1948-06-02 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第27号
それから金を渡したという人がここに出て來まして、そのことが事実であるという証拠をあげてここにお話になりました場合には、私はそれが事実であります場合にはその話はその通りだと申しますが、今ここで申し上げたくないと思います。向うで拒否しておる問題と同じことをここで申し上げて、あるいはそのために私が罪になるようなことがありましては私自身も迷惑でありますから。
それから金を渡したという人がここに出て來まして、そのことが事実であるという証拠をあげてここにお話になりました場合には、私はそれが事実であります場合にはその話はその通りだと申しますが、今ここで申し上げたくないと思います。向うで拒否しておる問題と同じことをここで申し上げて、あるいはそのために私が罪になるようなことがありましては私自身も迷惑でありますから。
拒否するわけではない、ただ証拠をたどらなければならないと言つておるので、間違つて証言されても非常に御迷惑でありますから、記憶をたどつて、今日わかる程度の名前は発表していただいて、わからないところはあとで御発表願いたい。
経済査察官がやらなければならん、又やる方がよろしいと考えた場合におきましては、只今の最終の段階まで証拠固めを十分いたしまして、檢事局に告発するという段階まで行い得ることになつておるのであります。
第三十一條では、防火又は失火の疑があると認定せられた場合は、消防は所轄警察署に通報すると共に、証拠を蒐集し、これを保全し、若し國家消防廳から、放失火犯捜査の協力の勧周があつた場合は、これに從わなければならない旨を規定したのであります、第三十二條及び第三十三條並びに第三十四條を通じて、消防職員による火災の損害調査規定でありまして、又第三十五條は、放失火の疑ある場合の調査の主ため責任者を消防長又は消防署長
これに何ら言及されなかつたことは、当然三月までと当事者が了解しておつた証拠でありまして、これ程一方的に團体交渉を曲げるものはないと思うのであります。 第三の理由は、紛爭の処理に関しましては当事者が相互に信義を重んずることが最も緊要であります。
而もこの全官公廰の爭議、或いは又この度の協定、いろいろな問題を通じまして、政府は非常に狡い手を考えておるということを私ははつきり申上げたいのは、現に今日行われておる事態にその証拠がある。それは協定によりまして、急速に発足することを約束しておりますところの新給與委員会は、政府が極めて些細なことに託しまして、未だに開かれていないという実情であります。
しかし証拠調べ終了後の意見の陳述は、すべての弁護人がこれをすることができるようになつておるのであります。 第四は弁護人の数の制限であります。これは三十五條であります。弁護人の数は、各被疑者については、三人を超えることができないものといたし、被告人につきましては、特別の事情があるときは、三人までに制限することができるものといたしたのであります。
檢察官の起訴状の朗読に始まり、証拠調べを経まして、論告及び辯論に終る手続の大綱は、本案におきましても、現行法と大差はないのでありまするが、公判手続に関する規定が複雜となつたために、公非期日における裁判長の訴訟指揮権の適切なる運用に期待しなければならない点が、きわめて多いので、その法的根拠を明確に規定することといたしましたほかに、証拠に関する規定、すなわち証拠能力及び証拠調べに関する規定について、かなり
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は大体後者に倣つておるのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、第一編総則で、被告人訊問の章がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、又第二編第一審で予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられた外、一、二章節を併せたものがある程度であります。
國家権力殊に警察等を無視した行動等をとつてゐた事実の存否 ハ、尾津組の勢威及び不逞行爲に関する社会一般の風評輿論 2、本件捜査開始後の尾津組の動向 イ、警察関係に対し威圧を加えたことはないか a、呼出に應じたか否かの状況 b、関係者に威圧を加え若しくはこれを感じさせる如き言動がなかつたか c、当局に対する尾津の態度に尊大な点はなかつたか d、証人取調その他証拠蒐集
これを現行刑事訴訟法に比較しますと、編別、章節の区分は、大体後者にならつているのでありまして、大審院の特別権限に属する訴訟手続及び私訴の二編がなくなり、新たに証拠保全の章が設けられ、また第二編第一審で、予審の章がなくなり、第三章中に証拠の節が新たに加えられたほかは、一、二章節を併せたものがある程度であります。
次に第十三條、「審問期日においては、請求の趣旨、その理由及び拘束者の答弁を聽いた上、証拠資料の取調行をう。」本條は、審問期日における取調の順序方法を規定したのであります。審問期日の手続としては、まず人身保護の請求者が、請求書に基いて請求の趣旨及び請求の理由を陳述し、これに対して拘束者が、拘束の事由を明らかにするために、答弁書に基いて陳述する。
その事自体が料金で以て自立ができるのだという証拠じやないかと考えるのであります。又更に別の面から見まして、水力六百万キロというこの事業の持つている無傷資産、これは日本でも一番いい資産の状態なのであります。これが立ち行かないような料金を決めて頂くということはこれは非常に矛盾じやないかと思うのであります。
○委員長(伊藤修君) そうすると、捜査をなさる上において、相当そういう意味の危險を勿論感じておられるし、それから犯罪事実に対しましても、証拠湮滅という点に対しては相当御注意になつたのでございますね。
○證人(鈴木太三郎君) 証拠湮滅ということは感じられませんでした。もう全部外部から証拠が固りましたから、そういう証拠湮滅のことについては心配はありませんでした。
改正の主要な点は、第一に、証拠調べについて当事者の権利と責任とを拡張し、直接審理の建前を従來よりもさらに一層推し進めた点であります。すなわち、対等の当事者が相争う民事訴訟の性格に鑑みまして、裁判所の職権による証拠調べを廃止するとともに、新たに証人の鑑定人に対する当事者の尋問権を適当に拡張するところの、いわゆるクロス・エキザミネーションの制度を採用した点であります。
要するに政府の施策がはたして適切に行われておるかどうかという証拠を集めるだけの調査をする。それも同意のもとに行わせる。こういう建前になつております。
○小澤(佐)委員 裁判所が良心に從つてやる場合に、檢察官の請求が正当だ、逮捕状を出すべきだという心証を得たときに出すのが、裁判所としてはその責任を盡したものであつて、そそつかしい裁判官は、檢察廳から來たからすぐ出せと言うのがあるかもしれませんけれども、そういう申請があつた場合に逮捕するだけの理由なり証拠があるかどうか、社会一般から見てこういう請求を出すのが正当かどうかという一つの心証を得て、國会の承認
もしあつたら、どうかその証拠を出してもらいたい。
○委員長(伊藤修君) そこでしよう、裁判を受けるために入つておるのですから、証拠湮滅とか、逃走とかいう虞れがあるという理由のために、拘禁されておるのであるから、そうすると裁判の結果に対する悩み、審理に対する悩みというものであつて、治らなかつたということになれば、凡そかような被告人に対して、拘禁性神経症というものは治り得ないということになる。 裁判の継続中は。
そこで私といたしましては、一大科学的な研究所を設置いたしまして、拷問のような野蛮な方法に訴えずして、りつぱに証拠をあげることができるというような方法を、一日も早く完成したいという希望をもつておるのでありますが、一つは犯罪捜査は警察の仕事である。
その証拠は、すなわち地方にある食糧事務所から出庫命令がありましても、農民はこれを拒否しておるという事実を私は知つております。かようなものは、当然農家に還されなければならない。還しただけの三千六十二万石から差引かなければなりません。話に聞きますと、山口縣は七万石の還元米が必要であつたが、政府に値切られて三万五千石にされたということであります。
これができますならば、從來証人に対する証拠調べなども非常に檢察的であるというようなそしりも免れるわけでありまして、私どもは的確に傍証を固め、事実の眞相を糺明することができるだろうと考えるのであります。