1948-06-22 第2回国会 衆議院 本会議 第68号
第四は、本保険の公正な運営をはかるために設けられました審査機関の関係についてでありますが、審査機関の証拠調べに、民事訴訟法を準用するような、形式的に厳格な方法をもつて行いますことは、簡易迅速と実態即應を貴ぶ本保険の趣旨に反するのではないかと考えられ、またその証拠調べの費用に関しましても、民事訴訟費用法を準用しますことは、証拠調べに関係する人々の積極的な協力を失い、遂には労働者の公正な基本的人権の擁護
第四は、本保険の公正な運営をはかるために設けられました審査機関の関係についてでありますが、審査機関の証拠調べに、民事訴訟法を準用するような、形式的に厳格な方法をもつて行いますことは、簡易迅速と実態即應を貴ぶ本保険の趣旨に反するのではないかと考えられ、またその証拠調べの費用に関しましても、民事訴訟費用法を準用しますことは、証拠調べに関係する人々の積極的な協力を失い、遂には労働者の公正な基本的人権の擁護
「2前項の規定により業務の停止を命じ、又は登録の取消の処分をなそうとするときは、大藏大臣は、当該生命保險募集人又は損害保險代理店にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を、求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため大藏大臣の指定する職員をして聽聞をさせなければならない。」
先ほど知事選挙の違反が——土建業者が百四十万円ほど集めて、その金を知事選挙に使つている、かように前檢事正として申されましたが、百四十万円の金を知事選挙の目的のために集めて、知事選挙のために使つたということは、前の檢事正としてはつきり言われるだけのしつかりした証拠が出ているのでありますか、あるいはさように推測せられたのであるか、さような断定を前檢事正として言われる程度にはつきり証拠が出ているとお考えになりますか
その証拠には現に東北六縣だけの亞炭の滯貨は、今や三十万トンを超えております。岐阜縣であるとか、愛知縣であるとか、関西方面の亞炭生産地区における滯貨を加えますならば、全國において約五十万トンの亞炭が滯貨されておるという、ただいまの実情であります。
それからただいま妙なふうにお言いになりますが、軍公の問題は、英米に対して惡影響を與えたというような証拠が出てこない。証拠が出てきたらたいへんなことである。そういう問題は、実業家が腹の底においても容易に口にしないことであります。そういうことが事実になつてアメリカの経済界、英國の経済界に現われるようなことがあつたらば、これはたいへんなことである。
但しの下に「証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料によつて、」とはいつて、それから「裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることができない。」ということになるわけであります。
たまたまそういう結果が生じた場合に、それがはたして証拠能力があるかどうかという点につきましては、たとえばほかの方の押收搜査をした場合に、その手続に一部違法な点があつた、そういう場合に、押收した物げ証拠物として証拠能力があるかどうかという点と、一脈関連した問題になると思いまして、解釈論としては、若干わかれてくる点もあるかと思いますが、本案におきましては、必ずしも証拠能力までも否定する、そういう意味において
○野木政府委員 ただいまの閲覧の謄写の許可は、要するに証拠物の方でありまして、証拠書類、訴訟に関する書類及び証拠物閲覧については、別に許可にかかつていないのでありまして、訴訟に関する書類でなくして、証拠物の謄写についてだけ許可にかかつておることを御留意願いたいと思います。
○明禮委員 公判手続でやるとすれば、その証拠物がない場合に初めて公判手続でありまして、公判手続の説明を聽き漏しまして十分にわかりませんが、公判手続においては、証拠なしで事実調べをやるのでありますか。
○明禮委員 そうしますと、どうもそこに証拠を出しておいて、証拠が見れぬことはないかもしれませんが、初めから起訴状についていけないために、かえつてどういうところで予断を抱くのでありましようか。私どもはこういうものが全部ついておつて、それを見て初めてやる。
○武藤不当財産取引調査特別委員長 ただいまその点慣例からとしてありますが、慣例と申しましても、委員会の承認を得ているが、一つの提訴しようとする事案を文書に認めまして、その理由並びにこの証すべき証拠等をやや詳細に述べまして、それを文書によつて委員長の手もとに提出する、委員長はこれを一應目を通しまして理事会に附議いたしまして、理事会で十分にその採否を討議いたしまして、それから一應の結論を出したものを委員会
○椎熊委員 具体的問題に移りますが、たとえば梅林問題のごときは、どういう証拠を出されて提訴されておりますか。
しかるに今回は政府の御意見によると、やはり鉄道の運賃の値上げがきまるまでは二重価格制度をとり、三千七百九十一円ベースで賃金をきめて、そうしてその次に運賃値上げの率がきまつたところで二重價格制度をとる、こう言つておられることは、すなわちこの國有鉄道の運賃値上げというものが、あらゆる意味合で物價に大きな影響があるということを、政府がお認めになつておる証拠であろうと思います。
それが証拠に、実はこの前の議会でも、その前の議会でも、絶えず小さん問題にも事務次官が出て、ときどきはわれわれの意見を聽き、また質疑應答されております。ですからこれは多少の伸縮性をもたして、全然出ないということは私は了解できないということだけを申しているのであります。
審査機関の証拠調は民事訴訟法を準用して行うことになつておりますが、同法のような形式的に嚴格で又難かしい方法を以て証拠調を行いますことは、簡易迅速と実態即應を尊ぶ本保險の趣旨に反するのではないかと考えられますし、又その証拠調の費用に関しましては民事訴訟費用法を準用することとなつているのでありますが、同法も亦、本制度の円滑な運営に副わない点があり、やがては証拠調に関する人々の積極的な協力を得られなくなりまして
○來馬琢道君 「文化の日」という名が出ますと、私共日本國民といたしましては、歴史及び史料の上に、最も明確な証拠に残つておる我が國の文化の功労第一人者というべき聖徳太子を思い、この聖徳太子の御命日が、大和の法隆寺の釈迦如來の後背にある銘によりまして明確に分り、その佛像は、何らの損害を受けずに、そのまま今日まで保存されておりますので、ここに録してあります聖徳太子の御命日は、日本における最も正しい、又最も
御議論でございますが、後に御説明申上げますように三百二十一條第一項第一号の規定によりまして、この二百二十六條、二百二十七條の規定によつて裁判官が証人尋問をいたしましたその書面というものは、供述者が死亡、心身の故障、所在不明、又は外國にいる等のために、公判準備、若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備、若しくは公判期日において前の供述と異なつて供述をしたときにおいて始めて証拠能力
而してその公判における証人の供述と二百二十六條、二百二十七條によつて取りました証人尋問の書面の内容とが違つておるわけでありまするが、その両者のいずれを採るかということを裁判所の裁量に委せまして、両方の証拠能力を認めたというわけでありまして、憲法の要求する十分に証人を尋問する機会を與えなければならないという要求は充たされておるものと、このように考えておるわけであります。
○松井道夫君 二百七條の今の「勾留の理由がない」ときということが、六十條の今の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、即ち罪を犯したということであるということになつて参りますると、檢察官がいろいろ証拠等に亘つてその理由があることを裁判官に申出なければならないことに相成る。
○西尾國務大臣 あの当時は相当的確な証拠でもあるがごとき方法で問題が取上げられ、單に私だけではなく、他の二、三の閣僚もこれに関係しておるごとく、すなわち当時の政府の閣僚の数名がこれに関係しておるような印象を與えましたので、問題きわめて重大である、こう考えたのであります。
これは当局に予算が十分ない証拠である。今日でも私ども中央農地委員として、これからやつていこうと思いますが、実際やるといれば今年の金にして一万円か一万五千円自腹を切らねばならないということを実際思ついている。これには機機的な答弁でなくして、責任ある答弁を願いたいと思います。われわれの要求したきとに、実際どういう手段でやるかということになりますと、今自信がない。
勿論全体としては数字は合うのでありますが、個々の炭鉱或いは個々の会社については赤字を上廻るような金融が行われておるということは、如何に企業の異体の把握というものに眞劍な努力が加えられていないという証拠でありまして、そういう面を追究してこの價格政策というものを確立して行くということが復金インフレをなくす前提だと思います。
こういう点において、國民の或いは政府の眞にインフレを克服しようというような意向が今まで議論としては随分多いのでありますが、実行の面において、腹の底からインフレを克服しようという氣がないというような証拠に思われて仕方がないのであります。
証拠をお出しなさい。(拍手) 〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
いろいろな証拠物件が少いという点で、ある程度弱氣になるのではないかというような感じがするのであります。農業所得におきましては、耕地は動かすことができないものですから、そういう点から言つて、ある程度これについてはほとんど割当によつて十分以上の課税がやられているのではないかというような氣がするわけであります。
第四点審査機関関係について 審査機関の証拠調は、民事訴訟法を準用して行うことは、簡易迅速と実態即應を尊ぶ本保險の趣旨に反し、またその費用も民事訴訟費用法を準用することは、本制度の円滑な運営に副わない点があり、遂には労働者の公正な基本的人権の擁護が期せられない虞れがあり、これらの不合理を改めた。
○政府委員(宮下明義君) 弁護人の証拠物の謄写を裁判官の許可に掛けました趣旨は、弁護人が謄写した証拠物というものは、檢察官、裁判官の場合に比しまして、廣く一般人の手に渡り得るという場合を考慮いたしまして、世間一般に廣まることは面白くないというような場合を考慮して裁判官の許可に掛けたわけでありまするが、檢察官の場合においては必ずしもその必配がないというところから、但書において檢察官を外しまして、弁護人
「書類及び証拠物を閲覽し、且つ謄写することができる。」とあり、但書のところに持つて行つて「但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。」
○政府委員(宮下明義君) 或る人が犯罪の嫌疑を受けて、搜査の対象とされる段階から初めて被疑者となるのでありまして、百七十九條によりまするその被疑者の身分を取得して、初めて証拠保全請求権がある、こういう解釈をしております。
ただ檢事もしくは警察官がやる場合においては、犯罰搜査の必要上証拠を維持するという意味において、例外的に起訴前において認められておる。かような重大なる訴訟上の手続までもなさしむるというのが本法案であるのであります。從いましてわれわれ國民の人権に及ぼすところの影響はきわめて大きいと申さなければなりません。
この第一條の六号の「一般的情報收集」という中には「個々の事件の搜査に関する証拠についての情報收集」ははいらぬということを特に設けてあるのでありますが、多分これも調査といううちには個々の事件の調査ははいらぬと思うのでありますが、はいりますかどうか、これを具体的に述ベてもらいたい。
かような半ば行政官的な職務を行いまする警察官が臨檢をいたします際に、普通裁判官の令状は、犯罪があるという相当の証拠を裁判官のところに提出をいたしまして令状をもらうのが常例だと思うのでありますが、この行政規則が守られておるかどうかについて臨檢にまいります際に、裁判官の令状を一々もらいますことは、前例にないということは理由にはなりませんが、おそらく裁判官がどういう事由で令状を與えられるか、これについても
○千賀委員 裁判官が臨檢の許可証を出すのには証拠をもつていかなければ出すことができない。これは一般の犯罪がそうなつておるからさようにおつしやると思いまするが、私どもの殊に心配いたしますのは、その点ではなくて、もちろん風俗営業をしておつて、一應どうもあの家は淫賣が盛んに行われておるようだから臨檢してみたいということだけで、もちろん裁判官は出して結構であります。