1949-10-06 第5回国会 衆議院 法務委員会 第38号
これは民事訟務並びに行政訟務と申しまして、国を当事者とする訴訟事件につきまして、法務総裁がその責任者としてあるいは提訴し、あるいは応訴するのでございますが、それに必要な、たとえば出張旅費とか、保証金を納めたり、いろいろ国が調査をしたりする金が必要でございますが、それらでございます。
これは民事訟務並びに行政訟務と申しまして、国を当事者とする訴訟事件につきまして、法務総裁がその責任者としてあるいは提訴し、あるいは応訴するのでございますが、それに必要な、たとえば出張旅費とか、保証金を納めたり、いろいろ国が調査をしたりする金が必要でございますが、それらでございます。
今次新刑事訴訟法におきましては、被疑者と逮捕いたします場合におきましても、きわめて愼重なる方法によりまして、正当なる手続きを経て、刑事訴訟法によつて一々これを逮捕する。
結局新刑事訴訟法の施行後も捜査の組織の面においては目新しいものはあまりない。ただ刑事訴訟法の精神と、その法運営にあたつては万全を期している、こういうふうなお答えになるわけですね。
今の御説明で概要は納得することができましたが、私たちの非常に関心を持つておりますことは、新しく刑事訴訟法が制定され、少くとも新しい刑事訴訟法のもとにおける捜査と、旧刑事訴訟法のもとにおける捜査とは、その方法組織において相当な改革なり変化がなければならぬものだと思います。この点に対して旧刑事訴訟法と新刑事訴訟法の間に、捜査にどれだけの変化がと改革があるか、この点をお尋ねしたい。
○大野幸一君 三十一條のことについて当選無効の訴訟に関してですが、選挙長が費用のこと、当選無効のことですが、東京高等裁判所でやるか……。
それでもなお話がつかない場合においては、堂々訴訟とか訴願とかいう法律上の成規の手段で解決をはかつたらどうか。こういうふうにすべて問題を合理的に考えたらどうかということが強く考えられておりまして、今の実情からするとあるいはそういう委員会等の必要もあるかもしれないが、一旦設けると、今後における理想にますます遠ざかるおそれがある。從つて委員会については積極的にイエスという意見は言いがたい。
○平田説明員 この公認会計士の制度あるいは高級な税務代理士の制度、これらは普通の弁護士がまず税に関しまして相当專門的な知識を得て、税に関する相談相手なり訴訟代理人になる、そういうことにつきましては使節團も非常に重要性を認めておられるようでございます。一方におきましてそういう民間のほんとうの職業的な有能な機関が健全に育てられて、初めて実際の課税も妥当になる。
二番目は裁判訴訟でございます。今の税金に関しまする訴訟は私の知る範囲においてはきわめて少い。
次には、大臣は今この機会にそういうことを言うことは許していただきたいというお話でありましたが、しかしこの警察法の改正というものは、單に警察法だけの改正ではとどまりませんで、治安を確保することのためには、やはりこれに関連を持つておりまする刑事訴訟法の改正等も行われなければ、私は完備したものにならぬと思う。警察法だけをどんなに改正いたしましても、それだけでは事は足りない。
○吉川末次郎君 今の問題ですが、選挙当選無効の訴訟については、やはり一審を原則にしたものじやなくちやならないと思われるのですが、それは非常に裁判が長くかかりますと弊害が多いだろうと思いますが、やはり二審であると非常に弊害があると思います。
○大野幸一君 それについてもちよつと説明しますが、今度訴訟法を変えまして、すべての上告事件が最高裁判所に緊属することは、徒に最高裁判所の事件を多からしめるだけで、而も判事も十五人で、事実上は調査官が調査をした結果を裁判長が法廷で宣言するに過ぎないというような虞れもあつてはならぬから、憲法問題のみを最高裁判所に取扱わせて、それ以外の今までの上告、民事、刑事を問わず各高等裁判所の上告事件を東京高等裁判所
○大野幸一君 そうするとこの訴訟を促進しようという趣旨ですか。從來は最高裁判所の一審制になつているのです。今度は二審制になつているのです。
○鈴木直人君 今度の刑事訴訟法の改正によつて、外部からいろいろと証拠を探して、この人は間違いないという段階になつて行つたときに初めて檢挙を始めるというような段取りに行くために、いろいろな外部から証拠を集めて確証を得るまでにやつて行くために、非常に遅れたのか、最近の事件は何にしても確かに犯罪があつたに違いない、勿論下山総裁のごときは他殺か自殺か、自殺の嫌疑もあるからですけれども、三鷹事件とか、今度の列車顛覆事件
何でもかんでも黙秘をする、それじや調べができないのであつて、それでどんなことでも黙つているということは、如何に新刑事訴訟法であつても、その精神じやないと思う。そこまで保護することはできないのですか。
○説明員(武藤文雄君) 非常にその進捗が悪いようにお考え下さるので恐縮でございますが、問題はお話の通り訴訟の関係でございます。御承知の通り警察の持時間は四十八時間に限られておる。その間に白か黒かをはつきりしなければならないという時間的な制約、これが一番大きなものであります。それから御承知の通り被疑者については黙秘権があります。
○松元説明員 ちよつとただいまの私のお答えが惡くて、あるいは誤解を招いたかと思うのでありますが、刑事訴訟法におきましても、やはり日出から日没後でも檢査できるようになつております。特に漁業の場合にはそういう必要がほかよりも多かろうという点で、少し強調し過ぎたので、あるいは誤解を招いたかと思うのでありますが、ほかの場合でもやはりそうなつておるのもございます。
○松元説明員 監督吏員が司法権限を行います場合には、ただいまの御質問の調べる時間その他は、刑事訴訟法に規定してあるわけでございまして、特に漁場等の檢査の場合には夜も多いということを考えまして、あえて日出から日没までと明記しなかつたのであります。むしろこの必要の方が多かろうと思います。
北山村という一村を殆んど地底に埋沒されるというようなことに相成りますので、そしてこの堰堤に貯溜した水を木本に分水しまして木本に落して、そして作業を起すのでありまして、私の方ではまだ詳しいこれに対する調査研究はいたしておりませんので、さような企業の申請を一應頂いて会社の御説明等を聞きたいものと思い、詳しくそういつた技術上の問題、その他会社の計画、科学的な計画等について御説明を得て、地元の関係しました訴訟問題
○証人(和田秀夫君) さつきの訴訟というのは、これはさつき私の口の廻り方が工合惡かつたので、訴訟ということはありませんです。補償問題について十分お示しを願つて、そして具体的に地元民に相談したならばというような意味のことを申上げたと思います。
それから奈良縣の方から訴訟問題というお言葉がありましたが、何か訴訟問題というようなことが今現に起つているのであるかどうか。かねて我々はこの地底に沈む人達がからさざまな陳情を受けておるのであります。そういの事柄について、事実どういうことがあるかということをお伺いいたしたいと思います。
次に從來は司法権限を行います場合の手続は、間接関税反則者処分法、現在名前をかえまして関税反則取締法と呼んでおりますが、関税反則取締法の規定によりまして、普通の刑事訴訟法の手続とは違つていたわけでありますが、これも人権保護の思想から言つておもしろくないというので、新しい刑事訴訟法の規定に從うようにいたしたわけであります。この二つの点が從來の漁業監督吏員と違つております。
なお行政訴訟につきましては、今度は旧憲法の時代とは違いまして、すべて行政処分に対しては行政訴訟法を提起できるようになつておりますから、この條文から省いております。
○説明員(勝田成治君) 私からは集團犯罪の捜査につきまして、檢察官といたしまして現在の刑事訴訟の規定の下におきまして、どういうような不便、或いは困難を感じておるかということを申上げて見たいと思います。
○説明員(森田信太郎君) 集團不法行爲の事件であると、そうでないとを問わないで、私共第一線において捜査に当つておる者といたしまして、新らしい刑事訴訟法の規定を考えた場合に、非常に困る問題が数多くあるのであります。このことをお話申上げる前に、一言外のことを申して見たい。
これは新らしい刑事訴訟法で初めて設けられた規定であります。勿論私共といたしまして、今日憲法に書いてあります通り、被疑者に対して自白を実力を以て強要するがごときことは絶対に許されないということは、もう十二分に承知しておるところであります。
私共のやつております山形縣水産協会におきましても僅かのことで統制違反に引つ掛りまして今訴訟になつておる。私はお魚を扱う者は非常に元氣であつて勇敢であつて無邪氣でございますので、成るべく早くこういう面倒な統制規則等を離れまして、愉快に漁業ができ、且つ愉快に取引できる世の中を一日も早く実現したい。
合せてそれに関連して今日の刑事訴訟法の改正……憲法の精神というものを履み違いまして治安警察に関する途を封鎖してしまいまして、この二つの行き過ぎに今の新制度下における観念というものが、今日の警察をして申上げた通り実に言語同断、何ともいいようもない眞相を暴露した、そういう状態に置かしめておる原因である。
だからかつてに理由なしに許可を與えることもありませんし、また許可した場合にも、不服である場合には、あとにあるように訴願の道も開かれており、訴訟をすることもできる。二段、三段に保護の道が講ぜられてありますから、いろいろな点から見て、なるべくならば許可條項にしておいた方がよろしいのではないかと考えております。
この前にはこのところに、かつ違法の処分に対しては、訴訟を提起することができるという規定が簡單にあつたのでありますが、これはあつてもなくてもいい規定でありますし行政事件訴訟特例法にありますから、入れなくてもいいのじやないか。この前に、これと同じような規定が、ガイトの法律をつくるときに、國会の法制局あたりでも、これはむしろいらないのではないかという意見がございました。
一、輸送途中の紛失数量は木炭約二万三千トン、まき約二十二万総積石、ガスまき約千百トンと言われておるが、これらの紛失の責任者たる日本通運会社に対し、徹底的に弁償責任を追求すべきであるが、訴訟の提起をする場合詳細、正確な資料の準備ができているかどうか。またこれから作成するとすればその期間はいつか。
○小笠原委員長 それでは申し上げますが、日通に対する請求は、訴訟の準備等の詳しいところまで行かなくともその根本の金頭と、不明になつた時期と、あるいは貨車番号とか、そういうことの準備だけはあると思いますから、そういうものをおそろえになつて、今度十五日ごろまでに回答ができますか。
○菅家證人 私とは町民対警察署長という以外に別に関係もありませんが、いつごろでしたか、ずいぶん長い話ですが、町長、町会議員、警察署長、全部いろいろと惡いことをやつているというような意味で街頭演説をしたり、町民大会を開いたりやつておつたので、われわれはさような事実無根のことを流布されたのでは困るというわけで、名誉毀損の訴訟を提起しており、また深夜酒に酔つぱらつて、私の女房が電氣を消して寝ているようなところに
我々が調査いたしましたところによりますれば、かような事犯に対しますところの現行の警察法及び刑事訴訟法においては、十分これが捜査、檢挙ということはその目的を達成し得ないという実情にあることは皆樣も御承知の通りでありまして、これに対しましては相当なるところの、いわゆる捜査機関の特例を設けるとかいう必要もあり得るのではなかろうかと考え得るのであります。
というのはあまりそういうことについて、もちろん言わないのもありますし、これはまた私の方でもむりに今の訴訟法では聞かれませんものですから。