1949-11-24 第6回国会 衆議院 経済安定委員会大蔵委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
そこで第七章に不服を申し立てることを国民の方に認め、その不服申立に対して決定があつた場合、さらにその決定が不服である場合には、訴訟を起すことも認めたのであります。それによつて一応は完結するのでありますが、さらに雑則によつて漏れたもの若干を規定いたしました。次に罰則、これは当然なことであります。次に附則、これには実施に関することが書いてございます。
そこで第七章に不服を申し立てることを国民の方に認め、その不服申立に対して決定があつた場合、さらにその決定が不服である場合には、訴訟を起すことも認めたのであります。それによつて一応は完結するのでありますが、さらに雑則によつて漏れたもの若干を規定いたしました。次に罰則、これは当然なことであります。次に附則、これには実施に関することが書いてございます。
竹内某の分、四千五百石に対する代価三十二万五千円につきましても、すみやかに返還するよう再三督促いたしましたが、これに応じないため訴訟手続をとつたのでありましたが、その後竹内某の資産状態をを調査しましたところ、これというべき不動産もないので、一万円程度ずつ分納させることにいたしました。また、中野林業に対し過拂いとなりました二十九万一千余円は二十四年三月十六日に返納させました。
それに違反した行為のある者はただちに首を切るというような場合、首を切られた者が不法であるからといつて行政訴訟をするというようなこと、あるいは今設けられようとする苦情処理委員会、あるいは人事委員会のようなものに、それを持ち出して来るというようなことではなくして、もともと法律的に何らの根拠のないものであるので、それの取消し等については、勤めておる職員諸君の権限が十分主張し得る処置をとる必要があるのじやないかと
しかもこれが知事室として知事個人の権限、知事個人に直属した形になつておりまして、これが私どもから見ますと、非常に地方の官僚化と申しますか、官僚化の中でも特に個人としての知事の権限の強化ということになりまして、非常に地方行政の民主化、自治化とは反する方向に行くのではないかと思いますが、すでにこの問題は青森県でも訴訟事件になつておりますが、この問題は全国に—さいぜんの部長のお言葉でも、知事の中にもこういう
もしも関係当事者間において意見が合わなかつた場合には、違反を理由といたしまして、権利を侵害せられたということで、現行法におきましても行政訴訟は必ずできるわけでありますが、この点に関しましても、地方公務員法がすみやかに制定施行になりますならば、苦情処理の問題は少くとも行政機関によりまして、第一次的に、実情に即するような解決が簡単にできる方法が認められることになるであろうと存ぜられるのでありまして、地方公務員法
これはやはり訴訟を現に行う議員がいろいろの内容の裁判所の規定とマツチして行うためには、やはりそういう規則が必要ではないかと考えておるわけです。ただ問題になる点は、たとえば第三條の後段の規定であります。「重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。」
これは国家公務員法制定当時において、たとえ議長の行動であろうとも、裁判所規則の定めるところによつて定める、こういうことをすでに予定されておるものと思うのでありまして、現に第六條でかりにこういう規定を設置いたしましたところで、議長の行動はこれだけで全部ではないのでありまして、その後訴訟の進行に従いまして、すべての議長の行動というものに裁判所規則によつて支配される。
○山口(好)委員 そうしますと、大体刑事訴訟法を準用いたすことになつておりますが、その他のルールというのは、施行法か何かを設けるわけでありましようか。
○高橋(一)政府委員 本法案の第二十三條におきまして、刑事訴訟法を準用する規定がございます。これによりまして、たとえば決定の場合には、刑事訴訟法第四十三條によつて必要な取調べをすることができるということになつておりますし、またその関係のルールもできてございます。すべてそれらによつてやることになるのであります。
○高橋(一)政府委員 刑事訴訟施行規則なども含まれるのでありまして、要するに刑事訴訟法の付属の規則は当然この第二十三條によりまして、それによるべきものになると考えます。
この脱税のもみ消し料四百五十万円のわけ前についてけんかが起きて、今訴訟にまでなつております。少くともこういう大口脱税については常に多額の金員が投ぜられて、もみ消し運動が行われている。しかもその背後に大蔵役人の腐敗と堕落が云々せられているのであります。読売新聞というのは日ごろ政府に非常な好意を持つている新聞です。その新聞ですらこういうことを書くのだから、これはよほどのことに違いない。
としても対外的には、日本政府が当事者になつておりますから、これについてはできるだけのあつせんをし、サプライヤーの損害が少くなるようにしなければならぬと思いますので、たとえばこの前も問題になりました日本から貿易業者の業態を紹介する書物を、海外に出すというような契約について、向うがこれを履行しなかつたこと対して、われわれとしてはどうすべきかということについていろいろ司令部と話しまして、これはこちらから訴訟
要求したがとれないということになりますと、訴訟に訴える。すでに司令部の方からも訴訟に訴えろという通告が参つておるのですが、それによれば、その裁判権はいずれの政府が持つかという問題に直接関係するわけです。日本の場合では、日本の国内だけの問題としていいのか、あるいは向うの政府とどちらの方にその裁判権を付託して行くのかという問題が起つて来ますので、その点を特にお伺いしたいと思うわけです。
その場合に、刑事訴訟法上公訴棄却すべきものかどうかというような点はともかくといたしまして、絶対に拷問を受けながら、補償も受けずにそのまま泣き寝入りをしなければならないのだということは絶対にございません。そういう意味で憲法の規定は嚴然としておるわけでありまして、拷問に関する限りは御心配がないと考えるのであります。
○石川委員 今刑事訴訟法第三百三十九條の一項二号が問題になつたのでありますから、この場合一つ御見解を承りたいのであります。つまり公訴が取消されたときに、非常に大きな犯罪の嫌疑をこうむりまして拘留せられた。拘留ぜられたが非常に長かつた。ところが審理の結果、有罪の確信が検察当局にはなかつた。それで取消された。
ところが無罪の裁判を受けた者と同様に取扱わなければならないものが、刑事訴訟法の規定にあることは御承知の通りであります。すなわち刑事訴訟法の三百三十九條の第一項第二号公訴が取消しせられたとき、この場合には公訴が棄却せられるのであります。ところがこのような場合において、刑事補償法による救済を必要としなかつた理由、これをまずお聞きしたいのであります。
そこで考えて見ますると、このいわゆる刑事補償法によりますると、やはり刑事訴訟法による通常の手続又は再審、非常上告、これらの手続によつて、無罪の裁判を受けた者が、同法、少年法、経済調査庁法、これによつて未決の拘留或いは拘禁を受けた者のみに対して賠償をすることになるのでありますが、私はこれは大変な不平等な結果になると思います。
併し、民事訴訟法の第二百八十條並びに刑事訴訟法第百八十六條に該当する場合は、証言を拒否できることになつておりますから、この点も併せて御注意申上げて置きます。民事訴訟法の第二百八十條、刑事訴訟法第百八十六條は、いずれも内容は同一でありまするけれども、御参考までに民事訴訟法第二百八十條を朗読いたします。
さらに署名の適正を期するために、署名につきましても異議の決定、あるいは訴訟を認めております。この点も従来なかつた点でございまして、縦覧、異議の決定、訴訟というようなことは、むしろ簡素化ではないと言えると思います。しかし署名の公正を期するという見地から申しまして、どうしてもこのような制度によつて公正にとり行うことが必要であろうと考えたのでございます。
民事訴訟法におきましては、非常に時間が長くかかるというのですが、それはやりようでありまして、縮めて行けば幾らでも縮まるのです。裁判所と申請人とが協力さえすれば、幾らでも縮まる。現に仮処分なんか一日か、二日ですぐ解決できるでにありませんか。そういうわけでありますから、これで動くかどうかということです。
○高橋(一)政府委員 裁判所が請求を受理いたしましてとります手続につきましては、この法案の第二十三條で「この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九條第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。」という規定を置いてございますので、証人の取調べという点につきましては、当然刑事訴訟法を適用して参ることになると思うのであります。
○高橋(一)政府委員 本法案の第二十三條の問題でありますが、これによりまして、決定について刑事訴訟法が準用されます結果、刑事訴訟法の第四十三條第三項で「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」という規定になつております。
まず家庭裁判所が身柄事件として少年事件を受理した場合には、その前に司法警察職員が現行犯または逮捕状によつて少年を逮捕しますれば、刑事訴訟法によつて四十八時間内に身柄を検察官に送致いたすのであります。検案官はさらに捜査を継続するために、おおむね勾留状を請求いたしますが、この勾留状の勾留期間は、刑事訴訟法上十日以内となつておりまするので、十日以内にはこれを家庭裁判所に身柄を送致いたすのであります。
ただ憲法の七十七條に、司法行政に関して、及び訴訟手続に関して、規則を制定することができるような権能が與えられておるのでありまして、その裁判所の司法行政を行うところの機関の最高のものは、各裁判所における裁判官会議で、その会議においてきめていただいて、あるいは数人の委員に人事のことを相談するとか、あるいは常務を数人の委員にお願いして、そして裁判官に常務を見てもらうというようなことは、今度の裁判所法の精神
訴訟の費用でありますとか、あるいは場合によりますと旋行しなければならぬが、その滞在費、旅費を拂うというような点から行きますと、貧しい漁民に対しては、これは非常な苛酷な規定ではないだろうか。そのわりに貧しくない漁民にとつては、それほど負担でもないというようなことも起つて来やしないか、これらの点につきましては、この新時代の立法といたしまして再検討を願う必要があるんじやないだろうかと存じます。
あとの争いは司法権の機関によります争いになつて参りまして、そういう司法裁判所の行為によつて、行政権の執行を停止せられておるという行政事件訴訟特例法の原則に従いまして、かりに訴訟が起つておりましても、それはそのまま署名請求の受理の方はやつてしまうのであります。そうして投票もやつてしまう、こういうことになるわけであります。
その次に市町村の場合でございますと、その異議の決定にかかるのは、さらに地方裁判所に十四日までに訴訟を提起するわけでございますので、これで五十五日かかります。地方裁判所が裁判をいたします場合には七十四條の二の最後の項にございますが、訴訟の判決は百日以内にこれをする。この場合にはそれに百日加えますので、従つて百五十五日かかる。
そのために相当期間はかかることはかかりますが、今までの一般の訴訟の原則から申しますと、とうていこの一年以内には最終決定ににはなりません。ほとんどぎりぎりに詰めまして、各種の争いの期間を短縮いたしたわけであります。
従つてそれとの比較において、現在どの程度の金額が適当であるかということを定めるきめ手には実はならないのでありますが、一応当時の政府委員は、訴訟費用における証人の日当などを考慮いたしまして、定めたものと思つておるのであります。かりにこれを標準といたしますれば、当時の証人の日当が二円以下でありまして、現在の日当は百二十円以下ということになつております。
法案でおわかりになりますように、本年度内において、新憲法施行後今日までたまつておりました刑事補償の事件が、お手元に差上げました配付資料に詳しく載せておりますように、全部これが訴訟になる可能性があるのでありますが、そういうために、本年度は非常に多額の経費を要します。
若しもその措置が違法であるという場合は、訴訟によつてこれを争う。又その効力を生せしめることが不適当である場合には、仮処分の申請をいたしまして、そうして効力を停止する。こういう行政事件訴訟特例法の原則を用うることにいたしましたので、この点も、解散の投票の結果が判明をいたしましたならば、そのときにおいて解散をする。
どういうふうにして公布するかということについて規定しておりますが、これは一定の広告式により告示しなければならないということを申しておるだけでございまして、訴訟の点におきましても公告が一定の方式によつておりませんために問題を起しておるような例があるのであります。
かくして、すでに昭和二十一年秋の臨時法制調査会においても、現行刑事補償法は改正すべきものとしてその改正要綱の答申があり、政府においても、引続きその全面的改正準備を進めて参り、刑事訴訟法の改正の終るのを待つて昨年暮の第四回国会に刑事補償法を改正する法律案として提案したのであります。
従つて特別の規定がなければ、民事訴訟法に規定する必要的共同訴訟的形態によつて請求が行われなければならないと考えられるのであります。これらの関係を考慮し、且つ刑事補償の性質上、簡明迅速な手続が望ましいということも併せ考えまして、本條を設けることにしたのであります。
私の取扱いました事件などから見ますると、警察において検挙されて審判の開始されますまで、相当時期を経過するように思われるのでありまして、これは今日の新しい刑事訴訟法の理念から申しましても、警察においても早速取調べをして検察庁にまわし、検察庁においてもこれをできるだけすみやかに調べて、少年犯罪である場合には家庭裁判所に早くまわして、十八歳という年令の切れない前に―やはり二十歳にまで高めようとしておるその