2004-05-18 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
それから、その具体的な訴因、軍法会議における訴因でございますけれども、これ、ちょっと私、済みません、突然のお尋ねでございまして、網羅的に今資料を用意しておりませんが、私のおぼろげな記憶で申し上げますと、暴行とか、あるいは任務懈怠といったようなことが訴因の中に入っておったというふうに記憶しております。
それから、その具体的な訴因、軍法会議における訴因でございますけれども、これ、ちょっと私、済みません、突然のお尋ねでございまして、網羅的に今資料を用意しておりませんが、私のおぼろげな記憶で申し上げますと、暴行とか、あるいは任務懈怠といったようなことが訴因の中に入っておったというふうに記憶しております。
○山崎政府参考人 基本的に、今回の裁判員の対象の事件の範囲を決めているわけでございますので、原則としては、訴因が幾つあっても、一つの裁判体、この中で判断をしていくということになろうかと思います。
先般の山崎さんの御答弁では、一日で終わる場合もあるし、まあ一週間以内ぐらいかなというふうに私は御答弁をお伺いしたんですが、世の中には、連続殺人事件とかあるいはオウム事件のように訴因が十六も十七もあったという事件もあって、相当長期化するものも十分予想されるわけでございます。
それと、これは専門用語で恐縮でございますけれども、訴因あるいは罰条、これの変更の許可をする、あるいは異議申し立てに対する判断をする、こういうような手続がある。 それから、もう一つ大きなものとして、証拠調べ請求、これを採用するかしないか、こういう判断。 これが主なものであるということでございます。
例えば、医療過誤訴訟、建築紛争、知的財産訴訟、あるいは公害、薬害、原発、行政事件、さらには、刑事事件でいいますと訴因が非常に多い事件などであります。これらの、いわゆる争点が多く、法的価値判断が分かれる重たい事件が存在していること、これらの事件が市民、マスコミの関心を集め、その判決は社会を変革する契機となるものであること、こういう点に御留意をしていただきたいと思っております。
○福島瑞穂君 裁判迅速化法案にちょっと戻るのですが、こういう法律ができて良くなる面もあるかもしれませんが、みんなは、二年以内となっていますと、何か遅れた事件、事情があって、事案が複雑で、あるいは訴因がたくさんあって遅れた刑事事件などをメディアがたたくとかというような、そういうことも非常に、それだけの理由でたたくと。
筆記試験で、憲法とか民法とか刑法とか、確かに刑事訴訟は大変実務的な出題をされて、例えば、訴因変更の可否及び要否に関する考え方を整理して説明した上、次の事例についてその点を検討して述べよということで、随分細かな事例問題が過去数年にわたり出されています。恐らく、刑事訴訟についてはもともと詳しいでしょうし。
新しい刑事訴訟法は、明文上、刑事人権に関する個別規定を具現化するとともに、予審の廃止、起訴状一本主義の採用、訴因制度の導入、控訴審の事後審化、不利益再審の廃止など重要な改革を実現したのであります。 以上のように、刑事訴訟法はその中に憲法の人権条項を織り込んでおります。
その原因でございますが、こういった事件は訴因の数が多いということもございますが、十分な準備が行われなくて、結局のところ集中審議が行われていないということが最大の原因であろうかと思います。 そういった事態を解消するためには、何といっても当事者、殊に弁護人の理解と協力が不可欠であると考えておりますが、その他いろいろ法整備等も必要になってくるのではないかと考えております。
また、具体的事件の訴因の変更の要否の問題をお尋ねでございますが、公判を担当する検察官におきまして判断すべき事項でありますので、ここで具体的に申し上げるべき性格のものではないと考えますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、公判の推移に応じて法と証拠に基づいて適切に対応するものと考えております。
それで、検察の方では、防衛庁の言うておる金額といわゆる被害額の認識に随分差が出ておりまして、数倍になっておるのじゃなかろうか、こう思っておりますが、これは後刻、訴因の変更でもなさる予定なんでございましょうか。この辺のお話もいただきたいと思います。 何かきょうの報道によりますと、ニコー電子は、全額返済をいたします、こう言っているようでございます。
少なくとも、その訴状の訴因では、私の家内と総理大臣の個人的な交際が離婚の原因だと、これは裁判になっているわけですから。この点について、ひとつ明快にお答えをお願い申し上げたい。(発言する者あり)
○福岡委員 大は小を兼ねる理論で、そのような見解もあるわけでありますけれども、実際には、その争点が組織的ということに限定をされておって争われている場合には、抜き打ち的にいきなり殺人で有罪にしてしまうということは問題があって、訴因を変える、すなわち予備的に殺人罪でも起訴するという形をとって、その上で殺人罪として有罪にするという形をとらざるを得ないというふうに私は思っているわけですが、その点について。
○古田(佑)政府委員 訴因のいわゆる縮小認定と呼ばれる問題について再度のお尋ねでございますが、御指摘のようなケースでは、ある者が殺意を持って人を殺したということ自体は恐らく認めていて争いはない場合で、それに加えて加重要件があるのかどうかが争いになっている、こういうふうなケースだろうと思われますので、そういう場合には、これは裁判例上、特に訴因変更の手続を要しないで、単純殺人で認定することも被告人に対する
○古田(佑)政府委員 組織的な殺人に該当するという訴因で起訴した場合に、団体の活動として殺人を実行するための組織によって行われたという点が立証されなければ、普通の殺人罪の訴因で有罪になるというふうに考えているということでございます。
そしてまた、昨年十二月に検察側は地下鉄サリン事件の殺人と殺人未遂の訴因変更を行ったわけです。殺人未遂は当初三千七百九十四人の被害者がいたわけでありますけれども、それを十四人に絞り込むという、恐らく前代未聞のことが行われたわけであります。
この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。
この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されておりまして、この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含
オウム真理教の代表者である麻原彰晃こと松本智津夫らに係る公判に関して申し上げますと、検察官は、御指摘のとおり、審理の促進を図るという観点から、平成九年十二月二日に、地下鉄サリン事件及び松本サリン事件につきまして、受傷者三千七百八十名に対する殺人未遂の訴因撤回の措置をとったほか、できる限り公判を開くよう求めるなどいたしまして、審理の促進に努めているところでございます。
あとこの問題の最後に、やはり麻原裁判ですね、もう何かのらりくらり、この前訴因変更して多少あれといってもまだ十数年以上かかるということのようですが、何とかならぬのですか。そのあたりの状況をちょっと。 これがいる限り、いる限りと私もちょっと言葉はあれですが、彼は教祖です。
○政府委員(永井紀昭君) この方は訴因が、起訴はたくさんあるようでございまして、まだ整理しておりませんので十分御報告ができませんが、そのうちの幾つかで有罪になっているんです。
○政府委員(永井紀昭君) 嫌がるのに売春宿に連れていったという、そこで働かせたという訴因があって、それでどうも有罪にはなっているようでございます。
これは、ある民間の男性でございますが、ところがこの方につきましては、その起訴理由概要の中にも、実は、ちょうど日本軍が昭和十六年十二月に占領したときに立ち会った方でございますが、米軍の司令官を殴ったとか、あるいは米国旗を侮辱したとか、あるいは米国人からエンジン二台を強奪したとか、あるいは地元民を日本軍の飛行場建設に従事させたとか、そういったいろんなたくさんの訴因らしきものが並んでおります。
それで、早い話が刑事訴訟法ですと訴因を追加するとか変更するとかということができますし、民事訴訟法でも訴えを変更したり追加して審判対象をどんどん拡大したり変更したりできるのでありますけれども、この懲戒手続の場合はどういうふうに発見ができたとしてもそれは見送られなければならない。
極東国際軍事裁判の起訴状は、その訴因の二十七というところから訴因の三十六におきまして、中国、米国、フィリピン、イギリス、オランダ、フランス、タイ等に対して、我が国が一定の期間侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び誓約に違反する戦争を行えりという、それが起訴状でございますが、この起訴状を受けまして、いわゆる東京裁判の判決ではフィリピンとタイを除きましてこれらの国すべてに対して侵略戦争が行われたという認定
○則定政府委員 このアメリカ合衆国で頻繁に行われているいわゆる司法取引でございますけれども、これは御指摘のとおり、通常重い罪よりも一段軽い罪について有罪答弁をする、あるいは幾つかの訴因のうちの一部を認めるということにおいて検察側と被告人、弁護人側とが取引をして、起訴状の認否の段階で被告人が有罪の答弁をする、それで一件落着、あとは会計手続に移る、こういうことでございます。
○政府委員(丹波實君) この点につきましては私は先生と異なる意見を持っておりませんで、同時に訴因の二十六、七でございましたか、中ごろの方で先ほど申し上げたような九つの国に対して、日本の侵略戦争ということがその始期と終期を挙げて、極東軍事裁判としてその起訴状の中にそういうふうに書いてあるということを申し上げたものでございます。