2009-04-03 第171回国会 衆議院 法務委員会 第4号
この間は、例えば小沢代表の事件についても、訴因とは全く関係がない、玄人が見れば、それはいつの話をしているんだと。五W一Hで、いつ、だれが、どのようにしたのかという点を全く混同して、もう膨大な情報があります。重罪事件の場合にはなお、推測も含めた、おもしろおかしいようなことをどんどんテレビ、新聞でもなされる場合が相当あります。
この間は、例えば小沢代表の事件についても、訴因とは全く関係がない、玄人が見れば、それはいつの話をしているんだと。五W一Hで、いつ、だれが、どのようにしたのかという点を全く混同して、もう膨大な情報があります。重罪事件の場合にはなお、推測も含めた、おもしろおかしいようなことをどんどんテレビ、新聞でもなされる場合が相当あります。
要するに、傷害致死に訴因変更したいけれども既に傷害致死の時効は完成しておるということで、もう殺人罪については殺意は認定できないから無罪だという裁判が二〇〇二年に実際に札幌でございました。殺人の時効は二十五年で、傷害致死は十年です。結局、傷害致死の時効が完成していたがゆえに、繰り返しになりますが、文字どおり無罪放免になったケースだと思います。
○政府参考人(大野恒太郎君) 日付の特定につきましては、公判の過程で訴因を特定するということで、検察側もこれを特定したわけでありますけれども、それはそれまでの公判に出ている証拠等からそのように特定したものでありまして、今回の裁判の中におきましても、当時のその買収会合に出席されたとされる方の自白を中心にそのような特定に至ったというように理解しております。
また、第四回目の会合の日付につきましては同年の三月下旬ころと記載したわけでありますけれども、その時点では訴因の特定としてはこれで十分であるというように考えたわけでございます。そのようなことで公判を進めたということでございます。
○松野信夫君 それを前提にして、被害者参加弁護士の場合、これは基本的には訴因は争わないという仕組みになっていて、専ら情状面について証人とか被告人とかについて質問をする、こういうことで、ですから、例えば公判二、三回程度出席をして今のような質問をしたりあるいは意見を述べたりするというとほぼ同等ぐらいの報酬が得られるのかなというふうに思うんですが、今私が申し上げたように、情状に関して公判二、三回程度出席して
まず、この二〇〇一年十二月に危険運転致死傷罪が新設された以降、同罪で立件されたものは何件あるのか、そのうち同罪で起訴されたものは何件か、また同罪で起訴されたものの一審で業務上過失致死傷罪に訴因変更されたものは何件なのか、お伺いをいたしたいと思います。
一方、危険運転致死傷罪で起訴されたものの一審で業務上過失致死傷罪に訴因変更された件数でありますけれども、法務当局が把握している限りでは、いわゆる予備的な訴因追加も含めまして、この五年間で十二件と承知しております。
法廷で被害者自身がただすことができること、具体的には証人尋問と被告人質問と、それから論告求刑後の訴因の範囲内で事実または法律の適用について意見を陳述できる。大体三回ぐらい出て物が言えるというふうに承知しているんですが、これは初めてやるんです。したがって、どういう場面になるか全くわかりませんね。
これは、被害者等が参加の申し出をして裁判所がそれを許可する、そして証人尋問について言えば、情状についての証言の証明力を争うための尋問をすることができる、また被告人質問につきましては、意見陳述をするために必要な質問ができる、そして訴因の範囲内でありますが、事実または法律の適用について意見の陳述ができる、こういうことで、私ども、犯罪被害者の皆さんの要望に的確にこたえることのできる被害者参加制度である、こういうふうに
○大野政府参考人 現在の法律案で、資力から控除される、犯罪行為を原因として支出することとなると認められる費用と申しますのは、被告事件の訴因に掲げられた犯罪事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償として認められる損害から慰謝料と消極損害を除いたいわゆる積極損害、つまり財産を積極的に減少させる損害ということになります。
事実又は法律の適用についての意見とは、訴因として表示された公訴事実や情状等の量刑の基礎となる事実等がいかなる証拠によって認定されるかについて、証拠能力や証明力の観点から述べる意見や、証拠によって認定されるべき事実に対する実体法及び訴訟法の具体的な解釈や適用に関する意見を意味するとされております。
したがいまして、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けることができる対象は、参加人自ら直接行うことができる証人尋問、被告人質問、それから事実又は法律の適用についての意見陳述に関するものに限られるわけではございませんで、訴因設定権や証拠調べ請求権を含めて、検察官が当該被告事件について刑事訴訟法上有しているすべての権限に関する事項が対象となります。
次に、起訴はしたけれども、例えば殺人罪だと思っていたら傷害致死での起訴になったということにつきましては、被害者の方とすればそういう起訴をしたのはおかしいじゃないですかというふうに言われることになりますし、そのように言っていただくということを考えているわけでございますが、それでは、検察官がもう既に起訴をしておりますのでそれをどのように受け止めるかと申しますと、そのように訴因変更をするべきであるという意見
○仁比聡平君 そうしますと、法案の、お手元にお持ちのようですけれど、九条の二項に、請求の趣旨及び訴因として特定された事実その他請求を特定に足りる事実というふうにあるんですが、ここにいう請求の趣旨なり、あるいはそれを特定するに足りる事実というのは、訴因に限られているという御理解なんですね。
○参考人(番敦子君) 皆さん、民事を眺めて民事の争点を刑事の中に入れるとおっしゃいましたけれども、この制度は訴因に限定して、不法行為の事実は訴因に限定されるという制度なんです。抽象的に民事の争点がとかとおっしゃるんですが、一般的に故意犯の場合、例えば生命・身体犯、それから強姦とか性犯罪、そのときに、被害者の過失とか落ち度を言うことが今民事事件でも争点になるのかということですね。
攻撃、防御というか、訴訟の構成ということなんですが、例えば傷害致死が訴因で争われている。ただ、先ほど業務上過失致死傷の話でもありましたが、遺族の人はやっぱり殺されたという思いなどがあるので、交通事故でも殺した娘を返せというふうになるわけですね。
被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりませんし、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができるとしております。
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではございません。また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
○政府参考人(小津博司君) 具体的な事案におきまして、例えばそれまで検察官が、もちろん訴因の範囲内ではございますけれども、訴因の範囲内で具体的に行ってきた主張、立証、そしてそれに対する被告人、弁護側の主張、立証というものがあって、裁判の終わりの方に行き、そしてその段階で被害者参加人の方が、ぎりぎり訴因の範囲内ではあるけれどもそれとは全く異なる主張を展開されますと、法廷の審理も混乱いたしますし、それから
今の、訴因であったり罪名ということ、こういうことまではまだわかりやすい部分もあるかもしれないんですけれども、どうも被害者の訴訟参加といいますと、バーの中に入る、入らないというような、何か一見わかりやすい言葉で説明されるんですけれども、それは実質的にどういうことなんだ、裁判というプロセスに、法律の素人である、ただ、事件の本当の当事者である被害者がかかわるというのはどういうことなのかということが、この原案
さらに、本制度におきましては、御指摘のような疑念を抱かれることのないように、損害賠償命令の申し立て書には、請求の趣旨それから刑事被告事件に係る訴因として特定された事実、その他請求を特定するに足りる事実等の一定の事項以外の事項を記載してはならないということにしておるわけでございまして、御指摘のような御懸念はないものと考えております。
確かに、我々の案においても、検察官の起訴時における訴因とか罪名の判断まで被害者等が関与できる仕組みとはなっておりませんけれども、我々の案では、被害者等の方々については、公訴提起後において、幅広く関与人という形で認められる仕組みになっています。
○小津政府参考人 まず、委員御指摘のように、現行の刑事訴訟法におきましても意見陳述の制度がございまして、その運用の実情等から見ましても、いたずらに感情的な言動をするということは考えがたいとは思われますし、また、被害者参加人による被告人質問は、訴因の範囲内で意見陳述のために必要な場合にのみ認められるわけでございまして、制度の趣旨からして、被告人を面罵するというようなことなどのために認められるものではもちろんないわけでございます
○小津政府参考人 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではなく、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権や証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。
つまり、フランスのように私訴というものがなされるわけではありませんし、それから審判の対象を、訴因ですね、これを途中で変更するという権限も被害者には認められておりませんし、それから上訴する権利というのもありませんし、それから独自に証拠調べを請求するというような権限も認められておりません。
特に私どもが主張したのは、訴因の追加でした。例えば、どう見ても殺人事件であると思われるのに傷害致死で起訴するということがあり、被害者を苦しめます。そこで、そういう場合には裁判所の許可を得て参加人が殺人の訴因を追加する、こういう制度もつくっていたのであります。 しかし、そういうような問題につきまして、各委員から大変な御批判がありました。
それから、最終の意見陳述にいたしましても、これは訴因の範囲内でという限定が付されております。 そういった意味では、訴因を超えて発言する、それは防御に余り害のないような形の範囲内での、あるいは多少はみ出すということは可能性としてはあり得るかもしれませんけれども、しかし、通常の場合にはないだろう。
本法律案では、証拠調べが終わった後に、訴因の範囲内で、事実または法律の適用について意見を陳述することができる旨定めております。この意見陳述は証拠とはならないとされているようですけれども、現行の心情等に関する被害者等の意見の陳述は、量刑に関する資料にはなるものと理解しております。
○長勢国務大臣 今刑事局長から答弁したことと重複する部分もありますが、被害者参加制度においては、被害者参加人に対しては、訴因設定権、証拠調べ請求権等が認められるわけではなく、また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動についても、例えば事実または法律の適用についての意見の陳述は訴因の枠内でのみ認めることとしていることなど、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしておりますので
被害者参加人等は、検察官と異なりまして、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりません。そのような点で、一般に刑事訴訟の当事者とされている検察官や弁護人、被告人とは異なるわけでございます。
そして、訴因の範囲内では、事実と法律の適用について新たな制度では意見陳述をすることができる、そういう理解ということでよろしいですか。
○大口委員 ドイツのように公判請求権、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等の訴訟当事者が持つ権利が本法律案で規定されなかったわけですが、これについては非常に要望もあるわけでありますが、これを認めなかった理由についてお伺いしたいと思います。
○小津政府参考人 これは、訴因として特定された事実の範囲内ということでございますので、いわば法律論として、これは業過ではなくて危険運転致死傷罪だということを述べられることは許されないということになるわけでございます。
本制度のもとにおいても、審判の対象は検察官が設定した訴因であり、その訴因をめぐって攻撃、防御が行われることになりますから、争点が拡大をすることとはならないと考えられます。 また、被告人には、弁護人の援助のもと、黙秘権が認められ、みずからの主張を述べる機会も十分に与えられております。 したがって、本制度により、被告人の防御権が害されることはないものと考えております。
○前川清成君 被害者の数が多いとか訴因がたくさんあるとか、これはちょっと私も今直ちに何かいい工夫があるかというのは思い浮かばないんですけれども、大臣、自白の任意性については、これは制度次第で、裁判員制度の裁判の席上、争点から除外するということが可能だと思うんです。 具体的にいいますと、取調べ過程を可視化する。
裁判所といたしましては、いつも例年長期化して継続している事件についてその原因を調査しているわけですけれども、それによりますと、最大の要因は先ほど申し上げたようなこと、あるいは鑑定に非常に時間が掛かっている、それから訴因が非常に多数である、被告人が多数であると、こういったものが大半を占めていると認識しております。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因
○政府参考人(河村博君) お尋ねの司法取引につきましては、一般的には被告人側と検察官側が訴因、つまり、いかなる事実、罪名で起訴するか、求刑などにつきまして交渉いたしまして、この事件処理について合意すると、取引を行うということでございまして、アメリカなどにおいてはこうした司法取引が広く活用されているものと承知いたしております。
さらに、検察官から独立して、場合によっては訴因の設定なども可能にすべきだと、こういうふうに言っております。 一方、日本弁護士連合会あるいは単位弁護士会の幾つかでは反対に、これに対して非常に消極的あるいは慎重論が非常に強いと。
○江田五月君 訴因変更をして、わざわざこれは共犯によって犯された、共犯関係で犯された犯罪であるということで、それは検察官の主張として公判手続が進んだと。しかし、十一月の二十四日でしたかね、第一回公判ですべての手続が全部済んで結審して、言渡しは十二月の三日、間もなくですよね。大変、それは早いのは悪くはないけれども、随分手際いいですね。
私はこの事件について、一つ最後にちょっと伺っておきたいんですが、橋本元総理の一億円小切手については、この日歯の関係の人たちは起訴されておりますけれども、政治家については、政治家周辺の、平成研の滝川というこの会計の責任者と、そして村岡兼造さんとが起訴されているんですが、これは刑事局長、滝川氏の起訴は、私聞いているのは、当初は単独の犯罪ということで、しかし途中で訴因変更で共犯関係になったと聞いているんですが
その後、同月二十六日、村岡被告人を同事件の共犯として東京地方裁判所に公判請求するとともに、十月一日、滝川被告人の公訴事実を村岡被告人との共犯として訴因変更請求し、この訴因変更請求は滝川被告人の第一回公判である十一月二十四日、裁判所により許可されたものと承知しております。