1947-09-27 第1回国会 参議院 商業委員会 第8号
○油井賢太郎君 長官にちよつとお聽きしたいのですが、輸入品は食料品と棉花というようなことにもう殆ど制限されていて、その外のもので國内の國民の必需品を次に許可するということは困難なのですか。具体的に申上げますと、日本の一番今不足を感じているのは食糧品ですが、その次に恐らく衣料品の不足というものが重大な問題だと思います。
○油井賢太郎君 長官にちよつとお聽きしたいのですが、輸入品は食料品と棉花というようなことにもう殆ど制限されていて、その外のもので國内の國民の必需品を次に許可するということは困難なのですか。具体的に申上げますと、日本の一番今不足を感じているのは食糧品ですが、その次に恐らく衣料品の不足というものが重大な問題だと思います。
私の言わんとするところは、同時にこれが立つていけなければ、先般原資材に對するクレジツトを許可されましたが、私の希望するところは、それだけではなしに、技術的なクレジツトも要請しなければならない段階にあるかどうかういう點を知らんとするために質問したのであります。その點をお答え願いたい。一箇月半經つて見透しがつかぬということでは答辯しない方がよいです。
現在業界の怨嗟の的になつておる手續の煩雜、書式の厖大等を、きわめて簡素平易にして、複雜多岐なる窓口行政より業者を解放することが必要なことではないかと思うのでありまして、この點は論をまたないところであると思うのでありますが、最近とみに關係官廳が増加し、手續が冗長となり、書式もまて複雜多岐となり、許可認司も從前の六、七倍の時日を要し、ときには戰災復興院等の無用の干渉により、生産能率を著しく低下せしめておると
統制經濟で認可許可に忙しかつた役所、あるいは切符制で忙しかつた役所も、あるいは企業、なかんずく軍需工業等でいろいろと仕事の多かつた役所も、敗戰後は仕事がずつと減つておる。減つて、多くの役所へ行つてみますと、あくびをしたり、腕組みをしておる役人が相當おる。もちろん忙しい役所もありますが、遊んでいる役所も相當あることは現在われわれも見ておる。總理大臣も見ておりましよう。
すなわち宮田慶三郎君はこの點を十分に考慮して、かつては貿易長官の許可を得、あるいは安定本部の石原生産局次長にも相談をし、ないしは金屬課長にも現物を見せて相談をしております。
しかもこれは大藏大臣の許可があればよい。許可なしには取引あるいは移動を禁止するというふうになつているにもかかわらず、警視廳自體で言つておられるところの貿易長官の許可があつたから使つても差支えないのだということは、警視廳自體がこの問題に對する調査をサボつているというふうに解釋しても間違いないとわれわれは考えざるを得ないのであります。
○議長(松岡駒吉君) 亞炭増産による燃料総合対策に関する質問を許可いたします。提出者山口六郎次君。 〔山口六郎次君登壇〕
そうすると、ただいま地方におきましては運行せざる路線を許可されておるものが業界にたくさんありますが、そういうものはどういうふうに處置されるのであるか。やはり一つの利權としてこれをそのまま殘していかれるのであろうか。
これでもつて一應現行の營業者竝びに許可路線を有するものの運行状況を詳細に調査いたしまして、至急に報告をせしめたい。右ような處置をとつてみたいと考えております。その上で營業者に營業いたすように警告を發し、またいたさざる場合におきましては、その許可路線に對する整理をいたして差支えない。かように考えておるようなわけであります。この點御了承を願いたいと思います。
然らばこの百六十万トンの輸入を見て、この点からこれはどうしても放出を許可されなければならん、これは実に有難いことでありましたが、併しその代金がどうして拂われるかというふうなことなども考えますると、生産計画がこれまでのようにだらしなく続いておるならば、どうしてこれで生きて行くかということを考えなければならんのであります。
一、百貨店の営業の許可制度(法第三條)につきましては、先ず第一に國民の営業の自由の制限は、特に公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合を除き最小限度に止むべきであるとする新憲法の趣旨に則りまして、この際これを廃止する方が望ましいのであります。
それで仮りに十一月なら十一月に、この法律を御許可頂くとしますれば、早速十二月に千万円の増資をいたしたいと言つております。つまり第一年度に千万円、それから一年おきまして、又それから一年おきましてという工合に、三囘に千万円ずつ又増資をいたしまして、そうして最後の年に七百万円というような形で、第八年度目ぐらいに三千七百万円ぐらいの資本金に大体いたしたいと考えております。
却つて百貨店の共倒れというようなことになりはしないか、つまり百貨店の新設拡張の許可制を撤廃すると、百貨店の濫設を招きまして、百貨店相互間の競爭を激化するばかりでなしに、中小商業者に対する圧迫は増大する、これに対して今後当局としてはどういう手を打つて行くかという御質問であろうと思います。
○政府委員(山添利作君) 成る程農地調整法の規定によりますところの所有權の移轉についての地方長官の許可制度は、そこに擔保力に對してある制限を加えておることになるわけであります。従つて全然農業に縁のような人が、その農地を引取る。そこに又不在地主的なものを發生せしめるというようなことは面白くありませんので、さようなことは極力避けるように運営をして行くべきものと考えております。
農地調整法によりまして、農地を擔保に入れますことは、無論よろしうございまするが、それが、所有權がその結果として、極端な場合を申せば、競売等によつて移るということは、それから又假りに所有權の問題はないといたしましても耕作權が移るという場合、これはいずれも農地調整法によりまして、耕作の權利があります場合においては市町村の農地委員會、今の所有權問題につきましては地方長官の許可を受けるべきことになつております
從つて現在、先程申しました通り、糸はその能力に対してもう少し増産はできる状態でございますが、この漁網用に振向けらるべき糸、即ちその元である棉につきましては、安定本部を中心といたしまして、司令部から國内用に使用すべき、國内に放出せられるべき輸入棉花の許可を得るわけでございますが、これは御承知の通り現在のところ主として輸出に重点を置いております関係から、從來は、この第二・四半期迄に、昨年の七月以來に入つて
これを許可して差支えありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員長 御異議なければこれを許可することにいたします。なおおのおのの委員會の補缺一名づつは委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これを許可いたします
それについて先日理事會を開いて相談をいたしたのでありますが、理事會の意向といたしましては、國會が立法府であるという建前から考えて、この種のことは適當ではないという意見でありまして、大體これは許可しないことにいたした方がいいのではないか、こういう相談になつたのでありますが、一應皆さんの御意見を聽取いたしまして、この件を決定いたしたいと存じます。御意見がありましたらどうぞ。
○岡田委員長 それではこれを許可しないことに決定いたします。
それをどつちかに偏つてきめてしまつては、結果において立派な制度ということはできませんから、そこに多少ゆとりをおきまして、事柄の實態に應じて適切なる處置がとられなければならぬというところから、實は苦心をいたしたのでありますが、百二條のただいまの條文には人事院規則の定めるところにより所轄廳の長の許可を受けた者にはこれを適用しないということをもちまして、ただいま申しましたような悪い意味の天降りを禁止する。
それとも私的企業のうち營利團體と非營利團體とは區別いたしまして、非營利團體の方は許可をすることになつておりますが、これも禁止するなら双方禁止し、許可なら双方許可主義にした方が當つておると思います。もつとも非營利團體の方がかような面から考えまして事實上弊害が多いわけであります。營利企業の上においてはかような禁止規定がなくても、表面的にはほとんど現われない。
○佐藤(達)政府委員 お氣づきであろうと存じますけれども、ただいまの百二條の方でございますが、この二年云云の條文のすぐあとに、「前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄廳の長の許可を得た場合には、これを適用しない。」という規定がございまして、營利企業の以外の場合の一應の形は、この許可という點においては締括りは同じことになつております。
第一囘は昭和二十一年の五月連合軍最高司令部にお願いをいたしたのでありますが、その際におきましては、小笠原諸島への歸還は許可しない。書翰は適宜處置説明のために現地司令官に送付せられた。かような覺書をいただきました。
出席國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 外務事務官 島津 久大君 大藏事務官 舟山 正吉君 商工事務官 玉置 敬三君 委員外の出席者 議 員 八並 達雄君 專門調査員 佐藤 敏人君 ――――――――――――― 九月二十三日 小笠原、硫黄兩島民の歸郷許可助成
○安東委員長 日程第二、小笠原、硫黄兩島民の歸郷許可助成の請願を審議いたしたいと思います。これについて紹介議員の八並達雄君からの御説明を求めます。八並達雄君。
〔委員長退席、中崎委員代理著席〕 それは霞ヶ浦農業大學というものが終戰後設けられまして、この霞ヶ浦農業大學なるものに對しまして、ほとんど五千人からの兵員を收容し、かつその幹部及び指揮者等がおりましたところを、全部これを一つの單科大學に使用を許可いたしたのであります。厖大なる地域竝びに建物の使用を認可いたして、ほとんど他のものの容喙を許さないというような状態になつておる。
出席政府委員 内閣事務官 宮内 乾君 大藏事務官 舟山 正吉君 專賣局長官 野田 卯一君 委員外の出席者 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 九月二十三日 失業保險特別會計法案(内閣提出)(第六三 號) 同月同日 麹類の製造を一般人に許可
そういう話は一應政府の許可を得たらやりましようといつたような契約はできたようであります。それにつきまして、まずタバコの輸入につきましては貿易廳に許可申請をする。その許可申請が貿易廳に出ましたのは事實であります。
第二項に、主務大臣の許可がなければ対價を得てこれを貸し渡してはならないと規定いたしております。これは只今申上げました営業行爲の禁止でございます。又五十三條に主務大臣は自家用自動車の使用がこの法律の目的に照しまして適正でないと認められるときは、その使用を制限し又は禁止できるという規定を設けておりまするのも同じ趣旨でございます。
又被買收会社にしてすでに解散の許可を得て解散をしてしまつたというような消滅会社に属しておつて路線で、今日還元の希望がないという路線については、固より問題外であると思うのであります。現在尚解散せずに会社がただ單に公債保有の会社として存続しており、而も戰時中に強制買收せられた目的が解消してしまつて、新生日本として新たに考慮して見ても、國有を持続する理由が明確でない。
○政府委員(郷野基秀君) 車輛の整備、又使用の許可につきましては、結局これは登録いたしまして、車輛の檢査証を交付するということになりまするが、この関係におきましては道路運送法の系統におきまして、一元的にこれを担当して参ります。
しかしながら現在のこの法規の上から考えてみますならば、まず自動車事業道としてのいわゆる專用道路をもつていきますものと、一般路面を使用いたしますものて、さらに最も危險と申しますか、最も狹隘なる地域に緊急のために許可いたしまする場合等の道路とを考慮いたしまして考えてみました場合は、今後におきまする國土計畫とどうしても相關連をもつていかなければならぬものと思うのであります。
ただ資材が揃わないというところから建築の許可がない。やらせるということになるならば、どしどしまでやるのであります。これも私の希望で申し上げるのでありますが、どうかかくのごとき方面からの日本の誠意を、憲法の誓いはうそではなかつた世界を欺くものではない。
○福田委員長 まず日程に入りまして、文書表第一〇九號、神橋改修に關する請願、紹介議員船田享二君でありますが、この請願は實は紹介議員の船田享二君から取り下げの申出がありますので、委員長はこれを許可いたしたいと思いますが、諸君御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議がないようでありますから、この取下げを許可いたします。 —————————————