お手元の資料のとおり各常任委員長申出の委員長辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、常任委員長の選挙を行います。まず、選挙はその手続を省略し議長において指名することを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議長は、お手元の資料のとおり各常任委員長を指名されます。 次に、特別委員会設置の件でございます。
なお、今後の小委員の辞任の許可及び補欠選任の取扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) ただいまの事務総長報告のとおり、委員長の辞任を許可し、その補欠の選任を行うこととし、その選挙は手続を省略して議長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、盛山正仁君の辞任が本会議において許可されましたならば、引き続きその後任の選任を行うことに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。 総理は、中国に言うべきことは言うと発言されていますが、大事なのは、国家としてやるべきことをやる、その姿勢です。 総理に質問をいたします。 なぜ石垣市の行政措置を認めないのですか。
米軍基地内であっても、安全基準や環境基準など日本の国内法が原則遵守され、事故や事件、環境汚染などが発生した場合に日本の当局の立入りを原則許可することや、訓練に関する事前通報を徹底することなど、地位協定の改定を米国側に粘り強く提起してまいります。 日米地位協定改定の必要性について見解を伺います。 私も、自由で開かれたインド太平洋地域の平和と繁栄が日本の国益のためにも重要だと考えます。
本件が許可されましたならば、既に欠員となっております内閣委員長及び安全保障委員長の選挙と併せて各常任委員長の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名されることになります。 次に、情報監視審査会委員辞任の件についてお諮りいたします。 本件が許可されましたならば、引き続いて情報監視審査会委員の選任の件についてお諮りいたします。共産党が反対でございます。
○高木委員長 次に、常任委員長の選挙の件についてでありますが、文部科学委員長の辞任が本会議において許可されましたならば、引き続き、現在欠員となっております内閣委員長及び安全保障委員長を含めた三常任委員長の選挙を行うこととし、この選挙は、その手続を省略して、議長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、松野博一君の辞任が本会議において許可されましたならば、引き続きその後任の選任を行うことに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
よって、許可することに決しました。 ─────・─────
よって、許可することに決しました。 ─────・─────
○委員長(水落敏栄君) ただいまの事務総長報告のとおり、情報監視審査会委員の辞任を許可し、その補欠の選任を行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) ただいまの事務総長報告のとおり、中西健治君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
去る六日提出されました中西健治君の辞表を参事が朗読し、同君の議員辞職を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、日程第一 情報監視審査会委員辞任の件でございます。磯崎仁彦君申出の委員辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。 辞任が許可されますと、情報監視審査会委員の選任を行います。こやり隆史君の選任について異議の有無をもってお諮りいたします。
よって、許可することに決しました。 ─────・─────
清水貴之君申出の委員辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。 辞任が許可されますと、情報監視審査会委員の選任を行います。牧山ひろえ君の選任について異議の有無をもってお諮りいたします。 以上をもちまして一旦休憩いたします。休憩前の所要時間は約十分の見込みでございます。
なお、今後の小委員の辞任の許可及び補欠選任の取扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) ただいまの事務総長報告のとおり、情報監視審査会委員の辞任を許可し、その補欠の選任を行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
あともう一つは、これはアメリカのあれでございますが、今年の六月ぐらいから、十二歳以下のワクチンについても、生後六か月から十二歳未満ということで、アメリカのファイザーで治験が行われ、FDAからは、今年末、年内ぐらいには十二歳未満の子供のワクチン使用許可が動き出すとの見解も示されておりますので、そろそろ日本でも検討を始めたらいかがかと思いますが、この二点について、大臣、よろしくお願いいたします。
まず、私どもの方では、抗体カクテル療法、これの自宅での使用許可ということについて伺ってまいります。これは、立憲民主党として、コロナ本部の方でもずっと要請を続けておりまして、山井議員を中心に、皆さんから早くこの使用を許可してほしいという旨の要望を出しております。
いずれにしましても、来年にはノババックス社の方も治験を踏まえて許可が下りる、そうすると大体七億回分の接種可能になって、もちろん年齢的には十二歳以上の方も含めて、そして、今、台湾にもこの間、七月八日に百十八万回分ですか、を無償で送ることを決めましたけれども、そういった友好国にもできるだけの枠がそろっておりますけれども、現在、ワクチンの接種が十八歳から、今、先ほど大臣が言ったように十二歳以上に引き下げられましたけれども
そんな中で、全国で必要なところにはしっかりつくっていただきたいということでございまして、そういう意味では、開設許可でありますとか、あと管理監督、それから建築基準法、こういうものの特例の中で臨時の医療施設はつくっていただくということであります。
○西村国務大臣 御指摘のバッハ会長の免除の件ですけれども、入国前後の予定から待機緩和がどうしても必要となる方については、行動範囲を宿泊施設等に限定した上で、厳格な行動管理や定期的な検査などを行う場合に限って、三日間の隔離を経ずに、許可された用務先に行くことを可能とされているというふうに承知をしております。
それがもしままならないんだったら、私はどうやって対応しているかといえば、オンラインで……(発言する者あり)緊急使用許可が認められているイベルメクチンを使ったり、内服薬で重症化を防ぐ努力は私も精いっぱいやっています。その選択肢を広げるのが政治の役割だということを明確に申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
政府といたしましては、水際対策、とりわけ、特に感染力が高い変異株については強い危機感を持って対応してきているところでございまして、オリパラ関係者の特段の事情がある場合を除きまして、外国人の新規入国は原則として許可しておりません。 今回の措置によって、こうした外国人に対する入国制限を緩和するということではございません。
そうした中で、御指摘のように、六月二十四日にアメリカで緊急使用許可がなされていますし、七月六日にはWHOが治療薬としての使用を推奨する旨、手引も訂正をしております。 そうした中で、国内においてまさに治験が進められているというふうに承知をしておりますので、そして年内の承認申請を目指す旨の企業発表がなされているというふうに聞いております。
あっちの盛土の方は、やはり、森林法で一ヘクタール以上のものについては知事の許可が必要なんですけれども、平成十九年にその一ヘクタールを超えていたということが分かりまして、是正いたしました。その後、一ヘクタールを超えることはなかったんですが、いろいろな土砂等が運び込まれたということで、いろいろな指導が行われたというふうに聞いています。
○葉梨副大臣 先ほど御答弁いたしましたけれども、森林法の林地許可の違反があるということで是正指導を行って、一ヘクタール以下には是正は実際されたんです。ですから、指導だけをして、その後確認していないということではないんですけれども、今現在、その盛土に関する過去の経緯については確認中でございます。
アメリカは、暫定データでも使用を限定的に認める緊急使用許可、EUAを活用して、ファイザーワクチンを申請から三週間で許可しました。これに対して日本は、薬機法に基づいて海外ワクチンの審査を簡略化する特例承認を行いましたが、審査に約二か月かかりました。しかも、国産ワクチンは特例承認の対象外であり、通常審査なら一年はかかります。