2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
実際、この経緯の中でも幾つか法律の話が出てきますが、宅地造成に関しては確かに明確な法律がありますが、宅地造成以外の場合は、確かに一ヘクタール以上の林地開発についての許可制とかはありますけれども、基本的に盛土をすることを止めるということはできなくて、条例任せになっているということでよろしいですか。
○後藤(祐)委員 いや、そういうことではなくて、宅地造成の場合は規制できますけれども、一ヘクタール以上の森林の開発許可というのはありますけれども、それを除くと、盛土を止めるというのは、条例ではなくて、国の法律で止めることはできない状況になっているんじゃないんですか。
それ、入管法の二十二条の四の一項一号のことだと思うんですが、それは入国のときに上陸許可の証印等を受けたということであって、事後的に誓約書に違反したということをこの入国時に不正な手段によって証印を受けたということとみなすというのは法解釈としても困難だと思うんですけれども、そのような解釈をなさるんでしょうか。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
新設に許可を要する建造物、埋葬地とか風車、水車など、これは明記されているんです。 さらに、一九四〇年、昭和十五年の改定で、その対象が相当に広がっていたということも官報にちゃんとその改正法案が、改正の法文が出ているから分かるんですよ。例えば、規制される、造っちゃ駄目というのが、運動場とか公園とか果樹園とか桑畑とか、ここまで広がっていった。
また、本法案に基づきます損失補償の対象とならない場合につきましては、第十条第一項のただし書におきまして、他法令に基づく許可等の申請が必要な行為について、その申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合を定めており、必要な許可等を取得することなく機能阻害行為の意図を持ってその行為を行った者は損失補償の対象とはならないものと考えているところでございます。
本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得等を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進しようとするものであります。
鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。 鉄道事業法第五条に基づく許可基準といたしましては、事業の計画が経営上適切なものであること、事業の計画が輸送の安全上適切なものであることなど四つの基準がございますが、委員御指摘の費用対効果につきましてはこの許可基準には含まれておりません。
何人といえども、要塞司令官の許可を得るにあらざれば、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取すること得ずとあります。これ、要塞地帯法、戦前の法律です。戦前でも、何をしちゃいけないかをこれだけ明確に書いています。 今、戦後です。全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問われていると思います。
第一に、内閣総理大臣は、事業者が宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として人工衛星の管理を行うための宇宙活動法の許可を申請する場合、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画の記載を求めることとし、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合すると認めるときでなければ、当該許可
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
一方で、私の手元に令和二年の保険局医療課長発の通知三〇五第二号というのがございますけれども、これは平成六年からずっと同じ文言のようですが、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えないという文言があって、これを根拠に、事実上、病院の方から、家族の希望というていで、強制的に家族の人に、来てください
宮城県から許可申請がなされた際でありますけれども、これは事業が確実かつ合理的に実施できるかということについて適切な審査、これをしてまいりたいと思います。
その後、水道法に基づく厚労大臣の許可が必要とされておりまして、許可の際には、厚労省におきまして、水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン、こういうものでございますけれども、これに沿って、宮城県から、民間事業者へのモニタリング、そして災害対応、水質の安全性等について審査がなされると承知をしておりますけれども、許可の条件、そして今後の手順の見通しを伺いたいと思います。
もちろん、今の法律だけではなくて、新しく法律を作って、例えば、原子炉等規制法にALPS処理水を保管、廃棄する施設についての類型を新設をして、許可を得る枠組みを検討するとかいうことも、私たちは、また再選をできれば、これを法律の形にして、この経産委でも議論させていただきたい、こう思っています。
こうした観点から、迅速な接種体制の構築を推進するため、公立病院の医師、看護師等によるワクチン接種等への協力を依頼するとともに、地方公共団体における兼業許可に係る手続について五月十八日付けの事務連絡にて通知したところでございます。
地方公務員である公立病院の医師、看護師等がワクチンの接種業務を担うに際しましては、病院の管理者などの任命権者の業務命令により従事する場合と、任命権者から兼業許可を受けて民間病院等において報酬を受ける形で接種に協力する場合、大きくこの二通りの方法が考えられるところでございます。
また、薬機法の法案審査において、私は、責任役員変更命令の削除に強く抗議し、附帯決議にも、「「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」で提言された、責任役員による許可等業者の法令遵守を担保するため、必要な場合に、当該責任役員の変更を命じることができるものとする措置について、本法の施行状況を踏まえ引き続き検討すること。」という内容を盛り込ませていただきました。
資料にございますとおり、完了手続が不要となるというような諸手続の緩和が行われ、存続期間が三か月を超える場合は、それまでに特定行政庁の許可を得られれば、その後も二年間、合わせて最大二年三か月存続することができるということでございます。 以上でございます。
本案は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、人工衛星の管理に係る許可の特例として、宇宙資源の探査及び開発を目的として人工衛星の管理の許可を申請する場合、事業活動の目的、期間、場所等を記載した事業活動計画の提出を求めることとするとともに、事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとする
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による令和三年四月六日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて
条例の内容は道府県ごとに異なりますが、水源地域における森林等の土地取引の事前届出制度以外の規制を講じているものとしては、例えば、福井県では開発行為や地下水取水に係る事前届出制度が、京都府では一定の取水に係る許可制度が、それぞれ定められているものと承知いたしております。
○山谷えり子君 本当に、中国はそもそも土地買えませんし、また韓国は許可申請制度を取っているということであります。 この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。
本邦活動計画書につきましては、先生もおっしゃっていただきましたけれども、海外から入国する大会関係者につきまして、入国後の行動管理あるいは健康管理を適切に厳格に行うために事前に来日者から提出をいただくもので、それを踏まえて組織委員会で書類審査をし、政府の方に提出をさせていただき、それで入国が許可されるということになります。
本法案においては、宇宙資源の探査、開発に関する事業活動が宇宙条約等に適合していることを許可の審査対象とした上で、許可があった場合には、事業活動計画の内容等を公表することにより、国際的な協調を図っているところでございます。
第一に、内閣総理大臣は、事業者が宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として人工衛星の管理を行うための宇宙活動法の許可を申請する場合、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画の記載を求めることとし、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合すると認めるときでなければ、当該許可
御指摘の点につきましては、御指摘のとおり、法案第五条におきまして、許可に係る事業活動計画の定めるところに従い宇宙資源を採掘等をした者が所有の意思をもって占有すればその所有権を取得する旨を規定してございます。一方で、この法案においては、事業者の採掘権あるいは開発権については特段規定をしてございません。
○政府参考人(山本史君) 入国の際には、先ほど申し上げました厚生局麻薬取締部から発行されました許可書を税関に提示していただきまして確認をするという手順となっております。
今回、覚醒剤成分の薬を許可せざるを得ないほど選手にも負荷が掛かっているということを懸念事項を申し上げ、私からの質問を終わります。 ありがとうございました。
具体的には、選手から事前に地方厚生局麻薬取締部に携帯輸出入の申請を行っていただき、地方厚生局麻薬取締部から許可書を発行、送付いたします。選手の入国時には、この許可書を税関に提示して、我が国への持込みが可能となります。
資料の二枚目、クマ類の許可捕獲数の推移という資料を付けさせていただきましたけれども、令和元年、増えていますね。捕殺と非捕殺合わせて六千二百八十五件ということで、平成三十年は三千五百八十六件ということですから、倍近くになっているという状況であります。 私の地元北海道でも、総務省北海道管区行政評価局のヒグマの実態調査の結果が今年の三月に公表されております。
なぜこういうことが起きたのかということなんですが、二〇一八年の八月にこの砂川市の郊外でヒグマの目撃情報がありまして、警察と市から出動要請を受けた地元猟友会の二名のハンターが現場に駆け付けまして、警察官と市の職員の立会いの下で熊を駆除したんですけれども、それから二か月後に、狩猟歴三十年のベテランで鳥獣被害対策実施隊員も務めていたそのうちの一人のハンターの方がライフル銃の所持許可を取り消されたんです。
本案は、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウを所持の禁止の対象とするとともに、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととする等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、翌二日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。