ざんについては、その決裁文書の意味、内容が大きく変更をされているわけではないので、根幹が変更されているわけではないので、不起訴になるのではないかという趣旨の報道があったりするわけですけれども、それは、対森友との契約という意味においては、その決裁文書の意味、内容、根幹は変わっていないということなのかもしれませんが、対国会、対国民という意味においては、きょう公表された膨大な分量の真の決裁文書、そしてまた面接交渉記録等
実際、そこに行く前段階としては、まず、みなし時間との乖離が非常にあるという労働時間の状況等の記録等から、そういった形での、いわば長時間の労働が行われている、こういう認識というか、確認が必要だというふうに思います。
その上で、まず、そういった交渉記録等については、まず、文書管理のルールというもので申しますと、一年未満の保存であって、また事案の終了時点において廃棄をしていると。したがって、そういったものは存在しないと言っていたものが対象ということでございまして、今委員の御指摘のまさに交渉記録というのは、昨年の通常国会で議論の対象になっていたものというふうに認識をしてございます。
また、面会記録等について、官邸の訪問予約については、訪問予定者の入邸確認後、その使用目的を終えることに加え、外部からの入邸者数は一日当たりおおむね数百名に上っており、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、公文書管理法や関係規則等に基づき遅滞なく廃棄する取扱いとしているところでございます。
○川内委員 いや、総理、政府の御主張として、この会合が重要な会合ではなかったのだという御主張は私ども御主張として承りますが、他方で、じゃ、客観的な記録等について、あるんですかと聞くと、ありませんということになってしまっているというのが本件の一番の大きな問題で、手がかりとして、総理、心証としては四月二日に行われたのであろうというふうに自分も思うよということなんですが、これは、政府の最高の責任者として、
私に事実認定しろということでありますが、私が事実認定するということにおいては入邸記録等に当たるしかないんですが、入邸記録については、御指摘を受けて調査を行ったところでありますが、これまで申し上げてきたとおり、記録を確認することはできていないということでございます。
また、評価委員会の議事の記録等については、営業上の秘密等を除き速やかに公開することにより、議事内容の透明性を確保することとしております。 情報公開につきましては、議事の記録以外についても、必要な手続に従って適正に公開をしてまいりたいというふうに考えております。
こういった、先ほど申し上げました実親子関係の存在の確認の訴えを提起しようとする場合において、分娩記録等を対象とした証拠保全をすることができるか否かにつきましては、個別事案における具体的な事情を踏まえて申立てを受けた裁判所により判断されることとなりますが、手続としては、先ほど述べましたような証拠保全の手続がございます。
また、わかりやすいという観点でいうと、外装とか主たる内装等の写真が閲覧できるとか、あるいは、広告時に点検記録等の保管状況が示され、更に求めに応じて詳細情報が開示される。 そういった条件のものというふうになっております。
その流れの中で、財務省にお伺いしたいんですが、前にも申し上げました、面談記録等は破棄されたということをずっと答弁されておられましたけれども、一部報道では、地検の捜査の中で、破棄されていたと言った面談記録等が残っているという報道がされています。
防衛省の日報問題と稲田防衛大臣のお話を出して、こうした面会記録等に政府として何らか対応する考えはないのかと質問されました。 政府全体の状況について、各省庁ともこの公文書管理法の規定に基づいて行っているんだろうと私は申し上げました。
しかしながら、その詳細に関しますメモや報告書につきましては、仮に作成されていたとしても、行政文書管理規則上、文書の保存期間が一年未満となっていることから、これまでの国会審議におきましては記録等は残っていない旨お答え申し上げておりましたし、また、現時点においてもそのような文書は確認できておりません。
○証人(佐川宣寿君) まず最初のお話からお答えを申し上げますと、私、その交渉記録に関する答弁を何度もしておりまして、財務省の文書管理規則には表が実は後ろにございまして、決裁文書は三十年とか、そのほかは十年とか書いてございまして、それ以外の規則のところで、その交渉記録等につきましては財務省の中の取扱いとして保存期間一年未満で、具体的には事案終了とともに廃棄という規定になっておりますので、そういう取扱規定
○小川敏夫君 交渉記録等は、事務終了後、もう直ちに、間もない時期に廃棄されているという答弁でしたけれども、しかし実際にまだ残っているのがあるんじゃないかとか、そうした探索も必要だと思うんですよね。そうした再度の確認ということはしなかったんですか。
この様式が定められたときのいろんな経緯、記録等、私ども確認できませんので、私どもとしてはそこはなかなかお答えしづらいところでございますが、この遺伝調査書の位置付け、都道府県優生保護審査会において、旧優生保護法の別表に定められた疾患への該当性の有無を判断するための参照されたものというふうに理解させていただいております。
ここで御理解いただきたいが、財務省においては公文書管理法において制定されている財務省の行政文書管理規則に基づいて文書管理を行っている、この法則に基づいて契約書を含む国有財産の処分に関する決裁文書については三十年の保存期間が定められている、だから三十年間保存している、また一方で、面会記録等はその保存期間は一年未満とされていることで具体的な廃棄をするその時期については説明したとおりだと思っている、こういう
このため、労働時間の状況について把握する必要があるわけでございますけれども、これにつきましては、使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務時間を把握する方法として具体的に明らかにすることが必要でございますし、その方法といたしまして、いかなる時間帯にどの程度在社したかということを記録等をすることが必要であります。
労働時間の状況でございますけれども、これは、出退勤時刻、入退室時刻の記録等によって、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったかなど、対象労働者の勤務状況を指すものだというふうに考えております。(発言する者あり)
昨年の通常国会で、学園との交渉記録等を全て廃棄したと繰り返し答弁した財務省の佐川宣寿前理財局長、現国税庁長官の答弁は、全くの誤りだったわけです。佐川国税庁長官及び森友学園の問題に深くかかわった安倍昭恵総理夫人の国会招致を重ねて求めます。
また、不幸にして患者様がお亡くなりになった場合につきましては、担当部門が手術記録等を確認し、適正な手続に基づいて提供されたかどうか等を確認をすること、こういうプロセスが定められておりますので、こうしたプロセスをきちんと踏むことが求められているというふうに考えております。
今、厚労省の方ではガイドラインという形では具体的に打ち出されておりまして、一つは、使用者がみずから確認、記録をするということ、もう一つは、タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録等の客観的な情報を基礎として確認、記録をするということが原則とされているんですけれども、我々の感覚からすると、現行のガイドラインにとどまらず、しっかりと、法令できちっと、企業が労働者の労働時間を把握していただくようなさらなる
財務局において、いわゆる相手方との面会記録等の保存期間としては一年未満といたしておりますので、法的な論点については、法曹資格者を有する法律部門、いわゆる法務部門、私どもは統括法務監察官というんですが、それに対して行った法律相談の記録の保存期間というのは五年ということにいたしておりますので、したがって、このように文書によって保存期間が異なっておりますので、求められた内容に応じて、保存されている文書というのをお