1948-01-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第2号
お尋ねの第一の点でありますが、今委員長が御報告されましたように行いますにつきましては、別段政令その他の法規的手続はとらぬつもりでございますし、また法律上の理論から申しましてこれは必要ないように解釈をいたしております。國会の御意思を尊重いたしまして、政府としては通牒によりまして、よくこの趣旨を関係方面に徹底をいたしまして遺憾なくいたしてまいりたいと存じます。
お尋ねの第一の点でありますが、今委員長が御報告されましたように行いますにつきましては、別段政令その他の法規的手続はとらぬつもりでございますし、また法律上の理論から申しましてこれは必要ないように解釈をいたしております。國会の御意思を尊重いたしまして、政府としては通牒によりまして、よくこの趣旨を関係方面に徹底をいたしまして遺憾なくいたしてまいりたいと存じます。
○門司委員 この取扱いについて一應お聽きをしておきたいのですが、そういう解釈を政令でお出しになるのか、それとも法文の中にはつきりされるのか、その点を一應お伺いしておきたいと思います。
この実施につきまして、少々解釈上の疑問が生じてまいりましたので、実はこの間中政府側並びに衆議院、参議院と打合わせておりました結果、昨日私並びに参議院の吉川委員長と、政府側を代表して内事局長官の林君が関係方面へ参りまして、いろいろ協議しました結果、その解釈の結論といたしましてこれを御報告申し上げます。 特別区に関する特例の解釈について。
○矢野酉雄君 この問題は主として諸君は原野並びに山林地帯の開墾ということに主力を置いて引揚者の更生問題について論議しておられるようでありますが、それをもつと廣義に解釈して、私の見るところによれば勿論相当開拓の原野が残されておるけれども、殆んど現在の日本は大正末期の朝鮮のように実に寒心せざるを得ない状態である。中平君の出身の四國のごときはその最たるものである。
今回のことはしばらく別として、緊急やむを得ざる三月までに追加予算を出す場合に、その中にむろん〇・八は含む、さしあたり必要な運賃の値上は含んでくるのでありまして、一應この解釈は両面には出てきておりますが、これは何も〇・八箇月を拂うために鉄道運賃を上げるということではございません。それは塚田委員のお考えと私の考えておることは全然同一でありますので、さよう御了承を願いたいと思います。
それから臨時という文字を果してどの程度に解釈するかということでありますが、例えば石炭の國家管理法、これは臨時法であります。臨時法でありますが、期限は三年と限つてあります。今回提案しました二つの法律案のうちで、賠償廳の方は必ずしも平和條約が効力を発生したときに、賠償問題のすべての解決がつくとは思いません。
というような書き方からいたしましても、この中央の長官という名前で全体の中央、地方を通じまする局全体の一等上になるという点は、先ずこれで間違いなく、そういうふうに解釈して差支えないと思います。先例にも関連いたしまして考えますので、さよう御了承願いたいと思います。
○國務大臣(芦田均君) 第三條の解釈は只今の御了解の通りであります。外務大臣は特殊財産の問題に関する限り地方事務局の長を指揮監督いたします。賠償問題に関する限り賠償廳の長官が地方事務局長を指揮監督するというだけの規定に過ぎないのであります。 それから連絡調整事務局の長は連絡調整事務局長官がこれに当るのでありまして、第九條の第一項の通りであります。
さて、今日この外資導入という問題につきまして、私たちの方で考えるところによると、去年行われたところのいろいろの貿易関係あるいは外資の問題につきまして考えてみた場合においては、單にこれを無條件で、そのまま表面通り解釈してよいかどうか。たとえば、輸出入回轉基金というものが去年の八月に設定されました。これに対しては、片山総理は旱天の慈雨だと申された。
但し、日本の労働運動が終戰後にわかに擡頭してまいりまして、これに應ずるためにこしらえられた労働組合法、労調法の中には、労働組合運動の民主化、自主的な生活について明確なる解釈を下すことができない点が若干あるように思われます。
それから締め出しを喰う場合も、雇われようと思つても特別保護を持つておるために非常に狹められるし、なにされることが多いのだというような話をしよつちゆう聞くのでありますけれども、これは婦人局としてどういうふうに解釈しておいでになりますか、併せてお伺いしたいと思います。
なお「法律の趣旨の普及に関する事務」という事柄は、國会が唯一の立法機関であるのに鑑みまして、法律のこまかい行政上の運用、法規解釈上の問題は別問題といたしましても、どういう趣旨でその法律が國会において制定されたかという趣旨の普及を國民にはかるということは、新しい國会の運営上からいつても望ましいことではないか、かような意味合いにおきまして、そういう事項を掌らせることにしたのであります。
なおまた司令部から指示を受領いたしましても、その解釈またそれに基きます具体的な実施計画というものはやはり分担ではできません。今日までのところは終戰連絡中央事務局の賠償部、経済安定本部の生産局というものが一体となりまして計画をつくつておつた次第であります。
○安東委員長 先ほど外務大臣の御説明によりますると、この機関は講和條約が効力を発生するまでは結局存続すべく性格のものであるということになるわけでありまして、從つて講和條約それ自分体につきましての事務というものについては、この機関は連合軍関係との連絡に当るというふうにも解釈せられぬでもありませんが、その辺のところはどういうふうになりますか。
但し個々の打合せについては、それぞれ各省の事務に関する限り、各省間とこれて行つておるが、その総合調整の仕事は、主として総理廳の部局においてこれを行う、こういうふうに私は解釈しておるわけです。
ただ淺岡議員の言われるところは、一つこの特別委員会で以て、北海道の開拓という一つの事業をば大きく特別委員会から生み出して行こうという意味における項を設けたものと解釈してよろしうございますか。
又いわゆるアン・オーソライズド・ストライキ、即ち非公認爭議、即ち罷業権のない者が爭議をしてもそれが法規に抵触しないという工合に解釈され得る余地が今日の法規にあるのであります。從つてこういう法規をそのままにして置いて、本当に健全なる労働組合が日本に実現され得るか否かについては、大方の識者において相当の疑問があり得ると私は考えておるのであります。
たとえて言いますならば、年次休暇制度、あるいは有給休暇のごとき問題につきましても、從來工場法で規定されたわくの上へ、さらに労働基準法のわくをかぶせるがごとき解釈が一部に行われているのでございます。從つて、労働基準法の重圧を特に感ずるがごとき傾向があるのでございます。
但し日本の労働運動が、終戰後にわかに勃興いたしまして、從つて、労働者の獲得すべき権利と、労働者が公共の福祉あるいは社会の安寧等に対する明確なる認識の把握が、現行の法規の上に、明らかにその解釈がきめられておらない点があるのでございまして、すなわち、爭議権のないものが爭議権を行つたときにおける処置等については、未だ明確ならざる点がありまするから、これらの点については、これを明確にすべきか否か、目下考慮中
○山口(喜)委員 しからばその御解釈に基いても、先ほど石田君が言われた点もありますが、裁判所と司法当局との関係においてのことは、われわれに御発表になるのが妥当ではないかと考えます。裁判所から司法省へまわつたその書類くらいは、われわれが見ても差支えないということになりはしませんか、その点を一つ。
○鈴木國務大臣 新法の解釈では、認証を得るというようなものでありまして、裁判所が権限をもつておるのではない。やはり檢察局、檢察官が権限をもつておるのでありまして、裁判所の認証を得て逮捕するということになる。
○山口(喜)委員 今の御答弁では、ただ單に総理大臣は事務的に自分の前を書類が通つたというような意味に解釈されるのでございましようが、われわれはおのずから別個の解釈をいたしております。なおまた司法大臣を経て総理大臣の手もとには、これが有罪であると思料される有力な書類等もまいつているはずだと思うのであります。
○小澤(佐)委員 大体に私も山口君の説に賛成する一人でありますが、その第一は、國会法の解釈から、二十一の常任委員会のうちで、こういう問題を審議する委員会があるかといえば、嚴格に解釈したならばおそらくない。そういうものがないという場合には特別委員会を設けるというのが國会法の考えでありますから、特別委員会を設けることが理論から言えば正当だと思う。
○岡元義人君 今の問題につきましてすでに中央推進委員会がこれを斡旋し全國的に各縣連からの代表者を集めてそうして中央推進委員会が今後斡旋するのだというようなことをはつきり言つておるようですが、この点について何かそういうふうなもうはつきりしたことが決つておるのか、今の北條委員のお話を聞きますと、まだそこまでは行つていないというように解釈されますし、非常に分らなくなつて來ましたが……。
○淺沼委員長 私は必ずしも法律の解釈は、新例としてでなくてもよいと思う。四十一條は、「会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。」という決定があつて、四十六條には「常任委員及び特別委員は、各派の所属議員数の比率により、これを各派に割当て選任する。」
以上が改正の主要なる点で、その他は解釈上当然のことですが、念を入れて規定したもので、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基ずき発せられた命令、いわゆるポツダム勅令等は、内容が法律事項でもよろしいので、この法律に関係がないということと、第二條の勅令を政令と読み替える規定は、單なる文字の整理で、内閣その他行政機関に対し、憲法が認めていない場合に、命令を発する権限を附與
は、本來日本政府によつてなされるべきものであるので、これらの目的のために使用された借入金、立替金は、在外資産としての措置を受けることなく返済されたいというのでありますが、これに関して政府委員にその説明を求めましたところ、政府委員よりは、その趣旨は十分に了解いたすけれども、未だ賠償問題が解決していない現在、在外資産の処理問題も決定しておりません、また、これらの借入金、立替金という性質のものも、大きく解釈
しかしそれでも、この規定のため、内閣その他行政機関に対し日本國憲法が認めていない場合に命令を発する権限を附與したものと解釈されることのないように、本案においては、さらに念のため一條項が加えてあります。 以上が、政府原案の要旨であります。
尚事業主の不服の申立てについては法文に明記されていないが、損失の認定がこの法律の趣旨と合致せず、通常生ずべき損失と客観的に認知されながら、尚審議会の議決において然らずと裁定された場合においては、当然に新憲法によつて裁判所に提訴する権利を持つものであると解釈しておるという答弁でありました。
改正の第五点は、全体を通じて、土地買収にいたしましても、或いは土地引上げの問題にいたしましても、昭和二十年十一月二十三日現在の事実に遡及することは既定の確乎たる方針でございますが、現行法におきましてはその点が明確を欠き、或いは解釈上疑義を生ずるような個所も少くないので、それらの点を法文上明確にいたしますると共に、正当の理由に基ずく土地所有者の地位保全の途をも図つておるのであります。