運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
44500件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-01-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第2号

お尋ねの第一の点でありますが、今委員長が御報告されましたように行いますにつきましては、別段政令その他の法規的手続はとらぬつもりでございますし、また法律上の理論から申しましてこれは必要ないように解釈をいたしております。國会の御意思を尊重いたしまして、政府としては通牒によりまして、よくこの趣旨関係方面に徹底をいたしまして遺憾なくいたしてまいりたいと存じます。

林敬三

1948-01-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第2号

この実施につきまして、少々解釈上の疑問が生じてまいりましたので、実はこの間中政府側並びに衆議院、参議院と打合わせておりました結果、昨日私並びに参議院吉川委員長と、政府側を代表して内事局長官の林君が関係方面へ参りまして、いろいろ協議しました結果、その解釈の結論といたしましてこれを御報告申し上げます。  特別区に関する特例の解釈について。  

坂東幸太郎

1948-01-29 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第4号

矢野酉雄君 この問題は主として諸君は原野並びに山林地帯の開墾ということに主力を置いて引揚者の更生問題について論議しておられるようでありますが、それをもつと廣義に解釈して、私の見るところによれば勿論相当開拓原野が残されておるけれども、殆んど現在の日本大正末期の朝鮮のように実に寒心せざるを得ない状態である。中平君の出身の四國のごときはその最たるものである。

矢野酉雄

1948-01-29 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第3号

今回のことはしばらく別として、緊急やむを得ざる三月までに追加予算を出す場合に、その中にむろん〇・八は含む、さしあたり必要な運賃の値上は含んでくるのでありまして、一應この解釈は両面には出てきておりますが、これは何も〇・八箇月を拂うために鉄道運賃を上げるということではございません。それは塚田委員のお考えと私の考えておることは全然同一でありますので、さよう御了承を願いたいと思います。

北村徳太郎

1948-01-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第1号

それから臨時という文字を果してどの程度に解釈するかということでありますが、例えば石炭の國家管理法、これは臨時法であります。臨時法でありますが、期限は三年と限つてあります。今回提案しました二つの法律案のうちで、賠償廳の方は必ずしも平和條約が効力を発生したときに、賠償問題のすべての解決がつくとは思いません。

芦田均

1948-01-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第1号

國務大臣芦田均君) 第三條の解釈は只今の御了解の通りであります。外務大臣特殊財産の問題に関する限り地方事務局の長を指揮監督いたします。賠償問題に関する限り賠償廳長官地方事務局長を指揮監督するというだけの規定に過ぎないのであります。  それから連絡調整事務局の長は連絡調整事務局長官がこれに当るのでありまして、第九條の第一項の通りであります。

芦田均

1948-01-28 第2回国会 衆議院 本会議 第9号

さて、今日この外資導入という問題につきまして、私たちの方で考えるところによると、去年行われたところのいろいろの貿易関係あるいは外資の問題につきまして考えてみた場合においては、單にこれを無條件で、そのまま表面通り解釈してよいかどうか。たとえば、輸出入回轉基金というものが去年の八月に設定されました。これに対しては、片山総理は旱天の慈雨だと申された。

野坂參三

1948-01-27 第2回国会 両院 両院法規委員会 第1号

なお「法律趣旨普及に関する事務」という事柄は、國会が唯一の立法機関であるのに鑑みまして、法律のこまかい行政上の運用、法規解釈上の問題は別問題といたしましても、どういう趣旨でその法律國会において制定されたかという趣旨普及國民にはかるということは、新しい國会の運営上からいつても望ましいことではないか、かような意味合いにおきまして、そういう事項を掌らせることにしたのであります。

三浦義男

1948-01-27 第2回国会 衆議院 外務委員会 第2号

安東委員長 先ほど外務大臣の御説明によりますると、この機関講和條約が効力を発生するまでは結局存続すべく性格のものであるということになるわけでありまして、從つて講和條約それ自分体につきましての事務というものについては、この機関連合軍関係との連絡に当るというふうにも解釈せられぬでもありませんが、その辺のところはどういうふうになりますか。

安東義良

1948-01-26 第2回国会 参議院 本会議 第7号

又いわゆるアン・オーソライズド・ストライキ、即ち非公認爭議、即ち罷業権のない者が爭議をしてもそれが法規に抵触しないという工合に解釈され得る余地が今日の法規にあるのであります。從つてこういう法規をそのままにして置いて、本当に健全なる労働組合日本に実現され得るか否かについては、大方の識者において相当の疑問があり得ると私は考えておるのであります。

米窪滿亮

1948-01-26 第2回国会 衆議院 本会議 第7号

但し日本労働運動が、終戰後にわかに勃興いたしまして、從つて労働者の獲得すべき権利と、労働者が公共の福祉あるいは社会の安寧等に対する明確なる認識の把握が、現行法規の上に、明らかにその解釈がきめられておらない点があるのでございまして、すなわち、爭議権のないものが爭議権を行つたときにおける処置等については、未だ明確ならざる点がありまするから、これらの点については、これを明確にすべきか否か、目下考慮

米窪滿亮

1948-01-26 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号

山口(喜)委員 しからばその御解釈に基いても、先ほど石田君が言われた点もありますが、裁判所司法当局との関係においてのことは、われわれに御発表になるのが妥当ではないかと考えます。裁判所から司法省へまわつたその書類くらいは、われわれが見ても差支えないということになりはしませんか、その点を一つ

山口喜久一郎

1948-01-26 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号

山口(喜)委員 今の御答弁では、ただ單に総理大臣事務的に自分の前を書類通つたというような意味解釈されるのでございましようが、われわれはおのずから別個の解釈をいたしております。なおまた司法大臣を経て総理大臣の手もとには、これが有罪であると思料される有力な書類等もまいつているはずだと思うのであります。

山口喜久一郎

1948-01-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号

○小澤(佐)委員 大体に私も山口君の説に賛成する一人でありますが、その第一は、國会法解釈から、二十一の常任委員会のうちで、こういう問題を審議する委員会があるかといえば、嚴格に解釈したならばおそらくない。そういうものがないという場合には特別委員会を設けるというのが國会法考えでありますから、特別委員会を設けることが理論から言えば正当だと思う。

小澤佐重喜

1948-01-21 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第2号

岡元義人君 今の問題につきましてすでに中央推進委員会がこれを斡旋し全國的に各縣連からの代表者を集めてそうして中央推進委員会が今後斡旋するのだというようなことをはつきり言つておるようですが、この点について何かそういうふうなもうはつきりしたことが決つておるのか、今の北條委員のお話を聞きますと、まだそこまでは行つていないというように解釈されますし、非常に分らなくなつて來ましたが……。

岡元義人

1947-12-09 第1回国会 参議院 本会議 第66号

以上が改正の主要なる点で、その他は解釈上当然のことですが、念を入れて規定したもので、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基ずき発せられた命令、いわゆるポツダム勅令等は、内容が法律事項でもよろしいので、この法律関係がないということと、第二條の勅令政令と読み替える規定は、單なる文字の整理で、内閣その他行政機関に対し、憲法が認めていない場合に、命令を発する権限附與

伊藤修

1947-12-09 第1回国会 衆議院 本会議 第75号

は、本來日本政府によつてなされるべきものであるので、これらの目的のために使用された借入金立替金は、在外資産としての措置を受けることなく返済されたいというのでありますが、これに関して政府委員にその説明を求めましたところ、政府委員よりは、その趣旨は十分に了解いたすけれども、未だ賠償問題が解決していない現在、在外資産の処理問題も決定しておりません、また、これらの借入金立替金という性質のものも、大きく解釈

安東義良

1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号

事業主の不服の申立てについては法文に明記されていないが、損失の認定がこの法律趣旨と合致せず、通常生ずべき損失と客観的に認知されながら、尚審議会の議決において然らずと裁定された場合においては、当然に新憲法によつて裁判所に提訴する権利を持つものであると解釈しておるという答弁でありました。  

稻垣平太郎

1947-12-08 第1回国会 参議院 本会議 第65号

改正の第五点は、全体を通じて、土地買収にいたしましても、或いは土地引上げの問題にいたしましても、昭和二十年十一月二十三日現在の事実に遡及することは既定の確乎たる方針でございますが、現行法におきましてはその点が明確を欠き、或いは解釈上疑義を生ずるような個所も少くないので、それらの点を法文上明確にいたしますると共に、正当の理由に基ずく土地所有者地位保全の途をも図つておるのであります。  

楠見義男