1948-02-27 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号
——なお一言申し上げておきますが、農林省で言う六千万石というのは、百分の一に計算して百年経てば木は成長する、そいうような、ごく科学的な、狭義な解釈でありますけれども、しかし日本の國家政策といたしましては、相当程度伐つてもよいと思うのであります。
——なお一言申し上げておきますが、農林省で言う六千万石というのは、百分の一に計算して百年経てば木は成長する、そいうような、ごく科学的な、狭義な解釈でありますけれども、しかし日本の國家政策といたしましては、相当程度伐つてもよいと思うのであります。
と修正をしてはどうだろうかというのでございますが、その理由は会期となると、ある会期は長い、ある会期は短いということにもなるし、会議毎に委員長が代るということになると、外部に向つて二人の委員長のうちだれがその責任の地位にあるかということが一つの問題になるのでございますが、さしあたりこの場合に「毎会交替してこれに当る」ということにしておいて、衆參の両委員長が常に外部に対する責任の地位にあるというように解釈
要旨 予算についての國会の増額修正権に関する憲法の解釈は、左のごとく決定するよう両議院に処置せられたい。 記 國会は予算の増減または予算費目の追加もしくは削減等すべて内閣の提出した予算に関して最終かつ完全な権限を有する。いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
芦田総理の組閣によつて新しい構想のもとにやる必要はないということに解釈してよろしいのでございますか。なお大藏大臣のお話のようであるとすれば、その責任者たるところの片山さんの御出席のないのは一体いかなる理由に基くものであるか、その点をお尋ね申し上げたいと思います。
この点についての解釈を伺います。
(「一方的解釈だ」と呼ぶ者あり)以上の理由から考えて見ますると、純然たる在野党である自由党の総裁吉田茂氏が次期内閣の首班たる條件を具備しており、その以外にはこの條件を具備する者はないと考えるのであります。
從いまして、あれがその点におきまして問題を生ずるというような解釈もできるのでありますが、從来の調停案の例等に徴しまして、これが完全に税込みの問題であることは、私どもは全然疑つてもおりませんでしたし、また中労委の方にお尋ねした結果も、その点は明瞭でありました。
國家の最高機関としての國会において決議された以上は、その決議された範囲内における権限は当然もち得る、こういう解釈をとつております。なおまた「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の第一條に「各議院から、議案その他の審査又は國政に関する調査のため、証人として出頭又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに應じなければならない。」
構成の問題は今言つたように、これをそうむつかしく解釈しないで、ただ委員の数は殖やさなければなりませんし、委員長を二人にするということも、別の國会法の改正のところで、図書館運営委員会がやはりこの形で、委員長二人で交互に議長になるという規定がありますようですから、これと歩調をそろへて、委員長二人つくつて、交互で議長席につくということもやむを得まいかと思います。
それからさらに地方裁判所の方の、殊に最高裁判所の憲法解釈に関する問題、それから予算案に関して議会の修正意見の問題、それらを当面の議題として御意見を承りたいと思います。 まずドクター・ウイリアムスの所見の要旨につきまして、法制部長から事情を申し上げることにいたします。
委員長 樋貝 詮三君 理事 松澤 兼人君 理事 藤井 新一君 中井 光次君 新谷寅三郎君 大野 幸一君 委員外の出席者 衆議院法制部長 三浦 義男君 参議院法制部長 川上 和吉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 重要法案の早期提出を勧告する件 両院法規委員会の構成に関する件 最高裁判所の憲法解釈
その原因につきましては、あるいは原料の悪いためであるか、あるいは加工方法がよくないためであるか、またさらに非常に悪く解釈しますと、故意に毒物を混入するようなことでないだろうか、こういつたことまで、心配されるのであります。この点につきまして、当局は今までどういうような調査をされしたか、また、これに対してどういう対策を講じつつあるか、こういうことにつきまして詳細なる説明を願いたいのであります。
○松澤(兼)委員 一番最初の御答弁でありますが、できるだけ市町村の財源を、確保する意味において、前者が徴税するというようにおつしやつたのでありますが、この点市町村が徴税するという意味に解釈してよろしいのでありますか。重ねてひとつお聽かせ願いたいのであります。
その場合に経費等は、この條文から拝見すると、全部地方負担になるようですが、その通りに解釈してよろしいのかどうか、その点を伺います。
その解釈を改めていただきたいと思います。
ただいま懇切な御説明を承りましたが、かりにこの値上げによる收入が全般の予算として審議されることになり、必ずしも官吏生活補給金の〇・八に充当するものではないというふうにわれわれが理解したとしましても、郵便料金をこの際値上げするということは、これを受け取る方面から見、また國民から見る場合には、やはり結局値上げというこの事実を否定することはできないのであつて、官吏の給與にこれが充てられるのだというふうに解釈
ただこれは一体どうなるかということは、法律の解釈上も一應問題になり得ると思うのでありますが、私たちのただいまの考えでは、第八條は新たに市をつくるときの要件という意味でおきめになつたものではないだろうか。一度市になれば、多少その間にでこぼこが起つても、これをただちに町や村に下げる、こういうことに法律上当然なるということに解釈する必要はないのじやないだろうか、こういうふうに考えておる次第であります。
そのときに、そのことも片山事務所の弁護士から聽いてもらうといつたような件でそのとき知らせるからというので、それでこの電報は打つてくれたものと私は好意をもつて解釈していたわけです。
○小松証人 私考えますのは、これは兵器処理委員会が受けまして、それを部分的に地区的に各会社に全責任をもつて下請させたということに解釈していただいたらいかがかと思います。
○安平委員 現在の制度を改廃するかということの委員会、つまりぼくはこう解釈する。その委員会は資格審査委員会というものにかかつた案件を審査するか、もしくはそれを監督するかというような点ではないのか。
買うゆとりのある人は、不当利得をしているやみ商人か何かでなければまとまつた金をもつ道理がないという解釈を私はもつているのでございます。そういうことを考えるためい買手がつかない。金はもつておりながら買わない。こういうふうに人の心持が推移いたしつつあるような状態であります。
私は大藏大臣の御意見が眞実で、すでにもうきまつたようにきのう言つたのは間違いだというように解釈してよろしゆうございますか。その辺お尋ねいたします。
それから先ほど委員長からもお尋ねがありまして、私も承つておつてはつきりしませんでしたが、この兵器処理委員会の中にできました兵器処理特別委員会、つまり配分決定機関、これは解体済み資材の配分については、需要者より成る特別委員会、こういうふうに一方には出ておりますが、その需要者の解釈をどういうふうになさるか別ですが、片方におきましては、関係各省関係官及び委員会委員を構成員とする特別委員会、そうしますと、関少各省
少くもわれわれは、これは人間として健康であるならば、八時間十分に働かせようという法律であると解釈をしておりまするが、二時間か三時間働けばそれでよいというようなものであろうか。
こういうふうにわれわれは解釈すべきだと思う。と申しますのは、実際上から言つて、今勤労所得と申されましたが、労働者側の勤労に対する定らないものに対して税をかけて、皇室の降下というものには何ら勤労と関係がない。これに対しては税を免除するというところを見ても、政治的にも、道義的にも非常におかしいと思う。こういうことが一つ。もう一つは実際これから税を引かれて手取りは非常に少い。
さようなものは俸給、給與、賞與、その他これに準ずるものというふうに解釈いたしていきたいということで、すべて一時的なものであるにいたしましても、これは課税の対象といたすというふうにいたしておるのであります。
よつてかくのごとき法律案ができたのでありますが、実はこの法律案の修飾について、昨日大池事務総長にちよつとお話をして、精神の変らない限り、内部の解釈に変りない限り、多少の修飾は私はいいと思つておつたのでありますが、本日見てみますと、相当に修正の字句があるように見えておりますけれども、これは先ほど申し上げだように、内容に変化のない範囲の修正だと考えております。
それ以外の相談はここでやるというぐあいに解釈して最終の決定をやる。法制部を充実するにはどうやつたらよいかということをわれわれが考えることにしてこの問題を解決し、それから中にあまりにも翻訳的であるという点は、事務当局にお願いして翻訳的でないような文章に書きかえてもらう。用語の点において修正する点があれば、これも事務当局及び委員長の手もとにおいてお考えを願うことにしてはどうですか。