2021-01-26 第204回国会 衆議院 予算委員会 第3号
○笠井委員 代わりの代替書類という話がありましたけれども、柔軟に認めるというんですけれども、実際は、機械的、画一的な審査で、開業届の代替書類は公的書類のみという上に、建設業の一人親方が労基署発行の労災特別加入届を出しても、これでも、公的書類でも認めないものがあるということで不備扱いにされたり、そういう問題があります。
○笠井委員 代わりの代替書類という話がありましたけれども、柔軟に認めるというんですけれども、実際は、機械的、画一的な審査で、開業届の代替書類は公的書類のみという上に、建設業の一人親方が労基署発行の労災特別加入届を出しても、これでも、公的書類でも認めないものがあるということで不備扱いにされたり、そういう問題があります。
どちらにしても、特に一人親方と言われる建設業の方々ですとか、あと、フリーでライターなどをやっている方々もそうですけれども、大増税になってしまうということでございます。
その中で、その中でというか、私も、このこと、また各地でアスベストの訴訟が行われておりまして、非常に関心を持ちながらやっているところでございますけれども、これ、御承知のとおり、この裁判等は、国の責任に加えて企業の責任、そしてまた一人親方への賠償などもこの訴訟で勝って入ってきておるということでございます。
しかし、これは、春、夏の出漁ができなくなったということで、船主、親方が本当に困っているんです。漁船員にお給料を払わなきゃいけない、不漁で、もうずっと苦しいんですよね。働いている人にはそれなりの支援がありますけれども、船主、親方への支援が全くないんです。
これを僕は日本の一つの財産だと思いまして、その部分を何とか生かしていくというようなことで、さっき人材育成というのは何か教育をする、親方から何か教えてもらうというやり方があるんですが、実は戦後支えてきたそういうワーカーの親分のような作業長、もう全部リタイアしたんですよ。そうすると、もうリタイアしていっているから、そういうノウハウが残っていないヤードが多くなっています。
その一人親方のようなところでやっている方、その親方も、どうせ数時間で終わるようなもの、あるいは数日で終わるようなものにそんなことするのは面倒くさいという方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうにちらっと思うんです。
建設の現場は、皆さん十分御承知のとおりだと思いますけれども、感染のリスクと隣り合わせの職場であるというふうに思いますし、かつ、一日幾らというような状況で働いておられるいわゆる一人親方と言われるような方たちもいらっしゃる、下請構造の下で働かれている方がたくさんいらっしゃる、そういう業種であります。
その検査と併せてセットで私提案させていただきたいと思ったのは、その一時中止ということは感染リスクを考えれば非常に切実な願いなんですけれども、それ決断するのは、これ、要は、その発注者と元請の間で協議がされてということだというふうに理解しておりますが、その協議をする際に、下請を含め、できれば一人親方も含めてということなんですけれども、そういった皆さんの声も反映させて一時中止するのかどうか、こういう協議できる
そこで、確認をしておきたいんですけれども、まず、この建設作業従事者においても、雇用契約があれば、当然ですが雇用調整助成金の支給対象になること、また、もう一つは、一人親方という人たちがいますので、つまり一人親方ということは雇用契約じゃなくて請負になりますから、請負であれば持続化給付金の給付対象になる、そういう理解でよいかということの確認が一つ。
また、一人親方も、御指摘のように個人事業主ということでございますので、これは、いわゆる確定申告書上の事業収入をもって前年の売上げを把握しているという場合には持続化給付金の対象になると承知をしてございます。 いずれも支援の対象となることにつきましては、建設業の事業者団体に対して国土交通省から通知をいたしまして、周知を図っているところでございます。
あるいは、一人親方という方がいらっしゃるわけであります。一人親方は、労働者ではなくて、ある種、自分で責任を持って仕事をしているから、この一人親方については労働者としての労災が認められない、こういうようなことが続いてきた。しかし、ここ最近の裁判では、この一人親方に対してもきちっとその救済を認めていかなくてはならない、こういう判決も出ているところであります。
労働者だけが対象で、事業主が対象にならないのはおかしい、一人親方だとかを対象外にするのは、町民から見てもよくわからない制度になる、わかりやすくしなきゃいけないというので設けたんだという話でした。
通訳案内士の報酬が給与扱いされている例が多々あるとか、フリーランスで講師をしているが、税務署で言われるまま雑収入で確定申告をしてきただとか、あるいは建設業の一人親方、どう考えても個人事業主だと思いますが、人を雇っていないので給与所得として申告していたと。こういう話だとかがいっぱい寄せられています。
最初の答弁ではまだ影響は余り出ていないなどということが言われておりましたけれども、一人親方が多い、多重下請構造の中で救済の道があるかという問題や、きょう随分出ておりましたタクシー運転手の方は、休業はしていないんだ、でもほとんど売上げがなくなった、固定給があるので、歩合制の部分のところはほとんどなくなっちゃっているんだけれども、半減とまでは当たらないということなんですね。
制度の中で、しっかりと守らせることで逆に労働者を守っていく、一人親方も守っていく、そういうふうなことができるということを大臣におっしゃっていただいたので、そこはそこでしっかりやっていただいて、もしかしたらいろいろな給付金、納税猶予を使えるんじゃないかと思っていても、周知されていなかったり、どこかが突っかかっていたり、半分のところがひっかかったり、そういうことがありますので、よく見ていただきたいということを
○赤羽国務大臣 今御指摘の一人親方とかタクシーの運転手というのは、多分いわゆる弱い立場にいらっしゃるというふうに思います。ただ、一人親方とタクシーというと、立場が少し違うと思っております。
今回の労災保険法の改正内容ではございませんが、労災保険法には、いわゆる一人親方という委託、請負契約で就業する者が加入することができる特別加入制度がございます。
ざっくり言いますと、一人親方など職種を限定して現在進められている特別加入制度、これを見直して、現下の多様な働き方に即した構成に改めていくという、加入要件の見直しを進めてはどうかということであります。 ざっくり、この辺についてどうでしょうか。水野参考人と玄田参考人に一言ずつでもお伺いできればと思います。
どんな請負契約であっても、建設業の一人親方のように、仕事を請け負う側の負担で労災に加入することができる特別加入制度がありますが、今回の法改正により、請負や業務委託、社会貢献活動として働く高齢の皆さんもこの特別加入制度の対象となるという理解でよろしいのでしょうか、お答えください。
この特別加入の範囲でございますけれども、中小企業事業主であったり、あるいは労働者を使用しないで事業を行う一人親方、あるいは特定作業従事者等々という形で対象の範囲がございまして、具体的には省令等でその範囲を定めておるというところでございます。 お尋ねの高齢者の方々が特別加入できるかどうかということにつきましては、これらの業務等に該当する場合に特別加入に加入できるというものでございます。
このアニメ産業の会社が倒れればその方々は仕事を失いますし、また、一人親方といいまして、個人事業主で建設現場で働く方々、話も聞いております。 そういう方々が今どういう状況かと申しますと、先ほど川合委員からや、あと先日、音喜多委員からも提案がございましたけれど、事業者としてお金を借りるのが非常に難しい状況、じゃ、一方で、雇用者として雇用助成を受けれるかというと、受けれませんと。
○藤末健三君 美濃審議官、私、ここで申し上げたのは、私は本当に小さな一人親方みたいなところに話聞いているんですよ。恐らく、美濃審議官がお答えになったのは大きな建設業界の話だと思います、それは。大きな建設業界は自分たちで調達できるんですよ、本当に。
では、昔から、大工さんとか、建設現場の一人親方は、いわゆる特別加入の労災に入られるということを政府としても進めてこられたと思います。さて、昨日も伺いましたが、この特別加入の労災保険の加入者の男女比を教えてください。果たして、特別加入されている方は、どのくらいのパーセンテージが男性で、どのくらいのパーセンテージが女性でしょうか。
建設現場では、建設会社や工務店の社員のような雇用者でない、一人親方の大工さんとか下請の職人さんが多く働いているわけです。このような一人親方や下請の個人事業主である職人さんとかでは、子供の小学校が休校となったことに伴い仕事に出られない状況になった者は助成対象とするフリーランスに含まれることになるのか、見解をお聞かせください。
これは、お話がありました一人親方とか職人さん、こういったものを含めてということでございますし、また、特に中小・小規模事業者への実質無利子無担保、こういったものも、一人親方、下請職人も含めて適用可能というふうになってございますので、建設業団体などに対しましても、この活用につきまして周知を進めている、こういうところでございます。
一人親方や下請の職人への対応も問題となりますけれども、新型コロナウイルス感染症による建設、建築の現場への影響をどのように捉えているのか伺いたいと思います。 また、材料等の入手困難により仕事ができなくなっているなどとする一人親方、下請職人への支援について、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
合算の対象として、いわゆる一人親方として働く者が加入できる特別加入も入っているわけですが、実は、この特別加入制度は昭和四十年代から大きな修正がされておりません。そのため、この制度を今の時代に合うようにアップデートした上で広く周知、広報し、今回の高齢法改正により委託契約で働くこととなった者も含め、非雇用で働く者へのセーフティーネットを広げていくことが必要だと考えます。
そして、この委員会でも何度も今質問が出ておりますが、政府の方は今、経産省の融資枠を拡大するというやり方を一つ例として出しておりますけれども、例えば商店街の方々、午前中もありましたが、フリーランスの方、あるいは一人親方のような方、こういった、融資をなかなか受けにくい方々がいらっしゃるわけですが、こういった方々から悲鳴が上がっています。
時給や日給、こういった働き方をしている方が非常に多いんですが、こういった方々、あるいは零細企業、働く方、一人親方の方、こういった方も含めて、まあ非正規の中でもとりわけ安定性に欠ける働き方をしている、こういった方々を対象としてどのような対策を考えておみえですか。