2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
対応するために休暇、時短を取った人のうちで全額の補償を受け取れたという方は三割程度、とどまっているわけです。多くの子育て女性がいまだに休業手当を受けられていないという実態が改めて示されたと思っております。 コロナ対応の小学校等休業対応助成金及び支援金というのは今年三月で、三末で打切りということになりました。その直後に第四波ですよ。
対応するために休暇、時短を取った人のうちで全額の補償を受け取れたという方は三割程度、とどまっているわけです。多くの子育て女性がいまだに休業手当を受けられていないという実態が改めて示されたと思っております。 コロナ対応の小学校等休業対応助成金及び支援金というのは今年三月で、三末で打切りということになりました。その直後に第四波ですよ。
パンデミック対応でその休業の補償という部分が本当にできてこなかったし、いろいろ特例やったけれども、救済できていない人たちたくさんいるということを踏まえて今後の対応をすべきだということです。 最後、三原副大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、安全な中絶という議論をさせていただいてまいりました。三原副大臣は、危険な掻爬やめるように産婦人科医会や学会に要請されたということで伺っています。
更に申し上げれば、やはり、飲食店を始め影響を受けていらっしゃる皆さんに、ほとんど、飲食店に僅かばかり支援金、協力金が出ているだけで、全然補償がない中で、東京ではもう半年ですよ。これでは長く続けられない。ちゃんと補償して徹底的に感染を封じ込める。
今回の陥没、空洞により甚大な社会的影響が生じていることを踏まえ、東日本高速道路会社として、早急に社会的不安を解消し、住民の皆様が被った被害を回復するため、広範な補償の枠組みを事業者独自に設定し、住民に寄り添った形で補償を行っていく方針と承知しているところでございます。
○政府参考人(宇野善昌君) 今般の調布市での陥没に対する補償につきましては、陥没、空洞箇所周辺にお住まいの約千世帯を訪問し、個別に状況をお伺いし対応を進めていると承知しております。 具体的には、建物等の損害への対応については、家屋中間調査を御希望の方が全体のおおむね四分の一程度あり、現時点でこの家屋中間調査がおおむね完了しつつあります。
○吉良よし子君 個別に対応ということで方針示されたわけですが、じゃ、その補償件数、補償額というのは全部でどの程度になる見込みなのでしょうか。
余りに不足、余りに不公平なこの補償内容では、これ以上事業や雇用を継続することは不可能です。 大臣にまず確認させていただきたいと思います。 緊急事態宣言を解除したら、飲食店に対してお酒の提供の禁止、休業要請というのはできません。
付金の増額等に関する請願(第二七四号外二六 件) ○国会における虚偽答弁及び公文書管理に関する 請願(第二八七号外三件) ○特定秘密保護法の即時廃止に関する請願(第二 八九号外一件) ○子ども・子育て拠出金に対する負担の見直しに 関する請願(第四九一号外二六件) ○新型コロナ禍に鑑み、カジノIR二法の廃止を 求めることに関する請願(第五六三号外六件) ○時短営業を要請されている飲食店等への補償
佐々木隆博君外四名提出、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、佐々木隆博君外四名提出、国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案 第百九十六回国会、佐々木隆博君外六名提出、畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、長妻昭君外六名提出、農業者戸別所得補償法案
行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一八号) 三、国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一九号) 四、畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外六名提出、第百九十六回国会衆法第二三号) 五、農業者戸別所得補償法案
○柴田巧君 そういう悪意のある者にまで損失補償するというのは基本的にあってはならないことだと思っていますので、十分気を付けてやっていただきたいと思います。
次に、損失補償についてお尋ねをしたいと思いますが、十条では、今のこの九条の規定による利用の中止の勧告、命令を受けた者が当該勧告等に係る措置を行ったことにより損失を受けたり他人に損失を与えたりした場合に、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を国が補償する旨が定められております。
御指摘ございました、勧告等に係る措置を行った当人及び損失を受けた第三者において想定される損失といたしましては、例えばでございますけれども、適法に設置した建物につきまして、重要施設の機能を阻害することを理由として撤去の勧告を受けた場合に、勧告を受けた所有者に対して撤去費用などを、また、当該建物の一部を賃借しておられる方に対して退去費用などをそれぞれ補償するケースが想定されるものと考えてございます。
しかも、補償なしの自粛要請。粗利補償や、先ほど枝野代表が言った消費税減税をするどころか、家賃補助も持続化給付金も終わらせ、雇用調整助成金特別枠の小出しの延長を決めたのは五月の末じゃないですか。これでは、経営者は経営を続けることはできません。
○石川(香)委員 今、誰に責任があるのかというお話も触れていただきましたけれども、もちろん原因究明というのは今後進んでいくと思うんですが、その中で、焦点の一つというのは補償の内容になってくるのかなと思います。北幸丸側はロシア船を差し押さえてはいますけれども、十分な補償が得られるかというのは今の時点では不透明だと思います。
さっき申し上げたとおり、本当に多くの方の、これは日本だけじゃなくて、もうドイツもイタリアもイギリスもフランスもアメリカもオーストリアもみんな、民間人、一般市民の戦災補償というのはやっているんですよ。日本だけなんですよ、一円もないんですよ、民間人には。軍人軍属には六十兆円補償しているんですよ。これはやはり諸外国と比べてもおかしい。
家族を失い孤児になり、あるいはまた心身に障害と傷を負って、本当に筆舌に尽くし難い塗炭の苦しみを味わってきた方々なわけですが、この七十六年間、何の補償も国はしてきておりません。 一方で、軍人軍属とその遺族には六十兆円の支援が行われたわけですが、政府は、民間人は雇用関係がないといってやっていないわけですね。
一方で、一般の戦災者の皆様方に対する補償というのは、ちょっと厚生労働省の言うなれば所管を超えておりますので、私の方から菅総理というような、そういう今立場ではないというふうに理解いたしております。
PCR検査を軽視し、医療の減収補填も行わず、休業要請に対する補償もない。感染者の数はなかなか減らず、繰り返される休業要請により暮らしと営業は追い詰められ、我慢も限界、とても商売にならないという悲鳴が深刻です。 もちろん、未知のウイルスとの闘いですから、政治や行政が失敗することはあり得ることです。
建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。
また、今般成立をしました建設アスベスト給付金法の附則第二条、今もお話ありましたけれども、国以外の者による補償の在り方について検討を加えることとされているため、早速、事務方ベースで関係省庁との議論を開始をしたところであります。これは、厚労省との議論も含めて、そういった形で開始をしているところであります。
この法律の附則第二条に、国以外の者による補償の在り方について検討を加えるというふうにありますけれども、厚労省に伺います。国以外の者とは誰を想定しているのか。石綿含有建材の製造企業、販売企業ということでよろしいのか、確認をお願いします。
また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
そして、そのための、先ほど話をしましたけれども、総務省が地方交付税でその裏負担を補償するという仕組みをつくることができたんです。これは、この法律がなければそれらのことはできなかったんです。
○衆議院議員(橋本岳君) まず、その御質問のというか、この提案の背景としまして、その労災事業というものが、中小事業者等に対して、特に公共の事業としての労災補償の対象にならない人が入る、加入できるという意味で重要な意味のある事業であるということについてまず申し上げたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 労災保険制度ですけれども、これはまさに事業主が労働者に対して災害補償責任、これを負う、その担保するものが強制保険である労災保険であるわけですよね。これ自体はその使用者、事業主の負担という形になっています。で、要は労働者かどうか、労働者性の話になってくるわけですよね。
本法案では、資料一にお示ししましたとおり、土地関連施設の具体化や損失補償に関わる収用委員会への裁決申請の手続、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の長への報告事項等々、記載のとおり、政令に委任されるということや、第五条、第十二条に定められている注視区域や特別注視区域の指定方針など対策方針も、政府が決める基本方針に委ねられております。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法において、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けて又は他人に損失を与えた場合には、損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償することとしています。また、勧告等に係る措置をとったことにより土地等の利用に著しい支障を生じる場合に、土地等の所有者から買入れの申出があれば、特別の事情がない限りこれを国が買い入れる旨を規定しております。
ただ、きちっとした補償がなければ、それは私権制限されて首をつらなければならない、そんな状況に国民を追い込んではいけない、だから補償とセットでなければならない、私たちはずっと言い続けています。 もう一点だけ申し上げます。 確かに、ロックダウンをしたそういう国、ロックダウンの効果あったけれども、でもリバウンドしている。
私は、リバウンドを防ぐためには十分なセットが、補償がセットでなければなりませんけれども、東京で一日当たりの新規感染者が五十人程度になるまでは苦しくても我慢しなければならないと、リバウンドをしてまた一か月ほどで緊急事態などということを考えれば、それが適切な判断ではないかというふうに思います。 総理、第五波は絶対に防がなければなりません。
例えば、今コロナ対策やっていますけど、国がやるのか地方がやるのか、そして休業の権限があるのか、それから補償はどうだとか、こういうところは、法律の議論していますけど、詰め切れないんですね。やっぱりこの根拠が必要でありまして、その中で必要なのは、国会のコントロールも必要なんです。
米国におけるコロナワクチン接種により重篤な身体的損傷を負った又は死亡した個人若しくはその遺族は、対抗措置損害補償プログラムを通じ、米国政府に補償を求めることができると承知しております。 申請が認められる場合、医療費、喪失した雇用所得は年額五万ドルを上限に所得の三分の二が補償され得る、また、死亡した個人の遺族に対しては最大約三十七万ドルの遺族給付金が支給されると承知しております。
その上で伺いますが、米国におけるコロナワクチン接種の健康被害に対する補償の実績がどうなのかということなんです。 今、日本の方ではまだ症例が少ないので補償されたものはありませんけれども、アメリカの方では大変長くワクチン接種もしています。
○有馬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、米国のワクチン接種の補償につきましては対抗措置損害補償プログラムというものがございます。日本政府として、米国政府が運用する補償制度の個別具体的な事例への適用について回答する立場にはございませんが、いずれにせよ、海外渡航者を含む海外在留邦人の安心、安全確保に向け、外務省として必要な対応を講じてまいりたいと考えております。
経済を優先し、PCR検査を拡充をせず、補償や支援は不十分で、人々の生活は困窮をしています。 コロナ禍の前から保健所や病床の削減を行い、コロナ禍の中、この一年間でも二万床以上病床削減をしています。そして、病床削減に対して消費税が財源となる百九十五億円の予算を付け、病床削減を促進しようとする医療法改悪法まで成立をさせました。公立病院、公的病院の再編、統廃合を進めることをやめません。