2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
第五に、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第五に、国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
別の補償に関するものについては別途検討するようなことを書かれておりますが、アメリカは保険会社と製造業者ということの中で、基金の総体と。二〇〇五年当時、アメリカ十四兆円と言っていた。大体、日本、使用量はアメリカの三分の一だった。日本としては、基金の大きさといいますかね、金額をどの程度考えているんでしょう。
○倉林明子君 その経産省が全然頼りなくて、本当にその補償、基金の参加に積極的に参加してくれということでの働きかけになっているとはちょっと受け止め難いんですよ。 前向きに検討すると既に表明していたところもあります。判決受けてその変化もあるだろうと思うんだけれども、一回きちんと基金に参加するようにということを政府として求めたらどうかということについてはいかがですか、法所管の大臣として。
アート・フォー・ザ・フューチャー事業におけますキャンセル料支援につきましては、先ほどお答え申しましたとおり、緊急事態宣言に伴う要請等に伴う支援ということでございまして、今御質問のございました文化施設等がワクチン接種会場となるかどうか、こういった点に関しましては、ワクチンの実施主体と施設の設置者等の間の協議によるものでございまして、そのために生じる補償等の問題につきましても両者の間で適切に話し合われるべきものというふうに
○吉良よし子君 アーツ・フォー・ザ・フューチャーが緊急事態宣言下の対応だということですけれども、とはいえ、ワクチン接種も国の事業なわけで、それによって文化団体が影響を受けて大変な損失被る、場合によっては、なったら大変なわけですから、是非、自治体任せにせずに、やっぱり文化を守るということで、文科省、文化庁が先頭に立って補償をちゃんとやっていただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか、一言。
上野の対応ということをおっしゃいましたけど、全体で見れば、上野だけはそれで整合性取れていたかもしれないけど、全体を見れば、なぜ映画館はよくてほかの施設がいいのかとか、そういう整合性は全く取れていなかったとも思えるわけでして、大臣、科学的な、合理的な説明は前提だという答弁ありましたから、それは徹底していただきたいと思いますし、あわせて、やはり休業要請出して、それにちゃんと応じるようにするには経済的な補償
○浜野喜史君 答弁いただきましたように、仮に退出の防止ということを要請するようなことになれば、適切な補償ということについても検討いただいているということであります。是非、それはもう当然のこととして検討をお願いしたいと思います。
その上で、補償の話でありますが、海外の事例見ましても、全ての国で何か直接給付のような形を行っているわけではないようでありますが、いずれにしましても、そうした不断の検討の中で、諸外国の例も含めて様々な研究は進めていきたいというふうに考えております。
次に、ロックダウン法制の整備と特別の犠牲を強いる際の補償の制度化と書かせていただきましたが、今回のこのコロナ禍で我々が得た最大の教訓の一つは、法律であれ憲法であれ、緊急事態に係る規律をやっぱり平時からしっかり整備をしておかなければ、かえって国民の権利や自由への制限がなし崩し的に恒常化されるという事実ではないかと思っています。
電気通信サービスではないけれど、スマホ等の補償サービス契約を電話で勧誘され、消費者が契約先の通信事業者と誤認をして契約をする相談が多数入っている。あっせんしたところ、事業者は、最終的に消費者がスマホから申込みをしているので電話勧誘に当たらず、書面交付していない、交付義務はないと主張しています。 現実でもこういうことが起きているんですよ。
まず、新たな仕組みが必要になる理由についてでございますけれども、中小事業主及びその事業に従事する者については、例えば中小企業の社長や一人親方は、従業員と同様の作業に従事することから、業務に際して従業員と同様に負傷することが少なくなく、負傷等の災害に対する補償のニーズは高いと認識をしております。
まず、本法律案における共済と労災保険の特別加入制度では、対象者、加入手続及び補償範囲において差異があると考えます。 具体的には、特別加入の対象者は、中小事業主の場合は業種により従業者数が五十から三百人以下に限られ、一人親方等の場合は加入できる事業が限定されております。
具体的なことはこうだといって、最終的に具体的なこと、漁業補償のことを考えているのかもしれないけれども、それじゃ納得はいきませんよ。 相手は福島だけじゃないんですよ、海なんだから。ほかの、台湾とか韓国とか中国とかだって反対しているわけですよ。それも、じゃ、ほかの国に行って、あなたたちは説得して、理解を得られるような努力をするんですか。どうですか。
東電さんの対応を見ていると、最後には、漁業補償をして、お金でぴっぴっとほっぺたをたたけばいいんじゃないかというふうに思っているのが透けて見えるんですよ。 結局、東電が払うといったって、東電を利用している消費者、一般国民が電力の値上げという形で負担するんですよ、あなたが自分個人で負担するんじゃなくて。
勧告等による措置で損失が発生した場合、補償するとしていますが、その損失補償は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が調わない場合、双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。不服申立ても第三者機関によるあっせんさえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることになれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。
第十条では、勧告等に従うことで損失を被る土地所有者への補償を規定していますが、同条第一項ただし書ではこの限りではない、すなわち補償しないと定めています。どのような場合には補償しないのか、国民の皆さんに分かりやすく事例を示して説明してください。
次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。 この損失補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議を行い、また、協議が成立しない場合には、第三者機関である収用委員会による裁決を申請することも可能としております。
そういう観点で、やはり今のこの国のいわゆる所得補償的な、その経営継続のための支援の在り方というものに対して、やはりあるべき、まだまだ足りないんじゃないのかなと思いますけれども、その点に関してお二人から御意見いただきたいと思います。
日本だと、どうも人に補助金出すということが所得補償的でなかなかティミッドなんですけれども、フランスの場合はやっぱり人に出すことによっていろいろな形で効果を出していくという形なので、補助金の出し方、それからそのコスト・アンド・ベネフィットを考えれば、これからいろんな方法が、出口はあるんじゃないかなという感じがいたします。
まず、農業者の皆様が、ビニールハウスなどの園芸施設の被害の程度に応じて補償する園芸施設共済や農業共済、また収入保険等に加入して備えていただくことが重要であると考えております。
減るところにお金をつけて何とか誘導したって、限界が来ているのはこの数年の政策から明らかだと思うので、結果として事後的な生産調整みたいなことをするのであれば、私は、生産調整と助成をセットにした、かつての戸別所得補償政策のようなことをやはり正面から認めて……
提案されている法律の附則二条におきまして、国以外の者による補償の在り方について検討を加えとありますので、この検討の中においてそういったことについても検討してまいることになるのではないか、このように考えております。
原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。目標は、建材メーカーも被害者への補償金を拠出する基金制度だ、ここをはっきりして検討を進めていくべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
一つは、やはり十分な補償をした上で、もう完全にロックダウンしてしまう。その代わり、ロックダウンですから一週間か二週間でやるべきで、それであれば、私は十分な補償をしてもできると思うんですよ。でも、今もう実質三か月、四か月、ずっと続いて、協力金も出し続けている。本当に、これは逆に税金の無駄じゃないかなと思います。
つまり、何が言いたいかというと、まず、対策を取る前に、感染対策として、いわゆる補償だとか協力金だとかの対策を取る前に、感染対策として、例えば山梨県なんかは認証制度なんかをつくっていますけれども、もっときめ細かな、実は対策というのは可能なんじゃないかと。
もしそうだとすると、やはり補償というか協力金は一定程度しっかりと出していくということじゃないといけないというふうに思います。 今、私ももちろん存じ上げておりますけれども、個人だと月十万、法人だと二十万ですよね。例えば、お酒の卸なんという会社が、それはもう去年だけで赤字が四億、五億なんて出ている会社もあるんですけれども、月二十万なんというのは本当にスズメの涙なんですね。
このため、現在、遊水地事業の詳細の検討を進めており、農林水産省とも情報共有を図りつつ、今後速やかに遊水地の方式、範囲、家屋と農地の補償の考え方、家屋移転の手順や全体スケジュール等をお示ししてまいりたいと考えております。 今後とも、農林水産省、県、人吉市等としっかり連携して、被災地における住まいやなりわいなどの再生と治水安全度の向上に全力で取り組んでまいります。
これは、救助を受ける世帯は栄村に対して救助認定を申請して、栄村が救助員に対して作業を指示し報酬も支払うということですから、除雪者探しが不要で、作業員に公務の災害補償があると、除雪費用が安定的であると、こういうことを栄村でも訴えております。
なお、八月豪雨、十月の台風十五号、十九号による被災地域に対する支援経費、旧優生保護法やハンセン病元患者に対する補償金等の支払は必要な経費であり、承諾します。 次に、特別会計です。安倍前総理によって突如表明された一斉休校に伴う予備費の支出です。 一斉休校は、科学的根拠もなく、子供たちと家族に深刻な問題を引き起こしました。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。
なお、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、現行においても、任意の仕組みとして消費者に対する補償制度を設けている例もあると承知しておりますが、取引デジタルプラットフォームの規模や業態を問わず補償制度の構築を求めることにつきましては、例えばその財源の負担が最終的に誰に転嫁されるのかといった問題もございますので、慎重な検討が必要と考えております。
ところが、その一方で、政府として補償は予定していないと答弁したのであります。機能阻害行為とは全く無縁の国民が経済的不利益を被ることなど、到底認められません。 戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など一連の治安立法を制定し、国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史の教訓を思い起こし、本法案は廃案にすべきです。
委員御指摘のようなカードの不正利用があった場合には、カード会員は、カード会社との契約に基づきまして、所定の手続を経まして、カード会社からの支払請求の拒否やカード会社からの補償を受けられるのが一般的と承知しております。
○足立信也君 おっしゃるとおりで、傷病手当金とその災害補償のところは、元々は原因が違うというふうに分類されていたけれども、傷病手当金を先に出すということが多いわけですよね。 そこで、問題はというと、やっぱり休業補償、労働災害、そちらの認定に極めて時間が掛かるという、そこですよね。返還をしなきゃいけないんだけれども相当時間が掛かる、これの解決策をどうするか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 健康保険法に基づく保険給付につきましては、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷に関して行うこととされておりまして、同一な疾病又は負傷について労災による休業補償給付等が行われる場合には傷病手当金の支給は行われないこととなっております。いわゆる併給調整がございます。
で、今回コロナで全額補償するってなったら傷病手当金、条例作ったということは、必要性は皆さん理解していると。そこで、国が補助すれば作るんじゃないですかという話をしたわけですね。今、大臣が全額ならばと言われたので、まあ一部でも僕は違うと思いますけどね。まあそういうことです。あとは、必要性は分かっているということだから、国がどれだけ支援していくかという話だろうと思います。
自営業者は元々何の補償もなく、コロナ禍で惨たんたるものだよとため息をついている友人がいました。 持続化給付金を申請するにしても、視覚障害者には大変難しく、相談しながら会としてお手伝いをしてきました。こんな状態がどのくらい続くのか分かりませんが、PCR検査も自由にできて、安心して治療をしたい、持続化給付金を一回ではなく二回、三回と支給してほしいと、切実な声を聞いています。