1948-05-04 第2回国会 参議院 国土計画委員会 第4号
而してこれを設計する場合には、土地の状況によつて、その設計に多少自由裁量をするというような範囲を置かなければ極めた不円滑になる。
而してこれを設計する場合には、土地の状況によつて、その設計に多少自由裁量をするというような範囲を置かなければ極めた不円滑になる。
中央政府は、自治体の首長たる知事に向つて罷免権とか、そういうものを行使する、特別の場合にはそういう権限を持つておりまするが、懲戒をするというような権限はないのでありまするから、これは兵庫縣会、その他の御裁量に俟つ外はないと考えられるのでありまして、検事正の取りました態度につきましても、面白からざるものがあることは勿論でありまするが、如何なる処断を以て臨むべきかということにつきましては、政府として慎重
消防組織法にいたしましても、只今の消防團令にいたしましても、國家消防廳において定める基準を示す場合は、皆無ではございません、多少あるようでありますが、大體におきましては、市町村の裁量或いは市町村長の裁量に任してあるのでありまして、その點において極めて地方分權的な精神で貫いておられるのであります。
もちろん文教委員会の御趣旨はできるだけ尊重いたすつもりでありますけれども、予算その他の実行上の責任もありますので、多少文部省の裁量も許していただかなければならないのではないかと考えております。
また本案においては、刑の裁量の範囲を廣くし裁判所の量刑に委ねる建前から、罪の種類による刑の差別を廃止するとともに、すべての罪について刑の免除が認められることとなつたのであります。以上が本案の要旨であります。
憲法第十七條の規定から考えますというと、政府、言い換えれば行政機関が考えるとか考えないとかいうふうな問題でなくして、何人もその賠償を求めることができるというこの本條に基いて請求があつた場合におきましては、國又は公共国体は当然賠償の責任がある、こう解釈しなければならないので、勿論その場合においては、前提として損害を受けたという事実がなければならんことは申すまでもありませんが、只今の政府委員の御答弁が、自由裁量
それから第四十七條に、檢事正は「公訴を提起すべきものと思料するときは」云々となつておりまして、檢事正の自由裁量に起訴が委されておるのであります。この法律を作られる趣旨が、檢事としてのすべての生活體驗、職務體驗から出て參りまする常識と、社會一般の常識と異にする、その場合に社會一般の常識によるべき場合がよい方が多々あると存ずるのであります。
ところがすでに、こうした各階層から選ばれましたいわゆる權威ある一つの審査委員會が結成されまして、その審査の結果、不適格者なりとして決定されたものであるといたしましたならば、法務總裁がそれを相當、不相當という裁量をここに又更に與えますることは、むしろこの法務總裁に部下監督の責任のありますることと、利害相反する立場にあると考えるのであります。
その意味におきまして、私はこの檢察官適格審査委員會の議決に對しましては、そうした矛盾を押し切つてまでも、法務總裁に相當、不相當の裁量權をここの與える必要があるかないかにつきましては、どうしても理解ができないのであります。
○松井道夫君 職務を執るに適しない旨の檢察官適格審査委員會の議決があつた場合に、常にその議決に從つて罷免をしなければならないことにせずに、裁量によつて罷免をしないことにした理由、それから適格審査委員會が獨立して權限を行使するという規定がなくして、内閣總理大臣の監督に屬するという規定があるわけでありまするが、そういうことにした理由を伺いたいと思います。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會の議決通りに檢事正が起訴をしなければならんという、絶對的な規定にいたしますると、檢事正がそこに裁量の餘地がなくなりますので、從つてその事件の起訴について責任を負うことができなくなるのであります。
○齋武雄君 議決の結果、當然に起訴すべきものとして、檢事正の裁量を必要としないで、審査會の決定に從うこととしたらどうであるか、その點を一つ伺います。
かような重要事件であるかどうか、即ち最高裁判所が、みずから處理することを適當とし、又は必要と認めるかどうかの判斷をするには、初審の下級裁判所からの事件の通知、報告を資料として、又職權で調査をいたしまして、自由裁量を以て決することになるのであります。
即ち權限のある者がその自由裁量の範圍内でなした拘束には適用しないということになるのであります。自由を拘束されるということは、これは身體の自由が侵害せられるすべての場合を包含するのでありまして、逮捕、監禁、抑留、或いは抑制、拘禁、軟禁など、苟くも身體の自由を奪われ、又は制限せられる如何なる場合も含める趣旨であります。拘束という文句は、この廣い意味を表す用語として使用したのであります。
それから第二點の大和製鋼の問題でございますが、商工省におきまして資材の割當をしない、こういう結論に達したというお話でございますが、私はそれは伺つておりませんけれども、併しそれは商工省の資料につきましても行政裁量の問題だろうと私は考えるのであります。
こういう兩方の刑を經くする場合、刑を免除する場合、又この情状によりまして悪いものに對しましては多少兩方を併科しまして刑罰の効果を擧げる、かように裁量の範圍を廣くいたしましたのが第二條の規定でございます。
何分、輕い犯罪で、刑の種類も拘留、科料だけでありますから、その間、刑の差別を付ける實益も乏しく、警察署長の即決處分がなくなつた今日では、却つて刑の裁量の範圍を廣くし、具體的妥當性は裁判所の量刑に一任した方がよいと考えられたからであります。又刑の免除を全部の罪について認めたのは、拘留、科料には刑の執行猶豫の制度が定められていないことにも照應するものであります。
しかし請求が一應理由あるものと認められその証明資料も整つているときには、裁判所はその自由裁量で、右の準備調査はこれを省略して、ただちに第三段の審問手続をすることにしてもよいのであります。
とは技術的に別個であること、二、行政としても土木がもつぱら公共事業であるに反し、建築は民間事業の指導統制の面を多分にもつこと、三、大都市を含む主要都道府懸においては、住宅復興学校その他の公共営繕進駐軍関係工事のため厖大な機構人員を擁する点より、土木部中におくことは土木部をいたずらに過大とし、非能率とすること、四これら建築及び住宅関係事務を一人の堪能なる建築行政官をして有機的に統轄せしめ、自由敏速な裁量運営
何分、軽い犯罪で、刑の種類も拘留、科料だけでありますから、その間、刑の差別をつける実益も乏しく、警察署長の即決処分がなくなつた今日では、かえつて、刑の裁量の範囲を廣くし、具体的安当性は、裁判所の量刑に一任した方がよいと考えられたからであります。
併し請求が一應理由あるものと認められ、その疏明資料も整つているときには、裁判所はひの自由裁量で、右の準備調査はこれを省略して、直ちに第三段の審問手續をすることにしてもよいのであります。
そこで私の再三お尋ねした第十三條、第十四條について持株整理委員會が自分の裁量によつて行政處分によつて不當の判斷をした。そういう場合に、内閣總理大臣に申入れて、それが尤もであるということで、再び持株整理委員會に差戻された。そうして再び持株整理委員會がこれを裁斷して、その結果が尚不當であるという場合には、主觀的に不當であると考えた場合には、裁判所に提訴できるということがこの法文の中にありません。
この意味におきまして、これを裁量せられるところの方々においては、直接は固より、間接の會社に對しては愼重なる態度を以て臨まれたいと思うのであります。
第二に、現行裁判所法第三十九條第四項及び第五項によると、内閣が最高裁判所の長官の指名又は最高裁判所判事の任命を行うには、裁判官任命諮問委員会に諮問しなければならないことになつておるのを、改正法案では、右第三十九條第四項及び第五項を削除して、内閣が右の指名又は任命をなすには、諮問委員会を設ける必要もなく、全く内閣が自由裁量でその責任において行うことにいたした次第であります。
そうして但し書がありまして、三十五條一項の但し書の場合には、全員で決めるということになつておりますから、議長限りで裁量はできないわけであります。
○岩木哲夫君 ちよつと伺いますが、生産協議会の議長は、この議題を諮問議題としてやろうか、議決議題としてやろうかというようなこと、或いは中間的な取扱いにしてやろうかという裁量は、議長がやれることになるのでありますか、その点を一つ。
○田村文吉君 そうしますと、その事業主の自由裁量によつてそこまでは委せる。ここまでは委せないということはやつてもいいんだが、とにかく必要なことだけは委せろ、こういう命令だけは出そう、こういう御趣旨ですか。
よつて、第三十九條第四項及び第五項を削除して、最高裁判所の裁判官の任命についてはこれを内閣の自由裁量とし、その代り、指名または任命に関しては内閣が一切の責任を負うことにしたというわけであります。第三点は、裁判官の任命資格の中に司法教官を加えたことであります。
これに対する政府側の答弁は、主務大臣の定める者とは、連合軍の要務に從事する者、國または公共團体の経営する訓練所あるいは養成所等に入所する者、入院患者と必要なる看護人、内縁の妻等であるが、その他都市の実情に應じ、市町村長の裁量を認めてまいりたいと思つている。 質疑の第八は、第二條第二項の、轉入の事由が一時的であるものについて轉入の期間を限定するものは、いかなる場合か。