2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
公害等調整委員会の馬毛島における開発工事による漁業被害原因裁定申請事件の裁定書があります。この中で、裁定委員会が林地開発事業、立木伐採事業について述べたところを紹介していただけますか。所管は総務省だと伺っています。
公害等調整委員会の馬毛島における開発工事による漁業被害原因裁定申請事件の裁定書があります。この中で、裁定委員会が林地開発事業、立木伐採事業について述べたところを紹介していただけますか。所管は総務省だと伺っています。
あらかじめいつ頃お知らせをするかという点ですけれども、次回の診断書を提出する時期につきましては、新規裁定の方につきましてはその裁定書でと、それから、一度再認定された方につきましては、その直後に次回の診断書の提出についてのお知らせというのであらかじめお知らせをしているところでございます。
その結果、起訴に値するだけの嫌疑が例えばないということで起訴されない、これは裁定書の記載でどうなるかということは別にしまして、嫌疑なしとかそういうところはちょっと別に置いておきまして、起訴に値するだけの嫌疑がないとなって起訴がされないというような段階を踏んでいったということを考えてみる。
認定した裁定書に、職場を辞める旨の誓約書の作成を要求することを正当化できない、労働組合に相談したこと自体を理由として誓約書の作成を要求することは正当化できない、消防長らによる継続的な退職強要によって職を失うことへの深刻な不安を強め、その結果うつ病を発症したものと公務災害を認定されております。
要するに、田代元検事の偽造報告書については、例えば、読み手に誤解をさせるおそれを払拭できない、あるいは、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは、故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。
大体、大部分の検察官が自分で一から捜査をするというんではなくて、警察から送致をされた事件を受けて、これをしっかり、警察の送致が間違いないかどうかをよくチェックをして、そして公判請求する、あるいは不起訴裁定書を書く。それには上司の目も光っているが、しかし幾ら上司の目が光っていても、やっぱり独任制ですから、自分の責任でこれらの職務を行っていかなきゃならぬ。
竹下総理が、中曽根裁定によって、竹下君にお願いする、その裁定書を読み上げられたとき、外れた宮沢さん、安倍さん、お二人それぞれつき人がいたわけですが、私は宮沢さんのつき人でした。竹下さんを見ていました。竹下君にお願いしたいという最後の一行が読み上げられたときに、竹下さんは真っ青になって、泣き出しそうな顔になりました。
それで、本来もっと早くやらないといけないのを、江東のセンターと業務センターで一回余分に行き来したということで、これは今厳重に注意をし、その調査をして、一刻も早く正式の裁定書が出るように急がせているところでございます。そういう理由でございます。
そういうときに、今大臣がおっしゃられたようなプロセス、こういうことで進んでいっているので、このぐらいの期間ではこういう裁定書が出る、決定書が出る、そのときには、あなたの確定した金額が、要するに確立した権利、受給権になりますよというようなことを、何でちゃんと文書で渡さないんでしょうか。
被害者情報の収集、わけて、被害回復給付金支給法案第十二条に言います裁定書の送達等、そういう通知には、やはりプライバシーの保護も含めて慎重な配慮も必要かと思います。あわせてお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 —————————————
ですから、一つは、裁定書自体がある程度、今のような審査を経た段階においてある程度そこが作られるものだということで、まずそこで、何といいますか、それなりの、事実把握はそれなりの検察官においてできるものだろうと思います。
○保坂(展)委員 確かに、裁定書の見方を、例えば早わかりの、チャート式のわかりやすいものに、さらにそれを加えて入れるということは、大変その処理件数も多いかもしれない。 しかし、私は、昨年来いろいろ調べて、例えば社会保険事務所の地方でつくられるポスターが、たった百枚単位の発注で、単価で割ってみると一枚一万円になってしまう。
○保坂(展)委員 それでは、今の運営部長の説明によれば、横に並んでこう書いてあるわけですね、この裁定書には数字が。最後の年金額というのは、実際に支払われる年金額だというふうに私は理解したんですけれども、少なくとも、この裁定書自体をつくりかえるという作業を今行っておられるというふうに聞きましたけれども、ただ、この裁定書の見方というのも、先ほど指摘したように、とてもわかりづらいんですね。
それは、だれがどう言ったとか、どういう指揮をしたということではなくて、私どもの検察活動として凝縮されるものは、起訴状であり、不起訴裁定書であり、それから公判活動でありという問題で、そこですべて最終的な結論といいますか、そういう外に向かっての検察権の行使の中身が出ているわけでございまして、そこの内容を余り申し上げるわけにはいかないということをぜひ御理解いただきたいと思います。
その傍受記録というのは、捜査のために必要か、あるいは証拠物件として将来裁判所へ出されるか、あるいは不起訴裁定書をつくるときの証拠として利用されるか、要するに、一つだけが刑事事件の手続を進めるためにつくられる、複製物の中からたった一つだけ、それが傍受記録である。それ以外は全部消し去らなければいかぬというのがこの法律です。 ですから私は言っているのですよ。保証はないでしょう。
私は、検察庁が先ほど来おっしゃっているような理屈で量的制限違反について不起訴裁定書を変えたわけでありますから、そうしますと量的制限違反の犯罪事実、犯罪嫌疑と、本件についての収支報告書の不記載罪、虚偽記入の嫌疑事実とは、もう不可分一体だと思わざるを得ないわけであります。当然そこまで突っ込んだ捜査が完了しなければ裁定はできないはずであると思うわけであります。
○坂上委員 この命令は裁定書と言うのですか、どう言うのですか公取では。こういう命令を出した場合、何と言うのです。それで、確定しましたか。
事故も大変多いわけでございますのでそんなに急にはできないというようなことがあろうかと思いますが、また被害者、加害者との裁定書作成には相当な期間がかかる。
○小澤(克)委員 今例示されましたのが例の裁判所からの文書送付嘱託で実況見分調書の現場見取り図だけ出すという実務の取り扱いのことだろうと承知しますが、大分以前ですけれども問題になったのが心臓移植事件で、ある医師といいますか大学の教授が捜査の対象になりまして、そして犯罪の嫌疑がないという結論で不起訴処分になったわけですけれども、このときに検事正談話という形式で不起訴裁定書の主文を含めてマスコミ関係に発表
我々公労協の労使関係でいけば、組合の言い分はわかった、当局の言い分はわかった、だから仲裁裁定をもうもらわなきゃしようがないから、仲裁裁定書を、けんか両成敗になるか七、三になるかわかりませんが、いわゆるこの長期債務は国の責任で処理しなさい、国鉄はぜい肉を取りなさい、そして国の基幹産業として頑張りなさい、こういう三項目ぐらいの仲裁裁定的な裁定を書いてもらうというのがあなた方の任務ですというふうに政府が位置
だから、少なくとも法を改正して、三カ月以内に補償の決定をしなければならないと十六条を直す、補償規程は第六条の裁定で三カ月以内に補償裁定書ないしは補償しない裁定書、そういうものを改正してやれと言っているのですよ。もうちょっと誠意のある答弁をしてくださいよ。大臣、どうですか。
そこで取り決めたものについて、今後、予算成立後それであの裁定書に書いてあるとおり検討を開始するということであるので、その検討結果は尊重するということを総理が言っておるだけであって、それ以外のものについて尊重しないと言っているわけではございません。