1971-03-26 第65回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第8号
第五に、裁定の効力について、裁定書の送達を受けた日から三カ月以内に訴えの提起がなかったときは、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなし、紛争の処理を迅速に行なうことといたしたのであります。
第五に、裁定の効力について、裁定書の送達を受けた日から三カ月以内に訴えの提起がなかったときは、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなし、紛争の処理を迅速に行なうことといたしたのであります。
今度の裁定書が、そのことを十分に意識せずに、死の判定は医者が行なうものなんだということを言っているだけなのは、私はたいへん問題だと、こう思っている。
○和田静夫君 答弁になっていないのですが、しろうと目にもおかしいと思うのは、地検の裁定書と手術後の和田教授の発言に多くの点で食い違いがあるということです。和田教授は、この方は国家公務員ですね、札幌医大。この疑点について、一つ一つ学者としての見解もこまかく発表すべきだと思うのですが、そういう意味において、厚生大臣、何か示唆をされる用意はありませんか。
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなすことといたしております。 以上、公害紛争処理法案の提案の理由とその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げまして、提案の趣旨説明を終わる次第であります。
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に、訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみたすことといたしております。 以上、公害紛争処理法案の提案の理由とその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げまして、提案の趣旨説明を終わる次第であります。
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなすことといたしております。 以上、公害関係二法案の提案の理由とその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げまして、二法案の趣旨説明を終わる次第であります。 —————————————
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に、訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなすことといたしております。 以上公害関係二法案の提案の理由とその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げまして、二法案の趣旨説明を終わる次第であります。
ことしはわかりませんけれども、仲裁裁定書によりますと、そういう一般の賃金の傾向を反映して考えるということになりました。そこで、それがどう影響するかと申しますと、ますます格差が開くじゃないかということに対しましては、額でいったほうが格差は拡大しない、縮小するという傾向になってくるかと思います。
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に、訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなすことといたしております。 以上、公害関係二法案の提案の理由とその概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げまして、二法案の趣旨説明を終わる次第であります。
第五に、裁定の効力は、裁定について、裁定書の正本の送達を受けた日から三カ月以内に訴えの提起がなかったとき、裁定の内容について当事者間に合意が成立したものとみなすことといたしております。 以上、公害関係二法案の提案の理由とその概要を説明したわけでありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いを申し上げまして、二法案の趣旨説明を終わる次第であります。
牛乳問題等についてはこの前の委員会で私質問したんですけれども、裁定書ができている段階だと言ったけれども、その後、じゃ審判としてきちっとそのけじめがつけられたかどうか、この点についてもやっぱりこの前指摘をしたんですが、ぜひ審判を急がして、そうして、どっちへ結論つけるにしても、あとは政治問題にするのか、あるいは、今日の公取の独禁法から言う権限がないのかあるのかという、そういう問題点をきちっとせんけりゃいかぬじゃないかと
支払い得なかったという事情が次に問題になるわけでございますが、単純に、能力がないというふうに裁定書も言っておるわけではございません。通常社会通念からすれば、普通、会社はかく努力するであろうと思われる基準というものが抽象的には考えられるわけでございまして、そういう基準から見て、本件の場合には支払いができなかったことはやむを得ぬのだというのが結論でございます。
結局不起訴記録の中には、私詳細には存じませんけれども、たとえば不起訴の裁定書とか、そういういろいろなものもついておるであろうと思いますが、そういうものは民事の裁判所としては別段関心はないわけで、見たいのはたとえば、実況見分書というようなものであるわけでございます。
○政府委員(津田實君) 裁定書そのものは、これはお出しすることはできません。けれども、裁定書の内容に盛られたことの要旨は従来も御説明していることがございますので、いままで御説明したことはそのとおりであると思いますが、その裁定書自体を検討いたしまして内容それ自体の要旨として趣旨が漏れておれば、追加いたしてもよろしいと思います。
それから国家公務員の関係ですね、これは低いとは考えられないと言うけれども、そういうことをあなた方が言うと、私のほうも多少議論したくなるわけですが、去年の仲裁の裁定書をもう一回読んでいただかぬといかぬです、そういうことになれば。つまり、去年の裁定書では、大体あの六・二五%の賃上げを行なうことによって国家公務員とのバランスがとれると裁定書にきちっと書いてある。
しかしながら、補充捜査の時期等、検討の時点がございますし、また、さらに起訴裁定書を作成するにつきましては、やはり相当の日数を要するわけです。そういうような問題を勉案いたしたわけでありますが、結局、本件を知事選挙の告示があった後に処分するということは適当でないというのが、一般の常識であると私どもは考えております。
新潟地検から東京高検に指示を受け、ないしは相談に参りましたのは、二月上旬の終わりころの時期でございますので、やはりその後これだけの日時を要することはやむを得ないことでありまして、また、不起訴裁定書の作成等につきましてもやはり若干の日時を要することは当然でありますので、こういう日時の結果になっておるわけでございます。
だから仲裁委員会の裁定書の前文を見てごらんなさいよ。もっともっと団体交渉を詰めてやってくれ、詰めてやってくれといつも前文が書き上げられているのはその証拠なんです。そういうふうないびつなものにしていったのは、私は政府に責任があると言っているのです。
これはまず裁決の「通知を受けた日から六十日以内」、こううたってあるのですが、土地調整委員会設置法の四十九条には、裁定書の「正本が到達した日から」とある。これは「通知を受けた日から六十日」というのですが、これは一緒ですか。いわゆる裁定書正本到達の日からと解釈していいんですか。
○三治政府委員 ことしの春の仲裁裁定、三十九年度の仲裁裁定書を見ますと、民間賃金との、先ほど公社の職員局長が話されたいわゆる人的構成、経験年数、学歴、その他、そういうふうないろいろの賃金の設定要因について、いわゆる職種別賃金、また個人別賃金と申しますか、そういうものを民間と比較検討された結果、民間との全体との関係においては、公労協関係の全職員については大体差はない。
まあ注目すべき資料、こういうふうな御答弁なんですが、注目すべき資料という意味についてはいろいろあろうと思うけれども、少なくとも明確に何人以上のところをとってこうだということを裁定書に書いているということになりますと、これは注目すべきところではなくて――もちろん、公労委の中がいいかげんだということなら別です。そうでない限りはも私は、一つの基準を示しているというふうに思うのであります。