2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
それから、第三者性ということになりますと、国家公務員倫理審査会に必ず報告し、御意見をいただきながら進めますので、国家公務員倫理審査会のメンバーの方は、裁判官の方を含めて経済界の方、学識経験者の方、国会の同意人事の対象になっている、そういう第三者のところでしっかりとチェックをいただくということになってございます。
それから、第三者性ということになりますと、国家公務員倫理審査会に必ず報告し、御意見をいただきながら進めますので、国家公務員倫理審査会のメンバーの方は、裁判官の方を含めて経済界の方、学識経験者の方、国会の同意人事の対象になっている、そういう第三者のところでしっかりとチェックをいただくということになってございます。
千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
次に、参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和二年度予定経費補正要求(第3号)につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和三年度予定経費要求につき、事務総長説明のとおり、これを了承することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
参議院、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の令和三年度予定経費要求及び令和二年度予定経費補正要求(第3号)に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○高木委員長 それでは、令和三年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定により勧告は付さないで議長に送付するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○岡田事務総長 まず、令和三年度における裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。 令和三年度の裁判官訴追委員会予定経費要求額は一億三千五百二十七万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三百十八万円余の減額となっております。 この要求額は、裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。
○高木委員長 次に、令和三年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求について、便宜、事務総長の説明を求めます。 ――――――――――――― 令和三年度裁判官訴追委員会予定経費要求書(案) 令和三年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書(案) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
資料二ですけれども、裁判官や家庭裁判所調査官も私のような弁護士ももう必ず参照するようなテキストですが、そこからの抜粋を示しました。
内閣提出、衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第五 郵便法及び民間事業者による信書の送達 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、裁判官弾劾裁判所裁判員
野上浩太郎さん及び藤井基之さんから裁判官弾劾裁判所裁判員を、松下新平さんから裁判官訴追委員を、櫻井充さん及び宮崎勝さんから同予備員を、それぞれ辞任いたしたいとの申出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山東昭子君) この際、欠員となりました 裁判官弾劾裁判所裁判員二名、 裁判官訴追委員一名、同予備員二名、またあわせて 皇室会議予備議員、 検察官適格審査会委員予備委員各一名、 国土審議会委員三名の選挙 を行います。
誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 三澤 康君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○検査官の任命同意に関する件 ○原子力委員会委員長及び同委員の任命同意に関 する件 ○個人情報保護委員会委員の任命同意に関する件 ○公安審査委員会委員長及び同委員の任命同意に 関する件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員
本日の議事は、最初に、裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件でございます。お手元の資料のとおり各議員申出の辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官弾劾裁判所裁判員等各種委員の選挙を行います。
○委員長(水落敏栄君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会議予備議員、検察官適格審査会委員予備委員及び国土審議会委員の選任に関する件を議題といたします。 本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
これにつきましては、憲法第七十六条におきます司法権の機関と裁判官の職務上の独立ということの解釈であろうというふうに考えております。
一年以内に衆議院の選挙は行われるわけですが、あのときに最高裁判所裁判官国民審査というのをやる。私は、全国あちらこちら歩いていて、裁判官の名前を知っている人というのを聞いて、二人以上の人が手を挙げたのを見たことがない。誰が何の判決をしたか知っている人というのは、これもまた二人以上見たことがない。
続きまして、きょうは小野田法務政務官にお越しいただいていますので、裁判官と検察官の一時金についてお伺いしたいと思いますが、通常、人事院勧告があると、裁判官と検察官についても、これは裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律が改正されますが、今回は、月例給の改正がないために、一時金の改正だけのために、これら二つの法律の改正がありません。でも、それは何でなんでしょうか。
○小野田大臣政務官 釈迦に説法になりますけれども、裁判官及び検察官の月例給については、先ほど先生がおっしゃっていただいたとおり、職務と責任の特殊性から一般の政府職員と異なる給与体系を定める必要があるので、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律においてそれぞれの内容を定めております。
「処が治安維持法はこの点からみて極めて不都合な法律のやうに思はれる、「国体ヲ変革シ」とか」「言葉自体が極めて抽象的で、どの程度の行為がそれに当るか之れは専門家の間でも必ず異論があることゝ思ふ、」 ここからが大事だと思うんですけれども、この規定を解釈し適用する裁判官が、甲であるか、乙であるかにより、恐らくはかなり隔たりがある結果になると思われる。
養育費算定の目安として、家裁実務を担当する裁判官が研究した成果である養育費の算定表、これが実務に広く定着して、裁判所のホームページでも公開されていると承知しております。こういった現状を踏まえまして、委員が御指摘の緊急提言におきまして、養育費算定表についての自動計算ツールの提供等を検討すべきであるといった御指摘をいただいております。
他方で、これも委員御指摘のとおり、この判決では、女性裁判官三名を含む五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は、婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点において、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されたものと承知しております。
また、本日未明に、国連総会及び安保理において行われました国際司法裁判所裁判官選挙におきましても、日本の岩沢雄司候補が、五名の当選者の中でも最多数の票を獲得し、再選いたしました。 今後も、関係省庁とも緊密に連携し、長期的視点に立って、適切なポスト獲得に取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、日本としても、これまで五つの国際関係機関を始めとする機関で日本人のトップを輩出しておりまして、現在も世界税関機構やアジア開発銀行などの機関で日本人トップが活躍をしているところでありますし、また、けさ行われましたICJの裁判官選挙でも、現職の岩沢雄司裁判官が、五人の当選者の中で最多得票を獲得して、見事トップで当選を果たしたところであります。 もちろん、私も十分だとは思っていません。
ぜひ、厚労委員会で厚労大臣として話ができないというのはわかりますが、三年間貴重な御経験をされた前裁判官訴追委員長として、どこかの場で、やはりこの委員会をきちっと、訴追委員会というものをちゃんと動かしていくというのは、これは三権分立の観点から必ず必要なことだと思うんですよ。
申し上げたいこともいろいろあるんですが、ここは厚生労働委員会で、私、厚生労働大臣という立場でございますので、特に裁判官訴追委員会のことに関して何か申し上げることはお許しをいただきたいというふうに思います。 ただ、先生から、先生が委員の間のいろいろな思いというのがそういうものであったんだなということを今ここでお聞かせをいただきました。どうか私からの答弁はお許しをいただきたいというふうに思います。
裁判官訴追委員の話をしたいのでこれで終わりますけれども、ぜひ今後とも、予防接種法はずっとある法律ですから、金曜日も、またそれ以降も皆さんと一緒に議論を深めていきたいというふうに思います。 最後に、裁判官訴追委員会のお話であります。
令和二年十月二十八日(水曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二号 令和二年十月二十八日 午後一時開議 第一 立皇嗣の礼に当たり賀詞奉呈の件 ………………………………… 一 国務大臣の演説に対する質疑 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 立皇嗣の礼に当たり賀詞奉呈の件 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件 裁判官訴追委員辞職
○武部新君 裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
○議長(大島理森君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、裁判官訴追委員の予備員の選挙を行います。
――――――――――――― 一、裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙の件 裁判官弾劾裁判所裁判員 山本 幸三君(自民) 裁判官訴追委員 松島みどり君(自民) 三ッ矢憲生君(自民) 鈴木 淳司君(自民) 同 予備員 藤原 崇君(自民) 職務を行う順序は第一順位 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件についてでありますが、裁判官弾劾裁判所裁判員である金田勝年君及び裁判官訴追委員である越智隆雄君から、それぞれ辞職願が提出されております。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙の件についてでありますが、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件が本日の本会議において許可されましたならば、引き続き裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
検察官、裁判官がそれをある種反映していくということはあると思うんです。しかし、それで因果関係が緩んでしまうと、ほかの事件についても因果関係が緩んでいってしまって、一般的に因果関係も何飛び越してもいいやと、何でもどこか遡りゃどこか実行行為が見付かろうということになってしまうと、例えばここで言う危険速度の要件とかそれぞれの法律の要件が全部すっ飛ばされちゃうなということがある。
それが、検察官などがこの事件で主張したものだと思いますけれども、しかし、やっぱり罪刑法定主義の観点からいうと、停止しているものが運転とは言えないだろうということは崩せないと思いますので、この五号で停止ということを一定の条件の下に明記したことは、法適用をする特に裁判官にとっては大変心強い条文になるのではないかと思いまして、東名のような事件には適正な刑罰を科す前提ができ上がったものだと理解しております。
一昨日、少年事件を担当したことがある元裁判官の弁護士が少年法適用年齢引下げに反対する意見書を法制審議会少年法・刑事法部会長に提出しました。長官経験者五人を含む百七十七人が署名をしているということです。今日は資料としてお配りしていますので、意見書は是非お読みいただければと思います。
そして、そういう中で、例えば、拡散された場合に、裁判官の判断で四十八時間以内の差止めだとか、プラットフォーマーに情報公開をかなり厳しくかけるだとか、そういった、やはり一番大事な場面で、国民に良質な情報が提供されなければならない一番大事な場面でのフェイクニュース対策をどうするべきかという観点で考えてみることは、そのほかの場面でもどうなんだろうということを考えていく切り口になると思いますので、ぜひ議論するべきだと
したがって、運動が規制されるのは、例えば、検察官や裁判官などの特定公務員、それから公務員や教員の地位利用、さらには組織的多数人買収、こういった場合に限定をしたのであります。 この考え方を踏襲しますと、テレビのスポットCMも、投票日前二週間は規制をし、それ以前は自由といたしました。
しかしながら、第三者機関の判断に裁判官に対する法的な拘束力がなければ被害者救済の実効性に欠けることとなる一方で、第三者機関の判断に裁判官に対する法的拘束力を認める場合は、表現の自由といった憲法上の重要な権利について国民が裁判を受ける権利を侵害するおそれがあるなどの課題が指摘され、見送られた経緯があります。
しかしながら、第三者機関の判断に裁判官に対する法的拘束力がなければ被害者救済の実効性に欠けることとなる一方で、第三者機関の判断に裁判官に対する法的拘束力を認める場合には、表現の自由といった憲法上の重要な権利について国民が裁判を受ける権利を侵害するおそれがあるなどの課題が指摘をされまして、見送られた経緯がございます。
しかし、裁判官も検察官もいずれも国家公務員ですけれども、もちろん裁判官は特別職ですけれども、しかし、現行法は特別職の裁判官に準じて検察官には厚い身分保障を与えているわけですね。憲法七十六条に基づいて、裁判所法四十八条と検察庁法二十五条によって活動中の身分保障、そしてその出口として定年の部分については、裁判所法は五十条で、検察庁法は二十二条で、いずれについても年齢で。
そちらについても是正に向けてしっかりと取り組んでいただくとともに、やはりマスコミの皆さんとの関係性についても、これは司法全体で、検事問わず裁判官もそうですし、取り組んでいかなければならないのかなというふうに思っております。
その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられているものでございます。検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。この特殊性は国公法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任免に関する規定を国公法の特例としたものでございます。