2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
○国務大臣(上川陽子君) 法務省が所掌いたしております司法制度、また民事、刑事の基本法令の立案、また訟務事件の遂行等の実務、事務におきましては、裁判実務の経験を有する法律専門家であります裁判官を任用する必要がございます。
○国務大臣(上川陽子君) 法務省が所掌いたしております司法制度、また民事、刑事の基本法令の立案、また訟務事件の遂行等の実務、事務におきましては、裁判実務の経験を有する法律専門家であります裁判官を任用する必要がございます。
この資料、ちょっとかいつまんで御紹介いたしますと、特に、裁判官の役割というところで、裁判官が法をどう運用するかというので、この渡辺参考人が、裁判官は、当時ちょうど、時代背景としては二〇一三年、二〇一一年に民法七百六十六条が改正をされて、そこに子供本位の離婚後の言わば監護権あるいは親権の確定というところが議論された後です。民法七百六十六条も改正をされました。
いわゆる判検交流でございますが、委員御指摘のとおり、裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めといたします法曹間の人材の相互交流を指すものと承知をしております。
基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
○政府参考人(竹内芳明君) 例えば、米国におきましては、被告の氏名を明らかにしないまま訴訟を提起し、その審議の前に行われる証拠収集手続において、被害者が裁判官の許可を得た上で文書提出命令を発行し、プロバイダー等の第三者に情報開示を求めることができるとされます。
プロバイダーにおいて開示の判断を行うのが困難な場合、一般に被害者は裁判上の開示の請求を行うこととなりますが、この場合、権利の侵害があったかどうかは、法律専門家である裁判官による厳正かつ公正な審理を経て、裁判所において判断されることとなります。 このように、被害者の意思のみに基づいて開示の判断がなされる仕組みとはなっておりません。
○稲田委員 昨年の十二月、最高裁で、三つの小法廷、十五人の裁判官のうち五人ずつつくっている三つの小法廷のうちの二つが、この夫婦別氏、夫婦の氏に関して大法廷に回付するということを決定をいたしました。 個別の事案についてお答えになれないということだと思いますけれども、こういった夫婦の氏に関して二つの小法廷が大法廷に回付する、そういう理由、どういったものがあるのか、一般論としてお伺いいたします。
国権の最高機関である国会でも着用することができるこのブルーリボンの着用を、法廷で当事者がつけることを禁止する措置、これは、憲法が定めた表現の自由、それから今の北朝鮮人権法に違反し、裁判所七十一条に定められた裁判官による法廷秩序維持権の、私は裁量を超えたものになるのではというふうに思います。
そのためには、もうちょっと司法審査の介入が増えなければいけないんですが、日弁連の調査だと、日本の裁判官の数は圧倒的に少ないんですよ。これは、そういうような制度をつくっていないから、裁判官が必要になっていない。
ということは、限界事例、保護処分にするか、あるいは刑事処分にするか、裁判官が悩むような限界事例については、今までは保護処分だったものが、これからは原則逆送だから刑事処分になる。だから、限界事例について判断が入れ替わるという理解でいいですか。
まず、東京家庭裁判所の裁判官及び家庭裁判所調査官から少年事件の状況についての説明を聴取した後、家庭裁判所の保護処分の実情及び原則逆送事件における調査官による調査の実情等について質疑応答を行いました。 次に、東京家庭裁判所の少年審判廷及び面接室を視察いたしました。
非行事実の確認、判断、そこについての重要性というのは今までと変わりがないところでございますが、この点につきましては、家裁調査官による調査のみでなく、裁判官による審判廷における審理、判断というところもございますし、そのような意味を含めまして、今後、この法案が成立した折に、より一層慎重に検討すべきではないかという御指摘かとは存じますけれども、その点については、これまでと同様、更に慎重にしっかり、裁判官による
WTOの紛争処理制度ですが、今、アメリカが、上訴審に当たる上級委員会の運用を問題視し、裁判官に当たる委員の任命拒否を続けているため、実際、機能停止に陥っています。是非、菅総理の訪米の際に、アメリカにもこういった前向きな進展について働きかけてほしいと思っていますけれども、何かございますでしょうか。
また、裁判官や検察官ができるだけ現場に近い適当な場所に出張するなど、迅速な処理、事案処理ができますよう、関係当局においても柔軟な対応体制の整備について御検討をお願い申し上げます。
これは、中国の最高人民法院の裁判官と一度お話ししたときに、そのような条文がないのにどうやって国際法の適用されているんですかというと、答えはケース・バイ・ケースというものでした。これが中国の国際法に対する姿勢ということであります。 私からは以上です。
原則逆送を適用するかどうかというのは、その犯罪事実そのものに係る事情とそれから当該少年の要保護性といったもの両方を判断しなければいけないということでございまして、このことは既に現在の家庭裁判所において、家庭裁判所というのは、御案内のように、法律家である裁判官が少年審判を担当し、それを補佐するために、たしか教育だとか心理であったと承知していますが、家庭裁判所調査官がいて、やるということで、こういった機能
子供が片っ方の親に対して悪口とかママ嫌いだとかということを言っているというのは、明らかにやはり子供の状態っておかしいって考えるのが例えば裁判官であり調査官のその仕事の大事なことじゃないんでしょうか。何で子供がこういう行動を取っているんだろうということをいろいろ調べていらっしゃるということですね。
判検交流による法務省職員、つまり、裁判官の身分を有している方が裁判官のまま法務省に入りますとこれは三権分立に反することになるので、検事の身分に変わる。判検交流により法務省職員として行政を担い、そして、これ自身は最高裁判所との三権分立が不明瞭になります。
警察官が逮捕状を請求する側の負担というのも非常に大きいですし、一方で、裁判官というのも、請求があったらこれはすぐに対応しなければいけないので、二十四時間体制で宿直業務などもあると。裁判官の人数が多いところだったらいいですけれども、地方で本当に何人かで回しているようなところでしたら、もう数日に一回はこの宿直が回ってきてということで、裁判官の方々の負担も大きいと。
その考え方といたしましては、訴訟手続は、関係者の手続保障が手厚く図られる、こういうメリットがあるわけですが、一方で、裁判官の面前での口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、一般的に当事者の時間や費用面の負担が大きくなってしまう、こうしたことにどうしてもなってしまうという議論がございました。
今の説明は、平成二十九年一月に更新されている総務省のプロバイダー責任法に関する法律の解説の中に載っているとおりなんですが、結局、この説明の中には、裁判官が経験則に基づき自由に判断することになるとも書いてあるわけなんですね。
やはり、裁判官も、高度な科学的な知見がない中で判決文を書かなきゃならない。 私は、二〇〇三年に民訴法改正によって専門委員制度というのが裁判にも導入されましたので、是非、この原子力裁判についてもそういった制度を活用していただきたいというふうに考えております。これについてはお答えは結構でございます。 最後に、福島原発事故由来のALPS処理水の処分についてお伺いします。
そのとき、女性の家裁の調査官が裁判官に向かって涙ながらに訴えた、少年院送致にしてください、この子は絶対に立ち直ると。そういうことを言われて初めて、こんな人がいるんだと思った。それがきっかけだと思います。 こういうふうにしていろいろな心の扉は開いていくと思うんですけれども、やはり、いろいろ聞いていると、今までの議論というのは、ちゃんと責任を取れ、努力が必要なんだ。
法制審議会の部会におきましては、法律研究者、少年事件の実務に精通した弁護士、元裁判官、少年犯罪被害者、報道関係者など、様々な立場の方々に委員、幹事として御参加をいただきました。少年の矯正保護等の実務に携わっている合計十六名の方々からのヒアリングも実施したところでございます。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所調査官を対象といたします研究会におきまして、御紹介のありましたような、二段階の検討を経て判断するという考え方が議論をされたということは承知しておりますが、実務上、特定の確立した方針といったものがあるということではございませんで、裁判官を含む実務家等の論考におきましても、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を総合考慮するという考え方
本法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
そこに裁判官がどう関わっていくのか、調停に裁判官がどう関わっていくのかというところでいきますと、先ほど真山先生からもありましたけれども、当事者から裁判官は見えないというのは、本当に調停でも同じだというふうに思っています。
確かに個別には把握、管理はしていないところでございますけれども、先ほど申しましたとおり、部総括裁判官から各裁判所の所長等が各部の裁判官の執務状況に関する報告を受けたり、あるいは各裁判官と面談等を行ったりして、各裁判官の働き方を把握しているものでございます。
旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日の時点では、裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人であったところ、その後、毎年十二月一日現在の数で申し上げますと、平成二十九年十二月一日現在では、裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では、裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、令和元年十二月一日現在では、裁判官が七十九人
こういったものが裁判官の要保護性判断の重要な資料となっているということです。保護処分となった場合には、執行機関にこの社会記録が引き継がれるということです。次の七ページを見ていただきますと分かるように、執行機関の間をこの社会記録が行き来するということでございます。 さて、特定少年に関する実務上の問題点について申し上げます。
また、今回の法改正には、日本弁護士連合会を始め、元裁判官、元家裁調査官、元少年院長、日本児童青年精神医学会、それから少年法改正に反対する刑事法研究者の方々も反対声明を上げておられます。つまり、専門家の方々が自ら声を上げるということは、これまでに余りなかったことです。
○串田委員 執行猶予に関しては武参考人にもお聞きをしたいんですけれども、この法制審議会、少年法の、武参考人の発言におきまして、裁判所で裁判官の前でした約束というのは守らなければならないはずです、国は守らせる義務があると思うのですということで、謝罪を前提に刑が決まったりとか処分が決まっているにもかかわらず、裁判所ではそういう謝罪の姿勢を示しながら、その後連絡も取れないとか、そういうようなことが書かれていて
今、最高裁はちょっと沈黙しているんですけれども、裁判官OBあるいは各地の弁護士会、そして刑事法学者、そして日本女性法律家協会や日本児童青年精神医学会などからも反対の声が多く寄せられております。まさに少年犯罪の現場やそれに深く関わる人々の意見であります。こういうものをしっかり受け止めていくことが重要ですし、私どもは、この法案は本当に多くの問題があるというふうに思っております。
事務総長を委員長にして、東京家裁裁判官ら第一線の裁判官も加えて十六人で四回会合を重ねて、先ほど言ったこれを作っていくわけですね。 そして、さらに最高裁は、それを踏まえて、全国の高裁長官・家裁所長会同というのを開いております。それが、次の配付資料八になります。 ここで、当時の最高裁長官、横田最高裁長官のところを黄色く塗って紹介しております。こうおっしゃっています。
法制審議会の部会におきましては、関連する法分野の研究者等のほか、少年事件の実務に精通した元裁判官や弁護士、また、家庭裁判所を所管する最高裁判所事務総局の担当官も構成員として参加をされておりました。
○真山勇一君 裁判官の方とか調停委員の方がどういうふうに考えているか分かりませんけれども、一般論から言えば、こういう別居とか離婚に当たっては双方から話を聞くということが原則でしょうから、こういうことがあるわけですから、どういうふうに聞いているのかなというのは非常に問題だと思うんですが。
つまり、やっぱり裁判官とか調査員というのは、具体的な事例に基づいていろんなことを対応していくと思うんですよね。まさにこういう対応。だって、写真、普通だったら、そういう写真撮るのはやめてくださいというのが普通でしょう。それが、写真撮ってもいいけど、二か月に一度にしましょうって、これ、とんでもない。解決策じゃないですよ。 時間になりました。済みません。
この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 その概要は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。
○山下委員 局長がおっしゃるように、これはやはり裁判官の判断ではあるんですけれども、不明かどうかを確定するのは非訟手続、つまり公開されない裁判ですよね。ですから、どこまでやれば不明だと言えるのかということは、しっかりとガイドラインなりマニュアルなどを関係省庁と作っていただきたいと思うんですね。 今の御説明では、やはり公的記録をまず見てくださいと。
新型コロナウイルス感染症の影響による社会生活様式の変容ということもあるかと思われますが、裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をすることのできるウエブ会議は利便性が高いという認識が高まったこともありまして、利用件数は順調に伸びております。直近で報告を受けた実施件数ですけれども、本年二月には一か月で延べ八千件以上利用されております。
○裁判官訴追委員会参事(中村実君) 令和三年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和三年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千五百二十七万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと三百十八万円余の減額となっております。
○裁判官弾劾裁判所参事(松本智和君) 令和三年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 令和三年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億一千四百九十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと七十三万円余の増額となっております。