2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
○山田賢司君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
――――◇――――― 皇室会議予備議員の選挙 皇室経済会議予備議員の選挙 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙
○議長(細田博之君) 皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員及び裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。
今も生活上の困難を抱えながら同性婚の裁判を闘われている原告の方々がいらっしゃいます。 総理は、一度でも同性婚やLGBT平等法を求める集会に出席されて、当事者の話を聞かれたことがありますか。岸田総理、同性婚を実現されるおつもりがあるのですか。お伺いします。 選択的夫婦別姓も、LGBT平等法も、同性婚も、自民党政権では何年掛かっても実現しません。
その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。 また、これまでも国会において様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
この裁判の過程において、まずは、裁判所の訴訟指揮に従いつつ丁寧に対応するよう、財務省に対して指示を行ったところであります。 いずれにせよ、森友学園問題に係る決裁文書の改ざんについては、財務省において、捜査当局の協力も得て、事実を徹底調査し、そして、自らの非をしっかり認めた調査報告書を取りまとめております。さらには、第三者である検察の捜査も行われ、結論が出ております。
もちろん、裁判の内容に関しては我々としてはいろいろと考え方がありますので、それは談話の中で申し上げたわけであります。 あわせて、原告と同じような事情の方々に関しては手帳を交付しようという、これは総理がおっしゃられた方針でございます。
これは、裁判でお金を出せと言われたらどうするんですか。決断が遅いからという話になりますよ。 あと、この収支について聞きたいと思いますが、お手元の配付資料に、七ページ目、これは、一番最後というか、直近のV5予算、去年の十二月に示されたものですけれども、これが無観客に伴ってどう変わるのかということです。
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
○参考人(半田滋君) 実は、東北情報保全隊の情報収集対象の中に私個人が入っていまして、裁判を通じて私の名前が出ているんですね。その中で、札幌で行った会合で半田がこう述べたというふうに書いてあるんですが、全部間違っているんですね。実は、その主催団体が私が話した内容の概要をホームページに載せているんですが、それと比べても全く違ったことが書かれている。
そういう中で、何とか、これは裁判にもなっているんですね。最高裁の判決でも、これは立法府が解決すべき問題だと言っているんです。ですから、我々立法府で、もう解決一歩手前のところまで来ています。
こうした中、先般、経産省職員でトランスジェンダー当事者のトイレ使用など、職場環境を争う裁判がありました。性自認、性同一性の課題は難題ではありますが、多様性を認め合う社会に向かう上で、避けて通ることはできません。民間企業も直面するこの課題に、まずは行政から積極的に取り組むべきと考えます。
十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。 ようやく救済のための法律ができたことは、被害者、原告団、弁護団など、関係者の長年にわたる闘いの画期的な成果であります。 そこで、梶山大臣に伺いますが、命あるうちに解決をの声に応えて、被害者の全面的な救済に、成立を踏まえて、経産省としても全力で対応するということでよろしいか。まず、決意を伺います。
梶山大臣、裁判で賠償責任が認められたメーカーは十社程度ですが、百五十社の建材メーカー全てが警告義務に違反していたことが多くの被害をもたらした。業界団体や個社の報告待ちでは駄目だと思うんですね。過去のデータを総ざらいしてシェアを推計するなどして、全ての建材メーカーに責任を果たさせる、これがやはり経産省の役割じゃないかと思うんですが、いかがですか。
○吉田忠智君 具体的に聞きますけれども、日本はこの間、ワクチンについての裁判もございましたし、国民の中に一定の抵抗感がある方もおられるのも事実であります。ある意味では、外国よりもそういう抵抗感は私は強いのではないかと思います。
昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務を遂行する上で指揮監督を受けているかなど、実態を勘案して総合的に判断すると示しているところでございます。
○政府参考人(鎌田光明君) 先生御指摘のとおり、カルテのない方に対してどうするのかと、それで、裁判で決められた枠組みがございますけれども、その中での運用の工夫という御指摘ございました。 実は、そうした御指摘、先生も含めまして国会の質疑において何度か御指摘ございましたので、当方におきましては、去年の五月に、カルテがない場合の救済事例というものにつきましてホームページに掲載いたしました。
○福島みずほ君 最高裁判決、裁判長の補足意見で、男性患者二人、最高裁の原告二人と同様の状況にある感染者の問題を含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、関係者と必要な協議を行うなどし、感染被害者の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとあります。 これに対して、どのように対応されるんでしょうか。
特にその類推解釈というのは、刑事裁判で被告人に不利な形でなされることはされてはならないとなっているわけなんですよね。だから、やはりその類型はちゃんと示すべきではないかなというふうに思うわけなんです。 先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。
諸外国で起きている水メジャー会社との裁判もございます。国土保全、農業、漁業への影響、環境、食料自給率向上の視点も踏まえながら、山間部の水資源保全、大規模な土地取引について、関係各省との連携を視野に入れながら取り組み続けていただきたいと思います。 今般、収用はしないけれども国の買取りはあるという法律でありますが、国への買取りの申出、様々な判断に委ねられるところがあるかと思います。
それで、私は弁護士で、ずっとこの問題、平成十五年にたしか自賠でこの後遺障害を認められたんですけれども、それ以前から取り組んできまして、その当時はもう本当に理解がなくて、怠け病だの、心因的なものだの、さんざん言われて、裁判でもなかなか取り上げられなかったんですけれども、今は正面から認められるようになったということは、非常に大きな進歩はございます。
ジャパンライフ事件ではたくさんのお年寄りがだまされましたが、契約書が紙であることで被害が発覚したり、紙が残っていることで裁判に訴えることもできたのです。全国の消費者団体や弁護士会から書面交付の電子化に一斉に反対の声が上がったのは当然です。 井上大臣の誤った独断が日夜消費者を守るために頑張っておられる現場の方々の猛反発を招き、消費者庁の信頼を地に落としたのです。
また、談合事件も、実際に裁判でも言われておりますし、罰金で確定しているものもございます。談合事件もございました。そして、東京外郭環状道路での陥没事故も、大深度地下の工事で、ございました。
いろいろ毎日新聞にたたかれていましたけれども、裁判で、篠原さんやったかな、森ゆうこさんとはまだ続いているのかな、篠原さんには裁判で勝訴をされていると思います。 だから、毎日新聞のイメージは払拭してくださいね。大変公正で、国益のためにその知見をかしてくださっていた有識者ですが、ちょうど、今週か先週か、「総務省解体論」という御本を上梓されました。もう読みましたが、大変よくできていると思います。
国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。
そこで、公明党が強く主張させていただいたのは、裁判に参加していない被害者の救済でございまして、なぜかといいますと、アスベスト被害による労災認定の対象者のうち、今回訴訟に参加されている方が一割程度ということでございますので、しかも、アスベスト被害、健康被害というのは発症まで潜伏期間が非常に長く、今後も被害者が増加をすると見られております。
建材メーカーにつきましても、国と同様に裁判で敗訴しているという状況の中でございますけれども、これにつきまして、最終的にどうなるのかというところはございますけれども、今後、与党のPTの中での御議論もあるというふうに聞いてございますので、そういう中で、仮にそういうものが成就した場合につきましては、合わせた形での救済という形になろうかと考えてございます。
最終的には、検察と北海道と市が全く問題としなかったこの駆除行為だったのに、検察とですね、警察と公安だけが取消処分にこだわって銃を差し押さえ続けているということで、本件は今も裁判で処分の撤回を求めて係争中ということであります。
集団訴訟が起こり、裁判の中でPFOAによる健康被害を調査する必要があるとされ、デュポン社が五百万ドルを拠出して、独立科学調査会が設立されました。約七万人に上る住民の血液検査と健康調査が行われ、これによってPFOAと六つの症状との関連が確認されることになります。
それが駐屯地の近くで自衛隊員の家族が利用する店でもあったので、隊員や家族に悪影響が生じ得るから、そういう理由で監視が始まったものだと裁判上も認定されています。
御指摘の事例につきましては、自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めています。
つまり、消費者被害に遭った人は、裁判提訴しても、なかなかその被害の回復、金銭的なものはなかなか得られないという、実はすさまじい被害だというふうに思っております。 ですから、もう一歩進めて消費者被害への対応をする必要があるのではないか。
そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。