2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
やはり構成要件の一つとして所持の認識が必要だということで、その所持の認識があるかないかということは個別事案ごとに裁判で判断されるということでいいと思うんですけれども、今明確な答弁をいただきまして、ありがとうございます。
やはり構成要件の一つとして所持の認識が必要だということで、その所持の認識があるかないかということは個別事案ごとに裁判で判断されるということでいいと思うんですけれども、今明確な答弁をいただきまして、ありがとうございます。
先ほど大臣は、一般論として裁判に対する対応に関しては誠実かつ適切に対応するというふうにおっしゃいましたので、前回とはちょっと違った言いぶりでありました。
特に、これが職員の処遇と結び付いているというところが私は心配しているところでございまして、評価者は、やはり最終的には裁判になるということも頭の片隅に置きながら、しっかり説明、証明できるようにしておかなければならない。その場合、何十人も抱える課の課長の労力はどれだけになるんだろうか、あるいは、そういう課を幾つも抱える局長はどうなるんだろうか。
先ほど来話がありますけれども、裁判での賠償額の半分については国が出す。だけれども、もう半分は、建材メーカーの賠償責任は裁判で争い続けなければならないということもあるわけです。 私たち野党は、政治の仕事は被害者全員の全面救済のために司法の限界を乗り越えることだという考えで与党とも折衝してまいりました。
経産省、今おっしゃったのは、裁判でも出していないんだからどうせ出ないだろう、聞いても無駄じゃないのかというようなことなのかもしれませんが、裁判で負けたのは十社なんですね。
これは、二〇〇八年の裁判の提訴から十三年という長期間にわたって裁判で争われ、多くの原告の方がその間に亡くなられております。生存原告が昨年時点で三一%。ですから、原告の方々、どんなに無念の思いで、命を失った方がたくさんいらっしゃられ、そして家族を失った痛みを抱えて御遺族の方が裁判を闘ってこられたというもので、今回の最高裁判決となったわけです。
じゃない限り、あるいは解釈とかあるいは裁判所の判例なんかでこういった趣旨だということが読み込めるのであれば、それを読み込んでおいて、そこで先ほど上田参考人もおっしゃったように裁判とかで充実していくと、一種の判例法みたいなのを作っていくという方が現実的なのかなという感想は持っています。
ですから、余り、何というか、例えば裁判の場で憲法を使う機会というのが少ないというのは、多分それは関係していると思うんですね。だから、あと、ただそれを条文を増やして規律密度を上げるというのは、それは、何というか、論理的にはあり得ると思います。 ただ、要するに、そういうような改正をすると、これもちょっと言わば大手術になります。
○参考人(福田護君) 済みません、御質問の趣旨なんですけれども、憲法というのが必ずしも身近な存在ではない、もう少し身近な存在として、国民の意識あるいは場合によって裁判とかに使い勝手のいい憲法というのが望ましいのではないかと、そういうふうな御意見と伺ってよろしいでしょうか。(発言する者あり)
そんな中で、私も、お聞きするところによれば、菅原元大臣は菅首相の側近でもいらっしゃって、御夫婦で今裁判、河井御夫妻もそうですけれども、まさにそういう側近の方々が、どんどんこういう形で、逮捕される、裁判で有罪になる、あるいは議員辞職する。しかし、それは党のことなのでと。これはお決まりの文句ですよね。
もしオリンピック株、東京株というものができ、仮にいろんな人たちで亡くなる方や重症化する人や病気になるとしたら、国家賠償請求裁判、つまり日本の政府の失策、日本の政府の判断ミスでここまで広がったという国家賠償請求裁判も私はあり得るというふうに思っています。
軍属については、公務中の事件、事故についてアメリカ側に第一次裁判権があるなど、米軍人と同じような特権が認められております。この事件を受けて、米軍基地の縮小と、米軍人軍属を特権的に扱う日米地位協定の抜本的改定を求める声が沖縄でも全国でも広がりました。ところが、政府は米国にこの協定の改定を求めずに、この補足協定の締結ということになりました。 大臣、なぜ当時、地位協定の改定を求めなかったんでしょうか。
日米地位協定では公務中の軍属の第一次裁判権は米国にありますが、二〇〇六年までは、米軍は軍属に対しては公務証明書を出さないという運用をしていたんですね。なぜかと。一九六〇年に、米連邦最高裁が、軍属については平時に軍法会議にかけることは違憲だという判決を下したからなんですね。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
○中山副大臣 まず、自衛隊の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、先ほど先生からも御指摘がありましたが、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものという受け止めをいたしております。
そういうことをして、裁判になり、敗訴されたわけですよ。情報保全隊の本来の役割を逸脱をしていたからだと思います。 そうした事案が過去にあることを御存じですか。副大臣、どうでしょう。
○中山副大臣 前後しますが、その裁判の判決については存じ上げております。また、前段、先生から御指摘のありました、地方のいわゆる支分部局の関係につきましては、内閣府には沖縄を除き地方支分部局が存在しないことから、必要に応じて地方防衛局の職員が協力することはあり得るものであると考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 本事案でありますけれども、おっしゃられるとおり除斥期間の起算点、これが争われた裁判でありまして、時間が掛かったのは、一つは地裁と高裁の判決が分かれたということで、四月二十六日、最高裁におきまして、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これの発症による損害といいますか、この発症時点を起算点にするということでありますから、再発というのか、このHBeの抗原陰性の慢性肝炎自体の発症した時期からというのか
私も、これ四月の二十六日に最高裁判決が出た事案でして、これ一番最後に一応付いている質問ですが、もう最初にちょっとやっておきたいんですが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってこのB型肝炎ウイルスを感染させられた、二十年以上前に発症してもう治まった後に再発をした福岡県の男性二人が国に損害賠償を求めた裁判、この裁判の最高裁判決が四月二十六日に原告側の逆転勝訴判決ということで言い渡されました。
○国務大臣(田村憲久君) 今般の裁判はまさにその除斥の起算点が争われたわけで、それに関して、先ほど言いました抗原陰性の慢性肝炎の方々は、それが発症したところから起算するということでございましたので除斥にならないという形でございましたので、これに関しては早急に関係省庁と検討して対応してまいりたいと思いますし、一定の方向性が出たときには原告の方々ともお会いをさせていただくということで、させていただきたいと
もう五年ぐらい前になるかと思いますが、福島から逃げてきた子供が横浜で、中学生ですけれども、名前に菌を付けられて呼ばれて、殴られたり蹴られたりして、十名ぐらいの人間から一回五万から十万円、十回ぐらいですね、東電から金もらっているだろうと言われていじめられたというふうに裁判にもなった事件があります。
だから、その承認体制、いろいろなワクチンで厚労省も過去、裁判に負けて痛い思いをしたというのもあるし、ちょっとそこはやや過剰に過ぎる警戒感を持っているような気がするんです。そうすると、結局は緊急時に全く対応できない。今おっしゃられた全部、いろいろなできないことがまた日本に起こってくる。じゃ、今からその課題を解決するのに何年かかるんだという話になるわけですよ。
例えば、近頃明らかになったケースとして、約二十五年前に受けた教師からの行為がわいせつ被害だったと大人になってから認識し、裁判などで訴え、事実関係が認められたということがありました。このように、後になって、自分がされた行為は性暴力だったのだと、実は断り切れない状況だったという場合があるわけです。子供が被害を自覚するには適切な配慮と働きかけが必要なのです。
資料に記事をお付けしていますけれども、みずほ銀行はこの間、この租税回避ということについて、裁判で負けているんですよ。なので、農林中金にこの問題はないのかちょっと確認したかったということと、やはり農林中金、ユニークな存在で代わりはないと思うんですね。
○政府参考人(三上明輝君) この間接差別あるいは関連差別等々のいろいろな差別の類型とこの法律上のその定義の問題ということでありますけれども、これは法律が制定された当時のこの内閣委員会でも御議論ございまして、そこではこういったものを規定しない理由として、現時点でどういう事例が該当するか一律に判断することは困難があるといったことですとか、今後の具体的な相談事例や裁判例の集積を踏まえた上で対応といったことでございましたけれども
○宮川委員 これも新聞記事なんですけれども、裁判では、避難計画やそれを実行する体制が整えられているというにはほど遠い状態、防災体制は極めて不十分、これが理由で差止めが出ているわけであります。
第一の課題は、消費者裁判手続特例法の改正についてです。 本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
私もこれは、報道の公益性というところは確かにあると思うんですけれども、それだったら、欠陥を見付けたら、まず防衛省に知らせるべきであって、そういう欠陥があるという報道をするのはいいかもしれぬけれど、具体的にこうやったらアクセスできますよというようなところまで報道してもらうことが、これは公益性に関して争ったら負けるのではないかなというふうに思っていますし、例えば、裁判所の裁判の傍聴がすごく限られていると