1948-05-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第21号
たとえば被疑者または未決の被告人を收容する拘置所、あるいはもよりの警察署の留置場等を借りるということになると考えております。 次に第十四條であります。「裁判所審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。請求理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。」
たとえば被疑者または未決の被告人を收容する拘置所、あるいはもよりの警察署の留置場等を借りるということになると考えております。 次に第十四條であります。「裁判所審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。請求理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。」
それに対して私は根本的に疑問を持つておりまして、それは承服しなかつたのでありますが、その「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、これは廣い意味における司法の中に実は含められるといつてもいい事項であります。司法はもとより國家事務であります。狭義の司法では含まれないことはよく分つております。裁判所のやることが司法事務であるとすれば、この中には入つていない。
併し警察法の第二條の二項の四号に挙げてあります「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、この例示の中に、改正案で挙げてないのであります。これは何故挙げられなかつたのか、それを必ず伺つて置きたいと思います。
○岡本愛祐君 私はどうもその点がはつきりしないと思うのですが、防犯等でこれは片付ける程簡單なことではないのでありまして、「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」というのは、非常に大きな事柄であります。これが市町村でできるかできないかというようなことは、これをはつきり自治法に書いて置かなければならぬことだと私は思う。
今日裁判所の判所が令状を發するという場合に、そういう嫌疑のないことが非常に明白であるというにも拘わらず、令状を出すというようなことは、問題にするのが野暮なような氣がいたしますけれども、例えば逮捕状發出の要件として、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相當な理由があるときには、裁判官の逮捕状が求められるというので、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相當な理由ありということが、一つの逮捕状發出の要件になるのであります
ところが入つておるとしますと、警察法の第二條の第二項の第四號の「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、警察事務になつておるのであります。而もこれが自治體警察では、自治體警察の事務になつておる、総理大臣の御説明では固有事務になつておるのである。
○岡本愛祐君 まあ一應それではそういうふうに、司法に關する事務というふうなものには、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕というものは含まれないのだという御説明ですから、それだと一應筋は通るかと思います。尚この點は私共の方でももつと考えて見ることにいたします。
○岡本愛祐君 そういたしますと、この犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということが、市長なり、町長の專權でやれるというような結果になりはしませんか。專權というのはおかしいのですが、檢察廳の命令を待たないでやれるという結論を生みはしませんですか。
尚一方これらの七十名、これは三名は歸されたのでありますが、七十名の檢束者を留置しているところの生田、兵庫の警察署の周邊にも、それぞれ數百名の朝鮮人が參集いたしまして、そうして不穩のままに、その當夜は警察官と對峙して徹夜をし、翌十六日にも縣廳の周邊には約三百名の群集が集まつて、その代表者が知事に面會を求めて、この被疑者の釋放と閉鎖命令の撤囘について交渉をいたしたのであります。
○證人(中島常三郎君) 被疑者と申しますと……。
○委員長(伊藤修君) あなたが尾津の担当に就かれてから、いろいろ沢山な被疑者を扱つておいでになりましようが、他の被疑者に比べてどういう点が違つておると思いましたか。
翌二十四日朝早く、これらの檢挙されましたる被疑者の収容警察でありまする南警察署に、約五百名の朝鮮人が押しかけ、午後三時ごろより警察官との間に乱鬪となつて、れんがを投げつけたりいたしまして、警察官約十三名負傷いたし、朝鮮人暴行者六名の檢挙があつたのであります。
午後十時四十分ごろ一應鎮静せしめることを得たのでありますが、同夜は暗夜のため被疑者はいずれも逃走し一名も逮補するに至りませんでした。該事件の銀座及び搜査に出動した警察官は、浜松市警察署員百六十名、浜名地区警察署長三十五名であります。 浜松市警察署においては、状況なお險惡化を慮り、朝鮮人連盟浜松支部委員長李季白及び元小野組責任者に対し警告を発し、かつ嚴重警戒に努めました。 第二回。
すなわち龜井貫一郎氏、綿引喜一氏、小川美武彦氏、西山重道氏、これらはいずれも詐欺の疑いをもつて公判中の被疑者本人であります。水野繁彦、河野彌吉、藤二雄、谷川昇、三厨正、戸津盛男、本田一郎、西村榮一、松本淳三、右十三人の出頭を求めたいと思います。
大阪の方面におきましては、夙にそういう方面の情報を入手いたしておりましたので、警察その他が万全の策を講じましたために、比較的不都合な結果に到達しないで済んだのありますが、神戸におきましては当局者に若干の油断があつたことと相俟ちまして、御承知のような知事、検事正、市長その他が数時間に亘りまして監禁をせられ、遂に閉鎖命令の撤回をし、拘留中の被疑者を釈放するの止むなきに至つたというような不祥事件が発生いたしたわけであります
これは拘留が最も問題になるのですから、更に第一條の罪の被疑者に対しては拘留状を発することができない。これは拘留処分にしないでも、拘留状だけで十日間の拘留をされるのがありますので、これを防ぐ意味でこういうのを入れる、こういうことを提案した次第なのであります。
「第一條の罪の被疑者に対しては、勾留状を発することができない」。 この提案理由は、実はこの軽犯罪法案の第一條の條文を一つ一つ読みますと、甚だ不満なものが多いのであります。
殊にあの際に政府の方針を破棄するがごとき処置をとつた官吏、あるいは拘禁中の被疑者を解放してしまつたような官吏、これらのものの行動は、周囲の事情から見て、生命身体を危うくされるがごとき脅迫下にあつたためにとられた行為であることは、ほぼ推測し得るのであるますけれども、さりとて單なる生命身体を危くするがごとき脅迫を受けたがゆえに、從來の政府の方針と相反する行動をとつたことがもし眞実であるとするならば、その
例えば刑事訴訟法では現行犯である場合を除きまして令状の執行によらない逮捕拘禁を許されていなかつたのでありますが、事実は任意出頭とか、或いは同行を求めるとか、行政執行法に基く保護檢束とか、警察犯処罰令による拘留とか、実際は殆んど令状等がなくして被疑者が拘禁されて不当にひどい非人道的な取扱いを受けた。國民は又これを当り前としておつたのであります。
あるいはまた警察長、あるいは檢事正に対して、拘留中の被疑者の釈放並びにその他の行動について何らの処分も行わない旨の誓約を要求するに至つたのでありまして、まことに事態は極度に不安の体を呈したのであります。当日午後十時に至りまして、軍政部からは非常事態発生の宣言が発せられまして、知事及び檢事正、檢察廳の人々は、これらの趣旨を体しまして、翌二十五日午前三時ごろから、鮮人の檢挙に当つたのでございます。
檢事はある被疑者を調べて書類をつくつて最高裁判所に請求する。裁判所は檢事の請求が法律上理由があるかどうか、一應は檢事の請求を容れて令状を出し得るだけの條件が備わつているかということを裁判所が判断する。國会の許諾を求めなければならぬということは特別な意味からで憲法上の……。
○小川友三君 小林先生にちよつとお尋ねいたしますが、小林先生の先程のお話を拜聽いたしますと、例えば十年とか十何年とか拘束される、そういう場合を重点に置かれましてお話を伺いまして、その場合に高等裁判所、いわゆる上級裁判所でなくて、國家権力によつて云々というお話でございましたが、例えば今非常に多い暴動事件の被疑者であるとか、濱松のピストル事件ですが、或いは労働組合の事件のために拘束される。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査員が被疑者であるという場合は、先程申上げましたようにちよつと想像ができないのでありますが、曾てその事件について被疑者であつた場合ということは考えられまするので、その自分が曾て被疑者であつた事件について、審査委員會の議題になつたというような場合は、お説のように職務の執行から除外するのが、寧ろ相當ではないかというふうにも考えられまするので、その點はもう少し研究いたしたいと
○政府委員(佐藤藤佐君) お話御尤もでございまして第七條の第七號に、「檢察審査員が事合について被疑者の代理人又は辯護人となつたとき。」
○松井道夫君 それならば何故被疑者の親族は揚げられたのでありますか、被疑者の法定代理人も……。これを伺いたいと思います。
おそらく檢事局が指揮をいたしておるとは思いますが、主として警視廳が捜査の任にあたつておりますので、檢察当局としては、いかなる人が被疑者でありましても、嚴正公平に捜査を進めて、そうして結論を得ましたならば、これを発表し、あるいは御報告をするということにいたしておりますから、その点は御了承願いたいと思うのであります。近く御報告を申し上げることができることになるだろうと思います。
例えば被疑者又は未決の被告人を收容する拘置所又は最寄りの警察署の留置場等に留置せしめることにすることが適當であるように考えられるのであります。 次は第十四條であります。審問期日におきまして、前條に從つて審問した結果、裁判所が人身保護の請求者のなした請求が理由がない、即ち拘束は合法であつて手續上何ら不法の點がないと判斷したときには、判決を以てこれを棄却するのであります。