1961-07-10 第38回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
で、ごく一部でございますが、岐阜県では小中学校の被災者約一万四千人の中で千五百人が教科書をなくしたと、こういうように報告が参っておりますが、その他も特に長野県等におきましては相当なくした者もあると思いますが、これは調査中でございます。
で、ごく一部でございますが、岐阜県では小中学校の被災者約一万四千人の中で千五百人が教科書をなくしたと、こういうように報告が参っておりますが、その他も特に長野県等におきましては相当なくした者もあると思いますが、これは調査中でございます。
で、その状態によりまして、それぞれ金融その他の対策をまた進めるというふうに考えておるわけでございますが、今の例に出ました麦の問題につきましては、とりあえずいわゆる共済金あるいは保険金の仮り渡し、また必要がございますれば、これに伴いまして共済基金からの融資なり、あるいは特別会計からの概算払いというものを行ないまして、いわば金融的に被災者の再生産に必要な、支障のないようにというふうに考えておるわけでございますが
ところが、臨時国会が九月に開かれる、あるいは十月に開かれるという段階になってから、またその点について検討するということになれば、今の被災者の悲壮な気持がすぐにその場に反映しないで、大蔵省あるいは建設省の言い分はやむを得ないのだという泣き寝入りというような形が出てこざるを得ないと思うのです。
○齋藤(邦)委員長代理 次に青森県、岩手県における火災による被災者の救助に関する問題について、山本猛夫君より発言を求められておりますので、これを許します。山本猛夫君。
び国民年金と他の年金との 調整等に関する法律案(八木一男君外十四名提 出、衆法第五号) 国民年金の積立金の運用に関する法律案(八木 一男君外十四名提出、衆法第九号) 労働関係の基本施策に関する件(日本国有鉄道 における労働問題) 厚生関係及び労働関係の基本施策に関する件( 医療機関における労働争議に関する問題) 厚生関係の基本施策に関する件(青森県及び岩 手県における火災による被災者
厚生関係の基本施策に関する件、特に青森県、岩手県における火災による被災者の救助に関する問題について調査を進めます。 先ほど厚生大臣から、ただいま議題となりました本問題に関しての御発言がございましたが、なお二、三の点につきまして委員長から総括的にお導ねを申し上げます。時間も迫っておりますので、かいつまんで要点だけをお尋ねいたします。
それから長くなった場合に、今の労災で、これはまあ先ほど金沢さん、昨年の労災補償保険で長期療養給付ができる、長期給付ができるようになったといわれるけれども、その療養の内容についても、これは広島、長崎での原爆被災者、原子病患者についての療養の実態から見ても、今までのあの療養の給付では、あの規定ではまかなえないという点がはっきりしています。
これは、広島の原爆被災者の例などでよく新聞に出てくることでありますが、これは、今、大屋先生もおっしゃった通りでありまして、非常にむずかしい問題が存在するわけであります。それから、最大の障害は遺伝的障害でありまして、これについての不安があるわけであります。
被災者の保護にこの法律案の重点があるということであれば、なおさらのことです。三年前に発足した安全基準部会が、この法律案の前提となる安全基準について、まだそういうお考えであるということでは、私どもとしては納得いたしかねるのです。これは米国の方の数字でも、私ははっきり出しておると思うのです。
○政府委員(板野學君) 盲人用点字につきましては、大体、これで減収になる額が百七十万円見当でございまして、それから無料のはがきを交付する、これにつきましては、御承知のように国鉄あるいは電電公社におきましても、非常災害時には、被災者に対して無料の扱いをいたしているわけでございますが、郵便につきましては、先般の名古屋災害のときにもございましたけれども、ほとんど避難をいたしまして無一物でいる、むしろ郵便料金
また非常災害時における無料はがきを無償で交付するということでございますが、これは先ほどちょっと申し上げましたように、実は名古屋の災害におきましても、そういう、いわゆる鉄道でも電報でも、そういう被災者に対しては、無料でサービスをしておるじゃないか、どうして郵便だけは、それが出せないかという声が、ああいう災害の場合には、ことさら大きく出まして、私どもといたしましても、国の事業でございまするので、やはりそういう
また、経過的に、国が郵便受け箱を時価よりも低い対価で建築物の所有者等に譲り渡すことができることとしたこと、第二に、郵便物の取り扱いを容易にするため、その大きさの最小限を定め、また、第三種から第五種までの郵便物の重さの制限を従来の一・二キログラムから一キログラムに引き下げたこと、第三は、事故防止のため、現金その他の貴重品は書留としなければ差し出すことができないこととしたこと、第四は、非常災害の場合、被災者
第五には、非常災害の被災者に対し、はがき等を無償で交付する制度を設けたこと等でありますが、第三以下に列挙いたしました郵便物取り扱い制度の面についての改正は、それぞれ適切かつ有効な措置と信じます。
それから、最初に申しました異常かつ巨大なというときには、十七条で、「第三条第一項ただし書の場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。」この十七条で規定しておる三条一項ただし書きは、これは業者が責任を負わないわけですし、だれも責任は負わないわけです。それを十七条で政府が出てきて、被害者に十分の措置をするであろうと私が申したわけです。
今国会で御審議中の郵便法の一部を改正する法律案を拝見しますと、第三種、第五種の郵便物、市内特別郵便物、小包、書留、速達等の郵便物の料金を引き上げ、これによって平年度約八十九億円の増収をはかり、昭和三十六年度以降に予想される郵便事業の赤字発生に対処するとともに、郵便事業の合理化やサービスの改善をはかる点から郵便物の大きさの最小限の改正、高層建築物に対する郵便受箱の設置、災害時の被災者に対する郵便はがき
一番終わりに付け加えてありますが、「海上保安官に協力援助した者の被災者数及び給付金支払状況調」というのが横の長い表でついていると思います。
○天埜良吉君 政府委員にお尋ねしますが、「海上保安官に協力援助した者の被災者数及び給付金支払状況調」を見ますと、三十年度に起こっているもの一件、三十一年度にも一件、三十二年度にも一件ありますが、これは三年で調べを打ち切ったと、こういう例でしょうか。
なお、これは私の老婆心でございますが、この第十七条の「第三条第一項ただし書の場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。」というようなことも、書きっぱなしでなく、絶対そういうことはないだろうと思うけれども、原子力の災害というものは、いろいろ予測すべからざるところの状態が私は出てくると思うのです。
そこで住宅金融公庫からの融資の問題が、なるべく被災者にすみやかに渡るように考えてやらなければならぬということで、住宅金融公庫の資金の取扱いにつきましては、それぞれ公庫の取扱い上、特定の金融機関というものが指定をせられまして、取り行なわれてきておったわけであります。
これより先、午前四時五十分、救護隊一個班が坑内に入り、倒れている二名の被災者を発見しましたが、酸素不足のため救助することなく引き揚げております。その後、付近各鉱の応援救護隊二十一個班百五名の協力を得て、坑内探険を行ないましたが、坑内はガス充満のため、三月十八日夕刻までは探検は全く不可能でありました。
また、原子力損害が異常に巨大な天災地変等によって生じたため、原子力事業者が損害賠償の責任を負わないような場合におきましても、政府は、原子力損害の被災者の救助や被害の拡大防止のために必要な措置を講ずるものとして、住民の不安を取り除くことといたしております。
事業主よりはとりあえず被災者一名につき見舞金二万円、供物料三万円合計五万円が支給されており、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の補償については、福岡労働基準局において会社側並びに鉱山保安監督部と連携の上、準備は完了している現状であります。
はっきりしてもらいたいのは、だから異常災害時において、特に被災者のお出しになる電報については、この実施期間前にもやりたい。それとあわせて医療無線電報を、海上あたりから出す医療の電報があるわけです。そういうものも一緒に施行前にやろうとしているのか、そこをはっきりしてもらいたい。
また、原子力損害が異常に巨大な天災地変等によって生じたため原子力事業者が損害賠償の責任を負わないような場合におきましても、政府は、原子力損害の被災者の救助や被害の拡大防止のために必要な措置を講ずるものとして、住民の不安を取り除くことといたしております。
第六は、非常災害の場合には、被災者に対してはがき等を無償で交付することができるように規定しようとするものであります。災害のため財産を失い、料金のみならず、用紙もないという場合がありますので、被災者に対して無償ではがき等を差し上げようとするものであります。 第七は、料金受取人払いの制度を拡大しようとするものであります。