1948-06-19 第2回国会 参議院 本会議 第51号
憲法の右の條項、即ち「この憲法は、國の最高法規であつてその條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」これが問題になつて参るのであります。憲法のこの條項は法規相互の関係を規律しておるのでございまして、それは今尚形式的に効力を持つていまする法令詔勅について適用されるのであります。
憲法の右の條項、即ち「この憲法は、國の最高法規であつてその條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」これが問題になつて参るのであります。憲法のこの條項は法規相互の関係を規律しておるのでございまして、それは今尚形式的に効力を持つていまする法令詔勅について適用されるのであります。
次に、罰則におきましては各本條に対する違反行為の態様につき、事柄の軽重に應じて、でき得る限り公平を期すべく、手続的な規定の違反と、本質的な規定の違反とに分け、慎重に考慮いたしましてありまするが、この法案の特別の重要性に鑑み、全体として相当重い処分を以て臨み、殊に過失犯をも処罰する旨を規定しております。又罪の時効は二年を経過して完成することになつております。
これは現在の計理士法に対しまして、いわゆる非計理士が使つておりますものは、会計士と称して計理士と類似の行為をやつております。それがちようど公認会計士法という法律ができますと、何らかまぎらわしい感じが起るのでございます。
主食だの入浴という生活必需物資だとか、生活必需的な行為にまで間接税がかかつてこようとしておる。こういうことから考えますと、担税能力がマキシマムに達しておると思いますから、もう少しやみ利得などというものに対する課税を、徹底的に本気にやつていただいたらたいへん仕合せだと思います。また年収五万円の課税は不当だと思う。物價が百倍に上つたのですから、免税点ももう少し引上げていただいたらなおいいと思います。
○木内政府委員 承知する範囲では、裁判の当否ではなく、保釈許可等について、他からの圧迫とか、涜職的行為とかの有無を調査しているのであると承知する。憲法によるも國会は國の最高機関であるから、まつたく他と無関係であるとは言い得ないので、この程度の調査は決して國会が裁判権を侵すとは考えない。
すなわち現行規定においては、郵便為替の利用に関して、無能力者の行為は能力者の行為とみなし、從つてこれを取消し得ないものとして民法の規定を排除しておるのであつて、これは事業の性質上取扱いの簡易及び敏速を期するためにの業保護の規定ではあつたのであるが、新憲法の精神に副わないので、國民の権利尊重の立場から、無能力者保護の一般私法規定によることとして、この特例的規定を削除することとした。
におきましてはもちろん義憤を感ずるということになるかもしれませんが、最初の入口におきましては、あるいはたれかが若い人らの若氣の至りと、常識のなきままに、放縱なことをやつたというくらいで、私は初めの起りにつきましてはさほど深刻な刺戟は受けておらないのでございますが、今日以後この問題に対しまして逓信從業員がどう考えるか、この点につきましてはあるいは義憤を感じ、あるいはそれ以上の感じをもち、それ以上の法律行為
そういう場合に部下の職員が勝手な行為をとるということになれば、その弊害もまた少くないものが私はあるだろうと思うのであります。そこでこの検束の問題についでありますが、これは従来非常にやかましく言われましたために、御丁寧にも第三條の第三号において「警察の保護は二十四時間をこえてはならない。」
たとえば思想犯罪者を檢束するというようなこともこれによつて行われ、また労働運動なんかありまして、争議行為の中に少し暴行があつた場合にも、この理由によつて検束するというようなことが行われて、この文句だけが從來非常に問題になつたのでありますが、今度規定されるところの公安の維持ということは、どういう場合を指すのであるか、それを一つ御指示を願いたいと思います。
先ほど話しましたように、かつて駐在所の巡査が署長の指揮を仰がないうちに建物を壊した、あるいは消防署員、警防團員というようなものが家を壊して、問題になりまして、それは遂に、警察署長の指揮を仰がないでやつた單独な行為であるから、権限外の行為であるという意味において犯罪に処せられた問題があるのであります。それでありますから、その点をはつきりしておかねばいけないと思うのであります。
それから第十五條にはいろいろ書いてございますが、第十五條、第十六條にかけましては、私が最初申し述べましたけれども、一番終いの「前項の規定による申出は、関係大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。」
次に政府はとかく従来越権行為とでも申しましようか、彈圧的な態度をもつて地方に臨んでおるところの例が多多あつたのでございます。先ほども中曽根君の御意見の中にありましたように、地方廳と政府の間の関係がかなり今度修正されまして、明確になつたということは非常に喜ばしいことであると考えておる次第でございます。この法律を活かすか殺すかということは政府のやり方いかんによるのてはなかろうかと思うのてあります。
第四に、募集用の文書図面に記載する事項について制限をなすとともに、募集行為について必要な規制を加え、一般大衆が保険に対する知識の乏しいことを奇貨として不特義な行為をなすこと等の絶滅を期しております。第五に、損害保険代理店が、その主たる目的として自己または自己の使用者のため保険契約を募集することを禁止いたしました。
第二次農地改革を徹底させるためには、その脱法行為を徹頭徹尾、先いざらいなくして、完遂しなければだめだと思います。しかる後に今議会において、院内においても第三次農地改革の徹底ということを看板にかかげておりますが、これはきつねとたぬきのばかし合いで、相当意見が違うだろうけれども、とにかく第三次農地改革は、ここで私はひとつゆるみをつけることをくふうしたいと思うのであります。
これについてもしも違つておるものがあれば、一々こつちに投書しなさいということで、この投書を中心して、今の犯罪その他の不法行為について当るという方法をとつております。あるいは講演会その他等、役人仲間といたしましては、そういう態度をとつております。
捜査をいたしておるのが常識なのでありますが、それらの協力すべきはずの警察の連中が、村の保守連中と結託いたしまして、そうして十七條の四、あるいは五の行為をあえていたしておるような事実があるのであります。
今日鉄道事業におけるあらゆる面の商行為は、ほとんど弘済会が独占しております。この事業は独占事業であるので、相当の利益をあげておることは周知の事実であります。これに絡んでいろいろ醜い記事なんかが新聞紙上にも載つたことがあります。これが鉄道出身官僚の食いものになつておるという事実については、がまんのならぬものがあります。
○鍛冶委員 そうすると、結局行政官としてなされる行為が刑事訴訟法上の行為として化けてくることになりますが、それで一体あなた方は、われわれは責任がないと言えるのですか。俗にいう犯罪行為の調査が、即刑事訴訟法上の捜査になる。これだけ言つたら明白でしよう。それに対してはどうですか。
○司波政府委員 司法警察官がそういう段階に実質的に同じような行為をした場合に、それを司法警察官でありまするから刑事訴訟法に基いて檢察官に送致するわけであります。ところが本件は、類する行為であるけれども、それは刑事訴訟法に基く行為ではない、本法に基く独自の違反行為を調査するのだ。それは司法警察官ではないから、それを檢察官に告発するという言葉を使つたのであります。
○司波政府委員 ちよつとお尋ねの趣旨がはつきりしない点がありましたので伺いますが、今のは経済査察廳に規定してある警察官の行為ですが、経済査察官の行為ですか。——協力を求められた警察官の行為ですか。
そこでこの出版物に対する課税の方法も、戦時中に特別行為税という制度が設けられましたけれども、これも私ども過去を考えてまことに遺憾な点が多々ありました。それは特別行為税という形に隠れて、実際は徴税しておりながら、税務署に納められる金額が、受取つただけ正しく納められていなかつた事実を私たちは承知しているのであります。
鈴木法務総裁は、総理大臣あてのりん請書類を鈴木さんの一存で握り潰していたのであるが、これは明らかに憲法によつて規定せられた総理大臣の職権を侵害するものではないか、憲法違反の行為ではないかということを私はおそれる。芦田総理大臣、憲法普及会の会長であられたあなたは、この問題を何と考えられるか。法務総裁のこの行動に対して何らの処置をとられようともしないのかどうかということを承つておきたい。 第六問。
(第五八三号) 酒、煙草消費税及び入場税を地方税に委讓の陳 情書 (第五八五号) 軍事公債の利拂停止反対に関する陳情書 (第五九〇号) 給與改訂に伴う地方財政補助の陳情書 (第五九二号) 所得税の課税標準是正に関する陳情書 (第五九四号) 町村財政の補助に関する陳情書 (第五九五号) 農、漁、山村民の所得税延納並びに分納に関す る陳情書(第五九 七号) 税務職員の不法行為反対等
不当財産取引調査特別委員会 委員長 武藤運十郎殿 一、連合軍より内務省へ返還を受けた数量と兵器処理委員会が内務省より受領した数量との関係 終戰後、連合軍より日本の経済復興と國民生活安定に活用せしむるため、内務省に返還せられた兵器等の数量は大よそ千五百万瓲と称せられていたのであるが、兵器処理委員会が回收した数量は僅かに百二十八万瓲にすぎず、この差が非常に多いので、この間隠退藏または横流れ等の不正行為
これは、從來の規定によりますと、引上者と第三者が脱法的な行為に出ることが考えられまして、この規定の精神が失われるおそれがありますので、今回その範囲を制限しまして、第三者が適法かつ正当に耕作している場合に限つたのであります。 第九が、小作調停制度を次のように改善すること。一、裁判所が小作調停を受理した場合は、原則として事件を市町村農地委員会の勧解に付することを要するものとすること。
こういう類以の土地は相当全國的にあるということも聞いておりますが、これが中央にまいりますと、農林省と厚生省との方面の間の折衝になりまして、何が何だかわからないというようなことになつていくということは、農地開放の趣旨に反するし、実際一部のそういう不都合な者の惡徳行為を容認するということにもなつておるのでありまして、これらに対しては、このせつかくの農地調整法改正のときに、もう少し何とか、これらの弊害を除去
そこでそれを埋めるためには、午前中も申しましたが、諸負その他何らの名儀をもつてするを問わず、脱法のような行為は許さない。さようなものは皆農地改革の対象にして國が買収する。こういう規定があるということを御説明したのであります。北さんの仰せになるようなものを認める趣旨は毛頭ありません。
殊に罰則については、振興会の役員の罰則については現われているが、選手その他の不正行為の罰則が現われていない。これを挿入する意思がありますか。
今笹口さんの話されたように、選手の不正行為に罰則がないということで、選手の不正行為に対して第十五條と同樣の罰則を加えて選手同士の不正なる競走を絶対に排撃する必要があると思うのであります。大体私から書面で申し上げたのは以上の三点でありますが、これに対して意見を伺いたい。
当面の政治問題は、当然関連して、労働者の生活問題の及ぶのでありまして、それに対する労働組合が意思表示をしたということ、そのことが組合としては逸脱行為であるというのであつては、はなはだ遺憾に思います。私は政党化するということと、政治的な意思表示をするということとは同じではない、このように考えております。
その内容事実につきましては、新聞などに報道されておるのでございますが、これは事実犯罪を構成する行為があつたかないかは、近日公判の結果によつて判明いたすことと存じます。いずれにいたしましても、今日政府の官吏、すなわち運輸省もそれに含まつておりますが、官吏の一般に綱紀がゆるんでおるという声も相当にあがつております。
すなわち取引のおよそ八〇%にあたりますところの五十円以上の取引に対しましては、取引高税に印紙または証紙をもつて納付することになつておるのでありますが、これに要する用紙、手数、費用等は莫大なものがあるばかりでなく、脱税の行為のあることと、その捕捉または更正決定がなかなか困難でありますことは、物品税の例に照らしても明らかであります。また営業者はこの印紙または証紙を、前もつて買わなければなりません。