1948-11-10 第3回国会 衆議院 本会議 第8号
この書簡を受取りました政府は、同書簡の趣旨に基き、とりあえず、去る七月三十一日附をもつて臨時措置に関する政令を制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限いたし、爭議行為を禁止いたしますとともに、國家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、國家公務員法につきましては、これをマツカーサー元帥
この書簡を受取りました政府は、同書簡の趣旨に基き、とりあえず、去る七月三十一日附をもつて臨時措置に関する政令を制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限いたし、爭議行為を禁止いたしますとともに、國家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、國家公務員法につきましては、これをマツカーサー元帥
○政府委員(淺井清君)(続) 「政府を麻痺せしめんとするような行為は想像し得ないものであると同時に……。 〔発言する者多し〕
例えばこの事件と直接関係はなくてもいいから、政府委員の説明者が、あそこで非常に議場に対して無礼な行為があつたという場合に、それをどうにかする手続が何かありますかどうか。
それが今回この問題に限つて、各党派の諸君が七名も顔を並べて、質問の通告をせられたということは、必要以上の行為であると私どもは断定するのであります。むしろ時間をむりにかせいで、重要法案の審議を故意に遅延せしめようとする策動であると私は断ずるのであります。從つて答弁は一括して行つて何らさしつかえないものである、これを一括して行う政府の態度は断じて院議を無視したものでないと私どもは考えるものであります。
あの行為自体が……。
そうすると間違いであつた場合に、その行為が法律的に無効ですか、有効ですか。あなたの委任した事項に違つた行為を執行部がやる。その場合にそのやつた行為が有効ですか、無効ですか。
○足立委員 そうしますと持株においてはそういう権限がないということをあなたは考えておつて、これはまつたく越権行為である。現在もあなたは事業人として、持株整理委員会がどういう働きをしておると思いますか。現在あなたは昭和電工の乗取りから、これを契機として、あれが現在どういうような影響を財界に及ぼしているかということに対する、あなたの御見解はいかがですか。
メモランダムの内容いかんによつてきまるのであつて、お前のところでたとえばやみをこうこうする行為を罰すべし、いくらいくらに罰すべしという法律的規定がくれば、これは法律的効果を達しましよう。
○徳田委員 それで法律や何かの処理ではなしに、行政行為としてやつてよろしいというお考えのものにやられたというわけですね。
○奧田證人 準備行為と言いますか、その準備行為を積極的にやつたということではございません。その前哨的な段階にある事実に私が接触したというだけであります。
ただ行政の対象ではなくて、それを今度わがものとして、戰爭行為遂行のために必要なる兵器その他の万端の物資の所有関係は軍需大臣、次官の権限になかつたのです。
航空兵器総局の方から生産について聽いたことは聽いたですが、しかし戰闘行為に消耗してまだどのくらい残つておるということは、その当時は軍の統帥上の機密と称して、一般の者には知ることはできなかつたのです。
本來はこういう犯罪とか不法行為の調査は陸軍としては憲兵にやらせるのが順当であつた。それがなくなつたから調査には非常に困りました。それだけのことを申し添えておきます。
しかも目下の政局に最も重大視せられている首班の選挙に支障を來すがごときおそれある行為が、この山崎君の辞職の問題にからんでおるのではないかという疑いが、各般の状況から察せられますので、この問題の取扱いにつきましては、特に愼重を期し、この辞表を提出するまでに至りました動機、原因等については、國民が納得するがごとくこれを鮮明しておかなければならぬ。
しかし割当以後における補正であるとか、農家の保有量であるとか、そういういろいろな措置については、今後この法律の適用範囲において可能な行為であります。それらの行為は可能であります。
(1) 犯罪の径路 不良行為乃至非行から罪を犯すに至つた過程(地方的色彩が明瞭に現われる) (2) 不良少年の家庭について綿密な調査 A 環境 イ戰災の有無、ロ引揚ハ未復員者等 B 家庭の職業経済状態 C 出生順位(長か次か末か)兄弟の数 D 家庭での処遇 (3) 交友関係(異性との関系を含む) (4) 生活歴、体質歴、性格、嗜好 たとえば二三の少年審判所等についてみると
○淺沼委員長 高橋さん、ここに直接来たということは、この前の片山内閣が、今細川さんから言われた通り、辞意が表明したときという行為が当時あつた。そのことがあとで非常に批判になりまして、そうして表明したから通知があつたということになつておつたということを御了解願いたい。
○椎熊委員 今最も世間の注目をひいておる不当財産委員会に関して、たまたま委員会の名称を利用して委員会の権威を傷つけるような事件があり、委員としても逸脱した行為に出た人も二、三あることは遺憾に思つている。運営委員会としてはこれに対して何らかの警告を与えることはできないことであるか、また不必要であるか、意見を聴いてみたいと思う。
○江口政府委員 欠勤、辞職等が爭議行為としてであるか否かは、重要であり、かつ、むつかし問題でありますが、愼重に行つておるものと思います。
○石田(一)委員 そうするとそのときに——私たちはこれは新聞によつて知つていることですからはつきりしないのでお聽きするのですが、酒、肴をそばに置いて、要するに酒を飲みながら、酒に酔つた勢いでこの賭博行為がなされたというのじやないのですか。
○前田(種)委員 濱田さんもおつしやいましたが、あなたの所は全然そういう飲食や違反行為はやつていないということがはつきり言えるのですか。
しかしながらその次に、及び至れり盡せりの行為ということを書いてございます。至れり盡せりの行為ということもただいまお尋ねになりましたが、これも私といたしましては、至れり盡せりとはどういうことをされておることが至れり盡せりであつたかということの事実を知らぬのであります。
○明禮委員 そこでそれについてお尋ねいたしますが、その占領軍実践協力会というのは今あなたの言われるようなものなんですが、ただ單にバツジをはめて、そうしてそのバツジをはめた労務者というのは占領軍に不法行為をしない、盗んだり何かするような不届な者ではないというしるしにバツジをここへつけてやつたというので、ほかにはそう事業というものはないのじやありませんか。どういうことが事業ですか。
そして「北村氏は北村氏の選挙において門屋氏より受けたる五万円の陣中見舞及び東京における門屋氏の至れり盡せりの行為に対しかくあるべしと察せられる。」こう書いてあります。
○小松證人 私の監督の不行届があつた点は非常に遺憾に思いますが、今日委員長が全部の、何万人という人間の行為について全責任を負わなければならないかどうかは、ちよつと私今判断ができないのでございます。しかしできるだけまつすぐな道に正しく導こうと努力してきたことだけは申し上げることができます。
○鍛冶委員 非常に重大なことだと思うのでお伺いしたいが、先ほどから承つておりますと、あなたはこの五社を選ぶについてはあなたの方の重要関係から調べさして、あなたの方の独自の見解で選ばれた行為であると言われる。他の内務省のこれに関する人もしくは少松さん等の意見を聽くと、相当第八軍等の意見がはいつていると思う、これはよほど重大なことである。
私はかかる行為をこの委員会の委員がなすことについては、本委員は絶対に承服できません。事と場合によるならば、かかる委員の査問会をこの委員会においてつくられることを要求いたします。