1948-08-06 第2回国会 衆議院 農林委員会 第37号
少くとも日本の民主改革、農地改革を真正面から妨害しようという行為だという認識をもつて帰つたのであります。かようなことを捨てておいては今後ゆゆしき問題であります。
少くとも日本の民主改革、農地改革を真正面から妨害しようという行為だという認識をもつて帰つたのであります。かようなことを捨てておいては今後ゆゆしき問題であります。
に提案されてまだ議会の審議中に、すでに協同組合の分割設立の認可をしておるのでありまして、このことはいろいろな関係からやむにやまれずそういうことをやられておるということと同時に、農業会がこの八月の十六日限り解体を命ぜられるということから、その引継ぎその他の関係上やむにやまれずやられておることとわれわれは考えますが、しかし国会といたしましては、法律が改正されていないのにかかわらず、法律を無視する政府の行為
これをわが國における放送の三原則といたしまして、一切の政策並びに委員会の行為は、この原則に沿つて行われなければならないと考えております。また放送企業者におきましても、この原則を守るようにさせて行く上にこの立場から以下各條の法規が立案されております。從いまして一條が根本の政策を規定することと相なります。 第二條におきましては。
しかし考えてみまするに、多数の委員をとりますと、その委員会は大体審議機関というような形になりまして、行政の処分行為を行つてまいりますのに、数十名の委員がすべて出席して会議でやつてまいるということは、行政の面からいきましてほとんど不可能でございます。從いまして多数委員制をとりますならば、この委員会は審議機関となることは明らかでございます。
そうすると、その直後でございましたか、新鋭大衆党の機関新聞のような「大衆新聞に」に、聽濤を刺しました行爲を、非常に英雄的行為なるがごとくこれを賞揚するような記事が載つておつたのであります。それからその後、時期ははつきりと今記憶にございませんが、新鋭大衆党の党籍にあつた者……、党籍と申しましても、極めて雜役に從つておつたような者でありますが、それが自動車強盗を働いたのであります。
しかもその型は連合会の事業内容が独占的な経済集中的な事業行為であるかどうかという懸念、想像、推定から起きておるというところにまず大きな疑問をもつのであります。
そうしたような場合には從來帶劍を命ぜられております時においてすら、幾多の越権或いはその規範を脱しまして問題を起しておるのでありますからして、況んやまだこういうような法律がないにも拘らず、その間におきましてすら各所にいろいろ挙銃使用によりまする、いわゆる脱線的行為がありまするような事例があるのです。
いわゆる自由職業である弁護士たらんとする場合、一定の資格を有する以上、何人といえども届出によつて、自由にその職に從事し得べきことが本則であり、一定の資格以外にわたつてこれを審議し、登録を許可するがごとき制度に対しては、根本的に疑問の存するところであるが、殊に判檢事たりし者について、一定期間その前任地における弁護士登録を拒否することは、判檢事たりし者の居住、移轉及び職業選択の自由を極度に制限する憲法違反の行為
そういう経済行為をすることができるのでありますが、そういうことをこの法律によつて制限をしようという趣旨は全然もつていないということを、特に明らかにした次第であります。
つまり法人の行為能力に関する規定でありまして、法人の代表者が不法行為をした場合には法人が責任を負わなければならないということであります。その次の民法第五十二條第二項の「理事数人アル場合ニ於テ定款又ハ寄附行為ニ別段ノ定ナキトキハ法人ノ事務ハ理事ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス」という規定であります。
あそこに書いてあるところの九号に亘ります許容活動以外に、尚事業者團体として許容すべき範囲があるかも知れないのでありまするから、これに対して第十号を別に設けまして、「前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為」という一号を追加いたしまして、事業者團体の許容活動に彈力性を持たせることにいたしたのであります。
先ほど民主自由党の方から言われましたように、競馬というものは、一部のボスの仕事であり、また賭博行為に類したものであるというこの一点のみを強く衝かれたのであります。
その理由といたしますところは、競馬ほ、一種の賭博行為であつて種々なる弊害を伴うものでありますことは、私が今さら申し上げるまでもないことであります、しかも刑法が賭博行為を処罰している本質的理由は、経済秩序の基礎になつているまじめな労働によつて財産を取得するという社会道徳的原則に反する行為であるからであります。
どうしても営利行為を——今の段階としてはみずからつくつた物をどうしても加工なりなにかをして営利的にもつていかなければならぬのであります。
○坂東委員長 次は日程第七、やみ行為絶滅に関する請願。紹介議員は私でありますが、理由は申すまでもありません。これは採択に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○多田委員 私のお伺いいたしたいのは、もちろんこの法律の脱法行為として、第三者がはいつているというふうなものについては別でありますけれども、事業者が少数はいつているのでなしに、相当程度事業者がはいつておるけれども、その会社自体が構成員であつて、事業者の事業そのものについては共通の利益を目的としていない。
十 前各号に掲げるものの外、公正取引委員会の認可した行為。 さらに第四條に次の二項を加えてまいるのであります。 2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行為が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。 3 公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。
○花村委員 なるほど檢事と同様に、すべての強制処分ができるという権限を與えることは、これは考慮の余地が十分にあるのでありますが、たとえば檢察官が集めた物的証拠の中で不十分のものがありと認めた場合、あるいはその犯罪の現状に臨檢して実地に檢証してみなければその真実が発見できぬというようなことをこの審査会において認めた場合においても、そういう手続きは全然できぬということでありますと、結局犯罪行為に適合をした
なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。
○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第一号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條
商工省官制の一部を改正する法律案も、この前も相談しましたように、大体御意見もないから認めるというような話をして、了解のついたものは、これは嚴密に言えばまだいろいろ違法の点は、委員会運営上あるとは思いますが、そういうことは拔きにいたしまして、一應この前までの間で了解を得て皆が納得したものは、小人数でも違法行為ながらこれは了解事項として決議するといつたことは、この際事を急ぐためにやむを得ぬと思いますが、
この事件の概略を先ず申上げまするならば、本年一月の初め、農林省漁業監査官から、木更津地方檢察廳に、松島嘉久藏を漁業制限区域外に進出したことを理由として告発し、同檢察廳はこの事件を調査した結果、昭和二十一年六月勅令第三百十一号連合國占領軍の占領目的等に有害な行為に対する処罰等に関する勅令違反事実上して、木更津簡易裁判所に起訴したことに始まり、同簡易裁判所は、千葉地方裁判所木更津支部にこれを移送し、同裁判所
○遠藤(三)政府委員 ただいま三十一條の罰則についての御質問でありましたが、実はこの五万円以下の罰金に処するという規定は、一つの事案ごとに、一つののみ行為といいますかに、五万円以下の罰金にするということなにつております。
○守田委員 次にお尋ねしますのは、旧來の取締当局の悩みであります、いわゆる競馬場内外ののみ賭博、のみ行為に対して何らかの対策をもつておられるか、その点をお尋ねいたします。
○遠藤(三)政府委員 のみ行為の取締りの問題につきましては、私ども非常に悩んでいる問題であります。競馬の公正な運営をはかるためには、のみ行為をでき得る限り絶滅するという方向へもつてまいりませんければ、とうてい明朗公正な競馬は得られないのであります。今回特にこののみ行為に対する罰則を強化いたしまして、ますますのみ行為の取締りを嚴重にしていくという建前をとつたのでございます。
なお鑑用防止のための監視は、今後さらに強化し、不正行為の一掃を期しておるのでございますが、この点につきましては特に民間の理解と協力に期待しておるのでございます。 日程第六につきましては、政府は昨年十一月の閣議決定に基きまして、電力危機突破のため各般の措置を講じ、特に火力発電用炭については、特別の増加割当を行つたのであります。
若し政府の方で処置をとられるとすれば、私は明らかにこれはやはり一つの争議彈圧の行為と客観的にはみなさざるを得ないと思うのでありますが、若しそういうふうな場合がありましたときに、この警察の回線を切つても、冨吉逓信大臣は、それは労働者の当然許される権利として認められるかどうか、即ち一般的な争議行為として認められるかどうかということを聞いて見たいと思います。
○田口委員 政府は今三つの目的のために競馬は賭博行為であるが、より國家的には必要で、一般原則としては賭博行為だけれども、それ以外にもつと高度の目的は馬の改良と、財源の捻出と、健全なる娯樂であると言われました。しかしながらこの競馬によつて馬がどうして改良増殖できるか、私をして言わしむるならば、この競馬を施行することによつて日本の畜産、特に馬産は破壞されるものであると思います。
特に勝馬投票券の発賣を伴う競馬は、一種の賭博行為であることは一点の疑いもない問題であります。刑法が賭博行為を処罰している理由は、経済的秩序の基礎になつている労働による財産の取得という社会的道義的原則に反する行為であるから、処罰するのであることは刑法学者の通説であります。