1950-03-14 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第18号
それでただいま御懸念の点は立案に当りました者といたしましても、これは死傷者等の事故が多いのではないかという懸念を、当然に持ちました次第でありまして、それがために、また法案として皆さんの御審議をいただく前にできるだけ参考資料、もしくは予備行為をしてみたいと存じまして、小型自動車の競走を、東京でも全国の選手権大会として開催をいたしましたし、また近畿方面でも数個所開催を見て、その結果日本の国内で行われます
それでただいま御懸念の点は立案に当りました者といたしましても、これは死傷者等の事故が多いのではないかという懸念を、当然に持ちました次第でありまして、それがために、また法案として皆さんの御審議をいただく前にできるだけ参考資料、もしくは予備行為をしてみたいと存じまして、小型自動車の競走を、東京でも全国の選手権大会として開催をいたしましたし、また近畿方面でも数個所開催を見て、その結果日本の国内で行われます
ことに今回この自動車の場合におきまして、競走会といつたようなものが設けられておるが、競走会といつたものは一体どういう構成を持つておるか、こういうものがはたして不正な行為が行われてその媒介にならないか、こういう点についてわれわれは今までそれらのいろいろな疑惑を持たれたり、また報道もせられておる、この自転車競技に関する事実に関連しましても、やはり今回こういうふうなものが新しく出ることによりまして、競走会
しかしながら一面におきまして公然と輸贏を決すると申しますか、さような射倖心を満足させる機関ができましたことによつて、ひそひそとやられますところの賭博行為は減少の統計を現わしておる。これは警察方面の情報によりまして知り得たことである。かようにお答えいたしております。
百七十七條の第三項によりまして、百七十二條が準用いたされておりまするので、「現物出資者ハ拂込ノ期日ニ出資ノ目的タル財産ノ全部ヲ給付スルコトヲ要ス但シ登記登録其ノ他権利ノ設定又ハ移転ヲ以テ第三者ニ対抗スル為必要ナル行為は会社成立後ニ之ヲ為スコトヲ妨ゲズ」ということになるわけでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) この代表取締役その外の取締役に、違法或いは不当な行為ありとして訴えを超すということになりますると、少くとも信用を重んずる社会におきましては非常な迷惑を蒙らされまして、事実上その訴え提起によつて相当金銭に見積り得る損害を蒙らされる場合もあるのではないか、或いは多少その信用が害されましても、その損害というものが殆んどなきに等しいという場合もあり得るとは考えまするが一応信用が毀損
無賃乗車券が出る、はがきが五万枚も出る、ポスターは二万枚ある、トラツクのガソリンはあつせんしてくれる、しかも三台は使える、さらにラヂオの放送、新聞の広告、こういつた点をあげますと、もしこれを惡用いたしまして、今までのようなセラーズ・マーケツトからバイヤーズ・マーケツトに移つて来た今日、これを自分の商売に結びつけたり、あるいは自己宣伝に結びつけたりして、わずか五万円の元手でもつて、二百万円に相当する宣伝行為
従つて、その経済活動の本質は、国や地方団体の行う経済行為に準すべきものであります。しかもその事業は、国や公共団体が行うに適しないものを、農民みずからの力と組織によつてやれというのでありまして、国家は、これに対して特別な保護を加えないまでも、国や公共団体の経済行為に準じて取扱い、従つて、すべからく課税しないのが当然であると私どもは思うのであります。
ことに、現在共産党の諸君は、依然ほどではないにしても、なお国税犯則取締法の取締り規定に該当する疑いのある行為が、いまなおあとを絶たないのははなはだ遺憾にたえないところであります。かかる行為によつて党勢拡張の具に供していることに対しましては、断固として取締りをしていただきたいことを希望する次第であります。(拍手) 確かに、今回の減税によりましても、納税者はまだまだ苦しい。
まして我々には道路損傷負担金とか、或いは道路協力費とか、その他の寄附的行為が相当あるのであります。この際かかるものは一切廃止をして頂いて、而も自動車税は五千円乃至三千円ぐらいにして頂くのが適正なところじやないかと思われるのであります。
しからば政府は、当該物件の対価として国庫に収納した代金を不当利得の一種と考えて、これを被没収者に返還しようというお考えに、何ゆえに、さらに一歩を進められて、本件の審査、確認行為を賠償庁長官の専断にまかせることなく、その審査のために、民間人を加えた審査委員会のごときものを設けられるようにせられなかつたのでありますか。
事実いろいろ簡単な調査資料によりましても、結局大部分は大口の払下げがおもでありまして、軍、官僚に結びついた軍需会社、あるいは個人、こういうものに払い下げて、結局これらがもとになつて、戦後のやみ行為の大きな原因にもなつておると思われるのであります。東久邇内閣のときにやられたその事態につきまして、今日の政府が一番最初にやるべきことは、その問題の徹底的な真相の究明である。
○佐々木良作君 で、その後段の、「又国会によつて所定の行為がなされるまでは」と書いてありますね、所定の行為がなされるまでは、いかなる資金といえども支出してはならない、逆に云えば所定の行為がなされたならば支出しなければならんということになるわけです。御説の通りですね。その所定の行為、つまり予算上資金上不可能な支出を国家が可能にする、所定の行為というのが二項でしよう。そうでしよう。
ただ実際に支出し得る金がないから、この支出するためには別な行為が必要であるならば、そのための行為が今までの行為だということじやないのですか。
○國務大臣(増田甲子七君) でありますから、十六條第二項というものは、国会の行為の中の一部である。他の部分は予算議決なら議決、つまり予算審議が、不可能になる部分についての新予算を編成した場合の予算措置といつたような行為も、国会の行為である、こう考えております。
にもかかわらずこの運営委員会の中に特に設けられた小委員会がその議決をし、しかもその委員会の名において証人の喚問をし、宣誓をなさしめて証言を求めるということは、常識的に考えても越権行為である。こうしたことは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の條項を設けた趣旨を沒却する。
もちろんいまだそういうことを実施して日が浅いので、完全には参らないのでありますか、現在支出負担行為、支拂計画は四半期の実情を見てやつている。そうしてその結果を会計検査院に報告いたしております。
○河野(一)政府委員 従来会計年度の終りに至りまして、いろいろ濫費と申し上げると語弊があるかもしれませんが、会計法上適当でないような行為があつたことは、三宅さん御指摘の通りであります。そういうことがありまして、財政法及び会計法を改正いたしまして、支出負担行為を実施することに相なりまして各四半期ごとに予算の執行の状況を見まして、その支出負担行為については大蔵省の承認を求める。
通牒によつて出荷機関がこの漁業手形に対して事務的責任を負うような、いわゆる集荷に対する責任、それからそのブロックたとえば組合の共同責任によつて借入れたブロックは、いやでもおうでも指定された出荷機関に必ず漁獲收入を通知するものであるということを挿入しなければならぬので曲る、それをあらためて通牒の形で出してもらいたいと言いましたところが、通牒を出すということはあちらさんの何かしら好ましからざる行為であるという
又証券業者が営業又は財産経理の状況に照らしまして過当な数量の売買取引、不健全な方法による売買若しくは借入をいたし、又は不良と認められる資産を有しまする場合には、証券取引委員会は当該行為を制限し、不良資産を償却する等の命令をなすことができることとするものであります。次に証券業者の特殊性に鑑みまして、損益の平準化を図るために証券業者の営業年度を六ケ月であつたのを一年に改正しようとすることであります。
これはどう考えて見ましても、この十六條の一項に対して不承認を求むるがごとき行為は、政府としてはあつてはならない。但し、国会は政府とは違うのです。
十七條では「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」その二項の方は「公共企業体は、作業所閉鎖をしてはならない。」まあこのしまいの方は当然やつてはならんことですけれども、罷業権というものは一般労働組合は認められておる。
田だ農業協同組合というものは、結局政令で短められました特別の法人でありまして、従つて共同出資等をもつて営利行為ができることに相なつておりますので、個々の農業とは異つて取扱う必要があるのではないか、かように考えております。
結局、一応農民の担税力ということを問題にせられてのことであろうと思うのでありますが、農業協同組合も、ただいま御指摘になられました通り、一応この判断基準から判断して参りますれば、当然該当する面がなくはないのでありますけれども、農業協同組合が協同組合といたしまして、それ自身法律上の機関として、営利行為をなすことができますので、やはり担税力の点において農民と異なる点があるであろう、こういつた意味合いからいたしまして
一つは生産者自体の問題と、協同組合自体が営業行為として農作物、また農機具等を販売するという場合があるのではないかと思います。ただいまの御質問は、後段の農業協同組合が営利行為としてこれを販売するということに相なるのではなかろうかと思うのでありますが、さような際におきましては、課税の対象になると解釈すべきものであろうと存じます。
そうしてこの監督は、各府県の麻薬取締員がやつておるのでありますが、ただ法律第四條の中に、「何人も、左に掲げる行為をしてはならない。」
実際の一つ一つについて、前の違反行為が非常に悪質のものであるかどうかという点を十分調べた上で、それほどでない者に対しましては、さらに免許を與えるということを現にしております。
○里見説明員 これは法律の違反行為になると思います。法律にはそういう麻薬、大麻以外にはできないように規定してありますので、それを侵してやれば、法律の違反行為であろうと解釈します。
政府委員(岡咲恕一君) 一般の損害賠償の責任に関しましては、この法律案におきましても、惡意と重大なる過失というものを大体同様に取扱いまして、重大なる過失がある場合は責任を認めておるのでありまするが、責任追及の訴におきましては、これが特に取締役の責任を追及するという点で、成るべく株主の責任を軽くすることによりまして、訴提起の勇気を與えるとでも申しまするか、勇敢に責任追及をせしむることが、実は取締役の不法行為
と申しまするのは、正に株主が悪意又は過失によりまして訴を起したという場合には、一般不法行為の原則が適用されまして、損害賠償の責任を負う場合もあり得るのでありまするが、この場合におきましても、特にこの「悪意アルタルトキ」に限つて責任を認めるのでありまして、軽過失、重過失の場合にはこの責任がない。言い換れば、苟くも取締役の責任を追及して会社のために訴を起すというからには、株主は勇敢でなければならない。
○松井道夫君 只今アメリカの判例にそういつたものがあるらしいと、そういつたようなお話でありましたが、そうなればそういういつた取締役の行為のあつた当時株主でなかつた者はこの限りでないといつたような規定を置かれれば非常にはつきりして、実際のところ安心するのじやないか、そういう限定方法がいいということになれば、一つの立派な案と思うのですが、裁判所に任せるのも結構でありますが、裁判所で具体的の事情に適合したその
それで今略奪品というものは、沒收を受けたときに略奪品になると言われたが——これはあとで速記を見ていただきますが、そういうような考え方をされますと、略奪行為自体によつて起つたものだからいかぬと言つて返すのか。とられてしまつたからこれはしようがない、これは略奪品になるのだということになるのか。これは非常に大きな違いである。
いずれも訴追事件に関する調査でありまして、沼津、京都の方は、大阪においては被告人を侮辱したということで、大阪高等裁判所の富田仲次郎判事、沼津においては犯人に事前に漏洩したという事件でありまして、沼津支部の堀部勇次判事、太田原は弁護士からの請託收賄容疑行為で小菅義雄判事、長野は不当長期に拘留したという事件で飯島直一判事であります。どうぞ御了承の上ぜひ御賛成を願いたいと思います。
労働組合を調査することが目的でないことはよくわかりましたが、現実にそこでたき火をし、煽動し、こうした行為をなさしめたものについて、どういう意思であつたかということを調査するのですか。
第一は、不正競争防止法第一条第一項各号に掲げる行為をする者に対しては、その者が不正競争の目的をもつてするといなとを問わず、被害者はその行為のさしとめを請求し得ることとした点であります。すなわち不正競争防止の範囲が拡大されることになつたのであります。 第二は故意または過失により、不正競争防止法第一条第一項各号に掲げる行為をする者は、損害賠償の責に任ずることであります。
一般に財産の移譲は、形式を伴わない当事者の意思表示のみで、少くとも当事者間には効力を生ぜしめてもいいのではないかという御趣旨のお尋ねと承わつたのですが、一般的にはもとよりそれでよろしいかと思いまするが、特別な法律によりまして或る一定の方式を優先することを法律行為の成立要件にいたすことは一向差支ないことと考えまするし、株主権というものを分析いたして考えまするとるとなかなか法律的にむつかしい説明もあるわけでありますが
殊に要物行為になつておりまする関係からして、やはりこの貨幣との関係等の点も、丁度こういつた制度を設けましたことと並べて見まして、この貨幣のいわゆる公信用との関係と睨み合せて考えますれば、非常な大胆な改正だと思いますので、この際できれば一つ利弊の大要だけでようございますから、その観点について伺いたいと思います。
例えば株式の譲渡については要物行為であつて、株式の株券若くは株式を証する証書の交付という一つの有形的事実がない限りは、譲渡行為が成立たないのでありますが、やはり例えば記名株式の場合におきましても、従来よく用いられておりました白紙委任状附の譲渡というものは、今度は明白にこれを禁止することになることだろうと思います。
○北川委員長代理 直通川町に追放者の笹沼多三郎という人がおりますが、この人の行為が町政に影響をしておるようなことはありませんか。