1950-03-24 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号
ておるのでありますが、われわれはあわただしい年末議会で五十四億七千万円を出すのについては、どうも政府の心組みでは日本銀行へのいわゆる薪炭証券の返却が主であるということで、その意味で実は第六臨時国会においても、われわれ野党の力によつて参議院で審議未了にしたのであるが、それもやはりこの説明によりましても、証券の償還に十二月に四十三億七千万円という多額を拂つておるということは、どうも国会に対する政府の不信行為
ておるのでありますが、われわれはあわただしい年末議会で五十四億七千万円を出すのについては、どうも政府の心組みでは日本銀行へのいわゆる薪炭証券の返却が主であるということで、その意味で実は第六臨時国会においても、われわれ野党の力によつて参議院で審議未了にしたのであるが、それもやはりこの説明によりましても、証券の償還に十二月に四十三億七千万円という多額を拂つておるということは、どうも国会に対する政府の不信行為
こういうようなことは、この法律に直接関係があるかないか知りませんが、特に税務官吏といたしましては、そうした越権行為あるいは逸脱行為のないようにしてもらいたいと思いますが、政府のお考えをこの際承れれば仕合せだと思います。
6.国庫債務負担行為の限度額は財政法第十五條第一項の基くもの八億九千三百余万円 財政法第十五條第二項に基くもの 十億円 のところ、実際に負担した債務額は 財政法第十五條第一項に基くもの 八億四千六百余万円 外に、財政法附則第四條に基くもの 六億二千四百余万円 財政法第十五條第二項に基くもの 九億三千万円 外に財政法附則第四條に基くもの 二千八百余万円
また二月十六日、留日華僑総会も、台湾募兵の問題について、これらの行為は民族自決の偉大なる原則を踏みにじるものとし、今日までかれらの逮捕、処罰を行つていないことを明確に回答すること、すみやかにこれら軍国主義分子を逮捕し処罰することを日本政府に要求している始末であります。
本法施行後は、国際商取引においてわが国業者が一方的な義務を押しつけられ、常に不正競争という名目のもとに、商行為の停止や損害賠償に脅かされることは明らかであります。これに対してわが国では現在正当なクレームと、裁判所が裁定したものをも政府は十分その権利を主張できない状態であります。日本の工業権、商業権が侵された場合に正当な主張すらできないことは明らかであります。
現行不正競争防止法は、国内法制の欠陷を補正するというよりも、工業所有権保護同盟條約のへーグ改正條約に加入する準備として、昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限度の義務を規定しているにすぎない状況でありますが、今回の改正によりまして、不正競争防止の範囲を拡大いたしますとともに、その行為者に対する制裁を強化し、不正競争防止に万全を期することとなりましたことは、まことに時宜を得たことと思
ただいま官房長官が全然情勢がかわつたということを説明なさつているのは、その五十九條の修正しまたは撤回する、このことの中に含まれていることであつて、ただ言葉だけでなく、政府の行為として、提案者がこれを撤回する必要があり、修正をする必要があると私は考えますが、事務総長はどう考えておられますか。
それで若しこのような選挙の投票という行為をその間に行わせるといたしますと、非常に時間の関係においては窮屈な問題が出て来るのではないかと考えられるわけであります。
○飯田精太郎君 次にお尋ねしたいのは、第二條の二項に、土地の測量については測量法の適用があることになつておるが、本法の罰則を検討しますと、それと同じ種類の違法行為に対する処罰が、権衡がとられていないように思うが、第一に、政府はこの二つの法律の権衡をお考えになつたのか、考えたとすると、処罰の程度が違うのはどういう訳か、その点を一つお伺いいたします。
○説明員(池康彦君) 我々の方としては一般法人私人等が行う測量は、測量でなくして測深行為とみなしますので、その関係上法人等は、縛つてないのであります。
○飯田精太郎君 次に測量法の方には六十五條に、今御説明になつたような「違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。」というようなことが書いてあります。水路業務法にはこれが除かれていますが、その点はどういう理由なんですか。
○久下政府委員 まず最初に療術行為に関する調査のことでありますが、お話の通り本年度五十万円の調査費がとれまして、ただいま御指摘のようなところにそれぞれ委託をいたしまして研究を継続してもらつておるわけであります。二十五年度におきましても、ただいま国会において御審議をしていただいております予算の中には、同額の費用が支出せられるようにお願いしておるのであります。
○青柳委員 本年度から始めておられます調査研究、すなわち療術行為の科学性、合理性についての調査研究の見通しと言いますか。これまた数年を要するようなことであつてはならないと思うのでありますが、その辺の見通しを承りたいと思います。
○青柳委員 ちよつと久下政府委員にお尋ねしたいのですが、私は実は療術行為推奨派の一人でありまして、私の記憶にして間違いなければ、昭和十八年の予算において、厚生省は五万円の研究費をもつて療術行為の研究に当られ、その予算を出して委託した先の名前は忘れたのでありますが、西欧医学から入りました大島博士なども入つておる団体に委託した覚えがあるのであります。
○委員長(岡元義人君) 尚各委員の方に御報告申上げて置きますが、この大連労働組合の徴收金を繞りまして当委員会に各地区から決議が提出されておりますが、その一部はお手許に資料としてお配りしてございますが、大体内容は同一でありまして、 終戰後関東州在留同胞多数に対し直接暴行或いは監禁等の不法行為をなし、或いは脅迫、凌辱等の圧迫を加えて自殺、嶽死等言語に絶する惨状を露呈させた大連日本人労働組合幹部土岐強、
而もその内容たるや言語に絶する非人道行為であるということを強調していないものは一通もないのであります。私はソ連及び中国がかくのごとき非人道行為を労働組合に計画させ、これを実行させるということはあり得ないことであるということは私は信ずるのであります。
○委員長(岡元義人君) 尚もう一点、その点につきましては十分お認めになつたわけですが、そういう行為に対して委員長としてあなたは責任を感じておられますか。
民衆は共同募金委員会が共同募金を行うと言いましても、この共同募金委員会は一体誰が発起して作つたものであるか、又誰でも発起していいものであるか、或いは誰が許可したのか、どういう寄附行為になつておるのか、如何なる法規に基いておるのか、又関係者の責任はどういうふうになつておるのか、或いは誰が監督するのであるかというような点につきましては、民衆は更に知るところはないのであります。極めて漠然たるものである。
それからもう一つ、今前田前市会議員が除名されたということを建設大臣がお話があつたのでありますが、私はこれは暴力的な行為であるというふうに判断せざるを得ないのであります。
私どもの見解によれば、これら一部日本人の行為は、人類の叡智と長期にわたる努力の結果打ち建てられた民族自決の偉大な原則をふみにじるものであるとともに、民主的平和国家の再建に努力しつつある大多数日本国民の善意を無にするものであります。
法律の改正後においてやるなら当然でありますが、法律の改正もされていないにかかわらず、そういう行政的な行き過ぎはあまりにも法を無視する行為であると思うが、この点に対して次官はどうお考えになるか、これを明確にしてもらいたい。それからさらに私は質疑を続けますが、その二点をまず明らかにしてもらいたい。
ただ希望として申せばその関係はますます密接であり、貿易はますます伸張せんことを希望はいたしますが、然らば、直接にはどうこうという行為はとれないのであり、又仮に考えておつたところが行為がとれない以上は、中共に対しても、或いはその他に対しても政策の履行というものはできないのでありますから、考えだけであつて、実際に事実こういうふうな態勢でこうするということは、今日のところはできない事態にあるのであります。
今回通産、安本両当局の我が電力特別委員会にとつたところの行為は、国会の調査権を無視するか、どんなに大目に考えても国会の調査権を軽視するものだと言わざるを得ないのであります。右に対し先ず両大臣の所見を伺いたい。 次に、二十五年度の各割当状況について、ここで御説明ができるならば、私は説明はできないことはないと思う、詳しい説明をして貰いたい。
第三点は、公団等の予算の移用、流用につきましては、大蔵大臣の承認を経ることになつておりまするが、経理の適正を期するため、新たに支出負担行為及び支拂の計画についても大蔵大臣の承認を経ることとし、尚、必要ある場合は、大蔵大臣が主務大臣と協議して、予算の執行に関し、国に準ずる統制を行い得るようにいたそうとする点であります。
だけれども、羊頭を掲げておいて狗肉を売ると、そこに欺瞞行為がある。これは非撃すべきものであると、こういうふうに考えますから、どうしてもこのままではいけない。さような廻り道でなしに、どうしたらいいかと言いますると、何としても一般の民間で持つておるところの受信機もよくする、つまりスーパー・ヘテロダインにしてしまうということ、このこと一つにあろうと思う。
そこで、ただいまの方針を具体化する一つの方法として、政府においてぜひ迷信打破孝宮様の御行為を賞揚するような、一つの運動と申しますか、式典と申しますか、何らかの形でおとりはからいを願いたいと思うのでありますが、いかでございますか、お伺いします。
それで傍聽人がそういう行為をした場合に委員長としては退場を命ずる、或いは委員会から出て貰つて委員会の秩序を保持するということが第一段の措置だろうと思います。そこまでは規則に従つておやりになつてよい。それから先の問題は今の規則でどういう手続をとれというところまでは定まつていない、こういうことだろうと思いますが。
或いはこの建物の外で行われた行為、全然この建物に関係のない構外において行われた行為が、これ又議院の秩序権に影響する問題であれば、処罰の対象になるや否やという問題は、懲罰委員会でも長期に亘つて御研究中の問題でありまして、かようであるとかという正確な結論は決定的にはなつていない。かように思つております。
○山下義信君 いわゆる第二段のことでありますが、つまり一院の議員が他院に行つて懲罰事犯のような行為をした場合において、その院が処罰ができるか。例えば参議院議員が衆議院に行つて、衆議院の院内でいろいろ懲罰事犯の行為をしたときに、戻つて来て参議院自体が懲罰ができるかどうか。
かたがた、労働攻勢を背景とした物価と賃金との惡循環もいよいよ烈しくなつて、流通秩序は混乱し、かてて加えて、やみ行為は横行し、もつて惡性インフレの危機は寸前に迫つているとの感を抱かしむるものがあつたのであります。今日から、これらの事情を顧みましても、心あるものは、まことに恐怖・戰慄の感なきを得ない感じがいたすのでございます。
次に法案の重要な條項は、第十三條、第十四條において、水路測量実施のために、海上保安庁に、かきや、さく等の障害物除去に強大な権限を與え、これによつて自由に定置漁業や区画漁業に重大な影響を及ぼす行為をすることができるのは、見のがすことのできない点であるのであります。