1950-03-28 第7回国会 参議院 予算委員会 第23号
この問題はいわゆる総理がこの第二次裁定だけは第一次裁定の轍を踏まないように、ああいうふうな違法行為をとられないようにと思つて私は質問をやつておるのでありますが、この問題につきまして一体政府はどういうような即ち解決策を考えておられるかどうか。この点につきまして篤と一つ総理のお考えをお伺いしたいのであります。
この問題はいわゆる総理がこの第二次裁定だけは第一次裁定の轍を踏まないように、ああいうふうな違法行為をとられないようにと思つて私は質問をやつておるのでありますが、この問題につきまして一体政府はどういうような即ち解決策を考えておられるかどうか。この点につきまして篤と一つ総理のお考えをお伺いしたいのであります。
従いまして、この任命行為を一つ一つ別に行わないで、法律で一括して自動的に行い、かつ従来の身分、給與等を変更しないことを保障するために、別に辞令を発せられない限り、本年四月一日に文部大臣またはその委任者によつて従来と同一の身分、給與で任命されるものとする旨を規定しようとするものであります。 次に修正案の附則第十二項について御説明申し上げます。
これは私どもから考えると、政治的活動の自由という憲法の大方針に反する行為である、たといその個々のやつたことにいけないことがあるというふうにお考えであつても、それはそういう団体の解散を命ずる理由にはならぬ、こういうふうに考えるわけでありますが、文部大臣としては、その点どういうふうにお考えになりますか。
この点につきましては、公正取引委員会におきましても相当検討を加えた点でございまして、この団体法の建前が四條において許容活動の範囲を明示し、五條において禁止行為を列挙すという形になつておるのでございまして、この四條と五條との中間が認可制度という建前をとつておるのであります。
全体の問題といたしまして、第一に要望いたしたいと思いますことは、この法律のうちで、第四條に許容活動が掲げられ、第五條に禁止行為が掲げられておりますが、第五條の禁止行為があればそれで足りるのでありまして、第五條で禁止行為を掲げておりながら、特にまた第四條で制限的に許容活動があるということは、事業者団体の活動を非常に制限することになります。いけない事柄は第五條に禁止行為として書いてあれば足りる。
しかしながらその違反行為を犯しました一部の団体に対しましてその摘発があるという現状で、多くのものはこの法律違反行為がありましても、見のがされているという事例がきわめて多いのでございます。つまりたまたまそういう違反行為が見つかつたものが問題になりまして、その他のものはのがれておるということは、法の権威を失墜することにもなります。
国有鉄道当局から十分実情の報告を徴しまして、運輸大臣の権限に基きまして交通公社の方に警告を発しましたり、又その行為自体が物価統制令に違反する行為ならば、これはその方面の検察当局なり、或いは経済査察庁にこれを通報いたしまして取締る、こういう運びになるかと思つております。
前之園委員には確か質疑があつたと思いますが…… それでは討論に入るに先立ちまして御了承を得たいのでありますが、前回の委員会における審議に際しまして、法人の行為能力について飯田、小泉両委員から質疑があり、專門調査に研究を命じておりましたが、お手許に配付されましたような案に対しまして目下関係方面と折衝中でありますので、これが済みました上で本案の討論を行うことにいたして、本日は一応打切りたいと存じますが
用件のためにちよつと席を外しておつたその間に、野党が退席したあとで與党側並びにこれと同調する方々と決議をして、日曜日に委員会を開くということを敢行されたそうでありまして、これに基きまして昨日委員会の招集があつたようでありまするが、今日まで我々予算委員会におきましては、今私が重ねて申上げまする通り、極めて円満に議事進行を図つて行こうという建前をとつておるに拘わらず、委員長が突如として一昨日におきまする行為
財政法第三十一條の規定によりますと、予算が成立したときは、内閣は各省各庁の長に対し、その執行すべき予算を配賦するのでありますが、その配賦の際、歳入予算については、これを目までの区分を立て、歳出予算については目を更に節に区分して配賦することになつておつたのでございまして、各省各庁においては、この目及び節の区分によつて歳出予算を執行するのでありますが、予算執行の現状、特に本年度当初より実施せられた支出負担行為制度
法人につきましては事業年度、その法人が定款なり寄附行為なりで定めております。事業年度毎に計算いたします。個人につきましては年間で計算いたします。第三項におきまして、法人が事業年度の途中において解散したような場合のことが書いてあります。それから第四項が、これが附加価値の実質的定義でありまして、これは四項が法人、五項が個人であります。
従つてその者からそれぞれ情報を取り、又それらの証人が本委員会に対しまするいろいろな文書を総合する、この中には勿論日本新聞等も入つておりますが、そうしたことが今日ここに「調査の結果」として四項目となつて参りましたので、最後に中野委員が御指摘になりました何かソ連邦、或いは中国人民政府というものを強化するということが、犯罪的な行為に見ておるというお話もありましたが、私共は決してさようではないのであつて、ただ
で、この増加いたしまする標準といたしましては、労働組合数、事業場の数、労働組合員数、争議発生件数、争議の労働委員会の調整件数、調停その他をやつた件数、それから資格審査の件数、不当労働行為の取扱件数、これらの状況を比較をいたしまして、今度の大阪、福岡、北海道は東京に次ぐ順位にあるということになりましたので、取敢ずこの三府県を選んだのであります。 そこで神奈川はどうなるか。
ただこれが組合であります関係上、事業分量に応じて組合員に配当いたしますような組合の本質から来るものに対しましては、従来通り課税いたしていない、その他の経済行為に対しましては課税することにいたしたのであります。又中間法人ばかりでなくて、一般の公益法人につきましても、所得のあるところにはやはり法人税を課税するのが至当だという考えの下に課税することにいたしたのであります。
そうすると私はここで問題にしたいと思うのでありますけれども、一方的にそういうような行為は行使する、而もそれは日本政府の責任においてやるというておいて、その結果の救済規定というものについては全然これは顧みられない。日本の裁判においては全然これは裁判できないのだから勝手にするがいい。これを突破してしまう。この問題が一体どのような国際的にも影響を與えるかどうかという問題です。
○岩間正男君 政府の責任ではないというお話でありましたが、その取締が十分にできていないから、それで違反行為が頻々と起るということについては、はつきり政府の責任ということが言えるのではないかと思います。それから世上の噂というようなことを言われておりますけれども、これは法務委員会あたりの樣子を聞きましても、相当問題は重大化しておると思うのです。
政府の責任は取締にあるのでありまして、たとえ違反者が出て来た、違反行為をやつたということがあつたからと申して、それが政府の責任だと申すわけには行かない。(「その通り」と呼ぶ者あり)
かかる賭博行為によつては望めません。てら銭のような税金を廃止し、賃金を引上げ、適正な農産物価格によつて国民の購買力をふやし、国民の一人々々がみな自分の自動車を運転できるような政策をとることこそ肝要なのであります。 しかるに、提案者栗山長次郎君は、十五日の委員会において、国内販売ということは第二次的、第三次的に、もしくは、私どもは国内ではなるたけ使つてもらいたくない、とさえ言つておられる。
しかも不当労働行為、いわゆる不当首切りによつて発生しました不当労働行為に関しましては、公益委員がこれを取扱うことになつているのであります。この公益委員の性格が、今申し上げましたように買弁化しているのでありまして、労働委員の数を二名ずつふやすというような問題で本質を解決することはできないのであります。
改正案の第一は、不正競争防止法第一條第一項各号に揚げる行為をする者に対しましては、その者が不正競争の目的をもつてするといなとを問わず、被害者はその行為の阻止を請求し得ることとした点であります。 第二は、故意または過失により不正競争防止法第一條第一項各号に揚げる行為をなす者は損害賠償の責に任ずることであります。
それからさらに大きな問題になりまするが、青少年の犯罪または不良化、あるいはまたその他の不良行為というものは、結局、先ほどもお話がありましたように、社会の環境、あるいはまた経済状況、あるいは教育、思想、道徳というものがすべてその原因にはなつておりまするが、ただこの際私たちが忘れがちのものは遺伝の問題であろうと考えるのであります。
先般も申し上げましたように、身分のある者と身分のない者とが一緒に犯罪行為をなしたような場合に、その間に共犯関係が認められるならば、それは当然刑法の一般の共犯理論によつて罰せられるべきだということを申し上げたのであります。
また福田氏もそういう意味で要求したということになれば、秘書のとつた行為に対して首相としては、ただ知らないということだけでは通らないのであつて、佐藤の首相のところへ金が行つておるだろうと思うということは、吉田首相の住んでおる荻外莊の修理のために金を相当に要求したというように、われわれは考えるのでありますが、この点佐藤の調書にはどう書いてあると殖田法務総裁に報告をしておりますか。
これらはいもの際における一つの事実でありまして、そういうような点からすべてを推測するわけではありませんが、公団の業務運営上において、不当行為、あるいは不正なと申しますか、そういうようなことは極力これを防止し、不祥事件を未然に処理しなければならぬのでありますが、これについては過日来経済調査庁から、公団の内容、経理分析をした資料等も私どもいただいております。現実にはそういう事態が起つておる。
しかしそういうことになると、われわれ社会党から提出したところの撤回の動議があるわけであるから、あの撤回の動議と同じ案件に対する一事不再議の問題が出て来るので、こういう意味における脱法行為が出て来た。従つて事務総長が国会法の五十九條の規定との関連においてこの議案をお考えにならないということは、われわれは非常に理解に苦しむのであります。
然るに今回の專売裁定につきましては、当然のことではありまするが、全額支給をいたしまして、而も一度国会に予算上、資金上流用不可能なりと国会に提出いたしました案件をそのまま撤回するなどという行為をなしておるのであります。
初め大蔵省においてその預託が予想されておつたところの無盡会社は僅か数個に過ぎなかつたということでありますが、その間に業者と大蔵省当局との間に何らかの不正行為が行われた、こう見られる節があるのでありまして、やはり官紀の紊乱の甚だしいものであると申上げなければならんのであります。 この他にいろいろ問題はあるのであります。私はここに沢山の材料を持つております。
未だに本問題の解決を見ていないのは、政府の折衝に誠意と努力が欠けていたということを考えておつたのであるが、万が一、新聞紙の伝えるがごとき対立が介在するとすれば奇怪千万な話でございまして、これは国会の決議を尊重した閣議決定の実現が大蔵事務当局の独善的なセクト的行為によつて妨げられていると認定せざるを得ない。
○栗山良夫君 そうしますと、もう少し私は碎けて申しますが、そうすると、それはマッカーサー元帥の二月一日のストライキ禁止のあの指令に準拠せられたものか、或いは不当労働行為と断定してやられるのか、その点をお聽きしたい。
○栗山良夫君 禀請事項はよろしいですが、禀請でなくて地方で独断的にこういう事態が起きたならば取締れというような内容もあるわけでありますが、それについて、そういう事態が起きたならばという仮定で行われたと申しまするけれども、もう今地方ではそういうことを一任されたような通牒が出ています以上は、中央の考えなしにどんどん行為が行われるわけであります。
○栗山良夫君 そういたしますと、そういうような時々とおつしやつたのですが、電産の今度の争議行為というものは、過日私が本会議で質問いたしましたときも鈴木労働大臣は……、今日も私もう一應確めようと思いますが、明白に、極めて合法的な行為であるようで敬意を表すると言つておりますが、既にストライキは拔打にやつておるのではなく、既に事前に新聞を通じて公表しておりまして、非常に秩序立つた、禎人の秩序を考えながらやつておる
もし日本が正常貿易に返るとしますならば、やはりアメリカ方面からの原材料をもちまして、加工、もしくは製品といたしまして、東南アジア地区及び大陸の方へ、これを輸出いたしますることが、当然の行為になるだろうと思います。先ほども申し上げました通り、東南アジア地区も資金不足というような関係で、なかなか貿易が正常に参つておりません。
○宮幡政府委員 最初の御指摘の点で、占領行政と占領下にある日本としての経済行為と、画然たる区別がある方がよいではないか。この点につきましては、お説といたしましてその他の状況を除外いたしますれば、もう一々ごもつともだと考えております。
○宮幡政府委員 自主性がふくらんで行くという言葉は、どういう御意味か知りませんが、今澄委員のお尋ねの基本は、占領下にあります行政と、経済行為とは別個の問題じやないか、経済行為については、もつと自主性を持つた方向に行くべきである、その努力を拂うべきであるということであります。
併しかかる虚僞な発表が公然と行われたことは私自身如何に未完成なものとはいえ、種々と奸策を弄したこれら一連の行為、並びに記事に対して、速やかに撤回と謝罪を要求するものである。 以上の通りであります。
○春日委員 いろいろありますけれども、さしあたつて出ている問題ですが、労働委員会が人が足らぬからふやしてくれという意味合いでなく、いろいろと説明があつたのでありますけれども、二十三年度と四年度で、大体各労働委員会が扱つておる件数、解決した件数、それから二十三年度と四年度で不当労働行為その他について裁判所に訴えた件数、これをひとつ聞かしてもらいたいと思います。
○柄澤委員 三者の決定ということを言われたようでございますが、不当労働行為の場合には、これは公益委員できめるものと思いますが、思い違つておいでになるのではございませんか。
それから争議の調整件数は二十三年、四年で見ておるのでありまして、資格審査件数は二十四年、不当労働行為の取扱い件数は二十四年、こういうふうに見て参つたのであります。