1948-07-30 第2回国会 衆議院 文化委員会 第23号
○鳥居逓信事務官 ただいまの御質問は多数の出願が競合した場合に、どういう行政処分が行われるかという御質問と拜聽いたしました。これにはいろいろの具体的な事態がございまして、簡單にこうであると申しがたい点がたくさんあると思います。
○鳥居逓信事務官 ただいまの御質問は多数の出願が競合した場合に、どういう行政処分が行われるかという御質問と拜聽いたしました。これにはいろいろの具体的な事態がございまして、簡單にこうであると申しがたい点がたくさんあると思います。
私法人にたとえますれば取締役に当るものでございますが、法律の定めによりましてこのボード・オブ・ガバナスというものがございまして、相当廣範囲の行政権をもつております。これが放送に関する政策を決定いたしまして、また放送のやり方も定めまして、そうしてこの決定したことを今度は放送協会の中の執行機関がこれを実施していく、こういう形になつております。
少くともこれは司法上の問題にもなりましよう、行政上の処分も受けなければならぬと思うのであります。でありますから特に苫米地さんは、この帳簿をば提出した幹事長としての責任を感ずるか、あるいは私はただ單に引継いだだけで事務的に届け出ただけだから、実際上の責任は当時の石黒君なり竹田君が負うべきであるという見解だけを明確にしておいていただきたい、こう私は思うのであります。
またあるときは非常にある方面の意見に有利な放送を展開していく、こういうことになりましては、國民を惑わすことになりますので、そういう事態が起らないように、これには放送の企業に不偏不党の原則を要求いたしますとともに、これを監督いたします立場の行政機関にも嚴重に不偏不党という立場を要求いたさなければならなくなりますので、この法律では放送委員会という一つの特殊の行政機関を設置いたすことにいたしました。
この放送委員会は、この法案で規定いたしましたところは、一つの特殊な行政機関であります。この委員会は政策の審議あるいは政府の諮問に答え、建議するというような性格の委員会ではありません。この法案の立場から申しますと、放送に関する政策というものは、國会がこの法律によつてきめるのであるという立場をとつております。從つてほかの法案に比較いたしまして、この法案は非常にこまかく政策事項を立法化いたしております。
しかし考えてみまするに、多数の委員をとりますと、その委員会は大体審議機関というような形になりまして、行政の処分行為を行つてまいりますのに、数十名の委員がすべて出席して会議でやつてまいるということは、行政の面からいきましてほとんど不可能でございます。從いまして多数委員制をとりますならば、この委員会は審議機関となることは明らかでございます。
本日までの委員会行政につきましていろいろ委員会が現在できておりますが、この点は今までの立法上非常に不明確でございまして、可否同数の場合は委員長がこれを決する。この書きました場合に、或る委員会では委員長は一般委員と異なるように規定してございます。
面倒を見て貰うということは、平たい言葉で言えばそういうことになるのですが、行政官廳としては一体どういうことになるのでありますか。やはり内閣総理大臣は、國会に対しましても、放送委員会に関する事項については責任大臣である。放送委員会が國務大臣、從つて内閣というものを通さないで、特に放送委員会そのものが責任を負うというようなことは、今日の内閣制度を以てしては考えられないのではないかと思う。
○政府委員(鳥居博君) 只今の委員長の御質問でございますが、本法案では、この委員会は行政機関であるという建前を堅持いたしておるのであります。その建前上、この委員会の所轄権を内閣総理大臣に帰属さしておるわけでございますが、内閣総理大臣がこの委員会に対して持つ権限はただ二つしかございません。
ることと思うのでありまして、若しそういう放送を放送委員会がこれを放任して置きまして、依然としてそういう一方に偏した傾向的な事実を放つて置く、こういうことが起りました場合に、國民に若しそれが不服であります場合には、これを放送委員会に提訴いたしまして、先程申上げました審理手続を経まして、一般の輿論並びに参考人、或いは識見者の意見を採入れまして、そしてこの放送局の免許を取消し、或いは止めさせる、こういう行政処分
○政府委員(鳥居博君) この第一條は日本におきまして放送が如何にあるべきかという大原則を掲げたものでございまして、一つ一つの放送局、或いは何と申しますか、放送行政、こういう一つ一つを縛るのでなくして放送全体がこうあるようにするのが國策であるということを規定いたしまして三つの原則を掲げております。第一は、放送が公共のために盡すものであるということでございます。
第二章におきましては、そういう放送の在り方をこの法律で決めたにつきまして、これを如何に行政して行くかという行政の仕方並びに行政を司る機構というものを規定いたしました。第三章におきましては、放送の一番大きな部面を担当いたします公共放送の在り方並びにその企業の担当者の組織、そういうものを規定いたしました。
現在の議院立法の情勢から申しますと、地方行政委員会が主であろうと考えます。第二部は実際の法案の状況を見ますと法務関係が多い。それと厚生省関係のものが多いようであります。実質的には第二部は内容的には相当法案の数も多いと考えております。第三部は経済関係を一まとめにすることがいろいろな点から便宜だと考えております。
○工藤委員 これは将来に弊害を残すことをおそれるし、行政廳の仕事に立ち入ることは、立法府としてよくない。従つて私は従来の主張通り、全面的に反対します。
又職員につきましては、行政整理の必要が起るのではないかというお尋ねでございましたが、職員につきましては、これは一先ず政令を以ちまして全部講習所官制が廢止になりましたものを逓信本省の職員に組替をいたす措置を今進めておりますので、お尋ねになりましたような、そういう問題は起らないものと考えております。
それから又若し訓練の範囲というものが從來よりも狹ばめられるいうことが起りますと、現在逓信講習所に勤務しておるところの從業員に対して、特に教官に対して相当大巾な行政整理ということも考えられるわけでございますが、政府としてはそれらの從業員に対してどういう方法を以て対処して行くお考えであるか、そのままこの新らしい訓練法案に基くところの教授に充てて行くように方針を採つておられるかどうか、その点についての政府
それから無線電信講習所の経費は、二十二年度までは通信会計において支出をいたしておつたのでございますけれども、二十三年度予算におきましては、通信会計の非常な赤字の克服ということがやかましくなり、我々も檢討し、又外部よりのいろいろな意見もございまして、結局これらは一般行政費として支弁さるべきものとなりましたので、その移管以前の現在におきましても、この経費はすべて一般会計の支弁となつております。
○八木委員 さようなことではなくて、私は今日日本がおかれておる客観的な情勢下、あの行過ぎた行政処置に國民は從順に從つて、やむを得ず連合会の結成を踏止つて、法に書いてあるから許可せぬやつがあるかといつた一つの抗議も出しておらぬ、もしそうでないとすれば抗議が出るはずである。
この自由組織の連合体、しかも耕作農民の主体性を確立した基礎の上に立つ連合会でありますから、数あるいろいろな形の連合会の中には、一つや二つは万が一にもここで憂慮するがごとき経済的な事業と種類と内容とが、明らかに独占禁止法や、集中排除法に触れるようなものがないとも限らぬと思うのでありますが、特に占領政策の目的に從つて諸般の政治行政を遂行されている今日でありますから、國家の方針を明瞭にして、適当な行政処置
○山添政府委員 法律によるよりも行政措置としての認可方針によつて準用をすればより一層円滑にして、かつ実一に即したる措置ができるではないかという御意見であります。昔の考え方でございまするとその通りであります。しかし協同組合の法律を見ましても、認可というものは旧來のままの認可という字を使つておりますけれども、すでに実質的内容については届出ということであります。
本委員会は、今会期初め國政調査の承認を得て、電力行政に関する調査を実施してまいつたのでありまするが、そのうち特に電力拡充に関する件、電氣事業の再編成に関する件は、共に閉会中もこれを継続し実地調査を行い、もつて調査の完璧を期する必要があると認められるのでありまして、この点昨四日理事諮君とお打合せをいたしました結果、前述いたしました事件について、閉会中も審査をすべき旨を議長に申し出ることと意見の一致を見
○大池事務総長 それから引揚同胞対策審議会設置法案が帰つてまいりまして、これは一番しまいの八項のところに、各省次官は総務長官と読み替えるとありますのは、行政組織法の方で総務長官の方を参議院でむしつた関係上、これをむしつてまいりました。その他字句の修正が各条項に多少ありますが、意味はほとんど変つておりません。委員長を会長と直し、事務局長を事務長と直した程度であります。
○村專門調査員 陳情書、戸籍事務も司法行政の監督下にある登記事務と何ら区別することなく、速やかに國家の官吏に登用し、しかして各市区町村にこれを駐在せられることになれば、戸籍事務の適性迅速なる処置をなし得ることは信じて疑いません。願わくは、戸籍事務担当の市区町村吏員を國家の官吏に登用せられるよう陳情いたします。
椎熊 三郎君 坪川 信三君 松原 一彦君 成重 光眞君 出席事務局員 参議院 委 員 部 長 河野 義克君 参 事 佐藤 吉弘君 衆議院 委 員 部 長 鈴木 隆夫君 付託議案 一、國家行政組織法案
これより國家行政組織法案について両院協議会を開きます。両院協議会は國会法第九十七條によりまして傍聽を許さないことになつておりますから、協議委員及び協議会の事務を掌理する者以外の方は御退席を願います。先ず各院の議決の御趣旨を御説明願うのでありまするが、時間もありませんので、衆議院側から両院協議会を求めた趣旨について御説明を願いまして、直ちに御協議に入つて頂きたいと存じます。
○小澤佐重喜君 これは衆議院の方で、國会法改正と、この行政組織法の改正について、この問題が可なり論議されたのであります。それで御承知の通り國会法の三十九條には、総理大臣、國務大臣、官房長官は國会議会と兼ねることができるという規定があります。
でありますから、これを復興金融委員会の議を経まして、その通知を撤回すれば、法規上は行政的にできることになると思うのであります。
但し、議員は、國の行政機関が、設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会の勧告があつたとき、又特に必要があると認めたときは、左に掲げる以外の常任委員会を併合することができる。これは省略いたしますが、一から二十までありまして、この修正案、衆議院送付の案にある委員会がずらつと列んでおります。
○竹下豐次君 これ迄参議院としては原則として國会議員の行政各部の委員等の就任には承認を與えていないことでもありますから、本件についても同種承認を與えないことにしてはどうですか。
併し本案の運営を期するには公務員の待遇の改善が一番必要であるが、いづれも闇屋のブルジヨア階級を訪問するサラリーマン階級でありますから、非常な危険が伴うのでありますから、この行政の方面において大臣始め政府の主なる方々は十二分にこの方面に留意をされまして、政府の運営よろしきを得るように御注文をつけまして、本案並びに衆議院の修正案に対しまして敬意を表しまして賛成いたします。
本案は経済統、制計画経済を順調に遂行するためにできましたのでありまして、その間いろいろの行過ぎその他は行政措置において十分考慮せられているという当局の御弁明でありますので、この点を信用いたしまして私はこれに対して賛成するものであります。
それからその次は、これも今日本会議に上程して承認を受けた行政機構等に関する調査を休会中に継続する問題でありますが、これはすでに決定になつておりまするが、本件に関して報告書を出さなければならんので、お手許に報告書の案がお廻し申上げておりますが、これてよろしければこの程度で報告したいと思います。一應読んで見ますから御覧願いたいと思います。
○松原委員長 委員長からも希望を申し上げておきますが、実は國家行政組織法は一般普通行政の組織の基準をきめたものでございまして、現業官廳である方面については、なお別個に考慮すべき要があるということを、委員会でもたびたび意見が発表せられているのであります。
○冨吉國務大臣 それは大体御決定になりますところの行政組織法との関連においては、若干変るかもしれませんが、私どもの方から特にこの構想をかえるというような考えは現在のところもつておりません。
○松原委員長 それでは冨田君の動議の通りに本審査は國家行政組織法案の精神に即して十二分に愼重に審議し、提案の御趣旨に反かないように万全を期したいと思います。よつて委員長はここに七名の小委員を指名いたします。冨田照君。樋貝詮三君。高津正道君。戸叶里子君。櫻内義雄君。中曽根康弘君。田中健吉君。以上七名の方を小委員に御指名いたします。どうぞお引受願いとうございます。
○有田委員 御説明ははなはだ私どもも了承するのでありますが、しかしながら実際問題として、官吏を指導すると言つても、こういうような、行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつた場合には認可があつたものとみなして、当該行政廳に対して認可の証明書の申請書を提出することができるというような法律は、今まで私はあまり見なかつたのでして、今度は特に新しい意味においてこういうものが出てきたのでありますが、今日の官僚
○有田委員 第三十三條の第三項に「当該行政廳」というのがありますが、これはどういうところを指しておるのでありますか、伺いたいと思います。
○木村(忠)政府委員 当該行政廳は第九十七條に規定してありまする所管行政廳でありまして、「この法律中当該行政廳とあるのは、地域又は職域が都道府縣又は特別市の区域を越える組合については都道府縣知事又は特別市の市長とする。 2 前項の規定による厚生大臣の権限の一部は、これを都道府縣知事又は特別市の市長に委任することができる。」ということになつております。
(第五十二條) 第八、組合の設立につきましては、組合員になろうとする者の総意に基いてなされるように、創立総会等の手続を定め、又行政職の自由裁量によつて不当に設立を妨げられることのないように規定いたしたのであります。
それから先般御審議を頂きました、何と申しますか、通信企業としては必ずしも本來その会計に属すべきでないという電波管理の行政費が現在通信会計の経費になつておる、その分を一般会計から繰入れることといたしております。
第五に首切行政を行わない。第六として最高賃金制を設けない。この六つの前提條件を先に決めて欲しいというような要望であります。政府といたしましてはそのうち三つの條件、即ち物價とか、賃金制度とか、或いは大衆課税の問題等は、團体交渉の目的となるべき筋合のものと考えられない。
結局段々先般からお尋ねして、この融資の責任と、若し大きな過ちのあつたるところの融資の責任は誰に帰するかということを段々伺つて行くと、結局行政上の大藏大臣に帰すると、こういう御答弁でありました。大藏大臣はそれに御同意かどうか知れませんけれども、果して政府当局のおつしやるように、大藏大臣が行政上の責任だけを持つということであれば、大臣がお辞めになればそれはお終いである。