2004-04-27 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
また、虚偽説明や重要事項をわざと行わない説明により個人が誤認して締結した契約を取り消せるようにもいたします。このような民事ルールの整備は、消費者の救済に資するとともに、悪質なマルチ商法が成り立たないようにするためにも有効と考えておるわけでございます。 悪質なマルチ商法については実質的に禁止するという立法趣旨を更に徹底しまして、実効あるものとする考えでおります。
また、虚偽説明や重要事項をわざと行わない説明により個人が誤認して締結した契約を取り消せるようにもいたします。このような民事ルールの整備は、消費者の救済に資するとともに、悪質なマルチ商法が成り立たないようにするためにも有効と考えておるわけでございます。 悪質なマルチ商法については実質的に禁止するという立法趣旨を更に徹底しまして、実効あるものとする考えでおります。
これは、従来から、訪問販売の一種として、特定商取引法の規制の適用を受け、虚偽説明の禁止等の規制がなされておりましたけれども、販売目的を隠して、特設の会場等に消費者を誘い込んで勧誘を行うこと自体は禁止されていなかったんですね。 今回の法改正では、次のような制度の整備を行うことにしております。
今回の改正は、民事ルールの充実を図ることとしておりまして、その内容は、御承知のように、虚偽説明等の場合は契約を取り消せる、それから、返品できるルールも整備してあります。同時にまた、クーリングオフを妨害した場合には、期間が経過後でもクーリングオフができる。
○坂本副大臣 マルチ商法、個人を販売員としまして、個人をたくさんふやしていく、組織を大きくしていって、上に行けば行くほど利益が上がる、そういう仕組みでございますが、そのために、虚偽説明等の無理な販売の勧誘とか下位の販売員の過剰在庫等によるトラブルが発生しやすい取引形態と言われております。 特に大学生を中心に、近年、大変トラブルが急増している。
それで、今回の改正では、先生おっしゃったように、事業者が虚偽説明や威迫の行為を行い、消費者がクーリングオフできなかった場合、あるいは、事業者がクーリングオフが可能であることを示す書面を交付した後、消費者は改めてクーリングオフができること、このようにしております。
平成十三年度の実績で見ますと、一番多かったのが携帯電話のいわゆるワン切り、それから携帯電話に伴う不当請求などのいわゆる電話情報サービスに関するものが五万件強、それから多重債務とか金利、利息などのサラ金あるいはフリーローンに関するものが四万四千件強、それから、いわゆる資格士商法みたいなものが世上問題になっておりますけれども、そういう資格士講座についての電話勧誘でありますとか虚偽説明などの苦情が多くなっていると
○海江田委員 それから、会計検査院にもきょうはお越しをいただいておりますが、会計検査院は、調達実施本部の虚偽説明でございますが、この虚偽説明をそのままうのみにしておりましたね、ずっとこの間。そのことに対する責任は感じないのか、あるいはそのことによる何らかの処分等は行わないのか、お尋ねをしたいと思います。