2013-04-08 第183回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
もう一つは、先週の金曜日に衆議院の予算委員会でも議論され、コメントを求められました東電の虚偽説明の問題についてお話をさせていただきたいと思います。
もう一つは、先週の金曜日に衆議院の予算委員会でも議論され、コメントを求められました東電の虚偽説明の問題についてお話をさせていただきたいと思います。
私も予算委員会で取り上げさせていただいたことでありますが、非常用の復水器が、東電の主張と違って地震の直後に壊れた可能性があるという問題で、昨年二月、国会事故調が決めた福島第一原発の調査が東京電力の虚偽説明によって妨げられたということで、参考人は、経緯の解明と現場調査の実施を求めるということで言われました。
さて、きょうは参考人もお見えですので質問させていただきたいと思いますが、原発事故を調査していた国会の事故調査委員会に対し、東電が一号機原子炉建屋内部の状況について虚偽説明をしたことが問題となっております。
昨年二月、福島第一の現地調査を計画した国会事故調に対して、東電が虚偽の説明をして調査を妨害したことを指摘し、東電の監督官庁である経済産業省に対しては、東京電力の虚偽説明の検証と現地調査の実現への協力を求めたものであります。 この問題に関して、茂木大臣はどのように対応されたのか、この点、まずお答えください。
私が率直に今思うのは、虚偽説明を問題提起した国会事故調の元関係者の方のヒアリングも行わない、一号機内部の現場調査も行わない、こういう報告というのが、問題なし、客観的なものだと率直に言えるのか疑わしいのですけれども、大臣としてはどのようにお考えですか。
○塩川委員 そもそも、経済産業省に対して、東電の虚偽説明の検証と現地調査の実現への協力を求めた、こういう要請を行った国会事故調の元委員の田中三彦氏にもヒアリングをしていない。これは、国民の常識からいってちょっと信じられないんですけれども、大臣、どのようにお考えですか。
とりわけ、東京電力による国会事故調への虚偽説明問題は、国会の権威を著しく傷つけるものでもあり、国政調査権を発動して、真相を解明すべきです。こうした問題を正すためにも、特別委員会の果たす役割は大きいと考えます。 何より、去る三月十八日の、福島第一原発の電気系統が故障し、使用済み燃料プールの冷却などができなくなった事故は、原発事故が収束とほど遠い状況であることをさらけ出しました。
質疑は、政府・日銀の金融政策の妥当性、財政法に照らした補正予算の在り方、TPP交渉参加問題、JAL再生支援の問題点、計画的な社会資本整備の推進、社会保障制度改革の方向性、生活保護基準の見直し、自殺対策の強化、金融円滑化法期限切れへの対応、国会事故調査委員会への虚偽説明問題、子ども・被災者支援法に関するその実現性、日銀法改正と総裁人事の考え方など、多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願
時系列でいきますと、一番下を見ていただきたいんですけれども、これが、二〇一二年、昨年の二月二十八日に、東電が国会事故調に、「虚偽説明」と書いてありますが、真っ暗だという説明をして、それが主原因で国会事故調は調査を断念したと言われております。 一番上を見てください。当時、覚えていらっしゃると思いますが、福島第一原発にカバーがかかりました。
まず、情報開示という問題におきまして、先ほど笠井委員のときにございました、国会事故調への虚偽説明という問題。こういったことがあると、やはり早くに原発をゼロにするべきであるという声ももちろんあります。そして、多くの巨額を国は投じていることもあります。
経済産業省には、田中氏は、東京電力の虚偽説明の検証と現地調査の実現への協力をお願いしたいと要請されているわけでありますけれども、これにどう応えるか。虚偽の説明の検証ということになれば、その前提は、現場がその後、東電によって変えられちゃったら現場を見に行っても意味がなくなるわけで、現場保存も大事なことでありますけれども、そのことも含めて、どのようにこの要請に応えるおつもりか、お答えください。
もう一度パネルをごらんいただきたいんですけれども、一般のサラリーマンとこれだけ大きな人件費の乖離をそのままにして、高給を払い続け、一〇%の受信料引き下げも行わない、関連団体との天下りネットワークも逆戻しで復活をさせる、それを指摘されても、虚偽説明で糊塗する。これで、業務効率化を引き続きするから、平成二十四年度予算をそのまま通してくれなんて言えるんでしょうか。
このため、虚偽説明等によります無理な販売勧誘や販売員の過剰在庫等によりますトラブルが発生しがちな取引形態であると承知をしております。 このようなトラブルを引き起こす連鎖販売取引による被害を防止するために、特定商取引法の規制対象の一形態といたしまして、勧誘目的の明示、勧誘時におけます不実告知等の禁止、虚偽・誇大広告の禁止等、事業者の行為について規制をしているところであります。
政府としては、こうした利用者被害の発生を防止するという観点から、金融商品取引法を策定し、顧客への説明義務の拡充や虚偽説明の禁止など、多様な金融商品・サービスに対し横断的に規制を設け、利用者保護を強化したところであります。 利用者保護の徹底は金融監督行政の基本でもあり、今後とも、同様の被害が発生しないよう、法令に基づき厳正な監督を行っていかなければならないと考えております。
このため、金融商品取引業者における適合性の原則、虚偽説明や断定的判断の提供の禁止といった行為規制の遵守を徹底をしているところであります。また、銀行等の登録金融機関において、投資信託などを販売する際の預金との誤認防止措置を徹底をするべく法令において求めているところでございます。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、過剰な与信を禁止いたします。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払い金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、過剰な与信を禁止いたします。
そして、その点について虚偽があったかどうかによって虚偽説明かどうかというのを判断すべきではないかなというふうに思うわけです。 さっきのような、よく見えると言って空レンズを売るようなケースについては、やはり虚偽事実の告知に当たるというふうに考えるべきと思うんですが、いかがでしょうか。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務づけるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払い金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。
また、訪問販売業者等によって虚偽説明等の不正な勧誘行為や過量販売がなされた場合には、消費者は既払い金の返還というものを求めることができることとさせていただいております。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務づけるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払い金の返還を求めることができることといたします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払い能力調査を義務づけ、過剰な与信を禁止いたします。
このため、虚偽説明などの無理な販売勧誘が行われたり、下位の販売員の過剰在庫等によるトラブルなどが発生しやすい取引形態と言え、国民生活センターのPIO—NETのデータによりますれば、年間約二万件の消費生活相談が寄せられております。
しかし、虚偽説明によるトラブルや過度に高額なリースといった問題を排除すべく、リース業界に対し指導を行いまして、電話機等リースの審査の強化、提携している販売店の総点検、苦情体制の整備などの厳正な対処を求めるとともに、中小事業者に注意喚起を行うためにチラシを百万枚配布したところでございます。
これはもう、迎審議官が説明をいたしましたとおり、組織がとにかくでかくなればそれだけ、端的に言ったら、会員は収入が多い、利益がふえる、こういう仕組みでございますし、ですから、その間には虚偽の説明等があったり、大阪弁で恐縮でございますが、これやったらもうかりまっせ、こういう短絡的な、いわゆる虚偽説明あるいは誇大広告、こういうものが途中であった場合、あるいは書面で十二分な説明がしてなかった場合、そういう場合
上位に上がった会員ほど利益がふえる仕組みというふうなことでございますので、この点において、虚偽説明とか無理な販売勧誘とか、あるいは下位の販売員の過剰在庫といったようなトラブルを発生する誘因を持った取引であることは事実でございます。
次に、四号の内閣府令でございますが、これにおきまして、銀行の禁止行為として、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為を挙げておりますが、これにおきましては、一号、二号に規定されているような虚偽説明に類する行為、あるいは同条三号に規定されているような優越的地位の濫用に該当する行為などを規定することを検討しているところでございます。
○櫻井充君 それで、大臣、これは虚偽説明のところの、この銀行法で言う十三条の三の一号に関しては、今の貸金業に関してはそのとおりなんです。ところが、要するに、その断定的判断の提供等については法律は整備されていないと、これは金融庁の方から私も説明を受けているんですね。