1948-05-07 第2回国会 衆議院 本会議 第46号
その間、松野君、松谷君等の諸君によつて論議せられました質疑應答の主なる点は、第一に、この機構整備により海上保安廳が全幅の効果をあげて活動し得るのは何日ごろになるかとの質疑に対し、政府当局の答弁は、海上保安廳は五月一日から発足したのではあるが、その前身として不法船舶入國監視本部は、すでに以前に設置せられて活動をしていたものであり、燈台や水路、海難救済等航行安全の仕事も、すでにそれぞれ既存の部局においてやつておつたのであるから
その間、松野君、松谷君等の諸君によつて論議せられました質疑應答の主なる点は、第一に、この機構整備により海上保安廳が全幅の効果をあげて活動し得るのは何日ごろになるかとの質疑に対し、政府当局の答弁は、海上保安廳は五月一日から発足したのではあるが、その前身として不法船舶入國監視本部は、すでに以前に設置せられて活動をしていたものであり、燈台や水路、海難救済等航行安全の仕事も、すでにそれぞれ既存の部局においてやつておつたのであるから
○大久保政府委員 海上保安廰は五月一日から発足をいたしましたけれどもその前身といたしましては、不法入國、船舶監視本部が設置せられておりましたし、また救難や掃海や燈台、水路、それぞれ、從來その機関がありましたわけであります。これらの機関を統合いたしまして、今回海上保安廰が成立を見た次第であります。
○大久保政府委員 私の説明が少し不十分で申し駅ありませんが、船舶監視本部の仕事をやつておつたときから、監視船には水上警察あるいは税関の方にお願いをして、一心同体となつて業務の執行をやつておつたような次第であります。そこで今後においてもそれらの方々を。
内容から申しますれば、船長の資格に関する試験もやる、それから船舶の安全に関する檢査もやる。また海難船舶の人命の救助、機雷を掃海するという仕事が入る。それからさらに各地方の燈台、それも最近の燈台の重要性に鑑みまして、それぞれの保安本部に配属をいたしまして直接現場における指示に当らせる。
○政府委員(藤田巖君) その点につきまして現在の漁業法におきまして船舶の讓渡と共に許可の讓渡をいたします場合を書くように考えております。併しながらこれはいろいろの場合があるわけでありまして、必ずしもそう簡單に書くだけで十分でございません。併しながら先程お話のございましたように漁業法の改正の際にはその問題も考慮しておる。その規定が入るということは申上げてもよかろうと思います。
○政府委員(藤田巖君) 先程申しましたように、船舶漁業は特定の人が特定の船によつて営む漁業に対して許可するのであります。そうして人に重点を置くか、船に重点を置くかという問題でありますが、現在の許可方針では人に重点を置いております。從つて例えば特定の人が甲の船によつて漁業を営んでおつた。ところがその甲の船は古くなつたから新らしい船でやりたいという場合にはその代船を認めております。
○大畠農夫雄君 私は税金の方でなくちよつとお聞きしたいのですが、船舶讓渡、漁獲に大変重きを置いているのですが、併し漁獲の根本條件をなす船舶讓渡という点について、甚だどうも我々納得できない点が沢山あるのであります。それは漁業許可権というものが、船舶に附いておるものか、或いは漁業者その個人に附いておるものか、この点が腑に落ちないのであります。
○政府委員(小笠原光壽君) その点は、お話の通り範囲が鉄道船舶郵便法は狹いものでございますから、法律的には十分な規定とは申されないわけでございます。それで今別途、全体を包含した法律案を成るべく早く國会に提出して御審議を煩わすようにしたい、かように考えておる次第でございます。
○政府委員(小笠原光壽君) 只今御質問の、郵便法第十条に規定されておりまするところの郵便物の運送に関する法律につきましては、現行法といたしましては、御承知のように、鉄道船舶郵便法があるわけでございますが、鉄道船舶郵便法は、御承知の通り鉄道と船舶並びに軌道を対象にしておりますので、それ以外に郵便物を輸送しておりますところの運送手段については、この規定がないのでございます。
○新谷寅三郎君 今の政府委員のお話ですと、鉄道船舶郵便法は、鉄道運送業者とか、船舶運送業者とか、特に限られたものであると思うのですが、それ以外のいわゆる一般の陸上運送業者、そういつたようなものについては、つまり要求があれば拒むことができないという規定になつておるわけですね。実際上問題は起らないのですが、法的に見ると、その点に多少欠陷があるように思われるのですが、如何でしよう。
その諸事項なるものを見ますと、相当細かに書いてございますが、例えば水路、自動車道、坑道、船舶、橋梁、港湾のピアー、沿岸諸港及び港湾、カッテイング、公用運搬路、ドック、海水(幅十呎以下のカットのものを除く)地下道、平面軌道、軌道、隧道等に関する法律案をプライヴェイト・ビルでやるのだということを見ますと、相当細かく國会がこういう問題を取上げておるように思われます。
そこで現在すでに漁業権に対しては漁業権税、それ以外の許可漁業とか自由漁業とかに対しては特別漁業税というものがかかり、船には船舶税、舟税その他がかかりますが、これにはそれぞれ町村の附加税がかかつているわけでありまして、このように実にたくさんの税金がかかつております。
本案による歳出の増加額は、総裁処理費六十億円、賠償施設処理費三億三千六百万円、價格調整費二十億円、物資及び物價調整事務取扱費七億五千二百六十五万円、公共事業費二十二億円、地方分與税分與金三十億円、地方警察費國庫負担金十五億二千六百五十四万二千円、復興金融金庫等に対する政府出資金二十五億四千百三十九万円、生活保護費五億五百六十五万六千円、船舶運営金補助四億一千百四十六万七千円、その他國会、裁判所、行政各部等
船員の質の低下、或いは船員の間にいろいろの問題がありますることにつきましては、かねて心配をいたしておつたところでありますが、これも船舶運営会その他の方の御盡力で漸次改良されて参つておるのであります。只今お話のありました戰争による噂のためにいろいろの手が少なくなるというようなことは、まだ耳にいたしておりませんが、これらのことにつきましては十分に注意をいたしたいと存ずる次第であります。
一例を申上げますと、第一号に、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」と、こういう者を拘留に処するとなつております。現在引揚者に家がないのに、人が住んでおらず、看守していない邸宅というのがある。こういうものを放つて置く方が処罰されないで、ここに入つていてはいけない。それから第二号には、正当な理由なくして刄物、鉄棒等を持つてはいかん。
ただ日本側からアメリカ側の考慮を願う問題として、船舶の保有量であるとか、或いは紡績の錘數の問題であるとか、燃料の供給の問題であるとか、その他の差當り日本經済再建のために必要とする援助について話をいたしました。
乗組員の数も詳細に私は聞いておりませんが、大體船舶に對する乗組員の数というものは世界共通に、その船型と、トン数に應じて決つておるのであります。特に日本の船舶が乗員の数が著しく少いとは承知しておりませんが、尚その點も早速取調べて、若しさようなことかあれば至急是正いたしたいと思います。
それから第三種船舶の聽取時間でございますが、これは省令によつて中央標準時によるというふうに定めておるのであります。
鉄道運賃の値上げだけで済まないのでありますから、また船舶の方の貨物の運賃値上げをもやらなければならない。貨物の運賃値上げをやらなければ各種の物價に影響する。こういうふうに非常に複雜微妙になつてまいるのであります。そういう矢先に大藏大臣は税制を改正しようとしておられるのであります。物價の改訂と税制改革ということは、これまた密接なる関係をもつているのであります。
次に國鉄の賃金値上げの問題であるのでありますが、これに関連いたしまして、船舶運営会の船舶積荷の運賃の関係について、お尋ねを申し上げてみたいと思いますが、特別会計の予算を見てみまして、國鉄が赤字が多くなりつつあることも承知いたすのであります。
それは例えば第一條の第一号の規定を見ますと、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」とありますが、これは何を意味しておるのか。少くとも現在住宅がなくて非常に困つておるのであります。
次に船舶で現在用意されているものは、樺太向にて一萬四千五百人、シベリヤ向四萬五千百人、月二航海するものとしまして、十二萬一千人三航海するものにいたしますれば、十八萬一千五百人であります。次に食糧でありますが、これは毎月諸物資を餘して歸りて來ている有様であります。
船舶運營會の補助、これが三千九百萬圓ほど減少いたしておりますのは、二十二年度分の修繕費を特別に計上いたしておりまして、その分が五月分には不必要になつたからであります。年金及び恩給でありますが、これが四千萬圓ほど減つておりますのは、年金及び恩給は、普通のものは年に四回に分けて支拂をいたすのでありまして、四月分として計上いたしておつたのでありますが、その分が要らなくなります。
地方分與税分與金三十四億圓、地方警察費國庫負擔金十五億二千六百五十餘圓、住宅復興資材費一億百三十餘萬圓、復興金融金庫等に謝する政府出資金二十五億四千三十餘萬圓、國債費七千四百七十餘萬圃、損害保險その他補償金一億圓、同胞引揚費二億百四十餘萬圓、生活保護費五萬五百六十餘萬圓、國民健康保險組合補助二千萬圓、失業保險費一億四千三百二十餘萬圓、農地改革費二億二千二百二十餘萬圓、政府事業再建費一億二千二百三十餘萬圓、船舶運營會補助四億千百四十餘萬圓
船舶運営会補助費、これまた四月同樣收支の不足額を五月においても一般会計より補填するというものでありまするが、初度費の関係上、金額は少し減つております。 年金及び恩給は、四月におきましては、支拂いの時期の関係上四千百余万円の金額を必要といたしたのでありまするが、五月におきましては、非常に金額が減つております。
地方分與税分與金三十四億円、地方警察費國庫負担金十五億二千六百五十余万円、住宅復興資材費一億百三十余万円、復興金融金庫等に対する政府出資金二十五億四千百三十余万円、國債費七千四百七十余万円、損害保險其他補償金一億円、同胞引揚費二億百四十余万円、生活保護費五億五百六十余万円、國民健康保險組合補助二千万円、失業保險費一億四千三百二十余万円、農地改革費二億二千二百二十余万円、政府事業再建費一億二千二百三十余万円、船舶運営会補助四億千百四十余万円
船舶につきましては、ただいま倭島局長のお話がありました量についての準備が可能であることは明瞭であります。それから上陸地における收容施設は、ただいま御紹介になりましたような数字を消化することは、現在の施設を何ら拡張せずしてただちに受入れが可能であります。鉄道輸送につきましては、舞鶴から各地に帰郷せられるところの鉄道は問題はございません。
そういう場合の船舶並びにいろいろな受入れ態勢についてはいかがでございましようか。
特に政府の意向を質して見ますと、政府の指定する開港場では、船舶の出入りから、船の碇泊場所の指定から、碇泊場所の変更に至るまで、そりような港湾の管理運営に密接不可分なものまでも、この二十一條によつてこれを取上げて、國家機関の手に移そうとすをのでありまして、私共は先日の知事会議の席上で、政府の出先機関を整理するということを約束された芦田内閣が、このような出先機関の強化、出先の國家機関の強化の法案を出されたということは
この法律案は戰後の新情勢に鑑みまて、港、湾、海峡その他日本國の沿岸水域におきまして、船舶の安全に関する法令の励行、海難救助、海上における犯罪の予防及び鎮圧並びに水路、航路標識に関する事務等のために、運輸大臣の管理するところの外局として海上保安廳を設けんとするものであります。
終戰以來我が國の船舶が激減して、海運界が萎靡沈退した今日において、殊に國家財政の緊迫した關係上、行政整理を大々的に行わんという際に、かような厖大なる海上保安廳という官廳が新設されることは如何かと案じておつたのでありまするが、政府の提案理由、その後の説明によりまして、今や海運力のない我が國にかような機關が置かれることは、海上の保安のみならず、國内の秩序維持のためにも國力の伸展上にいおきしても、誠に喜ばしきことであると
○國務大臣(岡田勢一君) この船舶の停止を命じ或いは出發を止めますというようなことは、相當に重大なことでありまして、それだけの處分を命じまするには、それだけの根拠が必要になつて參ります。
そういう意味で私共が今作つております草案につきましても、港長は港に對して全部錨地指定をやるのじやなくて、非常に常に船舶の往來の多い港に對しまして、大體錨地の指定をやらせるということじやないかと思つております。
それで我々は私共の主張をしておりますところの地方港灣管理者協議會の人たちが連合軍當局に港長の職務限界を尋ねました際に際しても、港長というものは原則として特定の船舶に對して特定の錨地を指定するというようなこととが、つまり特定の錨地に指定するとか、或いはどの埠頭に繁留するというようなことを命令するというようなものでない。