2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
こうした関係に関して、ALPS小委員会でも御議論いただき、その中においては、配管で移送する場合には例えば当該配管や配管を含むフェンス、車両や船舶で移送する場合にはそのための輸送容器が必要であること、また、それに関する自治体の理解、さらには原子力規制委員会の許可、こういったことから相当な時間を要するため、直ちに実施可能な案にはならない、こういう提言もされたところでありますので、そうしたことも踏まえて、
こうした関係に関して、ALPS小委員会でも御議論いただき、その中においては、配管で移送する場合には例えば当該配管や配管を含むフェンス、車両や船舶で移送する場合にはそのための輸送容器が必要であること、また、それに関する自治体の理解、さらには原子力規制委員会の許可、こういったことから相当な時間を要するため、直ちに実施可能な案にはならない、こういう提言もされたところでありますので、そうしたことも踏まえて、
離島航路につきましては、離島航路整備法におきまして、本土と離島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいうとされております。
そこで、スエズ運河の強制水先人の役割と各船舶への配置について伺います。 この水先人は、スエズ運河庁の海洋トレーニングセンターで養成された方で、スエズ運河庁の指示で各船舶に乗船しているものというふうに理解してよろしいでしょうか。
船舶事故の調査につきましては、基本的には、事故を起こした船舶の船籍国、それから事故が起こった領海等を領域とする沿岸国とが行うということになっております。 今回の事案に関する事故調査につきましては、同船舶の船籍国であるパナマ共和国、沿岸国であるエジプト・アラブ共和国が既に調査を行っているところというふうに承知しております。
瀬取りの疑いがある船舶に対していかなる措置をとり得るかについては個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。 なお、これまで我が国が瀬取りの実施が疑われる北朝鮮船舶の臨検、拿捕を行ったことはないと承知しております。
例えば、日本の企業が大変苦労している造船業界においては、中国国有企業が不当な安い価格で船舶を造り、売っているのではないかという疑いが晴れません。 同じく造船大国であります韓国に対しては、不当な造船補助金の存在が明らかになり、それを証拠に、協定違反として日本はWTOに今提訴をしているところでございます。
本法律案は、船舶交通の一層の安全を確保するため、異常な気象又は海象による船舶交通の危険の防止を図る観点から船舶交通がふくそうする海域にある船舶に対して海上保安庁長官が適切な方法による錨泊、当該海域からの退去等の措置を講ずべきことを勧告し又は命令することができることとするとともに、海上保安庁以外の者による海上保安庁の管理する航路標識の工事又は維持に係る承認制度を創設する等の措置を講じようとするものであります
海上保安庁では、尖閣諸島周辺海域におきまして、巡視船及び航空機等により常時哨戒を実施しており、船舶の動静や海上における特異事象の把握に努めているところでございます。 具体的な監視警戒体制については、警備上の観点からお答えを差し控えさせていただきますが、委員御指摘の潜水艦につきましては、海上保安庁の巡視船艇、航空機においては、海面下で潜没航行している潜水艦を探知する能力を有してはおりません。
その構成員は、海域利用者間において密接に連携を図る必要があることから、気象庁などの関係省庁の地方出先機関、港湾管理者、船舶運航事業者、水先関係者、タグボート関係者、船舶代理店関係者、海事関係団体などと考えてございます。
AISは、船名、船舶の位置、針路、速力などの安全に関する情報を自動的に送受信するシステムでございます。これ、法定で義務付けられている船舶がございます。具体的には、総トン数五百トン以上の船舶、それと、国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶といったものでございます。
本制度は、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動などにも大きな影響を与える可能性があるため、船舶運航者のみならず、荷主などの船舶を利用する方々からも御理解、御協力を十分に得ることが重要と考えてございます。 このため、本制度について説明したリーフレットの配布やホームページへの掲載などを通じて広く周知することに努め、制度の普及と定着を図ってまいります。
○岡野政府参考人 一般論として申し上げますと、国際法上、船舶は免除を有します。外国政府の船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況の下においては、国際法上の要件を満たす形でこれを排除するために限定的な実力を行使すること、これにより国際法上問題が生じるとは解されないというのが我々の立場でございます。
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際法上、政府船舶は免除を有するわけでありますが、当該政府船舶が我が国の領海内で国際法違反を行っている状況下におきましては、国際法上の要件を満たす形で、これを排除するために限定的な実力を行使することによりまして、国際法上問題が生じるとは解されないと思っております。
同時に、そのような必要な措置は、当該外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性が確保されたものでなければならないと解しております。 その上で、海上保安庁の対応について、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
例えば、入国旅客の検査品の検査、これでも見付かりますし、また貨物や国際郵便物のそういった検査、また船舶や航空機の取締り、また、さらにこうした検査を支えるリスク分析部隊。そうやって考えていきますと、まさに税関一体となってこういった取締り体制を組んでいると、この成果と我々考えてございます。
やはり守らないと、さっきも言ったように、海上自衛隊の艦船とか海上保安庁の船舶、こういうのも他国に依存せざるを得ない状況になってしまう、そういうおそれもあるわけです。安全保障上非常に重要な産業だという答弁がございましたので、是非、政府を挙げて、思い切った支援をしていただきたいというふうに思います。
我が国は、四方を海に囲まれ、貿易量の九九・六%を海上輸送に依存しており、良質な船舶の安定供給は、我が国の経済活動と国民生活を支える上で不可欠な要素であります。 御指摘の安全保障の観点からは、我が国造船業は、艦艇や巡視船の全てを建造、修繕しており、我が国の安全保障に欠かせない社会基盤であると認識しております。
そこで伺いますが、中国海警局の船舶総数と海上保安庁の船舶総数がどうなっているのか。さらに、中国海警局の全ての船舶と漁船、二百から三百あるという漁船が一緒に尖閣諸島に襲来した場合、現場を預かる海上保安庁として対応ができるのかどうか。お伺いをいたします。
海上保安庁におきましては、領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求や進路規制を行い、領海外へ退去させているところであり、外国政府船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該外国政府船舶の侵害行為との比例性を確保した上で必要な措置が取ることができるものと解しております。
○岡野政府参考人 一般に、国際法上、今御指摘のあった船舶は政府船舶という形で定義をされておりますけれども、政府船舶は免除を有するということが決まっております。
現在、残る法令につきましても押印廃止のための改正に向けた作業、検討を進めておりますが、例外といたしまして二つの政令、自動車登録令及び小型船舶登録令とこれらの関連二省令につきましてのみは、財産的価値が高い自動車や小型船舶の登録では厳格な本人確認が不可欠であるということから廃止する又はサインで代替することは困難であると考えておりまして、引き続き実印及び印鑑証明書を求めることとしております。
委員御指摘のとおり、尖閣諸島周辺海域においては、ほぼ毎日中国海警局に所属する船舶が確認されているなど、予断を許さない状況が続いております。特に、中国海警局に所属する船舶が日本漁船に接近しようとする事案につきましては、今年は既に八件発生しておりますが、海上保安庁におきましては、これら日本漁船の周囲に巡視船を配置し、様々な事象を想定して、万全な警備体制を取っているところであります。
令和元年に台風十五号が東京湾を直撃した際には、走錨した船舶が臨海部の施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生いたしました。このため、異常気象等が予想される場合に、船舶交通がふくそうする海域にある船舶を事前に安全な海域に避難させる等の船舶交通の安全を確保するための措置を講ずる必要がございます。
尖閣諸島をめぐる我が国の対応についてでありますが、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは、誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきているところであります。
今、プラスチックごみ等が重大な問題になっておりますが、ここは国土交通委員会ですので、流木とかロープなどなどがスクリューなどに絡まったり、破損したりして、船舶の航行障害を起こしたりもしております。そういう点では、治水というだけじゃなくて、管理をしていただければということです。
○国務大臣(茂木敏充君) 瀬取り対策等、例えばフランスであったりとか様々な国とも協力をしておりますし、我が国は国連安保理決議が違反が疑われる船舶の監視を行っておりまして、三年前、二〇一八年一月以降、瀬取りの実施が強く疑われる二十四の行為を公表するとともに、安保理決議が強く疑われる瀬取り行為を確認した場合には、安保理北朝鮮制裁委員会等の通報や関係国への伝達というのも行っているところであります。
北朝鮮船舶による瀬取りの実施が強く疑われる事例として、外務省、防衛省が公表した事例は、平成三十年以降、二十四事例あるものと承知をしております。
船舶輸送の約二分の一と非常に少なく、環境に優しく、そのような意味で、政府の宣言した二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に資する輸送手段であるというふうに大いに期待ができるところであります。 そこで、食料供給基地の北海道と本州、全国各地への持続的かつ安定的な物流の確保を図るとともに、地球温暖化対策に資する物流網の構築にどう取り組んでいるのか、どのように見られておるのか、お聞きをいたします。
海上保安庁のホームページによりますと、茂木外務大臣がこのように中国側に申入れをしたにもかかわらず、日中外相会談以降も日本の接続水域に入った中国海警局の船舶の数は一向に減らず、領海侵入に関していえば、今年二月のデータでは、六日間、延べ十四隻と四年半ぶりの高水準となりました。外相会談、意味なかったんじゃないんですか。この点、茂木大臣には答弁を求めません。
こうした中、中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をするといった海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議していきます。東シナ海、南シナ海を始め中国による力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しています。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
○鷲尾副大臣 何度も申し上げますけれども、尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をして行う海警船舶の活動につきましては、海警法に基づこうと、ほかの中国のいかなる国内法に基づこうとも、そもそも国際法違反であるという趣旨で述べられたものと承知しております。
○鷲尾副大臣 何度も申し上げて恐縮なんですけれども、海警船舶の活動が、当然ながら、我が国領海で独自の主張を行うということであるならば、それは国際法違反であるということで、これまでも厳重に抗議をしてきているところであります。
付保されているかどうかというのは被保険者に当たるかどうかということになるかと思いますが、この船員保険制度の被保険者につきましては、船員保険法上、船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用される者等とされているところでございます。