2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
自然災害が頻発化、激甚化する中、災害に強いまちづくりを進めるためには、危険なエリアにおける新規立地の抑制、安全なエリアへの移転の促進、居住エリアの安全性の強化の三点を柱とする対策を推進することが重要であると考えております。
自然災害が頻発化、激甚化する中、災害に強いまちづくりを進めるためには、危険なエリアにおける新規立地の抑制、安全なエリアへの移転の促進、居住エリアの安全性の強化の三点を柱とする対策を推進することが重要であると考えております。
具体的には、安全なまちづくりを推進するために、災害危険区域などいわゆる災害レッドゾーンにおける店舗や病院、社会福祉施設など自己の業務用施設の開発を原則禁止にするとともに、市街化調整区域内の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可を厳格化したとのことでございまして、近年の頻発化、激甚化する自然災害に対応するために開発規制にまで踏み込んだ画期的な法律でございます。
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関
しかしながら、自然災害ですとかあるいは感染症対策、こういったものの影響緩和のために迅速な支援を必要とするという点では、これ事業者も個人も変わらないわけであります。 これ、あえてちょっとお伺いするんですが、マイナンバーと法人番号というのは当然ちょっと性質が違う。
まずは、日本の自然災害に対する脆弱性について伺いたいと思います。 平成二十九年の九州北部豪雨、平成三十年の西日本の豪雨災害、令和元年の台風十九号による東日本の豪雨災害、令和二年の球磨川の水害など、これまで経験したことがないような極めて大規模な水害や土砂災害がこれは毎年発生をしています。
具体的には、働き方改革の進展やコロナ禍を契機とした多様な住まい方、新しい住まい方へのニーズの高まり、近年の自然災害の頻発、激甚化のほか、脱炭素社会の実現が求められる等の変化が生じております。
補助金や交付金の申請の中でオンライン化を急ぐべきは、やはり台風などの自然災害などで著しい農業被害が発生した緊急時の申請だと思います。特に、各種共済や収入保険の申請は急ぐべきであると、このように思うんですね。 令和元年の台風十九号では、日本全国で様々な農業被害をもたらしたために、各地方の行政窓口は混乱をいたしましたし、各種の補助金や交付金などの申請作業が目詰まりを起こしました。
○和田政府参考人 今般の改正によりまして、認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」を追加することとしております。これは、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を地方公共団体が既に指定している場合において、その既に指定されている区域で長期優良住宅の認定を行う際に配慮を求めるというものでございます。
条文上は、おっしゃるように、災害リスクへの配慮、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」というものを入れてございます。 これを実際に、どうその基準で運用していくのかということでございますが、まず、土砂災害、津波、洪水などの災害リスクが高い区域を公共団体が既に指定している場合に、その区域で認定を行う際の話でございます。
それで、資料の2なんですけれども、第六条四項に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。」という表現があるんですよね。
非常災害対策本部は過去十年間超を考えても防災で八回設置されておりますが、この三年間は毎年設置されており、それだけで大規模な自然災害が毎年のように発生する時代に突入していることを鑑みますと、ただでさえ職責の重い総理大臣に、まして現下のコロナ禍で激務が続いている中、新たな責任の追加というものは果たして妥当なのかと、いささか気になっているところであります。
広域化する自然災害は全国でどこでももう起こり得ると、このように前提にして事前に対応を準備しておくことが肝要である、このように思います。 発災時に短期に必要最低限な対応で連絡できる仕組みを明確化しておくことが重要と考えますが、この点、今後どのような体制を取ろうと、構築していこうと、進めていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
ため池の中で、自然災害で人的な被害を生じさせるおそれのあるいわゆる防災重点ため池というのが二〇一九年の五月時点で全国で六万四千か所ぐらいあると、農業用ため池の約四割がそういうため池になっているということのようです。
また、毎年のように地震、水害、土砂災害の自然災害が発生する我が国は、世界随一の災害大国とも言えると思っております。水害、土砂災害の頻発化、激甚化は、この二〇一〇年以降、水害に対する国民の意識を随分変化をさせました。水災害の脅威を身近に感じる人が増えてきたと、こういう実感をしております。
農業を行っていくには農地と天候というのが不可欠なものでありますし、最近全国各地で頻発化、激甚化をしている自然災害には、この地球温暖化が非常に大きな影響を与えているんではないかなというふうに私自身は考えております。
本法律案は、頻発する自然災害に対応して、特定災害対策本部の設置、非常災害対策本部等の本部長及び設置時期の見直し、市町村による個別避難計画の作成、避難のための立ち退きの勧告及び指示の一本化、広域にわたる避難住民等の受入れに関する協議手続の整備、災害救助法に基づく救助の対象の拡大等の措置を講ずることで、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とするものであります
これは、今日は金融庁に来ていただきましたけれども、元々、東日本大震災の発災後に起こって、そのときは個人債務者の私的整理に関するガイドラインというのができて、平成二十七年に、今度、自然災害による被災者の債務整理に対するガイドラインというのができた。
○高井委員 私、厚労委員会にも入っているんですけれども、厚労委員でも、やはり生活困窮者対策、本当に今深刻で、コロナ禍がここまで長引いて仕事がない、そういった中で債務を抱える方がいて、それでわざわざ作ったガイドラインというか、本来自然災害だけだったのを新型コロナにも適用したわけですから、そこがうまくいっていないということであれば、これはやはり是非とも金融庁としてしっかり対応いただきたい。
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
自然災害の対応についての検証はまだまだ緒に就いたばかりでございまして、決して幅広く行われているわけではございません。ただ、私は、元々、事故調査という形で事故の際の分析、原因分析と再発防止対策についても関わってまいりまして、そういった分野でよく言われていることは、事故調査ですとか検証の場合には、関わった方々の責任追及ではなく、再発防止を目的とする必要があるということは強く言われています。
治水対策に対する科学、また技術の貢献度、貢献についてということなんですが、大規模自然災害からの避難行動、住民は常日頃から科学的知見を平易に説明する対話機能を持ち、科学技術に対する住民の信頼感を醸成する必要があると、大変示唆に富む御意見だと思っております。
さらに、今後、新たに大規模な自然災害が発生し、新たな課題が明らかになった場合等には、施策の点検を含めた必要な対応を講じる体制を構築してまいりたいと存じます。
本案は、頻発する自然災害に対応して、災害対策の実施体制の強化及び円滑かつ迅速な避難の確保を図ろうとするもので、その主な内容は、 防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部を設置することができること、 非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更すること、 国の災害対策本部を災害が発生するおそれがある場合から設置することができること、 避難行動要支援者に係る個別避難計画の策定を市町村長の努力義務
○田村(貴)委員 その知事会も、平成三十年十一月の時点では、一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域を支援の対象とすることと、やはり要望を上げているわけです。 先ほどの西日本新聞のアンケートでは、九州七県の全てが、この規定を見直すべきだと回答しています。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援制度については、その拡充をこの委員会にお諮りし、議論していただきまして、それが認められたところでありますが、一市町村で全壊十世帯以上など著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊、昨年の法改正で支援対象に追加された、今申し上げましたけれども中規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給することとなりました。
被災者生活再建支援制度は、委員も御案内のとおり、被災市町村、都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助、そしてそれに対する国による財政支援によって支援金を支給するということで、一定の要件を設けているところでございまして、一市町村で全壊十世帯以上といった自然災害が発生した場合に支援金を支給する仕組みとなってございます。
自然災害が社会経済に与える影響は増大しており、地球温暖化への対策は喫緊の課題です。 菅総理は、昨年十月、二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言しました。環境省の中央環境審議会における議論が進むとともに、経済産業省には新たな研究会が設置され、議論が進んでいます。 気候変動に関して言えば、これまで、日本は他の先進国と比べて関心が低い状況が続いておりました。
感染症の大流行や大規模自然災害、そしてまた、アジアの某大国が最近とみに覇権主義、拡張主義に走っている、武力を背景にした現状変更の試み、また、北朝鮮の核開発、ミサイル開発、こうした中、緊急事態において国民の生命と財産を守るために、諸外国の憲法では、当然、緊急事態に備えた規定があります。
これも、なぜ繰延べ投票をしなければならないのか、自然災害のケースが多いということが想定をされるわけでありますけれども、例えば、たまたま、日曜日、その週のうちに休日があれば、国民投票に対する関心がまだ冷めないうちにできるだけ早く、しかし、周知を徹底するということは非常に大切でありますから、そのことを周知をしっかり徹底をしながら、その週の休日に投票する、あるいは、場合によっては、判断においてウィークデー
なお、避難よりも屋内退避が優先される場合としては、避難の実施により健康リスクが高まる者が、健康状態に影響せずに避難できる準備が整うまでの間、屋内退避を実施する場合や、自然災害等による影響などにより避難の実施が困難な場合等がございます。 UPZにおいては、全面緊急事態に至った後、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避を原則実施することになってございます。
一方で、原子力災害時において避難などを行う場合には、この原子力災害対策重点区域の外に避難することとしておりまして、その場合には、自然災害時の避難の場合と同様に、避難先において、コロナ対策としての換気を通常どおり行うこととなります。
○本田委員 続きまして、自然災害の際のコロナ対策、特に避難所での話でありますけれども、その点について質問させていただきたいと思います。 宮城県沖を震源とする地震が三月の二十日に起こりました。震源の深さは六十キロで、陸に近い場所で起きたということであるそうで、専門家によりますと、東日本大震災のときに余り大きくずれていない深い部分が動いたそうであります。
これまでは自然災害について言及をさせていただきましたけれども、次に、原子力災害についてであります。 原子力災害が実際に起こって、避難所に皆さんが避難されたときに、大きく自然災害と違うのは、換気ができないということですね。
耕作放棄地が増えますと、やはり自然災害の発生源にもなりますし、それから病害虫の発生源にもなりますし、大変な課題を抱えることにもなりますので。
昨年からコロナ禍になって、厚労省は感染症の拡大も自然災害の一部だと提言されて、災害対策関連法制の弾力的な運用をすることの提言というのが多方面から出ています。災害対策関連法制ということと感染症の拡大、これ自然災害の一部だというのは非常に重要な提言だと私は思っておりまして、私は、パンデミック下では、心のケアは災害時の心のケアと共通するところがあると思っています。
国土地理院にお聞きをしたいというふうに思うんですが、国土地理院では、津波や各種災害の伝承碑である自然災害伝承碑について、その場所や碑文の内容をウエブで公開をしておりますが、その狙いと取組状況についてお答え願います。
自然災害伝承碑でございますが、過去に発生した津波、洪水、土砂災害、火山災害等の自然災害の様相であるとか、そのときの被害の状況であるとか、こういったことをまさに先人たちが後世に伝えるために造られた石碑等のことでございます。