1972-06-06 第68回国会 参議院 建設委員会 第19号
そのためには下水道の早急な整備、窒素、燐等を処理する高次処理の重点的開発、湖水の自浄作用を強化する内湖の造成、埋め立てと工業開発、観光開発などの必要な規制、重金属やPCBの放流の厳禁などを中心とした汚染防止計画の策定と、その実施こそ先決であります。
そのためには下水道の早急な整備、窒素、燐等を処理する高次処理の重点的開発、湖水の自浄作用を強化する内湖の造成、埋め立てと工業開発、観光開発などの必要な規制、重金属やPCBの放流の厳禁などを中心とした汚染防止計画の策定と、その実施こそ先決であります。
そうすると、汀線が後退してなかなか回復しない、あるいは大きく変動するというような状況になれば、こういう自浄作用を持つ水生植物が枯れてしまい、そうして、水の汚れが促進されるし、同時にそれによって湖水の底質の汚染というようなものが一そう激しくなるんじゃないか、そうして底質の悪化というものは、滋賀大の学者の説明によれば、湖水の底流に乗って北湖の南部に進入していっているというふうにも言われておる。
ですから、やはり水がきれいになれば、それほど維持用水というものを自浄作用が少なくなるわけですから、やはり水をきれいにするということも相当効果がある。そういう点から言うと、京都の桂川の水質が非常に汚れていると、それは京都の下水整備が非常におくれている、こういうふうになるわけですね。
たとえば汚物を流しても、ある程度の自浄作用があるわけだ、遠距離になれば。ところが、五十メートル、六十メートルの湖岸に人口がどんどんふえてくるというと、自浄作用もこれは低下してくるわけです。ストレートで流れるわけですね。そうなって、今度は水位低下した場合はどういう変化が起こるものか。
いまの自浄作用の話でございますが、まさにお説のとおりでございまして、湖岸にいろんな近代的な家ができて、水洗便所化されて、その水をそのまま湖に出されてはたまったものではない。しかし、例の廃棄物処理及び清掃に関する法律、これが四十五年の公害国会、年末に制定された。それに旧清掃法が変わりまして、浄化槽の放流水の水質の基準も一段ときびしくなった。
〔八田委員長代理退席、委員長着席〕 そのことによって有毒物質が井戸に流れる、あるいは他へ広まっていくというふうな——そういう当然土壌の自浄作用の中で、二メートル、三メートルと汚染された水が流れてまいりますと、きれいになるのですが、しかし、ABSの場合は、中性洗剤の場合は、二十メートルでも三十メートルでも浸透力があって、そしてカドミウムであれ、シアンであれ、有毒なものや、あるいは有機水銀その他残留農薬等
つまり、企業活動優先という原則が企業活動自体を死滅させてはいけないということはわかりますが、やはり、どちらを優先させて、そしてどちらの立場に立って進めていくか、被害者の意思をどうして貫徹するかという問題が、すなわち自浄作用の限界あるいは日本の経済活動を存続させる基本であるという考え方、その上に立った企業責任を明確にするという考え方、そういうものについての認識が足りないのではないか。
いまの民法の不法行為や共同不法行為の議論等の問題は、これは企業活動の自由を認めるという資本主義の勃興期というか、企業活動というもので大気や水を汚染をする、環境を破壊するということは当然のつきものであるけれども、しかし、これをわれわれの立場、環境を保護するという立場に立ってみると、地球の自然の自浄作用の限界を越える環境破壊の問題が今日問題となった。
それから、あとのいろいろな被害等の対策につきましては、たしか環境庁が中心になったかと思いますが、関係各省相寄りまして、どこまで被害の請求ができるかというようなことも検討いたしましたし、それから漁場のその後の状況を私どもの水産研究所でずっと調査いたしてまいりまして、たしか最近におきまして、すでに、何と申しますか、水の自浄作用によりましてほとんど問題はなくなったということで、いままで操業を中止をいたしておりましたところの
それからもう一つ、それによって都市ができ上がって、人が住むということになりますと、最近何か一平方キロ当たり何人ぐらいまでならば、河川底の水は自浄作用で何とか——川の大きさにもよりますが、それに下水処理をすればどのくらいまでいけるだろうというような歯どめのような考え方というのも最近とられつつありますので、そういうことも含めてこの問題を考えていかなければならないのでなかろうかというふうに思うのです。
その結果によりますと、海の自浄作用によりまして、タンカーが座礁した近辺におきましては、なお油による被害があるらしいということでございましたが、それ以外の地域につきましては、たしか二月の初めだったかと思いますが、全部漁業を解禁いたしまして、もうすでに漁獲が始まっておるわけでございます。
もう一つは自然の自浄作用というのがありますので、いま私が述べたように、大阪のまん中ではできないが新舞鶴なら自然の浄化作用でできるんだ。だから、人間を焼く焼き場も人家を離れること何百メートル以上ということになれば自浄作用が行なわれるわけでありますから、そういう意味で、やはり町から離れたところにつくらなければならない。原子力発電所をあわせなければならない。
それから、全般的な汚水の自浄作用というものにつきましては、約七、八年前から手をつけまして、いろいろな測定器具の開発を進めて、その後汚水処理につきましてはそれぞれ所管が変わりましたので、それぞれの場所において研究が続けられておると、こういう状況にございますが、いずれにしても総体を見ておりまして、全体として水質汚濁あるいは環境汚染その他の問題についての国の研究の総括的な調整は研究調整局というようなところでやっているわけでございます
五PPM以上になると水は自浄作用を失って腐敗するといわれているのに、実際には一二とか一八PPM、おそるべきことだという認識がございますか、大臣。しかし、あなたにこれ以上この問題についてお伺いしません。時間の関係もありますから、なぜこういうことになってきたのかということに移りたいと思います。 第一は、結局、基準設定にあたっても行政機関と企業とがなれ合いでやっているということですよ。
七、海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合には、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。 八、都道府県公害対策審議会の委員の構成については関係者の意見が十分反映されるよう考慮すること。 九、政令・省令の制定にあたつては、関係者の意見を十分に尊重すること。
○大橋和孝君 それから海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合におきましては、海洋を汚染したり、自浄作用の限界を越えることのないように特に慎重に配慮しないといけないと思うのでありますが、この点につきましてはいかがでありますか。
○田代富士男君 それで、私がお聞きしたいことは——自浄作用がはっきりしてないということをいま申されました。ところが、第四条の中には、「何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。」、このようにいわれまして、ずっとるる書いてあります。
○政府委員(見坊力男君) 自浄作用につきましては、先ほど大臣からお話がございましたとおり、われわれも、まだ学問的には未開拓の分野で、計数的にも明らかにされていないというふうに聞いておりますが、われわれももちろんそういう自浄作用というものが明らかになる、計数的にも、あるいは生物学的、あるいは海象・気象条件等の関係等明らかになるということが非常に望ましいわけでございますが、現実、先生のお話もございましたように
○田代富士男君 そうしますと、いま概略の数字をお聞きいたしましたが、一番最初にお尋ねしました自浄作用によって、こういうものも解決できるものと解決されないものとありますが、これだけの数量と自浄作用との関係につきましてはどのような見通しを持っていらっしゃるのでしょうか。
六 海洋に投入処分できる廃棄物を定める場合は、海洋を汚染し、自浄作用の限界をこえることのないよう慎重に配慮すること。 七 便所が設けられている国鉄等の車輌について衛生的にし尿処理ができる設備を早急に整備するため、関係各省庁の間において具体的方針を明確にし、処置を講ずること。 八 廃棄物処理施設の整備計画については、昭和四十六年度を初年度とする五ケ年計画を策定し、その実施に努めること。
これをもってしては、環境保全という全人類の課題、新しい研究の分野である生態学的解明、地球汚染の問題、自然循環と自浄作用の問題などなど、総合的な研究課題を追及するという任務を遂行することは不可能であるといわざるを得ません。 イギリスにおいては、去る十月、住宅自治省を中心とする環境省を設立し、王立公害研究機関をその傘下におさめたのであります。
、最近大阪、兵庫、こういう阪神間の水資源の問題が非常に問題になっておりまして、これは政府におかれても、またわれわれのほうでも、琵琶湖の総合開発という問題が非常に大きな問題として、水資源の利用の見地から議論されておるわけでありますけれども、そこで特に、この総合開発について今後進められていく上において、これは企画庁においてひとつ検討していただきたい問題といたしまして、湖というのは、自分できれいにする自浄作用
廃油、硫酸ピッチ、廃溶媒などはそれが少量であっても、河川や下水管内で浮上し、水面を覆うので、火災の発生、悪臭の発生などの原因になりやすく、河川では表面からの酸素供給が阻害されて、自浄作用を妨害する。河川、港湾などでは美観をそこなう損害も無視できない。
それにつきましては、私はそれが水の自然の自浄作用によってきれいになるまでの間はより強い環境基準をかけるべきだと考えますので、状況に応じてこれはケース・バイ・ケースにきめていかなければならない、そのよごれ方によってきめていかなければならないと思いますので、よごれたものはやむを得ないとして、国立公園内の湖沼について目をつぶるということはいたさないつもりでございます。
したがって、やはりこの環境基準は、どうしても排出基準との関係で、自浄作用、すなわちリンク性といいますか、この自浄作用によって、排出したところの汚染された亜硫酸ガスあるいは一酸化炭素、こういうものが消滅するような、自浄作用できるような環境基準と排出基準をきめなければならぬ。
○多田委員 最後にもう一つ、いま島本委員がおっしゃっておられたわけでございますが、藤井参考人の先ほどのいわゆる亜硫酸ガスによる人体への影響という問題について触れられたことでございますけれども、国立衛生試験所の鈴木公害衛生学部長ですか、この方の説によりますと、人間というのは自然のたとえば排煙等を吸い込んだという場合に、人間それ自体が自浄作用をする、そういう機能を働かせる、そうした自然の力を持っている。
なぜならば、IC法というのは、川の自浄作用、すなわち川は三尺流れたらきれいになるのだという話が昔からありますけれども、それはバクテリアが汚物を食べるからきれいになるのであって、このバクテリアが死滅してしまったならば川はきれいにならない。したがって、そうした自浄作用をする細菌の生存を調べるところのIC法を用いることが、これから死の川にしないところの非常に大きな原因になる。