1978-04-12 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
したがいまして安定所も基本的には、そういう意味の念入りな職業相談、職業指導をしなければならない方、たとえば就職促進指導員とか職業相談員とか、そういう方々の相談によって綿密なそういうことをやる過程において適切な選職が行われていく、そういうカテゴリーの方、それから、先ほど冒頭にもお話がありましたけれども、いわば自己都合退職されて、もっといいところがあればというような方も実際はあるわけであります。
したがいまして安定所も基本的には、そういう意味の念入りな職業相談、職業指導をしなければならない方、たとえば就職促進指導員とか職業相談員とか、そういう方々の相談によって綿密なそういうことをやる過程において適切な選職が行われていく、そういうカテゴリーの方、それから、先ほど冒頭にもお話がありましたけれども、いわば自己都合退職されて、もっといいところがあればというような方も実際はあるわけであります。
○望月説明員 御承知のように雇用保険におきましては、正当な理由がなく自己都合により退職した者については一カ月間の給付制限ということになってございます。雇用保険の失業給付というものは、労働の意思と能力を有するにもかかわらず就職することができないという者に対して給付をするという意味から、正当な理由がない自己都合退職に対しましては、一カ月間のクーリングタイムを置くということになっております。
、大幅な景気回復政策をとっておるわけでございますが、この景気回復のための経済政策、その他産業政策と相まちまして、私どもの方としましても、先ほど来お話が出ておりますようないろいろな分野に、それから労働力の流動というものが現在でも約二百七、八十万あるわけでございますから、そういうものの中で、たとえば交代補充という側面で、ある産業から労働者が毎月毎月、統計でもごらんいただけますように一・数%の、いわば自己都合退職
いま主税の方からは技術的な問題が言われましたけれども、これも知恵をしぼって、自己都合で退職したとか、そういう人は別としても、構造不況業種で、働く意思も能力もありながら、産業の大きな構造改善の中で余儀なく離職せざるを得ないという方々の立場を考えますと、私は一工夫、二工夫あって当然しかるべきではなかろうかと、こう思うわけでございます。
○中岡説明員 私ども昭和五十年に退職金を調査したのがございますが、規模その他でいろいろ違いますが、たとえば三十人から九十九人の規模で、高卒で自己都合といった想定をいたしますと、勤続五年で十八万円、十年で五十三万円というような感じでございます。公務員の数字は私ちょっと知りません。
仮にその五等級の十一号俸で現在やめたということになりますと、ちょうど勤続二十年という形でありますので、退職手当の金額としましては、自己都合でやめた場合には三百六十万、それから勧奨でやめた場合には五百四十万ということになります。これは現在やめた場合でございます。
○嶋崎委員 つまり今年度、昨年の四月一日から今年の三月三十一日まで、同じ時期に同じ大学の教官がおやめになるときに、四月一日付でおやめになった人は自己都合、三月三十一日付でおやめになった人は廃校によりと、辞職の願いが違っている。 さて、四月一日付で昨年おやめになった先生方の退職金の適用の条文は何ですか。
去年の四月一日は自己都合で三条、四条ですね。ところが、昨年の四月一日というのは、事実上廃校を前にして、五十二年度は東京教育大学文学部の定員はゼロ定員ということになっていたと思いますが、いかがですか。
○政府委員(塩田章君) 東京都の退職金でございますが、御承知のように退職の場合、自己都合の退職と勧奨とございまして、自己都合の退職の場合は、東京都の場合も国の場合もほとんど違いはございませんが、勧奨退職になりますとかなりの差が出ておるようでございます。具体的に申し上げますと、たとえば十年で退職します場合に国の職員に比べまして一・五倍の率になるというような形になっております。
しかし、そういう前提に立ってみても、たとえば毎年の労働力の流動というのは、学卒を除きましても毎年の入職者、つまり自己都合退職を含めまして、年々全産業で約二百七、八十万あるわけでありますが、それが学卒を入れると約三百七、八十万の人間というものが少なくとも入職をしているという状況になるわけであります。
退職金というのは、御承知のとおり、会社の規定による自己都合、または会社の都合による解雇という一番高い規定のほかに、少なくとも二年分ぐらいの賃金を払えというのが組合の要求でございますが、大変な退職金が要ります。そのために人間も簡単に整理できないというような実情でございます。
例の二分の一はあくまでも、一定の在職年限を持つところの、現在勤めております職員の今後退職をするであろう見込みの構成を頭に置きまして、その頭に置いた構成に基づいて将来支払う必要の起こる退職金、それを現在価値に引き直した総計が、大ざっぱに言って自己都合退職金のほぼ二分の一に合うということから設けておる制度でございます。
○政府委員(北川俊夫君) 二十一条の届け出で、純然たる自己都合あるいは労働者の責めに帰すべき事由で解雇された場合というものは、対象から除外をされております。
それから、もう一つは、会社都合でやめさせるという者につきましては、これは全額が共益債権となるということでございまして、定年とかあるいは自己都合でやめる場合につきましては原則として百十九条の二が適用されるということになるのではないか、その点では余りバランスに差はないのではないか、こういうふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 先ほどお尋ねの退職手当でございますが、現行の報酬法によりますと、自己都合ということでありますと、約百六十九万ほどでございます。それからこのたび御審議いただいている改正法案によりますと、約百八十万でございます。
それからまた自己都合による身体障害者の退職者もさらに職を求めるわけでございますから、やはりここは条文を改めるべきであると考えるのですが、いかがでしょうか。
○遠藤政府委員 いまの御指摘になりました問題につきましては、逆になりますけれども、いわゆる自己都合退職、これは従来の失業保険法、雇用保険法の失業給付の関係でも、いわゆる希望退職による自己都合退職、これは当然解雇という考え方の解釈をとっております。したがいまして、これは当然この条文の適用を受けるわけでございます。
○山口説明員 勧奨になるか自己都合でやめるかということを度外視して、先生がおっしゃったように期間的にどこまで勤めたことになるかという点につきましては、先生おっしゃるとおりやめる時点までは継続して勤務した、こういうふうになります。
次に、第八十条に入りますけれども、「解雇の届出」のところで、事業主が身障者解雇に際して労働省令によって届け出が必要だということ、これはわかりますけれども、事業主が解雇をする場合にはその届け出が必要なんですけれども、逆を言いますと、自己都合で退職した場合の報告は不必要ということになりますか、そういうことになりますと、この場合八十条の二項で、求人開拓、あるいは紹介、そして雇用率達成というものとはどのような
○説明員(望月三郎君) 法律上のお尋ねの点でございますが、「労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合」と、「その他省令で定める場合」と書いてございますので、「その他」の中には自己都合で退職をする、いわば任意退職の場合はあり得る規定でございます。
○粕谷照美君 ちょっといまのお答えでは私納得がいかないんですけれども、自己都合で退職をしたって自己都合で退職をしましたと届けてもらえばいいんであって、おまえの指導が悪かった、適正な管理がなかったから退職したんだというふうなことにはならないと思うわけですね。
○鈴木説明員 国立の場合しかいまデータがございませんので、国立について申し上げますと、まず退職金でございますが、大学卒の場合が、これが自己都合退職の場合と勧奨退職の場合とございまして、自己都合の場合が五年後が三十三万九千四百五十六円でございます。それに対しまして勧奨退職の場合でございますが、これが五十九万五千七百六十円、こういうことでございます。
本当に自己都合によって行うときは、これはもう私は何をか言わんやだと思うけど、政府が、たとえばオイルショックによってこういう状況になっておるのだから返済猶予をやりますよというお墨つきでやっておるわけですから、この点は、やっぱり中小企業庁としてもはっきり施策を立ててやるべきであると私は思います。
同じ基準による自己都合退職金は四百四十九万円、これは中労委の資料に出ているわけでございます。これに対置させるために、本制度による掛金が一体どれぐらいになるか、こう見ますと、四千円の月額掛金を掛けて、三十年で四百六十四万円でございますから、ほぼ千人以上退職金と、千人以上企業の退職金に対置できる水準は掛金四千円程度。これでもやはり千人以上よりも若干下ということになるわけです。
自己都合退職でもやむを得ない場合は通算を認めるという措置をとった。一歩前進であります。これは評価します。しかし問題は、これを生かすかどうかは、やむを得ない場合というその具体的基準にかかってくると思うわけであります。労働省にお伺いしますと、それは省令によって定める。
いわゆる賃金とはやや性格が異なりますので、そこで入手し得る最も新しい資料である四十九年の東京都の退職金の調査をもって、前提として考えてみますると、これは実は全国平均よりは高くなると思われますが、企業規模が五十人から九十九人の企業で、中卒で、自己都合の退職、勤続五年で十四万、十年で四十七万それから二十年で百七十七万、三十年で三百七十九万、いまのは中卒でございます。
○政府委員(東村金之助君) 別に自己都合をとるか、あるいは会社都合、死亡の場合、定年退職の場合、いろいろございますが、自己都合でとってみるとこうなるということでございます。
○小平芳平君 どうしてそれは自己都合をとるんですか。
○小平芳平君 恐らく三十年勤続した人が自己都合退職ということで自己都合の退職金しかもらえないと、定年退職の割り増し金がつかないというようなことで、大体とんとんだというような言い方はおかしいじゃないですか。