1949-05-17 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
またライン・オルガニゼーシヨンの方式がとられておるのでありますが、これは要約して申し上げますと、傘式支配機構でありますために、從來の地方部局におけるところの官署の権限、あるいは事業範囲がきわめて虚弱になりまして、同一職種における責任者の地位と権限が最終的、最高的に決定せられる関係上、一面業務の内容が促進せらるるように見えるのでありますけれども、他の郵政省あるいは大蔵省設置法案、かような法案と比べた場合
またライン・オルガニゼーシヨンの方式がとられておるのでありますが、これは要約して申し上げますと、傘式支配機構でありますために、從來の地方部局におけるところの官署の権限、あるいは事業範囲がきわめて虚弱になりまして、同一職種における責任者の地位と権限が最終的、最高的に決定せられる関係上、一面業務の内容が促進せらるるように見えるのでありますけれども、他の郵政省あるいは大蔵省設置法案、かような法案と比べた場合
たとえばいろいろの職種の仕事が簡略にせられまして、公衆はサービスの低下のみならず、また危害なり保安度が非常に低下して來る。こういう問題が随所にあるのでありますが、こういう点についても責任を持つて、そういうことはないと御説明できるかどうか、これが第一点。
一應ここでは印収賣さばきに関する業務というのは郵便という職種から分離されております。この設置法案の立場から考えますと、私共只今の設には直ちには承服できない点があると思うのです。この点如何でございましようか。
從來の定員を更に減員するということが問題であるばかりでなく、職種別のどういう点において増員が行われるのか。これも私共この定員法の問題の重要な問題として審議をしなければならんと思いますので、その点についても資料を是非とも出して頂きたいとこう思います。
○國務大臣(大屋晋三君) それはつまり天引二割なら二割を頭からすぽつと整理をするというような極くラフなことでなしに、つまり年齢の標準ですとか、男女の性別ですとか、或いはその勤怠の度合ですとか、或いは職種ですとかいうようなあらゆるつまり要素ですね、要素を、労働構成の要素を十分に考慮いたして、それで整理をいたしたい、こういう意味でございます。
○カニエ邦彦君 只今の資料の点でございますが、即ち國鉄の超過勤務者の延総人員、それか超過勤務手当の総額、及びそれの支給の状況、但しこれは職種別に願います。それから超過勤務の時間別、職種別の人員数、この資料を要求いたします。
これは單なる技術問題でございますが、職階法が通りますと、それに基きまして人事院規則によりまして、この職種とか、等級とかというものを決めるわけでございます。
これはこの前の説明によりますと、学長とか事務局長とか主事とか教授、助教授、こういう職種に関するような事柄であつて、これだけを文部省令できめるのだというふうなことがありましたが、運営に関してはどうなのです。
他の産業との比率の場合の基礎としておりますのは、労働省告示第四十四号、一般職種別賃金に基くものでありまして、労働者側のこの要求は全く正しい要求だと申上げなければならぬのであります。ところが資本家側におきましては労働者側のこの要求を飽くまでも認めまいとし、標準賃金を以てこれに臨もうとしているのであります。
実は建設中小企業を中心といたしまして、と申しましてもはつきりいたしませんのですが、大工、左官或いは石工、鳶職或いは土木、こういう職種が多年の経驗によりまして、企画、技術及び集團設備を作りまして、これによつて営業をなしておる者であります。即ち一般の民家、庶民住宅、それから公共事業、或いは大業者の下における下請業者、かような職種の営業者なのであります。
職別を除くとか何とかということでなしに、ゼネラル・コントラクターで注文主から工事を引受けるという立場において、この業法の活動して行くところがあり、それから各種の職種につきましては、それは一つのオーケストラでいえばバイオリンでありピアノを彈く人であるという立場にあるのでありますから、それを無視するわけにもいかない。共にその工事の育成ということを考える法律でありたい、こういうことに考えるのであります。
むずかしいが少くとも段取なり或いはそういう製図を読むなり、自分みずからも製図を画く、それから資材の見分け、工事の進捗状況、或いは他の職種の状況、これらを勘案した試驗でもやつてこれを有能の士として採用する方法を考えなければならんのではないか。
そこで身分的地位からいつても、職種の地位からいつても、監督的地位に立つというので組合から除外されておりますものは、課長代理までであります。それから以下の係長さん、主任さん、職長さん、工長さんは労働組合員としてやつておつてくださつておるし、またこれが労働組合のいろいろな爭議、ただいま入つておりますが、その過程において何ら支障がないわけです。
これは地域的基盤から出る場合と、職種的な基盤から出る場合があるが、そういうものについて、ほかの法人の理事と同じような立場をとらすと——たとえば利益が相反する場合に、第三者に委任するというようなばかなことは労働組合ではできない。自分が中闘委員として出ているときに、第三者に委任して、資本家の利益を代表する者と折衝させるということはできない。そういうばかげた事実ができた場合に、どう救済するか。
從いまして、その司法行政を担当いたしまする事務官の中から、裁判所書記を補すること自体が、大いに考えられなければならないのでありまして、この際新らしい公務員法の精神に則りまして、全然職種を異にしておる裁判所書記というものを、裁判所事務官から切り離しまして、その職種は適うように裁判所書記官及び裁判所書記官補というものを認めようといたすのであります。これが第一点の改正でございます。
日本建築業協会と申しますればいくらか聞えはいいようでありますが、実は御承知のように中小企業としまして、いわゆる大工、左官、こういう職種が十七種ほどございます。これが自己の力により経営をしている業者と申しますのは、一人以上を使つておつて、資本金が二百万円以下をもつて、中小企業としてやつている仕事であります。
○灘波参考人 御指摘の要旨は十年の年限の問題でございますが、まことに御説の通りでございまするが、実はただいまございます大工あるいは左官、こういう職種は、大体從來兵隊までは徒弟でおつて、それから五年くらいはいわゆる各種の業種につきまして、大工でありましても、第二、第三の人にやはり見習つて、そうしてようやく家を組立て、あるいは墨つけをし、あるいはちようなをし、あるいは壁や屋根や、これまでのものを総合的に
正当に住居を持つておられまして、相当な金をお預りし、相当の一般の各職種が集つて建設する、小さくても多くの人が集つてこれを築造しなければならぬというものについて適用するように、大体私らの考え方といたしましては、軽微と申しましてもなかなかむずかしいのでありまして、大体先ほども申し上げましたように、二條の一号二号の自己の能力のみによつて完成し得る程度の工事というものを、ここに自分の力で請負えるものに、軽微
第一に、司法試驗を資格試驗とすべき理由についてでございますが、特定の学職技能を必要といたしまする職種につきまして、資格試驗を要請するに至りましたことは、終戰後の一つの傾向でございまして、公認会計士とか、医師、歯科医師、薬剤師等の國家試驗はみなこれに属するのであります。
また職種別の係員を若干増加する。そういうふうに考えております。
また職種の関係も十分考慮する必要がございます。のみならず、地域的にすでに固定されておるのでありますから、そこで余つたからと申しまして、移してよそへ持つて行くというわけにも参りかねる事情も起ると思います。
また同一地域で、同一職種である労働者に支払われておる賃金より、失業者に支払われます賃金は、その五分を引いて、いわゆる普通支払われる労働賃金より安いものを支給する点に至りましては、これは職業安定局長の答弁も聞いたのでありますが、私どもはこの点に納得が行かないのであります。固定した工場に働いておる労働者が、失業対策事業に欣然として参加するということは、常識上考えられません。
とにもかくにも「同一地域において同一職種に從事する労働者に通常支払われる賃金の額より低く定めなければならない。」というような規定の仕方については、われわれ労働者の基本的な権利という面からいたしましても、どうしても納得が行かないものであります。
それから第十條の第二項を見ますと、賃金の額を同一地域における第一職種の労働者の賃金よりも低くきわめなくてはならぬということが言われております。これについては、失業救済事業で普通の事業と同じ賃金を出しますと、そこへおちついてしまつて、よそへ行かないから、低めにきめるのだというふうに説明されております。
第二に強い要求をいたしましたのは、これは前に討論をいたしました人の意見と重複いたしまするから簡單に申し上げまするが、同一地域で同一職種の労働者が支拂われる賃金よりも、失業救済事業に関係しておりまする人の賃金が少いということは、一般産業に從事しておりまする労働者の賃金を実質的に低下せしめるものであるというところから、その差額をきわめて僅少にせよということを要求したのであります。
なお次には、第十條の第二項におきまして、「同一地域において第一職種に從事する労働者に通常支拂われる賃金の額より低く定めなければならない。」と言うことが規定されておるのでございます。
それから第十條の「同一職種に從事する労働者に通常支拂われる賃金の額より低く定めなければならない。」という、この低く定めなければならないということに対する件でございまするが、これも昨日他の委員諸君からいろいろ質問があつたわけでございます。しかし私まだ納得いたしませんので、あらためて質問いたしたいと思うのでございます。
とにかくここに書かれているのは、同一職種に從事する労働者に通常支拂う賃金というふうになつている。失業対策の対象になる労働者でありましようとも、正常の失業でない、普通の労働の職場におる場合でありましようとも、労働を提供するもの対する報酬は、同じでなければならぬというふうに私たちは考えるわけです。それがただ失業者であるからということによつて、定義づけるということ、このことがどうも私たちは理解できない。
○海老塚説明員 第十條第二項の失業対策事業については、そこに使用される失業者に支拂われる賃金は、「同一職種に從事する労働者に通常支拂われる賃金の額より低く定めなければならない。」という規定の趣旨は、先ほども申し上げましたように、失業対策事業は、その失業者が定職につきます間、一時つなぎの間、その仕事に從事させて、その間に安定所はでき得る限り、就職のあつせんに努めるという趣旨の事業なのでございます。
私はこの條項をすなおに考えてみて、必ずしもこの條項で、低くきめるという文字の使い方をせずに、同一職種に從事する労働者の通常の支拂い状態を勘案してきめる、というような文字に訂正した方が非常にいいと考えます。これは意見になりますが、労働省としてあくまで低くきめるという條項をここできめて置かなければ、特に不都合があるというような点があるかどうかを、重ねてお聞きしておきたいと思います。
○海老塚説明員 具体的にきめます内容につきましては、先ほどお話いたしましたようなプリヴエーリング・ウエージの最高額について、五分ぐらい制限をしたならばよいのではないだろうかというふうに、われわれは今考えておるわけでございますが、法文の表現といたしましては、やはり同一地域において同一職種に從事する労働者に、通常支拂わるベき賃金の額より低く定める。
第十二條に、失業者吸收率の決定に、労働大臣が事業種別に從つて職種別、地域別にこれを行うということが書いてあります。 それから第十三條に、公共事業の事業主体は、この吸收率が定められておりまする場合には、その吸收率の範囲までに、失業者を雇い入れておかなければならないということを定めてあります。
これは業種別に從い、職種別、又は地域別に定められておりますが、これは大体におきまして昨年の四月経済安定本部総務長官が定めましたところの失業者吸收率というものを踏襲して参りたい、かように考えております。この運用に当りましては、事業の遂行に支障を來たさないように注意をいたしたいと存じておる次第であります。
○岡田参考人 いろいろな職種がたくさんありますので、その全般について申し上げることはできませんが、大体一例を申し上げますと、御承知のことと思いますが、逓信從業員の待遇が非常に惡いということは、戰前からずつと続いていることでありまして、その問題が現在においても、再計算問題において現われております通り、全逓が一番大きな負担と損害をこうむつております。