1949-04-23 第5回国会 衆議院 労働委員会 第7号
あとの問題は、人員整理の問題でありますが、この人員整理につきましては、ただいま申し上げました通りの根本方針に基いて査定を加えたのでありますが、方針はそうきまつておりましても、でき得る限り実情に即するようにという考えから、予算査定の区分等によりまして、職種別等によつていろいろ例外的なものを調査いたしまして、査定が大体まとまつて來たところでございます。
あとの問題は、人員整理の問題でありますが、この人員整理につきましては、ただいま申し上げました通りの根本方針に基いて査定を加えたのでありますが、方針はそうきまつておりましても、でき得る限り実情に即するようにという考えから、予算査定の区分等によりまして、職種別等によつていろいろ例外的なものを調査いたしまして、査定が大体まとまつて來たところでございます。
○國務大臣(本多市郎君) ちよつとお答えして置きたいと思いますが、人員につきましても、現業二割、非現業三割というような大体の方針に從つて、只今檢討中でありますが、これも一律の天引というようなことになりましたのでは、実情に副いませんので、いろいろと職種別、部局別等につきまして、査定を今やつているところであります。まだその結論に到達いたしませんので、調査中でございます。
○國務大臣(本多市郎君) 御承知の通り一般三割、特別企業会計二割というのが目標として決まつておりますが、この目標を以て大体定員の査定について調査を始めてみますと、部局、職種等について一々当つてみますと、止むを得ざる例外的なものが相当沢山出て参ります。
精神に基くものでありますが、ただ一般会計を三割、特別会計を二割というふうに段階を設けましたのは、一般事務の方面については、現業関係は特別会計のものよりも率を異にしていいのじやないか、一般事務系統に対して特別会計の方の人員整理を同率で行うということは、現業に支障を來たすような場合がありはしないかということを考えまして、段階を設けたのでありますが、これも最前申上げました通りに一つの目標でありまして、部局職種等
その職種においてもいろいろな職種を包容しております。たとえば水道事業ならば、汚水処分あり、淨水場あり、これらの面においては鍛冶場を持つており、いろいろな金属工も用意しております。これらのものは一体四十八時間制によつてどのような影響をこうむつたか、この点をまず具体的に申し上げます。たとえば私たちの方では、労務者に対しては六百カロリーの加配米が割当てられている。
まず順序といたしまして、裸計算の措置をとられた職種、あるいは人員等につきして、前もつて数字を御説明申し上げたいと思います。御承知の國鉄職員は一般俸給表によりますものと、鉄道現業職員俸給表によりますものと、それから船員俸給表によりますものと、この三つにわかれております。そして一般俸給表によります職員は、大体概数でございますが、八万人をちよつと欠けるかと考えます。
○松澤委員 教育職員は、いろいろそれぞれの職種によつて違うと思うのでありますが、少くとも職階制の適用ができない。あるいは試験制度の採用ができない。
そう言いながら、労働法規の改正については、專從者に対して給與をやつたものは第二條の組合と認めない、すなわち法的な保護をしないという、ところが労働組合法自体が、労働者というものは職種のいかんに問わず、いかなる職種であつても、賃金給料を得ておる者を労働者と称しておる。專從者は賃金給料をもらえなくなつてしまう。それをもらえば、労働組合でなくなつてしまう。そういうことがある。
○政府委員(大野木克彦君) 今先程から申上げておりますように、大体の狙いは一般会計で二割、三割、それから企業特別会計では二割というのですけれども、只今申上げましたように、これを成るべく実際に無理の生じないようこということで、各省から止むを得ない、どうしても天引では、そのままでは困るというような職種を出して貰つて檢討をしておりますので、岩本案の五十七万というのは、そういう点はまだ考慮されていない。
昭和二十二年七月から昭和二十三年三月までは從事員の採用をフリーズいたしまして、一人でも採用を必要とするものは本省の承認を求めるにあらざれば採用ができないという方法を取つて、嚴重に膨脹を警めたのでありますが、昨年度におきまして、昭和二十三年四月よりはこの方式は却つて角を矯めて牛を殺すと申しますか、必要なところにも採用ができない、それが業務に支障するという結果を招來するのを恐れまして、地域的に、或いは職種
一体実体は何だろうかということを調べましたのですけれども、現在までのところ、今これを專門に調べる余裕もありませんので、又同時にこの本体を説明したような資料がちよつと手に入りませんのでございまして、いろいろ文学を総合して見ますと、何か日本の國民健康保險組合のような、各職種のものを纏めまして、それが大体任意的な、非常にゆとりのある保險制度をやつているようなもののように思われるのですが、いずれこれはよく調
そのためには、われわれ國民は、その職種、立場のいかんを問わず、深くおのおの反省自粛をして、人的にもまた物的にも隠忍耐乏、最低の生活に甘んじて、しかも最大の勤労能率を長期にわたつて励行せられなければならないのであります。戰前のゆたかなりし時代の夢を追つて安易なる自由経済を主張し、あるいはまた、他人の犠牲において自己の優越專恣を行わんとするがごとき排他独善行為は、断じて許されないのであります。
ただその職種の内容によりまして、たとえば炭鉱等においては最低が八千百円になつておるところがございます。この標準報酬が最高八千百円でございますので、一本になつておるという状態であるのでございます。また交通機関等の話もこの間聞いたのでありますが、やはり八千百円までは行つておりませんけれども、平均七千円近くのところがあるわけでございまして、そういう状態になつておるわけでございます。
これは現在政府職員の中には実に雜多ないろいろな職種がございます。炭坑夫もあれば、百姓もあり、漁師もあるというような、いろいろの種類を含んでおりますので、すべてが勤務時間を八時間とか十時間とかいうふうに一律に決めかねておるのです。
要するに重複しておりますのが長いところ、即ち十五級ありますうちの五級から九級までのところが特に重複が多うございますが、要するに職階制になりますというと、その仕事の價値の上がつた職種に変らない限りは上の級へ上がるわけには参りません。
そういつた職種が官吏のうちには沢山ございます。その職種につきましては、その長い勤務時間を基礎にいたしまして比較的割高の給與を定めてございます。それでこれは將來の研究問題としては、いろいろの観点があるかと思いますが、現在直ちに四十八時間に揃えることについては疑問の点がございますし、且つ又切替えようといたしますというと非常に手数もかかるのであります。
第一は現行一般職種別の平均賃金これはPW法律第百七十一号によつて制定されている平均賃金、これは餓死賃金であるから、その実情を認識の上即時値上の方法を取つて貰いたい。第二の問題は六点ございます。一つは失業保險手当は識種別、年齢別、稼働日数の枠を拵えないで、不就労の日には最低生活を保障し得るところの賃金額の一〇〇%を支給して貰いたい。
○政府委員(久下勝次君) 病院、療養所の職員の欠員の率は、その職種によつて違いはございまするが、多いのは六〇何パーセントということに考えておらないのであります。
從つて、本法案に賛成するとするならば、以上述べ來つたことく、万人平等の法どころではない、同一職種の組合運動に対し、法律をもつて不平等の取扱いを與え、團結を中心に育成助長せられなければならないわが國労働戰線を法律によつて分裂に導き、その結果は無用の混乱と非能率を助長し、さらに生産の阻害に通ずること、火を見るよりも明らかであるといわなければならないはずであります。
從つていわゆる終身職、一生一つの職種に從事いたします場合においても、やはり初任給に比べまして、二倍とか三倍に必ず上げるような仕組みになつております。のみならずここに今のやり方として、本人給の中に家族級が含まれておるという建前が採られたわけであります。
○政府委員(阪田泰二君) 超過勤務手当の計上の関係でございますが、超過勤務手当は御承知のように現実の超過勤務に應じて出すものでありまして、各省間別の仕事なり職種なり、そういうものの実情において算定の仕方が極めてむずかしいわけであります。年度当初予算におきましては大体そういうことにお構いなしに一律に超過勤務手当が本給の歩合によつて出た。
そこでわれわれ人事院は、今年八月初めから約一箇月半にわたりまして、官廳と民間とに同じような職務内容と責任を持つておるところの職種、いわゆるこれをキー・ジヨツブ、あるいは手がかり職、かように申しておるのでありますが、この職種について、民間と官廳とに、それぞれ最も訓練されました数十人の專門の調査員を動員いたしまして、今日これが最も確実な、信頼し得る方法であると言われておりますところの、面談式方式によりまして
大きな産業と小さな産業、こういうものを比較して同じように公平に取扱へ、こう復興金融金庫の職員に要求してみたところで、その要求の方が無理なのだ、私共のような立場におりましても各地に委員会等で出張した場合に、大きな所と小さな所を見せられた場合に、必ず大きな所の方が印象に残りまして、これはもう人間の心理で止むを得ない、それを大も小も繊維業も石炭業もガス業も水産業も交通業もという工合に職種もいろいろであれば
それで人事院の案は三〇%に相成りますが、そういつたことは余りに急激な変化でもございまするし、又人事委員会の案を採用するといたしましても、現在の職階制を根本的に覆えしまして、例えば郵便集配手のような勤續何十年いたしましても、大して労働價値が上がらない、むしろ逆に下がるような職種につきましては、結局一生を通じて殆んど昇給を認めないという、こういつた組織に切替える必要もございましよう。
四号、五号につきましては、これは俗に申します最低年齡保証給という規定でございまして、これは昨年の二・一ストの解決のために設けられました全官公のインフレ対策改善委員会の席上におきまして、一定の年齡ごとに、いかなる職種に從事するとを問わず、ある程度の金額はこれを保証するという約束がございましたが、その約束をそのまま活かしまして、ベースの上つた割合だけふやして行くという意味のものがこの規定になつております