1947-11-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第30号
それから第二十條におきまして義務計畫を變更する場合にも、第十八條の規定を準用して煩雑な手續を要求しておりますが、前説のごとくこの手續に長時日を要するとすれば、二十條の規定は事實上空文に變りないと思う。
それから第二十條におきまして義務計畫を變更する場合にも、第十八條の規定を準用して煩雑な手續を要求しておりますが、前説のごとくこの手續に長時日を要するとすれば、二十條の規定は事實上空文に變りないと思う。
政府は、今後政府の手で行わねばならぬところの諸事業は、ことごとく公定價格で実施せなばならぬ義務があるのであります。民間事業と政府事業とを問わず、これまでやみ経済を無視しては何事もできなかつた現実を直視するときに、この弱々しい内閣の手によつて、この措置が完全に遂行できるとは考えられないのであります。
しかして併せて、新憲法施行に伴つて当然効力を失つた地方鉄道の軍供用義務を規定する同法第二十九條を削除せんとするものであります。 本委員会においては、質疑の後、本法案は内容も簡單であり、地方鉄道法の全面的改正に至るまでの暫定措置としてやむを得ないものと認められますので、討論を省略し、ただちに採決に入り、全会一致をもつて原案の通り可決いたした次第であります。
それに今後の作業について特に注意をして行かなければならんもう一つは、やはり御指摘の通りでありまして、それは給與の問題でありますが、これは放任をいたして置きますと、地方は地方で随意にやつたらいいじやないかという美名の下に、結局財政の貧弱な地方では給與が悪くなつて、從つて劣等觀を抱き、又どうしても人が落ちて來る、こういう結果にもなつて來る、同じ公けに對するサービスを以て事とする、主たる義務とするところの
私の見るところでは、例の問題の公共事業費出資金等を初め、実質的には財政上の義務費とも称すべき経費がやむなく圧縮されていることや、予算單價の現実離れしておることや、租税收入その他の過大見積りのきらいあること等よりいたしまして、今年度内さらに予算の追加を必至と考えるのでありますが、政府当局におかれましては、今後さらに追加予算の提出を予定されておるかどうか。
委任事項と分與事項は違うのでありまして、從つて委任された知事というものには、その反對に義務が生ずる。委任された以上は、中央に連絡をとつて、その縣内の運輸行政をうまくやらなければならぬのであります。從つて中央との連絡を知事がつけるということも考えられます。縣内においても、いずれ地方制度は改正になりまして、市町村長の權限が非常に大きくなります。
これは地方鐵道業者の軍供用義務の規定でございまして、新憲法の施行に伴いまして當然その效力はないわけでございますので、この際併せて削除いたしまして整備いたしたいと考えております。 なお附則におきましては、この法律の施行期日を明年の一月一日といたしましたのは、現在の索道事業規則が本年末まで有效でございますので、その關係からさようにいたした次第でございます。
特に石炭局の職分といたしましては、炭鑛に對する資金資材の入手その他については、強力な斡旋をしていく義務があると思うのであります。
これらの警察は、すべて相互に協力する義務を負うただ協力關係が存在するだけであるということを、ここに明瞭にうたつているのであります。 第五章は、管轄區域外における權限行使といたしまして、國家地方警察及び市町村警察それぞれは、その管轄に属しまする區域の境界外にわたりまして、五百メートル以内の地域における犯罪につきましては、その地域内におけるそれを、自分の地域内と同様に職權を行うことができる。
しかし今の考え方は、たとえばこれが關税法違反とか財産税などのような税法違反の場合にも、もちろんこれが犯罪である限り、警察がこれを檢擧することほ當然であり、またその義務であるのでありますが、實際はそれを税關あるいは税務署によつて行つておるような意味合において、經濟統制法令違反の犯罪は、第一義的に別個の機關、別個の系統のものがこれを處理する。
これが法律上のどういう扶養の義務ということになると、こういう意味ではなく、いわゆる道徳的な規定として規定したので、そういう意味からいたしまして、法律の中にこれを置くことがどうかという議論も、勿論考え得ると思うのでありますが、まあこれがあるからといつて、これがために現實の家庭生活の親睦という點に多少とも效果があれば、必ずしもすべて法律的效果を伴うものだけで、それ以外のものは全然入れてはいけないというものでもなく
という規定がありますが、これは夫婦の同居義務或いは扶養の義務といつたようなものを規定された趣旨であれば、これは法律上の義務を規定したと言うべきものでありますが、やはりそこには、「互に協力し」それから「扶助」という字句が用いてありまして、これは扶養の義務を規定したと、直ちに斷定いたすことができない。やはり道徳規定のような感じがいたすのでありまするが、先ずその點について御意見を伺いたいと思います。
それから七百五十二條の關係でございますが、これは法律上の義務を規定したのであつて、扶養の義務もここに入つておるのだというお話なのでありまするが、同居の義務につきましては、これは以前の民法七百八十九條、「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ、」「同居」という字がございまするので、これは分り易いと存ずるのでありまするが、ところが舊民法では、七百九十條に、「夫婦ハ互ニ扶養ヲ爲ス義務ヲ負フ」という規定がありまして、扶養義務
次は義務教育費、當初豫算におきましては二十四億三千三百萬圓でありまするが、これに對しまして五千七百萬圓追加し、合計二十四億九千萬圓と相なるのであります。
また罰則につきましては最近の事情から考えまして、相當強化する必要がある、また源泉徴收の場合の徴收義務者につきましても罰則をつくる必要があるというような意味合からいたしまして、罰則の強化をいたしております。 次に非戰災者特別税でありますが、非戰災者特別税につきましては、大體本年の見込といたしまして六十五億を計上いたしておるのであります。
これで文化國家建設、苦しい中から義務教育を延長していこうとする大努力を拂われたものとは、どうしても思われません、遺憾千萬であります。のみならず、實際においては、これは今のようなことであれば、やれないのであります。この點、私どもは出身閣僚に極力この十四億の完成を求めました。
今、文相は、自分は責任をとる氣持はないというお答えでありましたが、私は何も文相にやめていただくとかいつたようなことを開き直つて申す意味ではありませんけれども、先般來、この公約を天下にして、内外の人々に義務教育九年の遂行を約束せられたその政治的な責任からも、この十四億は、とにかく一應は果していただくなくてはならないということを再三申上げ、かつ文相もこれをば御承知になつておつたはずと私は心得ておる。
この見地に立つて私は、平野農相の帰京を待たず、一日一刻を爭つて農相の辞職を強要せねばならなかつたという政治上の理由を、明確率直に國民の前に弁明せられることは、民主政治のチャンピオンをもつて任ずる片山総理が進んでなすべき義務であると信ずるのであります。
從つて、平野前農相罷免の問題については、総理大臣自身國会に対し眞相を明確にする義務があると信ずるのであります。(拍手)しかるにもかかわらず、その全責任を單に新聞紙に帰して、その責任を逃れようとするのは、われわれ断じてこれを許すことができないと思うのであります。
もちろん、わが國は講和会議までございまして、賠償金その他將來における戰爭の責任の義務の遂行につきまして未だ明らかでありませんがゆえに、独立国家なみの公債問題を考えることは不可能でございますし、かつ遠慮すべきであると思うのでありまするが、前第二段あるいは第三段において質問いたしましたように、政府の出資生産資金並びに国家再建の長期計画に要する費用は、特殊なる公債政策によつても差支えないのではないか。
從來の法律が勅令をもつてこういうことを規定する、こういうことであつたのを、政令をもつて規定するというふうに読み替えられるわけですが、そうなるとちようど今まであつた独立命令のようなぐあいに、この規定で、政令でいろいろな権利義務に関することを書いてもいいのだというふうに読めるというので、これを直さねばいかぬということが問題の中心になつたように聞いております。
○松本委員長 日程第九、盲教育義務制度實施に關する請願、文書表第五〇九號、紹介議員山口好一君。——紹介議員が見えておりませんので、圓谷君に御説明を願います。
○日高政府委員 盲者に對する義務教育を實施いたしますことは、新憲法の精神に副いましても、また學校教育法の建前から申しましても、いたさなければならないのでありますが、これは健康な兒童と違いまして、教師の養成につきましても、また生徒の保護養護等につきましても、特別の配慮が必要でありますので、本年度から同時に實施することができなかつたのは遺憾であります。
これらの者に一日も早く義務制を實施して、教育の恩典にあずかるという體制をつくらなければならぬというので、明年度より必ずこれを特殊教育義務制を施行されたいというのが本請願の要旨であります。
なお、第二十九條は、軍供用の義務に關する規定で、新憲法上當然效力のないものでありますから、併せて削除することといたしたいのであります。何とぞ十分御審議くださるようお願いいたします。
しかしてまた國家直接の機關によつてその活動を遂行するとすれば、國家自身の主要の義務たる監査及び監督竝びに保護規能を往々にして怠り、また不完全な實行結果を生ずる以外に、何ものも得られない結論に到達するのであります。そこで第一章總則について質問いたします。
現在は特定局長に提供の義務を負わせまして、特定局長は特定局長なるがゆえに一方的な義務として局舎を官に提供しなければならないことになつておるのでありますが、そういう提供義務というものを發止して國において借入れる。すなわち普通の賃貸借契約に改めることを計畫いたしておるのでございます。これは一般的には二十三年度から實施いたしたく目下準備を進めておる次第でございます。
たとえば恩給をもらう年限には達したけれども、本人はまだ若いから十分ほかの面で働ける、そういうような人たちにはやつぱりこの際、いわゆる働く義務を喜んでもつていただいて、恩給の方はまず當てにしないようなぐあいにしていきたい。けれども年は若くても、病弱のために、それ以外に生活の途がないというような方面には年齢という制限を除く。あるいは年齢はもう恩給をもらう年に達したけれども、自分の財産を相當持つている。
そういうような状態で生涯を國家竝びに公共のためにささげて、零細な恩給で零細と老後を養おうとした人々が六十、七十を迎えまして、タバコ代にもあたらない恩給をもつて生命をつながなければならないという惨憺たる状態におかれているのでありまして、こういう現實というものはまつたく本人の過失から起つたものではなくして、國家みずからがこういう困難な事態に立ち至らしめているのでありますから、その生活に對しては保障するの義務
一口に恩給生活者と申しましても、未だ年齢も若く働く力のある者であるとか、あるいはよき扶養義務者がある場合は別でありますが、すでに齢を重ねて獨力をもつては働く力もなく、適當な扶養義務者もなき場合におきましては、まことに氣の毒でありまして、これに對しましてはよろしく國家において速やかに十分なる對策を立てなければならないと思うのであります。
これに対し、現行民法で継親子を親子関係と認めておるのは同一の家の中にあるということを前提としておるのであつて、すでに法律上の家がなくなる今日、親子の関係を不自然に擬制するのはよくないと考える、親子関係を認めなくても、個々の場合に扶養義務のような規定をおき、かつ一親等の親族関係としておけば十分であるという政府の見解でございました。
そこでそれに關連しまして整理委員會の會計は、會計檢査院の檢査に付するものとし、整理委員會は六箇月ごとに收支計算書その他の書類を内閣總理大臣及び會計檢査院に提出するということに義務ずけたいと思つております。持株會社整理委員會の改組の大體の構想は以上の通りであります。
これがために農民は非常に貧困状態に陥つているのでありますが、供米等に關しましては率先してその義務を果たしていて、郡内町村においては第一位の供出成績をあげております。