1947-11-11 第1回国会 衆議院 通信委員会 第18号
それから第十條は郵便物運送の義務を規定してあるのでございます。これは趣旨におきましては現行法の第三條と同様の趣旨でございます。すなわち「左の者は、郵便物の運送に關する法律の定めるところにより、遞信大臣の要求があるときは、郵便物の運送をしなければならない。」
それから第十條は郵便物運送の義務を規定してあるのでございます。これは趣旨におきましては現行法の第三條と同様の趣旨でございます。すなわち「左の者は、郵便物の運送に關する法律の定めるところにより、遞信大臣の要求があるときは、郵便物の運送をしなければならない。」
内閣に送付したものにつきましては、これは何條か忘れましたが、政府の方からこつちに、次の常會かなんかに取扱いについての報告をしなければならない義務があるということになつております。以上お含みの上で御審議願いたいと思います。それではこの百十號につきまして、紹介議員の原口忠次郎議員から一つ最初御説明をお願いいたします。
これは何とかして打開して希望を與えてやることが、私は國民として重大な義務であろうと思うのですが、その對策として何といつても國民政府と中共の首腦部に對して、こちらの方から外交交渉でもつてかけ合つてもらうより以外に方法はないと思います。
予算委員会は必ずごの公聴会を開く義務がある。衆議院におきましても、参議院におきましても、すでにその準備が進行中であります。ところが二百六十六億に上る歳入について、予算委員会が公聴会を開く前にすでにこれは決定されて実行に移されておる。といたしますとどうなるか、公聴会を開いて見たところで、これは公聽会を愚弄したとになつてしまう虞れがある。
これは単なる私の私見でございますが、例えば保険会社の余裕金の一部のごときものを農村に還元する意味におきまして、これを或る程度義務的に投資させるとか、或いは農林債券制度のようなものを拡張するとかいうことによりまして、農林金融資金の確保を図るということも一つの今後の行き方でないかと思うのでありますが、これにつきましての政府の今後の十分なる御研究と、これらに対する措置とをお願い申上げますが、尚右に関する政府
この二十五條の六はただそれだけのことでございまして、注文にもございまするやうに、左の各號の一に該當するものである場合において拂込がありません場合には、その株主は拂込の義務を免れ、失權をするということでございまして、そのものというのは、法人以外のものの所有する株式と、閉鎖機關令によつて指定された閉鎖機關の所有する株式、要するに個人と閉鎖機關の失權の場合の規定でございます。
それから資金計畫の點でありますが、政府自身の支出は財政資金として當然その中にはいつておるわけでありまして、關係ないのでありますが、農業中央金庫から保險團體が借入れます分につきましては、今までそういう扱いをいたしたことがないので、いかに扱うべきやについては、先ほど申しますように、關係當局と相談してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、これは法令上の義務とも申すべきものでありまして、そういう點から
これは申告納税でありますので、納税義務者といたしましても、終戰時の御使用になつておつた家屋の賃貸價格を調べるということは非常にお手數でありますので、理論的には幾分齟齬があるかもわかりませんが、むしろ實情に適しているものだと考えて、課税月と調査月とわけた次第であります。
その國務を報告するにあらざれば、内閣總理大臣は專恣專横をやつたと言われても辯明の餘地がないと心得るから、その國務を議會に報告する義務があると私は思うが、これが重大なる國務にあらずと考えられるのかどうか。その點を明確にお答え願いたい。
國會に報告する義務がある。内閣總理大臣はこれをおやりにならなければ、あなたは專恣專制であると言われても辯明の餘地がないと思う。この報告を求めた場合に報告をなすべき義務あリと私は考えますが、首相はどうお考えになりますか。
第三の點は、國民の自由及び權利の尊重する新憲法基本的精神に鑑みまして、國民の基本的權利を制限する規定は、原則としてこれを廢止いたしますると共に、國民に義務を課することは、郵便事業遂行上必要缺くことができない場合に限り、且つ、その範圍は法律で具體的に規定することにしたのであります。
從つて問題は、必ずしもそういうような法律上の權利とか義務とかというような問題として考えなくても、一般の要するに常識と申しますか、常識に訴えることによつて、萬一そういう必要のある場合には、十分圓滑なる處理がして行けるものとかように考えます。
しかしもし生活保護法の方で足りないということでありますれば、これは知事の申請によりまして、義務費でありますから追加して送ることにいたしております。十月、十一月、十二月分を送りますのは非常に額も多くて、おそらくこの三月分として十二億三千萬圓か全國に配付をいたしました。七、八、九月分より大分よけいになつております。數字が違つておつたらお許しを願いますが、それくらいの金を送つております。
これはまたいつも問題になつております扶養義務者の問題がひつかかりまして、思うように出していただけなくて非常に困つております。そのために話がつかないうちに退院をいたしますと、追つかけ病院の方から退院した先まで取立てが來ておる實例がございますので、こういう點につきましても法に涙をもたして運營するように御指令が願いたいと存じます。
第二百二十三條は手數料とか使用料、分擔金などに關しまして徴收その他に關する事項はすべて條例、即ち自治の法規で決めなければならないということを規定いたしまして、住民の權利義務に至大な關係のあるものはすべて議會の議決を經た條例でなければいけない。即ち國の法律事項と同じようなことをここで規定しておるのであります。
ここに二十五條の六に一號、二號、三號とあるのはその點でございまして、一は法人以外の者の所有する株式、二は、閉鎖機關の所有する株式、第三號は、前二號に掲げる者がその信託の委託者であるもの、それを除いてその他のものについては、株主が拂込期日までに拂込をしないときには、拂込の義務を免れるとともに、拂込をしないその株式について株主の權利を失うというように規定したわけであります。
そうして國民をして容易に、とにかく納税の義務を果さす。こういう方面にも運動をいたしまして、兩々相まつて實をあげたいと思うのであります。そうすれば相當の徴税はなお現下の情勢とにらみ合わせて、國民の心に訴えて可能だと思うのであります。それから第三者の通報制でありますが、これは前内閣のときにきまつておりまして、私は税制委員で出ておつたのでありますから、その意味でお答えいたします。
本年の八月ごろからその調査竝びに督促というような手を使つて相當調査いたしておりますので、今後においてはそれが相當整理されると思つておりますが、その反面におきまして、從來源泉徴收義務者につきましては、罰則の適用がなかつた次第であります。今囘の税法におきまして、それらに對しまする罰則あるいは加算税というような規定を設けた税法の收正を、今囘出したいというふうに考えております。
随分入つて來て、迷惑をいたしておる、これを受入れる方では、そういうものであれば亞炭のようなものは將來二度と使えないからお断りするというような實情がたびたび起つておつたのでありますが、この輸送の困難なときに、燃えないようなものでも亞炭という名を着けて積み出して來る、受入側の方においては、石炭が八割で、二割がそんな燃えないような亞炭を混ぜられて配給をされた場合には、これを受入れなければならんというような義務
○剱木説明員 私立學校につきましては、その點は自由に併置できるのでございますけれども、縣立の學校におきましては、大體設置主體が、義務教育につきましては市縣村になつておるわけでありまして、從つて縣立の學校、いわゆる新制高等學校が、新制中學校を併置できないことはないのでございますけれども、その際におきましても、やはり市町村の設置義務の一部分といたしまして、いわゆる地域制によつた計畫の中の一部分として設置
○剱木説明員 パート・タイムの高等學校は、勤勞大衆青年を対象といたす教育でございまして、これは刷新委員會でも一應決議になつたわけでありまして、将來は義務教育にまで、もつていきたいという希望をもつておりますけれども、現在の事情としては、義務教育を六・三制の程度にするのも非常に困難なのでございますから、それを文部省としては採用せず、義務教育からはずしたのでございます。
われわれといたしましては、もちろんできるだけこれを御便利にしなければならぬ當然な義務がございますが、一方におきましては列車の運轉上、あるいは國有鐵道の資材、資金の面でこれを一遍にいたしますことはとうてい不可能でございます。
又審判はその性質は行政処分であるが、海技免状の停止、禁止等重大な権利義務に関することであるから、審判に不服な者は東京高等裁判所に訴えの提起ができるということになつておるのであります。荷海難審判と刑事事件とが競合した場合は、海難審判の事実審判の方を先にするように、今後政府では裁判所の方と了解を得ることにしたいという答弁であります。
〔委員長退席、重井委員長代理著席〕 第三の點は、國民の自由及び權利を尊重する新憲法の基本的精神に鑑みまして、國民の基本的權利を制限する規定は、原則としてこれをなくいたしまして、國民に義務を課することは、郵便事業遂行上必要缺くことができない場合に限り、かつその範圍は法律で具體的に規定することとしたことであります。
する陳情(第百五 十八號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第百六 十號) ○新制高等學校實施促進に關する陳情 (第百六十一號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第百九 十一號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔とすることに關する陳情(第二百 十五號) ○戰災學校復舊資材の配給に關する陳 情(第二百十九號) ○盲教育義務制
御承知のように舊學制において、國民學校を卒業して中等學校に進學しない、いわゆる勤勞大衆青年に對し義務制の青年學校を設けて、青年期の教育に遺憾なきを期する建前になつていたわけであります。今囘の六・三・三の新學制では、六・三までは義務制となつているわけでありますが、その後は上級學校に進學しない者についても、義務制は豫定されていないようであります。
勿論敗戰國の義務といたしまして、司令部の命令に対しては絶対に服従せねばならんところの我々は義務を持つておるのであります。これは当然であります。併しながらこの終戰処理費は御承知の通り六百四十二億、殆んど全予算の三分の1であります。義務は持つておりまするけれども、我が國の財政状態が殆んど破局に瀕しておる、或いは資材におきましても、資金におきましても、國内の再建についてすら十分に賄い得ない。