1947-11-18 第1回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
それがどういうふうに管理局の特別会計の中に整理されてあるかということをはつきりさせることは私共の義務であると存じますので、伺つたわけなんであります。私はその点だけで質問を打切つて置きます。
それがどういうふうに管理局の特別会計の中に整理されてあるかということをはつきりさせることは私共の義務であると存じますので、伺つたわけなんであります。私はその点だけで質問を打切つて置きます。
そこでこの際新憲法の精神に副つて再檢討を加えまして、從來の法体系を根本的に改め、利用者の権利義務に関する基本的事項をすべて法定すると共に、不備不適の規定を除き、更に当面の経済情勢に適應させ、就中貯蓄の増強を図るための制度の改正をも盛り合わせまして、ここに新たに郵便貯金法の制定を行わんとする次第であります。
これらの規定は、現行法におきましては、郵便料金を完納した郵便物については、受取人はその受取を拒むことができないことになつておりまして、又差出人は料金を完納してある郵便物の還付を拒絶することができないことになつておるのでございますが、新らしい郵便法におきましては、先般大臣から御説明申上げましたように、受取人並びに差出人の受取義務を郵便法で一般的に規定することを取止めたのでございまして、從つて特に法律に
以上申しました外、所得税、法人税、酒税等各税に亙りそれぞれ罰則の強化を行い、特に所得税、通行税等の源泉徴收義務者が、徴收すべき税金を徴收しなかつた場合、又は徴收した税金を納付しなかつた場合における罰則を新らたに設けることにいたしたのであります。
全世界を見まするというと未開発のままに取残されておる土地が随所に見られるのでありまして、これらを開発して、人類福祉のために提供するということは、独り全人類は申すまでもなく、世界の各國も当然なさなければならない崇高な義務であろうかと考えるのであります。
見出しは「報告等の義務」と直します。本文の方は、「行政廳は、命令の定めるところによつて、被保險者を雇用する事業主に、被保險者の異動、賃金その他失業保險事業の運営に関して必要な報告又は文書を提出させることができる。」これが一項です。二項、「離職した被保險者は、命令の定めるところによつて、從前の事業主に対し失業保險金の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。
以上はいずれも豫算作成後に生じた必要避けることのできない經費竝びに國の義務に屬する經費の不足額及び不用額を計上したものであります。 次に補正第八號に計上いたしました金額は、追加額として、行政部費四千八百十萬三千圓、産業經濟費十億圓、合計十億四千八百十萬三千圓。修正減少額として、行政部費九千八百三十七萬三千圓、行政共通費四千七百七十九萬七千圓、合計しまして一億四千六百十七萬圓。
又営業税だとか地方税なども私鉄は巨額の負担を持つておりまするが、國鉄は何らそういう義務を持つておらん、又職員の待遇にしましても、昔日は私鉄より断然國鉄の方がよかつたと思うのであります。然るに現在は私鉄に比して却つて惡いということができるのじやないかと思うのであります。
○林(百)委員 私も、けさ讀ましていただいたのですが、問題はやはり國會法の一部を改正するという方針でいく點と、前は民事訴訟法でしたか刑事訴訟法の準用という形式をとるという點、書類提出に對する義務を新たに課したという點、こういう點は、この方針でいくということにしてやつていかないと、これを崩すとまた問題になると思います。
第十八は、義務教育費の國庫負擔金の組替えであります。文部省學校教育局、教育文化費の部、國民教育費の款、義務教育費國庫負擔金の項中に計上してある負擔金のうち、國民學校高等科教員の分一億五千二百七十七萬九十圓を、新制中學校の設置に伴つて、同部、學制改革費の款、教育費の項に組替え修正したのであります。 第十九は、教育施設局設置に伴う既定豫算の組替であります。
○森戸國務大臣 その點まことに御同感でありまして、教科書その他學用品が十分に參りませんために、やみの品物を高く買わなければならぬということでありますれば、國民教育と義務教育の本來無償であるべきものが、ただいまおつしやつたような金額を各家庭で必要とされるということはまことに遺憾なことと存じております。
併しながら戰争に單に協力したということ、それはいわば國の義務でありましよう。問題の本質は、戰争に單に協力したということでなくして、それについて果したところの役割の内容にあるのであろうと存じます。即ち戰争に便乗し、極端な軍國主義、偏狭な國家主義、その他國民に対して非合理的な、專制的な圧制を加えた者が当然責任を負わねばならぬと存じます。
しかしこれは警察の最高の責任者でありますから、何か突發事件がありました場合には、すぐ出勤していただくということは、もちろんしなければならぬ義務がありますけれども、必ず公務員と同じように、三人が三人とも全部、時間通り勤務しなければならぬという必要はないのではないかと考えております。
れてくるであろうと思うのでありまして、現在私どもはそういうふうに考えており、またそういうことで政府におきまして、法案の準備を進めておるような次第でありまして、ここにありまする公安の維持ということからだけでは、はいるとかはいらないとかいうことは、ただちに出て來ないのでありまして、それがやはり公共の秩序の維持であり、そういうことを警察にやらせるということが適當であるという法律をつくられれば、それは當然警察の義務
警察官はそれを逮捕しなければならぬ義務をもつのであります。そういううことでなく、管轄區域外で行われた犯罪だけは、區域外には行つてはやれないということでありますから、おつしやるような意味の心配はないと思います。
健康保險法及び厚生年金保險法におきましては、被保險者及び保險給付を受ける者に對する各申出または届出等の義務、並びに健康保險法の被保險者及び保險給付を受ける者に對する罰則の規定は、各施行規則に規定せられていたのでありますが、この規定は、憲法及び行政官廰法の規定に違反するものであり、同法施行とともに失效すベきものを、さきに制定實施せられました日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律
次にお伺いいたしたいのでありますが、新憲法の二十七條でございますが、「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」こういう第一項の規定がございますが、大臣はこの憲法の條章を、いかに御解釋になつておられるか。この機會にお伺いいたしたいと思います。
○神田委員 まことに簡明率直な御答辯でございまして、「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」これは私の考えから申しますれば、勤勞の權利、すなわち國民が勤勞の權利を有するということは、國家が失業の防止に努める。もしくは失業者があれば、國家がこれを相當の業務につくべき機會を得せしむる義務がある。こういう意味ではないか。
まず非戰災家屋税でありますが、その納税義務者は、終戰時すなわち昭和二十年八月十六日にあつた家屋、すなわち非戰災家屋を所有していた個人及び法人であります。
そういうことにならんようにすることが、食糧増産に励むものの義務であり、權利を尊重する所以であると思うが如何という問に対しまして、農業経営者の社会、國家に対する道徳的責務としては、そういうように考えるのであるけれども、欲せざるものを抑制するということよりも、進んで働くという人を要望するのである。
えておるのでありまして、幸いに近く発足をいたしまする警察制度の改正、これに伴ないまして警察が殊に地方自治体に委譲せられまする結果、運用を誤りますれば、一層今までよりも、何と申しましようか、紀律のとれない警察ができるという虜れがあるのでありまして、その点を私共の立場から非常に心配をいたしまして、警察官は総て法律に忠実であることの宣誓を就職の際に命じ、それから検事の指揮命令に従つて一切の犯罪の検挙をしなければならん義務
今囘の追加予算を見ますると待遇改善費といたしまして、一般会計におきまして、補正第四号から第七号、その追加予算まで、合計約三十六億円、その外この枠以外に、地方警察費國庫負担金中約五億三千万円、又義務教育費中國庫負担に属するものが約十三億六千万円、合計十九億、その外に特別会計におきまして、鉄道特別会計における待遇改善費が四十八億四千万円、又通信事業特別の会計における待遇改善費が四十一億余万円、合計約九十億
以上申し上げましたほか、所得税、法人税、酒税等各税にわたりそれぞれ罰則の強化を行い、特に所得税、通行税等の源泉徴收義務者が徴收すべき税金を徴收しなかつた場合、または徴收した税金を納付しなかつた場合における罰則を新たに設けた次第であります。
それでこの仕事は冬にかかつておる仕事でありまして、木材を伐る、その木材の運搬は國民の義務といたしまして、政府が年々六千萬石、八千萬石の素材の搬出をせよ、こういう命令によりまして、これは農民の一部分あるいは輓馬業者の一部分がそれをはたしておるであります。そういうことになりますと、非常に無理使いが起つてくる。ただ農耕馬を使うのと、非常に大きな違いが起つてまいる。
尚地方鉄道法第二十九條は地方鉄道業者の軍に対する供用義務に関する規定でありましたのでありますが、この点はこの際これを削除することにしたのであります。
併し應援に行く方が上であるとか、自治体の方が下であるとかいうことは、それはもうこの民主主義的な法制の根本観念としてはないのでありますが、仕事の性質上、國家警察は絶えずそういう自治体警察の請求によつて援助をする義務を持つておるというふうな建前になつておるのであります。
また郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒むということが第三項に包含されておりまして、いずれも現行郵便法の建前から申しますと、料金を完納してある郵便物は受取人は受取を拒むことができない、すなわち受取るべき義務を今日はもつているのであります。