1949-05-30 第5回国会 参議院 本会議 第38号
それは議場の秩序を保持するのが議長の義務であり又権限であるからであります。故に参議院規則の懲罰の問題のところに眞先にその旨が書いてあります。若し議長が私たちに退去するよう命令され、或いは議長が制止され、衞視が我々を引張つても、尚我々が頑張つておつたならば、それは確かに議長の登壇阻止であります。併し私たちは議長から命令は勿論何事も聞かなかつたし、衞視からも退散を求められなかつたのであります。
それは議場の秩序を保持するのが議長の義務であり又権限であるからであります。故に参議院規則の懲罰の問題のところに眞先にその旨が書いてあります。若し議長が私たちに退去するよう命令され、或いは議長が制止され、衞視が我々を引張つても、尚我々が頑張つておつたならば、それは確かに議長の登壇阻止であります。併し私たちは議長から命令は勿論何事も聞かなかつたし、衞視からも退散を求められなかつたのであります。
私は一個の政治家として、一個の國会議員として、私を選んだ人々から負託された任務を果す点において、そのために眞劒に身を粉骨して鬪う点において、私は自分の義務を徹底的に果したと思うのであります。私は私のそのような行動が完全に正しかつた、天地に恥じない行動であるということをはつきり考えております。併し懲罰の問題に関しまして、主観的に私がどうであろうとも、いろいろ客観的な評價もあり得ましようと思います。
もう少し……そこでこのように法の前に平等であるということを示しておるのでありますが、長くなりますから、引用することは省きますが、このような意味を持つ基本的人権について、憲法第十一條、第十二條、第九十七條、第九十八條及び第九十九條は総論的に規定しまして、基本的人権の享有尊重が國政の基本的目標であることを示し、又國家の構成員、國家機関、更に今後の法令、詔勅がすべてこれを尊重すべき義務を有することを宣言しておるのであります
たとえ衆議院が解散され、混乱に陷り、その機能が停止いたされました場合と雖も、我が参議院は嚴として存在し、常に冷靜に且つ嚴正に、國権の最高機関として、二院制度の本院の使命を達成すべきであるに拘わらず、かくのごとく行爲は本院使命の冒涜であり、みずからの権利と義務とを放棄し否定するものと言わねばならないのであります。
次に懲罰事犯となる行爲の範囲の問題でありまするが、凡そ議員たる人の行爲には、議員としての公けの職務行爲から純粹の私行に至るまで、その間幾多の段階が考えられるのでありまするが、ここで問題は、その如何なる部分が懲罰の対象となるかでありまして、即ち参議院規則第二百七條の「品位を重ん」ずる義務、及び同條第二百四十五條の「体面を汚す」行爲で、議員の職務遂行に関して行われた行爲が懲罰権の対象となり得ることは疑いの
御承知のように、現在の食糧確保臨時措置法が第二回國会において提案せられた当時の政府の提案理由説明によりましても、「この法律は、食糧農産物の生産及び供出について予め計画を定むることにより、政府及び農民のそれぞれの責任分野を明確にし、農民をしてその供出計画の遂行に努力を傾注せしむると共に、政府も又その生産計画達成に必要な資材資金の供給、その他奬励措置を講じ、又追加供出を行わないという義務を負担し、又この
もちろんその場合はあくまでわれわれは納税する義務があると同時に、その誤りに対しては訂正する権利がある。その権利に基いてやることによつて、正しい更正をやつて行きたいと考えております。
あなた方の服從の義務に違反する場合があつても、これは私どもが全力をあげてできるだけの應援をいたしますから、どうかこれだけはひとつ性格をかえて御努力願いたい、これを私の希望として申し上げます。
但し法規により閉会中もなお開く義務のある委員会はこの限りでない。 二、閉会中の委員の派遣については、派遣日数は十日以内とし、一人一回に限ること。 三、各委員会は定足数のないため開会のできないことのないよう、出席可能の小委員を選任してこれに当らせること。 なお閉会中の審査にあたつては、法律案の審査または必要やむを得ない場合のほか、速記を用いないで懇談の形で議事を進めること。
というものについて、これを農業資産として限定することに無理がありはしないか、と申しまするのは、現在の農家の実情を見ますると、母家ばかりでなく、下家というのですか、別個に家を建てまして、その長男、或いは次男等がそれぞれ別個の家屋に居住しておるというような実情にもありますのと、もう一つは被相続人の妻が、この農業資産を抑えられた場合に、これは私、民法をよく知りませんが、現在の民法では、その相続者が扶養の義務
なお先ほど申し上げましたように、お医者さんに対しましては、基金が支拂義務者になるわけでございまするが、その基金の支拂えない事情といたしましては、もちろんただいま申し上げたように、政府の関係もございまするけれども、それ以上に健康保險組合の方の未拂いの方が大きな部分を占めておるわけでございます。
第四條では、毎月行政管理廳長官……そこにおられる行政管理廳長官の手許に一々報告をするという義務を規定しているのでございます。終戰後我が國の憲法は、労働者、勤労者の基本的人権を守ると共に、自由なストライキができ得るように、いわゆる罷業権をも認めているのでございます。
そうして諸君がおのおの所見を闘かわした後は、実に光風霽月の心境でありまして、 〔議長退席、副議長著席〕 私はかような立派な委員会に委員長たりしことを眞に幸福といたしまして、各委員に深甚の敬意を表すると共に、私はこれを議場に報告するのが私としての義務であるということを信ずるものであります。これを以て報告を終ります。(拍手)
第二は、兒童の自由、人権を保障し、その福祉を図るためには、営利を目的として他人の兒童の養育を斡旋することを禁止すると共に、法令により兒童を委託された場合、及び兒童を單に下宿させる場合の外、他人の兒童をその家庭に置く者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにいたした点であります。
政府提出案の要旨について申上げますと、先ず既存税目の変更につきましては、住民税は納税義務者一人当りの平均賦課額を現在の九百円から千四百五十円に増加し、約八十七億円の増收を図りました。地租及び家屋税の標準賦課率を百分の五百に引上げ、約八十億円の増收を図りました。
從つて委員解任の件におきましても、國会法の四十一條に、常任委員は任期中必ず一つはならなければならないという義務規定がありますために、登院停止を受けました者の常任委員を解任する方法がございません。從つてやむを得ず特別委員に限つて解任をする形にしてあります。これは規則の二百四十三條によりまして昨日のお二人はただちに特別委員解任の手続をとつておるわけであります。
○石田(博)委員 第一点の参議院の議事進行の見込みですが、私どもの見込みといたしましては、参議院自身がこのたびの会期延長の責任の所在をみずから確認せられて、六日間ということを向うから決定せられておる事態を考えまするときに、私どもは当然参議院が、その責任と義務において法案の審議を終了して回付せられるものと確信いたしております。
そうして行政官廳としましては、免許の申請が他の漁業権と衝突するとか、或いは公益上害があるというような特別の理由のない限り必ず免許をする義務があるのであります。從つて漁場の免許は個人の種々の希望によつて合理的にでき上つてないという、こういう弊害があるのであります。
そのために酪農民は供出に対する形式的な義務こそなかつたのでありますけれども、事実上は強制供出のような形になつておりました。にもかかわらずその経営の基礎になつておるところの飼料が少しも得られないということを非常に苦心をしておつたのであります。酪農の遅々として進歩しない最も大きながんはそこにあつたということをかたく信ずるものであります。
しかしこの問題は農民に酪農を通して供出の義務を課するという以上、資金についても積極的な調達をし、その資金計画を充すような資金の供給を政府として積極的にやらなければならぬ、こういうことをここに書いております。政府に積極的にやらせようというのがこの趣旨であります。
各野党が一致して、われわれがこにこういう横暴に対して鬪うのは、われわれこの法案の性質を考える場合に、この院内において許された、あらゆる合法的手段をもつてこういう横暴に対して鬪うのは、われわれの当然の権利であり義務である。(拍手)人民のためにどうしてもやらなければならぬことだと考えているのである。 こういうふうにしまして、今や政府の政策は、実際國内的にも実行不可能の状態に陥つておる。
○八百板委員 ただいま政務次官が、現実に供出の義務を果している農民に対して——、現実に製造すべきものを製造し、また出すべきものを出さないでおるところの農民以外の、産業の面におけるやみ流しに対して、それを追及することなく、責務を果している農民の、きわめて一部分の米がやみに流れるということを指摘いたしまして、農民の立場を糾彈するがごとき言葉を述べられたということにつきましては、私もまた農民の一人といたしまして
その内容とするところは、今回の改正法一案は経済九原則における第九項食糧供出計画の能率を向上するという條項に基く措置と言われますが、今回の法律改正は食糧供出の能率をはかるため当然とらるべき政府自身の義務と責任をどうも反省することなく、一方的に追加割当の法制化という封建的反動的措置をとることによつて、自己の全責任を農民に轉嫁するものである、かような理由に基きまして、三点につきましてその反対の理由を強く指摘
その際において、当然にそれと併せて履行すべき政府の義務である農業用資材の割当につきましては、きわめて不的確な、あいまいな計画しか立つておらないということを、今までの再三の質問を通じて私は承知いたしておるのであります。
賃金は不拂いだ、分割拂いだ、しかし主食は現金で買わなければならない、このように、政府が國民に対する義務を果さず、國民にのみ義務を強要するということは、何という無責任なことでありましようか。(拍手)國民は、國家財政の苦しいことはよく知つております。しかし、賃金を十分にもらわなくては主食を買うことはできず、主食を買わずには生きて行くことはできず、腹が減つては働けないのであります。
○福原法制局第二部長 第三十五條第三項を削るというのは、弁護士会の会長、副会長は今後非常に自治能力を認められて半ば公的事務を行う者であるから、これを公務に従事する職員とみなして刑法上の権利義務、たとえば公務執行妨害を受けることがない。
次の二十三條、これは衆議院案では、弁護士の秘密保持の権利義務という見出しでできていた部分でありますが、今の秘密保持の権利義務を第二項にして、第一項に新たに「弁護士は、その職務を執行するため必要な事実の調査及び証拠のしう集を行うことができる。但し、相手方は正当の理由がある場合にはこれを拒むことができる」という一項を入れる。
この問題は本委員会の権威において、しかも議院に出頭した証人に関する法律の上から言つても、もし本委員会において偽証であるという確証を握り得るならば、この委員会がこれを告発しなければならない義務を持つておりますから、明日の理事会にでもこれをお諮り願つて、決定していただきたいと考えます。
今日徒らに農民に対する食糧供出の義務のみを強化し、食糧供出の根本であります食糧の増産に対する施策の見るべきものがないことは、誠に遺憾に堪えないのであります。
下にだけ義務を持たせて、上の方にはそういう義務を明瞭に條項の中に書いておらないということになると、この点うなずけないのであります。これはどういうふうに考えてよろしいのでありますか。 なおまた割当というものは、單なる計画の帳面上における割当でなくして、現物の割当、現物の調達というふうに考えるべきものかどうか、その点もあわせてお答え願いたいと思います。
○八百板委員 そういうふうに伺つて参りますと、國の要請の前には農民の義務は絶対であるが、國が農民に対して果すベき義務については、できるだけのことはやるが、できない場合にはしかたがないという意味にとれるのでありますが、さようなことになつて参りますと、この法律の全体を流れるところのものは、一方的なものと言わなければならないのでありまして、ことに供出数量の割当等につきましては、文字通り一方的、天くだり的なものであると
○森國務大臣 食糧を委託して、その委託したお互いの権利、義務といつたようなむずかしい考え方ではなしに、今日の食糧事情によりまして増産をしなければならない。
そういうようなことをあなたから今聞いたのですが、そうしたことは、少くとも國民の権利義務を守らなければならない公の立場に立つておる檢察廳として、不明朗なものがあるということをお認めになりませんか。
原案を「(職務上の権利及び義務)の見出しにし、第二十三條として、弁護士は、その職務を執行するため必要な事実の調査及び証拠のしう集を行うことができる、但し、相手方は、正当の理由がある場合には、これを拒むことができる。」 それから二項として「弁護又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と修正する。