1949-09-09 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第8号
それから第十五條にございます資金の問題でありますが、これはこの前の委員会で御決定になつたような資金の貸付ではなく、貸付のあつせんということにしたのでありまして、多少弱くなつたので2ありますが、必要のある場合には審議会に諮つて資金のあつせんをする、行政官廳にあつせんの義務を一應課するという意味でここに入れたのであります。
それから第十五條にございます資金の問題でありますが、これはこの前の委員会で御決定になつたような資金の貸付ではなく、貸付のあつせんということにしたのでありまして、多少弱くなつたので2ありますが、必要のある場合には審議会に諮つて資金のあつせんをする、行政官廳にあつせんの義務を一應課するという意味でここに入れたのであります。
すでに法規によつてチケツトを持つて行けば、それを現物化するのはメーカーに義務ずけられている。今それを全國的に拒否しているんですから、命令一本でてきるんなら、そうわれわれ苦しむのじやない。その根本にさかのぼつて、第三・四半期からは受注生産制になる。
最初の御疑疑につきましては、契約が成立いたしましても、契約そのものの條項から行くと、それだけでは支拂いの義務は起らない。なぜかと申しますと、契約の内容といたしまして、これを月額幾らで借りる。それだけの期間の経過ということが必要な要件になつて来る。そしてその期間の経過を公文書の上で認定するのは、今の八軍の報告であるということになつております。
超過供出を一応割当てる場合に、超過供出が出ましても、それはあたりまえな價格においてこれを政府が受取る義務がある。かように考えておるわけであります。 なお米に対しましても、現在は三倍にした超過供出の奨励金を出す。米は特に米食を一般の國民が要望いたしておりますので、幾らでも米の超過供出ということを政府といたしましては要望いたしておるわけでありますから、米の超過供出に対しましては奨励金を出す。
○小林説明員 薪炭の各事務所の不正に近いような問題を、檢査院としてはどう処置するかということのように御質問を拝聽いたしたのでありますが、会計檢査院の建前といたしましては、檢査の結果國の会計事務を処理する職員に、職務上の犯罪があると認めたときは、檢察廳に通告しなければならないという義務を負わされております。それで今日におきましても、檢査上犯罪を発見いたしまして、檢察廳に通告した事例もございます。
ただ書面化しなかつたからといつて罰則を受けるとか、あるいは入漁権が無効になる、そういう罰則あるいは効力規定ではなくて、まあ例示規定と申しますか、一應書面化する義務を負わしておいて、もし書面化してなかつたならば、あとで問題が起つたならばその方に挙証責任がある、その挙証責任を果さなければならないという不利をこうむるわけであります。
また都道府懸の方は、上から参りました負担金の額を越えて委員会の費用を支出する義務は負わない、こういうことを書いてあるわけであります。すなわち、ごく簡單に言つてしまえば、來た金だけの仕事しかしないということになるわけでありますが、地方といたしましては、農地委員会の場合に非常に問題があつたらしいので、特にこれを入れてくれという話があつて入れたわけであります。
先ず義務教育費國庫負担金の追加でありますが、小学校、中学校、それから特殊教育の全部につきまして、一般予算で要求しました國庫負担金が少し不足をいたしておるのでありまして、と申しますことは、教員の定数の計算の上で少し誤差があつたというような関係で、小学校の関係では教員の八千六百七十四人分が不足をする、中学校につきましては三千三百四十二人分が不足をする、特殊教育につきましては日直、宿直の手当の関係が不足をいたすというような
○河野正夫君 この問題は地方自治廳からの六月三十日各都道府縣知事宛に義務教育に從事する教員の定員及び給與の定額等についてという通牒に関連してなんであります。すでにこのことは前回質問いたしましたから全部省略いたしまして、結論だけお伺いいたしたいと思います。
これは法律的の義務ではございませんが、業者の自主的な協力によりまして、防犯上の見地からいたしまして、できるだけ拇印を押してもらうというようなことが行われておるわけでございます。
「諸般の條件」の中には召集請求権者において、これは提出されんとする法律案の内容等も勿論これを檢討して勘案するということが我々の義務であるというふうに心得ております。
それからもう一つは、芦田内閣のいわゆる閣議決定というものは、非常にこの前も私申上げた通り金料玉條としてたびたび引例をされるのですが、金料玉條とされるならば速かにこれは決定されるのが、その閣議決定を遵奉されるあなた達の義務であるということを私が申上げて置いたのです。
○村瀬委員 臨時國会は用意ができ次第召集されるということはごもつともな話でありまするが、その用意とおつしやいまするものは、いわゆる減税問題、あるいは税制問題が解決せねば開かないというような意味でありまするが、いわゆる災害復旧は非常に人心にも影響するのでありまして、他と切離して、これだけでも臨時國会を開いて、適当な措置を遅らせないようにする義務があると思うのでありますが、これに対する所見を伺いたいのであります
○説明員(稻田清助君) 只今財政課長のお話は私この場では伺つておりませんでしたけれども、大体事の性質からいたしまして、義務教育費國庫負担法の趣旨もございますので、定員定額になりますれば先ず國の方で半額負担分が決まる、あと地方財政において負担すべき半額がそれによつて決まる、この大筋の点は、私、事の性質上当然な根本の問題だと思つております。
○河野正夫君 その点に関して我々は見解を異にするのでありまして、それは後程申上げますが、もう一つ同じ第四項の通牒の中に、「必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降定員は義務教育國庫負担法にもとずく配当定員以内とすること」というのですが、整理を完了するということを指令しているわけであります。この整理というのは、一体如何なるものでありますか伺いたい。
「義務教育に從事する教員の定員及び給與の定額等について」というこの通牒でございますが、事は地方自治の問題ばかりでなくて、すでに義務教育の國庫負担というその意味では國政にも関係である。その担当当局である文部省にこの通牒を発する前に、事前に照会し乃至は了解を求めてあつたかどうか、こういうことを承わりたい。
○今野委員 さらに地方自治廳の方にお伺いいたしたいのでありますが、六月三十日付の地方自治廳の財政部長から各都道府縣知事にあてた通牒によりますと、何か各地において定員以上の人員を單独地方費をもつて設置することは現下の財政事情にかんがみ、地方財政法第二條に違反し、同法第二十七條に該当することになるので、必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降店員は義務教育國庫負担に基く配当定員以内とすること、こういうふうになつております
それから教育費が削られているという問題でございましたが、私も教育費が財政上十分でない点が非常に多いので残念に思うものでございますが、御承知のように義務教育関係の職員の給與費は府縣が負担しております。
從つてこういうことを認めますならば、どんどんと教育費は削られてしまつて、そうして義務教育が無料で行われるという原則に反するようなことになつてしまうわけであります。こういうことから考えてみますと、こういう通牒を出すことの政治的な意義は非常に重大でありまして、現在の政府にとつて決してこれは得策でないとわれわれは考えるのであります。
そこで政府は法律的には買う義務はないということは、淡々として法律上これを解釈した場合は、こういうふうになるところでその資料をお求めになられた、あの委員会の際も、いろいろとお話が出ましたごとく、当時の薪炭需給調整規則には、政府でなければ、賣つてはならぬとあるのじやないか、政府は買わなければならぬということはないが、政府でなければ、賣つてはならぬということがあるじやないか。
第一の生産者に対する木炭代未拂いの問題でありますが、これはすでに七月三十一日までに生産したものは当然拂う義務があるではないかという額とは、どういう数字になつておりますか、承りたいのであります。今当然政府の方で拂わなければならないというお考えを持つておられる部分の金額、それから法律上から見ても拂う責任のないとおつしやる金額を承りたい。
それが今政府の方の取立てを食つて、金を拂わなければならぬ義務がある。そこでどうしても拂えぬからこの炭を引取つてください、こう言うた場合に、今あなたのおつしやるように、おれの方では引取る義務はないのだ。これでは卸も小賣屋も悲鳴を上げるよりほかしかたがない。それだけの大きな続損がそこに生ずる。その続損については何ら考えないのですか。それは考えてやるというのですか。
政府の方の支拂は義務費でありまするからして、そういう現象が起きて來れば必ず出す必要のあるものでありますからして、必要に應じて七十万人ぐらいまでは本年度中に失業対策以外の失業保險を支拂うことができるということになるのであります。実際に七十万人は恐らく、出て來れば受留めますけれども、出て來ないだろうと思います。
ぎりぎりの権利義務のところまでしか果さなで、誠意のある、しかも信念のある一つの省の役人の態度かどうか、非常に疑わしい事実を見ました。私は中を歩いて、その態度を見まして、それをつつつこうとか、文句を言おうとかいうのでありませんが、特にそういう人が出てもしかたがないのじやないかと思つております。
そして國民並びに政府の予定いたしました援護が円滑に行かない、こういう事態が本年の引揚者によつて起りましたので、政府が総司令部から受けております日本の軍隊を急速に秩序正しく家郷に帰すという義務を履行する上において從來の状態ではどうにもならないということからあの政令が出たものであると存ずるのでございます。
それらの人たちが政府の引率によつて、ポツダム宣言にもありますように完全に武装を解除しまして家郷に復帰するということをやらなければならぬのでありますし、また司令部の指令にございますように、日本政府は一切の日本軍隊を急速にかつ秩序ある姿で復員させるという、これは日本政府が受けておる義務でありますが、その未復員の形で急速にかつ秩序ある復員をすることが故郷まで続く、こういう意味であります。
なおこれにつきましては、從來関係方面でもそういうような意見もございまして、國民の権利義務に関係する事項その他の重要な事項については、なるべく法律中に規定した方がいいというような勧告もしばしばあつたのでございます。
これは、政府としては支拂義務を認めながらも、各種の行政法規のために、事実上支拂遅延をなさざるを得ない事情に基くものと思うのであります。 かような、支拂手続の複雑という点について、業者の事情を聞きますと、特別調達廳が特に著しく複雑、錯綜であつて、民間業者が非常に困つていることは言うまでもなく、さらに官廳自体もまた困つていると思われるのであります。
そこで憲法の各條章に基きまして私たちが要求いたしました場合に、内閣というものはその要求に基いて義務が生ずるのかどうか。私たちは、決定をしなければならないということは当然に義務を生ずるものだという解釈をしておりますが、そういつたような義務が生ずるという御解釈、我々と同樣な御解釈に立たれるかどうか。その点をお伺いしたいと思います。
○國務大臣(増田甲子七君) 島さんにお答え申上げますが、飽くまで政府は國会を召集する義務を憲法の規定に則つて持つておる次第でございます。ただその期日等におきましては、我々は最も適当と認める時期、而も請求者の御要望を最も尊重しなくてはなりませんから、最も早急に開くべきだと思つておりまするが、ともかくも政府において適当と認める時期に召集する、召集義務というものは勿論一〇〇%持つております。
我々は憲法の條章に則つて臨時國会の召集を要求される場合は、召集すべき義務が勿論ある、政府においてその義務を負担すると、こう考えております。
そういうところから貯炭が一方にたまりますと、一般的に炭代の回收が悪くなり、しかも一面におきましては生産せられた炭は元來全部配炭公團といたしましては買い取る義務がありますので、毎月の出炭数量は全額これを買い取つている。
しかしながら、この條文の中に、偽証と認むべきものがあつたときには、この委員会は告発しなければならぬという告発の義務を持つておりますので、偽証の事実があつたら、告発しなければならぬ義務を持つている委員会が告発するのは当然でありますが、まだ案件が終末いわゆる委員長の議長に対する報告、あるいは國会に対する報告が全部終結していないときに、その前に、われわれ委員会が調査した事実がこういう事実であるという結論に
その状態を数字的に國民の代表の前に明らかにするということが私は事務当局の義務だと思う。そういうことができんようなものは事務当局とは言えないと思う。諸君は局長以下、私に言わしむれば、本当に眞劍に將來の大破綻に対して、現在すでに始まつておる大破綻に対して明確な專門家としての責任を明らかにするような数字を一つ國会へ出して貰いたいんです。
そこでそういう入れ方を、支拂義務を生じたものは、すべて工程と考えるならば、もつともつと或いは進んでおるのではないか、極端に申上げますと、或る縣においては請負人に対する將來の支拂の行爲を、支拂義務を生ずることが分りながら、予算繰りをやつて主力を相当にこれを傾注しておるという事実もあります。