2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。
森屋委員長、あなたは、国民の思いに応えるために、公正中立な立場を貫きつつ、十分な審議時間の確保と、丁寧かつ誠実な答弁を政府に対して要求する義務があります。そうした姿勢を見せず、委員会審議を強引に打ち切ろうとしたことは、熟議の府である参議院に属する議会人としてあるまじき行為であります。参議院は、衆議院が採決した法案を自動的に通すだけの院ではありません。 最後に、菅内閣総体に一言申し上げます。
一方で、ロシア籍船と日本漁船双方には、他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるよう、あらゆる手段により適時適切な見張りをしなければならない義務が課されておりました。 詳細につきましては、捜査に関することですのでお答えを差し控えさせていただきますが、海上保安庁といたしましては、法と証拠に基づき捜査した結果、今回の送致に至ったものでございます。
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
ただ、今日お話にあったように、相続登記については義務化となると。けれども、いわゆる通常の売買について、これは不動産業者さんが入れば登記はされると予想は付くんですけれども、実際、個人対個人の売買、この登記については義務化されていないということで、こういったところも義務化をしていくべきなのかどうか、こういったところについて御所見を是非伺いたいと思います。
ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の 輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする 貨物の輸入につき承認義務
本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、令和三年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
だって、既に事前確認を受けた上に、経費に係る請求書、領収書等も添付して、確定申告も済ませて、きちんと納税義務を果たして、その申告書の写しも、今度、支援金を申請するときに提出している事業者なんですよ。経産大臣は、そうなると、国税庁のやっていることを信用できないということになるのか。
梶山大臣、裁判で賠償責任が認められたメーカーは十社程度ですが、百五十社の建材メーカー全てが警告義務に違反していたことが多くの被害をもたらした。業界団体や個社の報告待ちでは駄目だと思うんですね。過去のデータを総ざらいしてシェアを推計するなどして、全ての建材メーカーに責任を果たさせる、これがやはり経産省の役割じゃないかと思うんですが、いかがですか。
○笠井委員 アスベストの危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務づけなどの規制を三十年近く怠った国の責任、建材への警告表示をする義務を怠ったメーカーの責任は明白であります。 衆参の厚生労働委員会で、田村厚生労働大臣は、法律が成立すれば、建材メーカーを所管する経済産業省と連携しながらしっかりと対応したいと繰り返し答弁されています。
また、四月十六日のバイデン大統領との日米首脳会談がアメリカ・ワシントンで行われましたが、新たな時代における日米グローバルパートナーシップと名付けられた共同声明の中でも、日米両国は、北朝鮮に対し、国連安保理決議の下での義務に従うことを求めつつ、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認するとともに、国際社会による同決議の完全な履行を求めたと前置きした後で、バイデン大統領は、拉致問題の即時解決への米国
例えば、先月の日米韓外相会合におきましても、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対し国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致いたしました。
例えば、先月、G7外相会合に際して行われました日米韓外相会合におきましては、ブリンケン国務長官、鄭外交部長官との間で、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認をしまして、北朝鮮に対して国連安保理の下での義務に従うことを求めることで一致をしたところであります。また、政権の最重要課題である拉致問題につきましては、茂木大臣から両長官の理解と協力を求め、改めて両長官の支持を得たところであります。
結局、協会の定款三十六条における議事録作成義務に違反しますよね。 改めて全ての議事録を作成して都と法務局に提出すべきではないでしょうか。
予防接種が法的義務から努力義務とされた背景にあるのも、まさにそういった予防接種による健康被害です。 今回の新型コロナウイルスワクチンについても努力義務とされており、厚労省もホームページ上で、接種は強制ではなく、最終的にはあくまでも御本人が納得した上で接種を御判断いただくことになりますと案内しています。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官池松英浩さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
一方、この事前届出は、特別注視区域内の土地等の権利移転の実態を随時把握いたしまして、重要施設等の機能を阻害する行為をできる限り早期に防止するということを目的とした措置でありますことから、仮に事前届出義務に違反した場合でありましても、私人間で締結された契約の効力に影響を及ぼすものではございません。
水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。
○石川博崇君 今御説明いただきました事前届出、これは義務違反に対しては罰則が六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金というふうになっております。政府は、類似する法律の前例を参考にしたと説明をいただいております。
このことを踏まえ、本法案第七条は、内閣総理大臣が地方公共団体等の保有する個人情報の提供を受けられるようにするための根拠規定として措置したものでございまして、第七条第二項には応諾義務を定めておるというものでございます。
本法案は、四条に掲げられた基本方針の法制上の措置を本法律の施行後一年以内を目途に講ずる義務を課しています。時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
我が参議院の憲法審査会はこの規定に基づき、また国会議員の憲法尊重擁護義務に基づき、五ページにありますような集団的自衛権の容認を始めとする様々な憲法違反問題について審査会でしっかりと議論しようじゃないかと。内閣法制局長官や官僚が来るんじゃなくて、国会議員同士でちゃんと本物の正しい合憲の憲法か議論しようじゃないかということをやっています。
国民投票運動においても、要するに、賛否同じ時間で放送しなさいという義務が課されているわけですよ。 これ、私、二年前、三年前か、民放連が来たときに衆議院の憲法審査会で質問したんですね。民放連も認めていますよ。だから、その例外をつくるんであれば、これも当然、法律事項じゃなきゃいけないと思います。間違いなくやるんであれば、自主規制じゃないんであれば、法律事項であることは間違いないと思っています。
治療実績の開示につきましては、これは関係団体等とも意見交換を行ったんですが、患者個々に医学的背景が多様でありまして、治療実績の比較、評価に資する明確な指標の設定というのは大変困難であること、そしてまた、治療実績の公表を義務化した場合に、治療の難しい患者の受入れを医療機関が忌避することが危惧されることなどから、必須とはせず、任意記載と定めたものでございます。
義務になっていないんです。でも、ここが私は大事なところだというふうに思っておりまして、何でここが公表されないのか、ここを外したのか。私は公表すべきだと思いますが、副大臣に伺いたいと思います。
こうした指摘を踏まえまして、企業における法令遵守体制の強化を図るため、本来本年八月に義務化する予定の体制整備、これを前倒しして実施するように企業側に要請をしているところでございます。
ボランティア等により自主的に行われておりますいわゆる自主夜間中学校につきましては、義務教育を卒業していない方などに対する重要な学びの場となっておりまして、文科省としましては、各地方公共団体において、地域の実情に応じて適切に措置が検討されるよう促しているところでございます。
二〇二〇年十月に実施された国勢調査で、義務教育未修了者を調査するため、小学、中学を分離して回答できるように改善されました。これは多くの夜間中学関係者の皆さんが求めてきた結果です。この調査結果はいつ公表されるのでしょうか。
○萩生田国務大臣 夜間中学は、不登校など様々な事情により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、我が国又は本国において義務教育を修了できなかった方などに対して、教育を受ける機会を保障する重要な役割を果たしているものと考えています。
書面交付義務を電子データに変えることは、契約内容やクーリングオフの規定を消費者が気付きにくくなり、消費者被害が起きやすくなる危険性があります。 特商法は、訪問販売など業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等をしてきた法律です。元々紛争や詐欺などが起きやすい類型について、一般法とは別に特別法を作り、規制をしてきたものです。
第四に、現行法において国及び地方公共団体に課せられている努力義務規定を義務規定とすることにより、それぞれの責務を強化しております。 第五に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 なお、本法律案は、内閣委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
第四に、現行法において、「努めるものとする」と国及び地方公共団体に課せられている努力義務規定を、「ものとする」として義務規定とすることにより、それぞれの責務を強化しております。 第五に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員の方の独立性、委員会の中でも、守秘義務等をしっかりと委員会の中で決めて課していただいてきましたし、それから、特に検証作業につきましては、資料の収集は委員の指導の下で実施して、ヒアリングも座長及び委員のみで質問する形、事務局はあくまでも補助要員ということにしております。
このアドボケートの仕組みも次の制度改正の中で議論していきたいというふうに思っておりますが、他方で、令和元年度の私どものやった調査研究によりますと、この意見表明支援員という、まだ制度化はされておりませんが、こういう役割を果たす人員を配置している自治体というのはまだないということで、検討中もまだ十二自治体という状況でございまして、現状としては一部の先進自治体で試行が始まった段階ですので、ちょっといきなり義務化
プレーブック四月版、六月にも更新予定ですが、ワクチン接種は義務ではない、IOCは各国・地域のワクチン接種ガイドラインに沿ってワクチン接種を受けることを推奨しますが、大会参加に際しワクチン接種は義務ではないと、ワクチンを接種したか否かにかかわらず、本プレーブックに記載されている全ての規則が適用されますと。
○打越さく良君 有識者会議の提言にあるアドボケート、意見表明支援員の配置を都道府県の努力義務とすることにも大変期待しているんですが、努力義務にとどまってはこれ広まらないのではないかと思うんですけれども、自治体への配置を更に進めるために義務化していただけないでしょうか。