2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。もう委員の御指摘のとおりでございます。
今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。もう委員の御指摘のとおりでございます。
また、改正案十六条の二で、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置について努力義務を定めております。 まず、本改正により期待される効果について、あわせて、この協議を行う組織、協議会でありますが、水を取り巻く法制度には多くの協議会が存在します。今国会で成立した流域治水関連法にも協議会が存在しております。それぞれの協議会の位置付け、また関係性についてお聞かせください。
これまで、地下水マネジメントについては、水循環基本計画を踏まえ各種取組が推進されてきたところではありますが、十六条の二の新設によって地下水マネジメントの考え方を参考にした努力義務規定が今回法令上明定されることにより、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進に向けた後押しになるものと考え、期待しております。
現在、義務教育無償の精神にのっとり、小中学校では拡大教科書、点字教科書も無償となっております。また、高校は有償ですが、特別支援学校高等部では就学奨励費により自己負担がありません。 しかし、一般の高校に通う弱視の生徒さんが拡大教科書を使う場合、通常の検定教科書の数十倍、安いもので一万数千円、一冊の教科書を分冊した拡大教科書では数万円に及ぶ費用を自己負担しなければなりません。
教科書につきましては、御指摘のとおり、義務教育段階では、憲法第二十六条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するため無償で提供されておりますが、高等学校段階では、御指摘のとおり、拡大教科書を含め有償となっております。
仕組みとしてはもう既に確立をしているんですけれども、宿泊施設にしても介護施設にしても、サービスを提供する義務がありますので、安定ということが非常に重要になります。新しい仕組みというのは大概課題が出てきます。
令和三年六月八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講
――――◇――――― 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
○浜野喜史君 小売事業者が供給力確保義務を果たすことは、電力の安定供給のために極めて重要であるというふうに考えております。一定程度の相対取引や取引所での長期の商品による調達を義務付ける等の制度整備も含めて検討されるよう求めておきたいというふうに思います。 次に、中小企業政策についてお伺いをいたします。
電力の関係、これで最後にいたしますけれども、同じく五月二十五日の電力・ガス基本政策小委員会におきまして、小売電気事業者に課している供給力確保義務の在り方を改めて検討する方針が示されました。
そのため、今御指摘いただきましたこの事業適応計画の審査に際しまして得られた情報ですが、所管大臣の監督の下で国家公務員法上の守秘義務が掛かった各省庁の職員が適切に取り扱うということになります。したがいまして、この審査事務を民間委託をするというようなことは予定をしておりません。
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
政府は、実施命令は、法律を実施、施行するための細目的事項しか定めることができず、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課したりするようなことはできないと説明します。
また、買取りの措置につきましては、先ほど申し上げましたとおり、努力義務規定として創設させていただいておりますけれども、従前このような規定はございませんでしたので、今後、この法律に基づいて必要な場合は買取りの申出ができるという新しい制度を創設するというものでございます。
この内閣府令におきまして、国民の権利を制限し又は義務を課す規定を定めることはできないものと認識しているところでございます。 以上でございます。
この濃厚接触者に該当するかどうか、これは、保健所において具体的な状況等を踏まえて判断するもので、一義的に判断できる患者とは異なるという点、あるいは、患者は感染症法に基づいて届出義務があって、HER―SYSによる一元的な管理が行われている一方で、濃厚接触者については、こうした形での統一的なシステムによるデータ管理が行われていないといった課題がありますし、あるいは、この濃厚接触者に該当するか否かの判断については
御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます
年金受給者の扶養義務等の申告書です。これを打ち込んで、フォーマットに合わせて、二人の中身が一致すればオーケーで、一か所でも間違いがあれば自動的にストップが掛かって、やり直しをしてプログラムを作成するという大変厄介な仕事です。文字にして四億二千万文字あります。この文字を一社でやるという仕組みをつくりました。
ついては、民営化したJRが安易に地方の大事な路線を廃止しないよう、国の財政支援強化を始め、郵政やNTTにある一定の交付金制度を参考に、JRにもユニバーサルサービスの提供義務を課すことや、鉄道事業者が路線廃止する際に、国や地元自治体の関与を強くしたり、エリアによっては届出を許可制に変更するなど、鉄道事業法も令和の時代にふさわしいものに見直す必要があると考えますが、以上二点、赤羽大臣から地方の不満と不安
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
法律上どちらかというのではなかなか、その書面交付義務ということになりますので、そこは明確に、書面の場合は書面、電子の場合は電子でも可能というものにしたものでございます。
そこで伺いたいのは、保険適用になった場合に、保険というものは法律婚だろうと事実婚だろうとそれは対象になるんじゃないかと思うんですが、ここの子供の養育の義務ということについて、私は、不妊治療を、保険でその治療を受けて子を持ったならば、養育の義務というものはやはり課せられるべきだというふうに思うんですね。 この辺は政府としてどう考えているのかお伺いしたい。
そういう意味では、私は、マスクだって義務化してもいい。罰則まではという議論はあるかもしれません。私は努力義務でもいいと思いますけれども、努力義務にすることによって、やはり、私は、飲食店で、例えばマスク会食、マスクしてくださいといっても、なかなかお店はお客さんには言えない、しかし、努力義務があれば、それは言いやすくなるということもあると思います。
○山川委員 情報開示の義務化、任意とそれから義務がありますので、是非、このことは患者さんにとって、当事者にとって非常に重要な情報であります、そこで全てが分かるわけではないですが、一定の比較はできると思いますので、せっかく始めたことですので、早急に公表されるように、国から県等への働きかけをよろしくお願いいたします。
本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。 御指摘のあった立入調査や強制力のある収用は、先ほどお答えしたとおり本法案では導入しておりませんが、附則第二条に基づく見直しの過程では、それらの要否を含め、検討してまいります。 次に、本法案とWTO・GATSの関係について御質問をいただきました。
次に、外国人をめぐる課題については、多文化共生社会の実現、外国人の子供の教育機会を確保するための就学の義務化、外国人労働者の受入れ制度の在り方などに関する意見がありました。 また、新型コロナウイルス感染症による国民生活・経済への影響については、商店街、中小小売商業者に対する支援の在り方、働き方の多様化に即した社会保障制度の見直し、普遍主義的な社会保障制度の検討などに関する意見がありました。
まず、公明党の主張により、総則の第三条に、本法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮し、必要最小限度のものになるようにしなければならないと義務規定が明記されました。法解釈、基本方針への反映、運用への指針となるため、重要な意味を持ちます。第三条の目的と意義、運用の在り方、加えて、調査により得られる個人情報の管理の考え方について、小此木担当大臣に伺います。
例えば、先月の日米韓外相会合につきましては、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認いたしまして、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求めることで一致をしているところです。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情
それから、努力義務は、一応予防接種法でありますから、これは掛かっています。しかし、この臨時接種の特例という形でやっておりますけれども、決してこれは強制ではありませんので、御本人の御判断で打っていただくということはこれからも我々としてはしっかりとお伝えをしてまいりたいというふうに思っております。
○打越さく良君 会長は昨日の衆議院厚生労働委員会で、普通は開催はないと、このパンデミックでと前置きなさった上で、そういう状況でやるなら、主催者の責任として、開催の規模をできるだけ小さくして、管理の体制をできるだけ強化するのが義務だとおっしゃいました。 なかなか権限がないということではありましたけれども、開催の可否について改めて教えていただけないでしょうか。
カルテなんかの保存期間は義務は五年ですよね。もうそこでデータがなくなっちゃったらどうしようもないわけです。 例えばこれ、いずれは、私は、その健診のデータなんかは全部ひも付けるべきだとなると、これ学校での健診とかいう話にもずっとつながってくるわけですよ。そしたら、十歳未満からずっと九十代、百代まで、それはデータとして、ないと駄目だと思いますよ、やるんだったら。
保安検査を実施することになりますが、あわせて、旅客は正当な理由のない限り保安検査員等の指示に従う義務が付けられるわけでありますが、この空港の保安検査の新たな体制、いつ頃から始動するのか、そしてまた、旅客に対する安全検査が強化されること、情報を共有していくことが旅客の方々にも協力が得られることになると考えるわけでありますが、この新たな保安検査の実施体制を実効性のあるものにするためには航空会社との連携をどう
保安検査の受検の義務化や保安検査員の指示権限を明確化することによりまして着実かつ適切な検査が実施をされ、旅客及び航空機の安全、安心が一層向上することになります。また、先進機器の導入推進や検査員の労働環境の改善等に向けて取り組むなど、保安検査の量的、質的向上を図ることによりまして保安検査が円滑に実施をされ、保安検査場での混雑回避にも資するものと考えます。
それから、今回の法改正で保安検査の受検義務化、そして検査員の指示権限の明確化が措置されます。この検査を受ける側の一般の利用者にとってはどのような影響、効果があるのかについても是非お伺いしたいと思います。
○副大臣(笹川博義君) プラスチックの製品については容器包装ではないということでありますので、利用製品事業者が御指摘の容器包装リサイクル法の十一条、十二条の規定に基づいての再商品化の義務を負うことにはなりません。
○鉢呂吉雄君 そこで、今回の法案では、この容リ法の十一条、十二条に相当するような、いわゆる製品を製造したり利用する事業者が再商品化をするその義務を負うことになっておらないのではないでしょうか。
○副大臣(笹川博義君) 先生の御指摘のとおりでございまして、容器包装リサイクル法においては、容器包装の利用と製造事業者は、再商品化義務を負い、再商品化義務量の再商品化をしなければならないというふうにされております。
今、浅田さんがおっしゃったように、例えば日本がサイバー攻撃や安全保障に関して、それはいわゆるハードなミリタリーのことだけじゃなくて、ネットワークも含めて、これが緩いと、日本のインフラの中に攻撃拠点をつくられると、アメリカのサイバー防衛戦略からいうと、アメリカの前方防衛の方針に従って、アメリカは日本のインフラも破壊しなくてはならないという彼らは義務を負っているわけですね。
具体的な細目的事項を掲げない形で実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定については、国民の権利義務に関わらない細目的事項を定める実施命令の体裁で制定されたものが、実際の行政運営の中において実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする場合があるのではないか、法律による行政の原理がないがしろにされるおそれがあるのではないかという懸念を強く持っています。
小作人が権利がない、働かされるというところで、やっぱり自ら耕作する人がちゃんと所有者になるべきだということの中で、地主から不当に安い値段で買い上げて安く売り渡すということをやって、やっぱり自分でやるから権利があったということが今余りにも薄くなってしまっていて、私は、本来的には耕作しなくなれば国が買い上げるとか、農地は公共財というところの中で様々な税制の優遇とかもありますから、耕作することをもう少し強く義務化