1948-04-27 第2回国会 参議院 司法委員会 第17号
特にこの法律がおかしい法律であることを申上げれば、例えば第二條でありますが、この罰則として拘留と科料というのを掲げてあります。この科料というのは刑法の十七條にあります。十銭から二十円までの金額であります。
特にこの法律がおかしい法律であることを申上げれば、例えば第二條でありますが、この罰則として拘留と科料というのを掲げてあります。この科料というのは刑法の十七條にあります。十銭から二十円までの金額であります。
さてこの法案は罰則に拘留又は科料に処するとありますが、このデリケートな犯罪に入るか入らないかというような、警察が注意をして済ますというようなときにおいて、いわゆる始末書というようなものをよく取られております。
私はこの法案がどんなものか全然内容は分らんのですが、いうまでもありませんけれども法というものは大体人を罰するのでなくて、その究極なるところの目的は犯罪を未然に防ぐとか、乃至は再び繰返してはいかんというふうなことを一つの罰則を設けて是正することが法の目的であると考えるのでありますが、併し軽犯罪法のようなものは他の法に比べて一層この点が廣汎に亘るものと考えます。
本法案は第一章総則、第二章政党、協会その他の團体、第三章公職の候補者、第四章政党、協会その他の團体及び公職の候補者以外の者、第五章報告書の公開、第六章寄附に関する制限、第七章罰則、第八章補則及び附則より成り、全文五十九條に及んであります。 この法律案の骨組は、大づかみに申しまして、三つの部分から成り立つております。
そうして理由がなかつたら、理由なしに拘禁した拘禁者は、そこで刑法の一般法にありまするように、拘禁罪、監禁罪とかいつたような職権濫用、そういつたような犯罪が成立する媒因になりますから、只今海野先生からお話がありましたように、是非とも刑法の一般法に俟つことなく、この法において直ちに罰則の適用規定を設けて頂きたい。そういうことを私たち希望しておる者であります。
それから罰則でありますが、第十條の二項は、拘束者に対しては、指定の期日に被拘束者を出頭させ、答弁書を出させる。これをしないと十五條によつてその拘束者を勾引して命令に服するまで勾留する。五百円の罰金に処する。これは拘束者が被拘束者を出頭させない場合のこの罰則は結構だと思います。答弁書を出さないのに勾留ということはないと私は思う。この辺は罰則の濫用のように思います。
この省令で以て拘留、科料の罰則が定められておるのであります。それでこれは明治二十三年の勅令第二百八号というのがありまして、内閣総理大臣及び各省大臣は、百円以内の罰金若しくは科料、又は三月以下の懲役、禁錮若しくは拘留の罰則を定めることができる権限が與えられておつたのであります。それで、この権限に基いて、内務大臣が警察犯処罰令を出したのであります。
百二十二條の一、二、三、四にわたり除名までの懲罰罰則の段階、この中で三の一定期間の登院停止の場合、これが次の会期にまたがるかどうかということが大きな問題としてこの前も起きたと思いますが、この際私たちの解釈としては、またがらないようにはつきり規定するか、あるいは会期不継続の原則で、特に懲罰委員会で次の会期においても罰則が継続するということを議決すれば別ですが、それがなかつた以上はその会期だけで、この罰則規定
また一面道路交通取締法においては、これらの点についての違反がありました場合の罰則が設けられており、またこの消防法案においても罰則が設けられております。してみますと、実際この違反が起きた場合に、どの條文を適用してよいかという点について、解釈上きわめて困難な疑問が生じますので、この規定は削除された方がよいのではないかと思料いたします。
ただその際に各市町村がある程度罰則のかかることでございますから、連繋をとられて十分その間にあまり大きな差異がないように設けられるということが、われわれの方で罰則を適用していく場合に考慮していただきたいと思うのでございます。
たとえばぼくらが演説をやつておつても、そこに來ている青年層の質問は、全財の人が多いという関係もありましようが、われわれに対するいろいろな罰則も結構だ。
この金銭納付は、國庫に納入を命ずるわけでありますが、控訴棄却と同時に控訴印紙の金額の十倍以下の金銭納付を一つの罰則的な意味で命ずることにいたしまして、悪意の上訴の濫用を防止する。
尚現行の行政執行法には、行政上の義務履行確保の手段といたしまして、右のいわゆる代執行の外に、執行罰及び直接強制の途をも存しておるのでありますが、執行罰につきましては、その效用も比較的に乏しく、罰則による間接の強制によつて、概ねその目的を達し得るものと考えられますし、又直接強制につきましては、人又は物に對して直接實力を加えるものでありまするが故に、すべての場合に通じて一般的にその途を設けるということは
なお現行行政執行法には、行政上の義務履行確保の手段として、右のいわゆる代執行のほかに、執行罰及び直接強制の途をも存しているのでありますが、執行罰については、その効用比較的乏しく、罰則による間接の強制によつておおむねその目的を達し得るものと考えられ、また直接強制は、人または物に対して直接実力を加えるものでありますがゆえに、すべての場合に通じて、一般的にその途を設けるのは行き過ぎであろうと考えるのであります
從いまして、かりにこの代執行の條件がそろつておらないために代執行の手続はとれないという場合におきましても、その命令に違反したという事実は、依然として残るわけでありますから、多くの場合の法律にあります罰則の規定、これはほとんどこういい命令に対する違反の罰則があるのでありますが、その罰則の規定は当然働くというふうに考えております。
○江口政府委員 罰則の適用の問題でございますが、基準法を昨日の九月と十一月の二回にわけて施行いたしまして、去年の十二月ないしことしの一、二月ぐらいまでは、まだ普及宣傳の時代であるとかように考えまして、まず違反を檢挙するよりは、法の普及徹底をはかつてくれということを通牒いたしましたことは事実であります。
労働基準法の違反行為に対する罰則の適用でございますが、私の聞き調べた範囲では、罰則の適用をしていないという現状であります。特に労働省からは、今は普及の時代だから当分罰則を適用しないようにという指令か、通牒かを発したということを聞いておりますが、それが事実であるかどうか。
その他罰則を強化いたしておるのであります。施行期日につきましてはいろいろ区別をしておりまするが、この法律の成立の日から三十日経過した日がら施行するということになつておるのであります。その外、第二章の規定とか第六十五條の規定というように分けて施行期日を定めておるのであります。 本法案は只今申上げましたように大変浩灘のものでありまして、委員会も前後七回に亘りまして愼重審議をいたしたのであります。
罰則を強化したこと。以上が改正の要点であるわけであります。 本案は、去る三月二十三日本委員会に付託されたのでありまするが、翌二十四日提案理由の説明を聴取し、ただちに質疑にはいつたのであります。
それから五十一條の罰則の點でありますが、「不正の請託をした者」ということになつております。正當な請託ならばよろしいという意味にも解されまして、正當な請託か不當の請託かということの主觀的の見分けが相當むづかしい、而も正當の請託でも甚だ面白くないのでありまして、いやしくも請託をするということを禁止した方がよいのではないかと考えられるのでありますが、その點についてお伺いいたします。
第九章罰則の部では、第四十條ないし第四十四條で罰金に関し一万円と五万円とし、三千円を三万五千円と、それぞれ増額し、さらに罰金と懲役を併科し得るように訂正しております。 附則第一條の、本法律の施行を政令によらず施行期日を明記することを勧告しています。右のほか「政令」を「市町村條例」に改め、また別表備考三のアルコール類中にエチールを加える等小修正があります。
別にこれについても御質問がございませんければ、第九章罰則に移ります。第百九十七條から第二百十條まで、この罰則は随分沢山ありますが、これは何か軽重の標準があるのですか。
○政府委員(岡村峻君) 罰則の刑の重きにつきましては、大体從前におりました取引所法或いは日本證券取引所法、その他有価證券取締法等の罰則を参照いたしまして、軽重の度合が分類されたわけでございますが、一般的に申しまして、本法によります罰則は懲役刑におきましても或いは罰金刑におきましても、取引の公正を確保するという見地からいたしまして、概して重くなつております。
だからそういうふうな労調法の違反として扱うなら、これはあの労調法の違反の罰則を適用すべきである。ところがそういうふうに言つて置きながら、他方においては官吏服務紀律という別の人格に対する法律を適用しておる。これは最も明らかな私は矛盾と思う。
又罰則につきましても、法律が廃止されましたが、これは尚有効として適用する必要な規定を設けておるのであります。 この両案につきましては、討論採決の結果、全会一致を以て両案とも政府原案通り可決すべきものなりと決定をいたしたのであります。 次に大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案について御説明を申上げます。
最後に、臨時資金調整法に規定せられておる罰則に関して、同法廃止後もこれを有効とすることが適正であると認められたので、必要なる規定を設けることとするものであります。 次に、繰入金に関する法律案について御説明申し上げます。
次に檢察審査會の會議の公正を期するために、又その圓滑な運營を期するために、四十九條以下には罰則を設けまして、審査員を、補充員が正當の理由がない場合に招集に應じないというようなことのないように、又證人その他の者についても、召喚を受けたならば必ず出頭するように保證いたしたのであります。
最後に臨時資金調整法に規定せられておりまする罰則に關しまして、同法廃止後もこれを有効とすることが必要と認められまするので、必要な規定を設けることとしようとするものでございます。 以上がこの法律案の要點でございます。何卒御審議の上速かに御贊成あらむことを希望いたします。 次に同じく只今豫備審査のために上程せられました復興金融金庫法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を説明申し上げます。