1948-02-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第3号
今後についてはもちろん宣誓が行われておりまするし、新しい法律による罰則規定も設けられておりますから、証人の証言は非常に重要性をもつております。從つて私ども愼重に証人の証言は聽かなければならぬし、それが意識的に違つた——記憶違いということもないとは言えませんが、事実と違つた陳述をされたときには、証人は当然その責任を負われなければならぬ性質のものであります。
今後についてはもちろん宣誓が行われておりまするし、新しい法律による罰則規定も設けられておりますから、証人の証言は非常に重要性をもつております。從つて私ども愼重に証人の証言は聽かなければならぬし、それが意識的に違つた——記憶違いということもないとは言えませんが、事実と違つた陳述をされたときには、証人は当然その責任を負われなければならぬ性質のものであります。
同時に選挙取締りのいろいろの規則が行われておりましても、これが厳格に励行されない以上、選挙の公正が期せられないという結果に相なりまするので、もちろん、以上申し述べたような條項を取入れましたところの改正とにらみ合わせまして、選挙取締りに違反いたした者に対する罰則の厳重なる励行ということも、併せて行わなければならないと存ずるのであります。
これに対処しまして、取締陣を整備強化するのは勿論でありますが、專賣法の罰則を強化することが絶対必要と相成りました。現在行われております專賣法の罰則は、二三の例外を除いてはいずれも明治年間に制定された当時のままでありまして、罰金額もその最高が僅か五百円というのが標準であります。これでは罰金の効果を期待することができませんのでこれを現下の実状を考慮して、最高五万円に引上げたいのであります。
これに対処いたしまして、取締陣を整備強化するのはもちろんでありますが、專賣法の罰則を強化することが絶対に必要と相なりました。現在行われています專賣法の罰則は、二、三の例外を除きいずれも明治年間に制定された当時のままでありまして、罰金額もその最高がわずかに五百円というのが標準であります。これでは罰則の効果は期待することができませんので、これを、現下の実情を考慮し、最高五万円に引上げたいのであります。
これに対する罰則はどういうものを設けるのですか。
要點の主な點を先ず申上げまするならば、第十條原案の第十條で「委員會の議事は、すべて秘密とする」第二項に「委員は、秘密を嚴守しなければならない」という規定がございましたのでありまするが、第十一條の書記と併せまして秘密を漏洩いたしました場合に罰則を置くべきであるというのが修正の根本でございます。
それから第二に、本委員會においては、各金融機關の經理内容その他祕密にわたることが、はなはだ多いと思われるのであつて、それゆえにこの本案の第十條において、「委員會の議事は、すべて祕密とされ、又委員は、秘密を嚴守しなければならない」と規定されていると思うのでありますが、この秘密嚴守を確保するためには、秘密を洩し、または窃用した委員または書記に對して相當の罰則を設けるのが適當であると思います。
而して現行の勅令又は省令とその内容が違いまする点は、船舶法及び船舶安全法の方では、罰則規定の財産刑の限度を、現在の経済事特等に鑑みまして、最高のものを一万円以下まで引上げて規定した外は、旧刑法及び旧地方制度当時の條文の字句等を改めることにしたのに過ぎません。
次に罰則であります。以上のような趣旨によりまして、宣誓した證人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処することになつております。それというのは、刑法上の偽証罪の例によつたものでございます。
最後に本法案に規定する事柄について違反ある場合の罰則について、詳細に規定したのであります。 大體以上が本案の要旨であります。尚先程委員長からお話がありましたように、この法案は消防組織法案とともに、やはり實體的活動をなす法律でございます。
次に罰則であります。この以上の趣旨により、宣誓した證人が虞僞の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に處することといたしましたのは、刑法の僞證罪の例によつたものであります。尚本人が當該事件の審査又は調査の終る前で、且つ犯罪が發覺する前に自白したときには、その刑を減輕又は免除し得ることといたしました。
ただ政府の責任におきまして、また政府職員として、公務員と同樣の罰則等を受けます點におきまして、從來より重くなるというようなつもりではありますが、現在もし獨占禁止法がないとすれば、また現在の機構が許されるとすれば、現在の機構でもさほど痛痒を感じていないというくらいに考えておる次第であります。 それから第二點は、要するに一手買取、一手販賣機關が、どうしても必要であります。
それから第二の船用品取締規則の關係でございますか、これらには製造免許の點、罰則の點等に若干法律の根據を有する部分がございますが、これらは研究の結果、特に必要としないので、失效に任せ、そうして明年になりましてから省令の改正によつて製造免許を全部型式承認の分野に取入れて措置するということをいたしまして、それから第三に海事代願人の關係でございますが、これも法律に別に根據はないことになりますので、明年以後新
もう一つ今の法律案の第一條の末項にあります「前項ノ罰則に規定スルコトヲ得ル罰ハ千圓以下ノ罰金トス」という規定がありますが、これは政府當局の方の考えは如何でしようか。こういう法律で以て命令に委任し得る罰の限度は大體千圓というふうにお考えになつて「千圓」となすつたのでしようか。
○小林勝馬君 私遲く參りまして、皆さんから御質問があつたかと思いますが、この第二十二條第一項中の罰則でございます。罰則はあらゆる條文を見まして、從來のものは「百圓以方千圓」という具合に幅があつたのでございますが、今囘の改正案の分は全部一律に「一萬圓」、「五千圓」に改める、こういうふうになつておりますが、これに對する政府の御所見を承りたいと思います。
「前文 第一章 目的 第二章 國營人民管理 第三章 運營機關 第四章 國營人民管理機關 第五章 國營産業の經理 第六章 罰則 附 則」 「第一章總則」を「第一章目的」と改め、左の前文を、その前に置く。 「前文 經濟危機は深化して止まるところを知らない。
以下、第二章に火災予防について、第三章に火災鎭圧について、第四章に捜査及び調査について、第五章に雜則として風災、震災その他の災害の警戒、防禦及び救護の事務について規定し、最後に本法案に規定する事柄について違反ある場合の罰則について詳細に規定したのであります。以上が、本案の要旨であります。
本案は、十二月五日本委員会に付託せられまして、翌六日、政府よりその提案理由の説明を聽取いたしたのでありますが、すなわち船舶法及び船舶安全法の関係省令中には、法律の委任に基かないいわゆる警察命令もあり、また罰則については、法律の委任に基く命令で規定されたものもあり、これらは一般的経過措置として、本年十二月末日までの法律と同一の効力を有するものとして存続せしめられているが、種々檢討の結果、それらはいづれも
○堀江實藏君(続) 最近におきまして、政府はこの法案をどうしても通したいために、罰則の規定あるいは市町村農業調整委員会の会長の公選、そうした少々の修正をもつてこの法案を通そうということが新聞に出ています。しかし、こうした政府の修正案なるものも、本質には何ら違わないわけでありますから、修正案が出ましても、われわれとしては断固として原案に反対するものであります。
次に罰則の適用におきまして、指定炭鉱と一般炭鉱との間に区別を設け、前者即ち指定炭鉱に重く、後者に軽くいたしまして、懲役及び罰金を併科しないことにいたしたのであります。次に施行期日のことでありまするが、各規定について改令でこれを定めるという意味合いのことに相成つておりましたのを施行期日を昭和二十三年四月一日と明記いたしたことであります。 以上が修正案の主たる諸点であります。
第二の点は、漁業法の中に明治二十三年法律第八十四号に基ずいて罰則を附した部分がありますが、この根拠法律は昭和二十二年法律第七十二号によりまして本年の十二月三十一日限り無効となりますので、新たに漁業法の中に罰則を加えたいというのであります。
質疑におきましては、栄養士の名称、罰則、栄養士の養成等に関し、これを質した後ち、質疑を終了いたしました。 最後にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案に関する審議の経過並びに結果を御報告申上げます。本法案に関しましても、十二月四日において予備審査を行い、六日衆議院で可決せられまして本院に送付になりましたので、直ちに本審査に付し、昨夜遅くまで愼重審議を行いました。
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。
○高橋(英)委員 私も内海君と同樣な見解をもつておるのですが、經濟界の變動で罰則の金額が常に變動するということになると、これは刑罰の本質に反することになるのであつて、ただ經濟界の著しい變動が、ある程度罰金の額に、刑罰の輕重に影響しないでもないと思いますけれども、今日のような混亂時代において、ただちにこの混亂時代の經濟界の尺度をもつて刑罰の標準とするということはどうかと思うのであります。
舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。
○有田政府委員 實は罰則の問題は司法省とわれわれと連繋をとつてやつているのでありますが、司法省の見解によりますと、最近の法律につきましては、ほとんど一樣に一萬圓を限度といいますが、最高としてやつている、その一般の法律改正の趣旨をくみましてかように考えたのであります。
私共といたしましては漁業権の改正を、非常に大幅の改正をいたす時期がございますので、その際にこれらの字句も合せて改正をする意図の下に今回においては單に新憲法の実施に伴いまして執行いたします罰則の部分だけを最小限度改正して行くという程度に止めておつたのでありますが、この衆議院の修正案につきましては固より何ら異存のあるわけはございませんからして差支ないと考えております。
以下は罰則でございますが、ただいま御説明申し上げました全部の點に、關係機關との了解を得まして小委員會の案とし、これを御報告申し上げた次第であります。