1949-05-10 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
今宮幡委員から御質問のありました点は、日本へ進出した外國の保險会社が百パーセントそれを再保險する、全額再保險した場合というような御質問のようでありますが、それは直接にそういう契約によつてロンドンで締結するというようなことは、この法律によつて阻止することはできません。
今宮幡委員から御質問のありました点は、日本へ進出した外國の保險会社が百パーセントそれを再保險する、全額再保險した場合というような御質問のようでありますが、それは直接にそういう契約によつてロンドンで締結するというようなことは、この法律によつて阻止することはできません。
○長崎説明員 今の御質疑の点は、多分外國の保險会社が日本へブローカーのようなものを派出いたしまして契約をとらせて、そうしてポンド建でロンドンならロンドンで契約するというような場合を、さされるのかとも考えられるのでありますが、そういうものはこの法律の第三條の第二項によりまして、「何人も、日本において免許を受けない外國保險事業者の締結する保險契約について、日本において代理又は媒介の行為をしてはならない。
特に直接大衆との交渉を持つておりますところの新規契約締結事務並びに保険金還付支拂い事務等でありまするが、昭和二十三年度人員においても、すでに事務上において完全に消化していない状態であります。このためあらゆる事務面において、極端に事務の簡素化がなされておりまして、現在四十八時間以上の超過勤務をなしております。労働強化が非常になされておる。
このときにおいて、政府当局におかれてこの建設業法案を立案せられ、契約の当事者は、おのおのの対等な立場における行為において、公正な契約を締結印し、信義に從つて誠実にこれを履行しなければならないという原則を確立せられますことは、私どもの非常に欣快にたえないところであります。眞剣なる業者がどうしたら自分の請負つた工事を誠実に行うか、その義務を履行するか。
第十八條を受けてきわめて詳細な契約を締結しなければならないと第十九條になつておりますが、先ほど参考人の方から、土木工業協会でありますが、修正意見が出ておりますように、この契約をしたかぞうかということは外部にはほとんぎわからないのであります。またれに違反したからといつて、それをどうすることもできない、こういう状態になつております。
これらの約款の標準約款をつくることが非常に大事なことになりますので、審議会においては、まず第一に標準約款を檢討いたしまして、これを世間一般に勧告して、だんだんその標準約款に準應して契約を締結させるように進めて参りたいと考えております。
につきまして認可制が届出制にかわりましたことは、その観点におきましても、非常に実際上の緩和ということがあるいはできるのではないかと存じますし、なお御承知のように現行法並びに改正法におきましても、第六條の第二項におきまして、その協定契約の一定の取引分野の競爭に対する影響が問題とする程度に至らない場合は、問議されないことになつておりますので、この規定をある程度活用いたしますことによりまして、相当の契約が締結
○篠田委員 交渉ということは、今の説明によると過程であつて、その協約の締結とか、その結果というものを含まないということを言われたのでありますけれども、それはまつたく詭弁であると私は思います。交渉ということは何のためにするか。それは結論を得るために交渉するのである。その交渉が非常に誠意をもつてされた交渉であるかどうか。
この六條の趣旨は、労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限でございまして、これは法律行為を目的としたものではない、事実上の交渉で、法律行為は目的になつておらないという関係がございます。そこでこの代理と申しますことは、法律行為の代理の規定がここに直接適用になるという御説明は誤つておるので、訂正いたします。
交渉ということは、協約締結の権限を含まないということは、從來の解釈の通りでありまして、その交渉の権限を有するという点に、労働組合法上の代理人の特別な性質があると考えております。
さらに附則といたしまして、現に幾つかの出版社と教科書の発行に関しまして、出版権設定契約を締結いたしております。それは本法施行の日から、この法律の規定によつて設定された出版権とみなす。
先ず、事業協同組合にありましては、從來認められていた事業の外に組合員の福利厚生事業、団体協約の締結等の事項を加え組合員の経済的地位の向上を期しております。
まず事業協同組合にありましては、從來認められていた事業のほかに、組合員の福利厚生事業、團体協約の締結等の事項を加え、組合員の経済的地位の向上を期しております。
第三に、外國保險事業者の日本において締結する保險契約は、円建を原則とし、その責任準備金等相当額は、必ず日本円に投資しなければならぬことにしております。この種の規定は、昭和二十年十一月改正後の旧令にはなかつた規定であります。 ただいま第二及び第三として申し上げたところによりまして、旧令の不備を補い、日本における保險契約者、被保險者その他の債権者の利益保護に全きを得ると考えるのであります。
ごもつともな次第であるのでありますが、とりあえず現在のところでは、これを部で処理いたして参りまして、現在よりもさらに観光行政の規模が——すなわち観光客がどんどん参るというような場合、また講和條約でも締結されて、國際的に対等の地位が確保できますようなあかつきには、さらに発展することも予想されますが、さような場合にはもちろんそれを局に引上げるが、ただいまの観光行政の規模の点におきましては、今行政整理もいたしておるやさきでございますから
おそらくこの労働協約の締結ということにつきましては、これは労働組合といたしましては、規約の決定と並びまして、労働條件を決定するのでありますから、非常に重大な條項であります。
○三浦委員 それから第六條の規定を見ますと、労働協約の締結、その他の事項につき交渉する権限だけを規定しておるのでありますが、これは労働協約を締結する交渉だけでなく、さらに一歩進んで締結する権限というものは一体どうなるのか。
○三浦委員 含んでおらないということであれば、締結その他の事項に関して交渉する権限だけで、それを締結する場合には、新しく別の権限を附興したものが締結するというようになるのでありますか。
「労働協約締結セラレタルトキハ当事者互ニ誠意ヲ以テ之ヲ遵守シ労働能率ノ増進ト産業平和ノ維持トニ協力スベキモノトス」、労働協約は双方の側が遵守しなければならぬ。こう書いてある。第二十五條は「労働協約ニ当該労働協約ニ関シ紛爭アル場合調停又ハ仲裁ニ付スルコトノ定アルトキハ調停又ハ仲裁成ラザル場合ノ外同盟罷業、作業所閉鎖其ノ他ノ爭議行爲ヲ爲スコトヲ得ズ」、平和條項ということになりましよう。
又使用者の労働組合に対する妨害、干渉が必ずしも十分に排除されておらず、労働協約の締結運営の状態も必ずしも所期のごとくには行われていない状態であり、労働委員会についても、その顯著なる功績にも拘わらず、一部その運営、機構等の上におきまして不備の点があつて、必ずしも所期の目的を十分に達成できない面もあたつのでありまして、これらの点につきましては、從來労働教育及び行政運営において極力その補正に努めて参ると共
本條におきまして、この手続を助成するというふうに掲げておりますのは、労働協約を締結するための團体交渉が、労働組合の最も基本的な行爲であり、その適正な運用によつて初めて労使間の不安を除去することができるのであります。從いまして第七條第二号というふうなもの、使用者が正当な理由なくして、その雇用する労働者の代表者と、團体交渉をすることを拒み得ないというふうなことを規定するのも、その意味であります。
二、終戰前から引き続き日本に在住する朝鮮人は、講和條約の締結までは、特別の定めがある場合を除いて、從前通り日本國籍を有するものとして取り扱う外はない。」というのでありまして、尚御參考までに學説等につきまして後に附け加えておきましたが、大体美濃部博士と宮沢教授、それからその他東京大学の教授連中の著しておる著書では、やはり十六條は外國人の適用があるという御見解であります。
また使用者の労働組合に対する妨害、干渉が必ずしも十分に排除されておらず、労働協約の締結、運営の状態も必ずしも所期のごとくには行われていない状態であり、労働委員会についても、その顯著な功績にもかかわらず、一部その運営機構等の上におきましても不備の点があつて、必ずしも所期の目的を十分に達成できない面もあつたのでありまして、これらの点につきましては、從來労働教育及び行政運営において極力この補正に努めて参るとともに
ここにいわゆる通商航海に関する事項と申しますのは、領事関係の回復した後のことにあたるわけでありますが、具体的にあげてみますならば、日本と諸外國との間に締結さるべき通商修好航海條約に規定しておる一切の内容を指すと御解釈くださつてけつこうと思うのであります。
また貿易廳あるいは通商産業省といたしましても、先ほどお答え申し上げましたように、外國との通商経済に関するとりきめなどに関しましては、最高司令部が日本にかわつて締結をするという建前になつておりますので、形式的にはこれにタツチすることは許されていない状況にある次第でありまして、通商産業省におきまして予定されておるように、現下の占領軍による管理下における対外貿易とりきめ等に関する事項につきましては、これは
まず第一に、第三條の四に「條約その他の國際約束の締結」とありますが、この約束という範囲はどういう程度まで含めるのか。それから一昨日総理の方から説明がありましたが、例の阿波丸事件についての協定があります。ああいう協定と約束というもの、あるいは協定は條約に実質はかわるものだという理解はありますが、こういうものについて政府委員の御説明を願いたいと思います。
第二項の規定を見ると「事業主体と施行主体との間に締結する公共事業の施行に関する契約には、施行主体が前項の規定の遵守する旨の條項を加えなければならない。」
先ず、前文におきまして、米國政府は阿波丸の撃沈についてその責任を認め、敵対行動が終結したあと、損害賠償の問題を考慮する用意のあることを保証いたしましたこと、その後、日米両國政府はこの問題を満足に解決するため努力しつつあつたのでありまするが、今回マツカーサー元帥の斡旋によつて協定を締結する運びになつた旨が述べられてあるのであります。
その内容は、まず前文において、米國政府は阿波丸撃沈についてその責任を認め敵対行動が終結した後損害賠償の問題を考慮する用意のあることを保証したこと、その後日米両國政府はこの問題を満足に解決するため努力しつつあつたが、今回マッカーサー元帥のあつせんによつて協定を締結する運びとなつた旨が述べられております。